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応募に必要な事項
参加資格
23 入札参加資格の確認
提出・締切
(1) 入札書の提出方法は、次のとおりとする。 (3) 入札書の提出期間は、次のとおりとする。
入札・開札
(6) 開札日は、次のとおりとする。
質問
(2) 質問の受付期間令和8年9月1日(火)から令和8年9月7日(月)までとする。 (3)質問への回答期間令和8年9月2日(水)から令和8年9月9日(水)まで
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
国補 大規模盛土造成地安全性把握業務委託
1長野市公告第 389号業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について長野市が発注する業務委託について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び長野市契約規則(昭和60年長野市規則第4号。以下「規則」という。)第7条の規定により公告します。
令和8年9月1日長野市長 荻原 健司
1 入札対象業務委託
(1) 件名 国補 大規模盛土造成地安全性把握業務委託
(2) 場所 長野市大字小鍋 西裾花台団地東側
(3) 業務概要 地質調査ボーリング・φ 66mm オールコアボーリング N=2本 ΣL=40m・φ116mm ノンコアボーリング N=2本 ΣL=26mア 標準貫入試験 N=40回イ 室内試験 一式ウ 高密度表面波探査 一式エ 解析等調査 一式オ 縦断測量 L=0.32km
(4) 委託期間 契約日から令和10年3月13日まで
2 入札参加できる者の条件
(1) 長野市物品等供給契約に係る条件付一般競争入札の実施に関する要綱第4に該当する者であること。
(2) 長野市物品・製造等競争入札参加資格を有する者で、次の各項目に掲げる条件を全て満たしていること。
ア 長野市物品・製造等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)における等級格付がA級の者であること。
イ 資格者名簿の本店情報に長野市内の住所が登載されていること。
又は、長野市外に本店がある者にあっては、資格者名簿の委任先情報に長野市内の住所が登載されていること。
ウ 管理技術者として、技術士(建設部門(土質及び基礎)又は応用理学部門(地質)) の資格を有する者が在籍し、配置できること。
(3) 当該業務の入札に参加しようとする者の相互間に、資本関係又は人的関係があると認められないこと。
23 入札参加資格の確認
(1) 本業務委託の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を提出し、条件付一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、申請書等は、全てA4サイズとし、1部提出すること。
ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書イ 2(2) ウの資格者であることを証する資料(写し)及びその者との雇用関係を証する資料(住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し等)を添付すること。
(2) 申請書等は、長野市ホームページからダウンロードすること。
(3) 申請書等の提出方法申請書等は、次により持参又は郵送すること。
ア 申請受付 令和8年9月11日(金)から令和8年9月14日(月)までイ 受付時間 午前9時から午後5時までとする。
ただし、9月14日は午後4時までとする。
ウ 提出先 長野市役所 第一庁舎 4階 財政部 契約課エ 郵送宛先 郵便番号 380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市役所 財政部 契約課 物品担当 宛て※ 封筒の表面に「物品等・条件付一般競争入札参加資格確認申請書在中」と記載すること。
※ 受付期間内に契約課に到達すること。
(4) 条件付一般競争入札参加資格の確認結果競争参加資格確認通知書は、令和8年9月16日(水)付けで申請者宛てにFAX送信する。
(5) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
(6) 申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。
4 仕様書の閲覧等仕様書等を次のとおり閲覧に供する。
(1) 期間 令和8年9月1日(火)から令和8年9月25日(金)まで(土・日曜日及び祝休日を除く。)
(2) 時間 午前9時から午後5時まで
(3) 場所 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所 財政部 契約課
5 仕様等に関する質問
(1) 仕様等に関する質問長野市ホームページに掲載の様式によりFAXを用いて行うものとする。
(2) 質問の受付期間令和8年9月1日(火)から令和8年9月7日(月)までとする。
ただし、最終日は午後4時までに契約課へ到着した分までとする。
3送付先 財政部契約課 FAX 026-224-5067(FAX送信後、必ず契約課物品担当へ電話により着信確認をすること。)
(3)質問への回答期間令和8年9月2日(水)から令和8年9月9日(水)まで
(4) 回答の方法長野市ホームページに掲載する。
6 入札、開札の方法及び日時長野市期間入札実施に関する要領による期間入札とし、次のとおり実施する。
(1) 入札書の提出方法は、次のとおりとする。
入札参加者は、一般書留若しくは簡易書留による配達日を指定しての郵送又は持参(以下「郵送等」という。)のいずれかの方法により、指定する期間内に入札書を提出する。
郵送等により入札書を提出するに当たっては、封筒に入札書を入れて封かん及び封印し、封筒の表面に次のとおり記載する。
ア 「380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市 財政部 契約課(物品担当)行」イ 「件名 国補 大規模盛土造成地安全性把握業務委託」ウ 「場所 長野市大字小鍋 西裾花台団地東側」エ 「開札日 令和8年9月28日」オ 「商号又は名称 ○○」 ※○○は入札者(受任者)の商号又は名称カ 「【入札書在中】」
(2) 一般書留又は簡易書留による配達日指定は、令和8年9月25日(金)とする。
(3) 入札書の提出期間は、次のとおりとする。
ア 提出期間 令和8年9月24日(木)から令和8年9月25日(金)までイ 提出時間 午前9時から午後5時まで。
ただし、9月25日は、午後4時までとする。
(4) 入札回数は、次のとおりとする。
ア 1回とする。
ただし、必要と認めるときは、再度の入札を行うことができるものとする。
イ 再度入札を行う場合は、入札参加資格者に入札書の提出期間等を通知する。
ただし、初度(第1回)の入札で失格となった者には通知しない。
(5) 入札書については、規則第18条各号に掲げるもののほか、次に該当する入札は無効とする。
ア 上記
(1) 及び
(2) に示す郵送等の方法によらない入札イ その他、入札に関する条件に違反した入札
(6) 開札日は、次のとおりとする。
ア 開札日時 令和8年9月28日(月) 午前9時30分からイ 開札会場 長野市役所 第一庁舎5階 会議室 151(7) 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときには、落4札者の決定を保留し、当該入札をした者があらかじめ入札書に記載した3桁の番号等により、別に定める方法により落札者を決定する。
7 最低制限価格の設定有(最低制限価格未満で入札を行った者を失格とする。)
8 調査基準価格の設定無
9 入札保証金免除10 契約保証金契約金額の 100分の10以上の金銭的保証とする。
11 前払金の適用無12 部分払金の適用有13 入札事項
(1) 入札は、規則、長野市建設工事等入札心得(以下「入札心得」という。)及び長野市期間入札実施に関する要領の規定に従い行うこと。
(2) 入札書は、長野市ホームページに掲載の様式第10号(物品・製造・業務委託)を使用し、「長野市長 荻原 健司 宛」とすること。
この様式、宛先以外での入札は、無効とする。
(3) 入札書に記載する日付は、令和8年9月16日から令和8年9月25日までの日付とし、この期間以外の日付を記載した入札書は、無効とする。
14 契約条項等本業務委託は、契約書の作成を要する。
15 労働環境報告書等この契約は、長野市公契約等労働環境報告書及び業務体制図の提出を要する。
16 異議の申立て入札を行った者は、入札後は、規則、入札心得、契約約款、仕様、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
5※ 問い合わせ先財政部 契約課 物品担当 電話 026-224-7035(直通)
令和8年度国補 大規模盛土造成地安全性把握業務委託特記仕様書長野市建設部建築指導課第1章 総則第1条 適用範囲本仕様書は、長野市(以下「発注者」という。)が発注する「国補 大規模盛土造成地安全性把握業務委託(以下「本業務」という。
)」に適用するものとする。
第2条 目的本業務は、令和2年度に実施した「大規模盛土造成地2次スクリーニング計画業務委託」の結果並びに検討内容を十分考慮したうえで、地盤調査及び安定計算を実施し、大規模盛土造成地の安全性を評価することを目的とする。
第3条 通則
1 受注者は、本業務の主旨を十分に理解し、調査を進めるものとする。
2 受注者は、本業務中に発注者からの成果の報告を求められた場合については、これに従わなければならない。
3 本業務の受注者は、本業務実施にあたって、発注者と連絡を密にすること。
第4条 準拠する法令等本業務は、委託契約書及び本書によるほか、次に掲げる関係法令、規則及び規定に準拠して実施するものとする。
なお、業務着手以降に法律、政省令、実施要領等の改訂が行われた場合は、最新の関係法令等に基づき本業務を実施するものとする。
(1)宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)
(2)宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)
(3)宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)
(4)宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(令和5年5月29日農林水産省、国土交通省告示第5号)
(5)宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)
(6)基礎調査実施要領(既存盛土調査編)
(7)基礎調査実施要領(規制区域指定編)の解説
(8)盛土等防災マニュアル
(9)盛土等防災マニュアルの解説
(10)盛土等防災マニュアルの改正概要と考え方
(11)盛土等の安全対策推進ガイドライン
(12)盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説
(13)不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン
(14)大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説
(15)盛土規制法に関する手引・技術的基準
(16)電子納品運用ガイドライン
(17)その他関係法令及び規則第5条 個人情報の取り扱い本契約の履行に当たって、発注者の提供する資料等に含まれる個人情報は、全て発注者の保有する個人情報であり、「個人情報の保護に関する法律」及び「長野市個人情報の保護に関する法律施行条例」、「長野市個人情報の保護に関する法律施行細則」等に従い、適切に管理しなければならない。
また個人情報等を取り扱う場合には、別紙「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第6条 情報セキュリティ
1 受注者は、発注者が制定した情報セキュリティポリシー、情報セキュリティ実施手順等に基づき、適切なセキュリティ対策を施すこと。
2 本業務において取り扱う各種情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び「長野市個人情報の保護に関する法律施行条例」、「長野市個人情報の保護に関する法律施行細則」等に基づき、適切な処理を施すものとし、それらの取り扱いには十分に注意すること。
3 受注者は、本業務に係る個人情報の漏えい、紛失または改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のため、本業務を遂行する上で、ISMS 又はプライバシーマークに準拠した適切な個人情報管理体制とセキュリティ体制を確保し業務を遂行すること。
4 受注者は、本業務における個人情報管理体制とセキュリティ体制を業務着手時に提出する実施計画書に記載し、発注者の承認を得ること。
第7条 秘密の保持
1 受注者は、本契約の締結の事実並びに本契約の諸条件に従った業務の遂行、その他契約上の債務の履行に関して発注者から受領し、又はその他の方法により知り得た一切の事実または情報について、発注者の事前の承諾を得ない限り、第三者に対してその内容を一切公開せず、または開示しないこと。
2 受注者は業務遂行を通じて知り得た一切の事実または情報を本契約以外の目的に使用しないこと。
又、受注者内部の業務関係者以外には開示しないこと。
ただし、法令の適用により若しくは官公署、裁判所等の命令、指導、通達等により提出する事実についてはこの限りではない。
3 受注者が秘密保持義務に違反し、発注者が損害を被った場合、受注者はその損害を補償すること。
第8条 工程管理
1 受注者は業務着手時に実施工程表を作成し発注者に提出すること。
この際、受注者が実施する内容はもとより、発注者にて実施、決定等を行う内容、時期についても併記すること。
また、受注者は既に提出した実施工程表に変更が生じ、その内容が重要な場合には、その都度変更した実施工程表を提出し、発注者の承認を得ること。
2 実施工程表について発注者が特に指示をした場合には、より細部の実施工程表を提出すること。
特に時期の定められた箇所及び項目については、発注者と事前に協議し、工程の進捗を図ること。
第9条 配置技術者本業務に従事する管理技術者は、技術士(建設部門(土質及び基礎)または応用理学部門(地質))の資格を有するものとする。
照査技術者は、管理技術者を兼ねることはできないものとする。
第10条 配置技術者の履行実績本業務に従事する管理技術者は、管理技術者又は担当技術者として、地方公共団体発注の地質調査業務の実績を有すること。
第11条 損害の賠償本業務中に受注者が発注者及び第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者にその状況及び内容を連絡し、発注者の指示に従うものとする。
また、受注者が契約書若しくは本仕様書の規定又は監督員の指示に従わなかったことにより第三者に損害を与えたときは、受注者において解決するものとする。
第12条 疑義
1 受注者は、本業務に関する発注者からの各種問合せに対応すること。
2 本業務の実施にあたっては、監督員と十分に協議・調整を行うとともに、監督員が業務目的に照らし必要と認め、指示した事項については、その指示に従うこと。
3 本業務で行った監督員との協議・調整の内容及び指示については、受注者において打合せ簿に記録し、相互に確認すること。
4 本業務に関する不明な事項については、全て監督員と協議すること。
第13条 貸与資料必要な資料は貸与するものとする。
また、貸与する資料等は使用後又は業務終了後に速やかに返納しなければならない。
第2章 業務概要第14条 対象盛土造成地本業務で対象とする大規模盛土造成地は、令和2年度に実施した「大規模盛土造成地2次スクリーニング計画業務委託」により抽出された長野市内の1箇所(西裾花台団地 T-11)とする。
第15条 業務概要本業務の概要は以下のとおりとする。
1 計画準備2 コンサルタント業務
(1)測線設定・現場踏査(断面形状確認)
(2)解析等調査
(3)安全性評価(安定解析)
(4)学識経験者との協議
3 地質調査業務
(1)ボーリング調査
(2)標準貫入試験
(3)サンプリング
(4)表面波探査
(5)地下水位観測孔の設置と地下水位観測
(6)室内土質試験
(7)解析等調査
4 報告書作成
5 成果品とりまとめ
6 打合せ協議第3章 業務内容第16条 業務計画本業務に先立ち、受注者は以下の書類を発注者に提出し承認を得なければならない。
また、それらを変更する際も同様とする。
なお、業務実施計画書については、業務の目的、趣旨を十分把握した上で設計図書に示す業務内容を確認し、業務概要、実施方針、業務工程、業務組織計画、打合せ計画、照査計画、成果品の内容・部数、使用する主な図書及び基準、連絡体制などを記載するものとする。
(1)業務実施計画書
(2)業務工程表
(3)技術者等の通知書(管理技術者)
(4)技術者経歴書及び資格証(写し)第17条 工程管理受注者は、本業務の実施にあたり適切な工程管理を行うものとする。
また、発注者が報告を求めた場合は、速やかに作業進捗の報告を行うものとする。
第18条 業務内容本業務の内容は以下のとおりとする。
1 計画準備受注者は、本業務の実施に先立ち、業務実施計画、工程管理を含め、業務遂行の手法等について、事前に発注者と協議し、承認を得ることとする。
また、過年度成果や調査地で行われた調査、工事資料を精査の上で第16条の規定による業務計画を立案する。
2 コンサルタント業務
(1)測線設定・現地踏査(断面形状確認)安定解析を実施する主測線の位置および地質調査箇所について現地確認及び縦断測量を行う。
盛土造成地の末端形状について現地確認を実施し解析断面に反映させることとする。
過去に長野市でおこなった調査結果やその他参考資料をもとに地質調査個所の選定を行う。
(2)解析等調査
1)既存資料の収集現地調査関係文献等の収集に加え、業務地周辺の現地調査を行い、地形地質条件の検討を行う。
2)資料整理とりまとめボーリング調査、標準貫入試験、サンプリング、表面波探査、地下水位観測及び室内土質試験結果の評価と考察を行う。
ボーリングコアほか採取試料の観察を行い、「ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領(案)・同解説」に基づく記載を行った上で、ボーリング柱状図を作成する。
3)断面図の作成地形地質の観察結果を基に地層を判定した上で、地下水位観測結果も踏まえて、地質断面図を作成する。
4)総合解析とりまとめ地質調査結果をもとに調査地周辺の地形・地質を検討の上、安定解析に用いる土質定数を決定する。
(3)安全性評価(安定解析)地盤調査結果をもとに当該盛土の安定計算等から変動予測の安全性を評価する。
(4)学識経験者との協議地質調査結果及び安定計算の結果内容について、受注者側で選任し発注者が承認をした有識者から意見を聴取する。
これ以外にも必要に応じて協議を行う。
各協議に際して、資料の作成を行い協議に出席する。
学識経験者との協議の予定回数は1回とする。
なお、謝礼が必要となる場合は受注者の負担とする。
3 地質調査業務
(1)ボーリング調査ボーリング調査は、大規模盛土造成地において、盛土地盤とその支持地盤の性状を把握する目的、その他地下水位の分布状況等を把握するための地下水位観測孔設置の目的で行う。
ボーリング調査では、回転式ボーリング機械を使用し、孔径φ66 ㎜オールコア(標準貫入試験箇所以外ではコアー採取率90%)により、地層の構成・分布の確認を行う。
ボーリング位置は、やむを得ず民地を使用する場合は関係者に承諾を得ること。
作業に際しては、作業上の制約事項や地下埋設施設等への影響の有無について、関係管理者等と事前に調整し、埋設施設の破損が懸念される箇所については、管理者等の立会や人力掘削による試掘を行うものとする。
掘り止め深度の目安については、盛土下の地山を5m確認で監督員と協議することとする。
ただし、盛土下に軟弱地盤の存在が確認された場合は協議の上、堀止深度を決定する。
ボーリング調査位置の選定、掘り止め深度等については、監督職員と協議の上、決定するものとする。
(2)標準貫入試験標準貫入試験は、JIS A 1219 に準拠し、本孔(調査ボーリング孔)にて実施する。
試験は人力による試掘深度を除き、深さ1mごとに実施する。
(3)サンプリング調査数量は別紙に示すとおりとするが、現地状況を踏まえ、作業着手前に監督員
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