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応募に必要な事項
工事・業務の内容
(3) 業務内容 別添仕様書による。
工期・納期
(4) 工期 契約締結日から令和9年 3月 15日(月)まで
参加資格
2 入札参加資格入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を満たしていること。 4 入札参加資格の申請方法等本件入札への参加希望者は、2の入札参加資格に掲げる事項について入札参加資格の有無の確認のため、一般競争入札参加資格確認申請書に必要な書類を添付し、次に定めるところにより提出すること。 5 入札参加資格の確認
提出・締切
(1) 受付期間 令和8年9月1日(火)から令和8年9月11日(金)午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。 (2) 提出場所 〒905-0012 沖縄県名護市字名護 4605-3 2階沖縄県農業研究センター名護支所 業務班 電話番号 0980-52-2811(3) 提出方法 持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法にて送付すること)により提出すること。 (1) 受付期間 令和8年9月1日(火)から令和8年9月8日(火)午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
農業研究センター名護支所ハイブリッド種乾燥室修繕工事の一般競争入札
「ハイブリッド種乾燥室修繕工事」に係る一般競争入札について地方自治法第 234 条第 1 項の規定により、一般競争入札(事前審査型)を次のとおり公告する。
令和8年8月31日沖縄県農業研究センター名護支所支所長 玉城 盛俊
1 一般競争入札に付する事項
(1) 工事名 令和8年度 ハイブリッド種乾燥室修繕工事
(2) 履行場所 沖縄県名護市字名護 4605-3 沖縄県農業研究センター名護支所内
(3) 業務内容 別添仕様書による。
(4) 工期 契約締結日から令和9年 3月 15日(月)まで
2 入札参加資格入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を満たしていること。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当しない者であること。
(2) 国及び沖縄県より指名停止措置を受けている期間でないこと。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4)次の各号に該当しないこと。
ア 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業、団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団体等反社会勢力」)という。
イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体。
ウ 法人でその役員のうち暴力団体等反社会勢力に属する者がいる。
(5)県が示した工事の内容を確実に遂行できること。
(6)過去 10年間に公共事業の農業用ハウス(角鋼、平張等)の建設契約を 1回以上締結し、すべて誠実に履行した者。
(7)次に揚げる要件を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
主任技術者は 1 級もしくは 2 級土木施工管理技士、1 級建築士もしくは 2 級建築士、1 級もしくは 2 級建築施工管理技術者又はこれと同等以上の資格を有し、当該工事に配置できること。
また、主任技術者にあっては 3か月以上の雇用関係にあること。
(8)入札に参加しようとする者の間に資本関係または人的関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、沖縄県農林水産部競争入札契約心得第3条第 2項の規定に抵触するものではない。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。
(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。
(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
(9)建設業法に基づく本店または営業所が、沖縄本島内に存在すること。
(10)沖縄県の建設工事入札参加資格審査および業者選定等に関する規定第5条による令和7,8年度入札参加資格者名簿に建築工事業のB・C・D等級として登録されている者(会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき、再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること)。
3 現場説明会等現場説明会は実施しないが、現場確認の希望は受け付ける。
現場確認を希望する者は、令和8年9月14日(月)午後5時までに、沖縄県農業研究センター名護支所に直接ご連絡ください。
4 入札参加資格の申請方法等本件入札への参加希望者は、2の入札参加資格に掲げる事項について入札参加資格の有無の確認のため、一般競争入札参加資格確認申請書に必要な書類を添付し、次に定めるところにより提出すること。
(1) 受付期間 令和8年9月1日(火)から令和8年9月11日(金)午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
(2) 提出場所 〒905-0012 沖縄県名護市字名護 4605-3 2階沖縄県農業研究センター名護支所 業務班 電話番号 0980-52-2811(3) 提出方法 持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法にて送付すること)により提出すること。
電送(メールやファクシミリ等)によるものは受け付けない。
(4) その他ア 資料等の作成に要する費用は、申請者が負担すること。
イ 提出された書類を入札参加資格の確認以外では申請者に無断で使用しない。
ウ 提出された書類は返却しない。
5 入札参加資格の確認
(1) 入札参加資格の確認結果については、各申請者に入札参加資格確認通知書により文書等で通知する。
なお、電話等による結果の問い合わせには一切応じない。
(2) 入札参加資格がないと判断された者は、次に定めるところにより、書面(様式自由)を持参し、その理由の説明を求めることができる。
ア 受付期間 令和8年9月14日(月)から令和8年9月18日(金)午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)
イ 受付場所 〒905-0012 沖縄県名護市字名護 4605-3 2階沖縄県農業研究センター名護支所 業務班 電話番号 0980-52-28116 入札手続等
(1) 入札執行の場所及び日時ア 入札場所 〒905-0012 沖縄県名護市字名護 4605-3 2階沖縄県農業研究センター名護支所 本館2階 会議室イ 入札日時 令和8年9月30日(水) 11時00分
(2) 入札の方法入札参加者は、仕様書に定める各項目の予定数量に応じた単価を各々算出し、その合計額を契約希望金額とすること。
落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記入すること。
入札の際は、封筒に入札書と業務内訳書を同封すること。
(3) 入札に関する注意事項ア 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
イ 入札書、委任状には、業務名等、この公告の記載に従い記入すること。
ウ 委任状は必要な事項を記載し、委任者及び受任者記名、押印のうえ提出する。
エ 代理人が入札を行う場合、入札参加者は代理人に委任状を持参させなければならない。
委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。
なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。
オ 入札者は、提出済みの入札書の書換え、引き換え又は撤回することはできない。
カ 入札書、委任状は、紙による入札書、委任状を郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送により提出する場合は、一般書留、簡易書留又は配達記録郵便で、配達日指定郵便とし下記により提出すること。
・ 配達指定日 初回、再入札及び再々入札:令和8年9月24日(木)午後5時必着・ 配達場所 :〒905-0012 沖縄県名護市名護4605-3 沖縄県農業研究センター名護支所・ 提出書類 :内封筒に入れ封緘した入札書、委任状・ その他:封筒の大きさに規定はないが、別紙「郵便入札の留意事項」に示す方法により作成すること。
7 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金ア 入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則第 100 条第 1 項の定めるところにより、入札金額の 100分の 5以上の入札保証金を納付しなければならない。
イ 財務規則第 100 条第 2 項により、次のいずれかに該当する場合については、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(ア) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は、地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去 2 箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(イ) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し保険証書を提出したとき。
ウ 落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。
エ 入札保証金の取扱い(免除の有無など)については、一般競争入札参加資格確認結果通知書により連絡する。
(2) 契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第 101条第1項及び契約書の定めるところにより、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めなければならない。
ただし、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は、地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
また、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者等が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。
また、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として、入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額の 100分の5を県に納付しなければならない。
8 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者の行った入札
(2) 入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札
(3) 入札の条件に違反した入札
(4) 同一人が同一事項について行った2通以上の入札
(5) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札
(6) 入札書の表記金額を訂正した入札
(7) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱又は不明な入札
(8) 談合又はその他不正な行為があった入札
9 落札者の決定
(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者がある時は、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者がいない場合は、直ちに再入札を行う。
入札回数は3回(1回目の入札を含む。)までとする。
10 火災保険の要否: 否11 本公告に関する質問及び回答
(1) 受付期間 令和8年9月1日(火)から令和8年9月8日(火)午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)
(2) 提出先 〒905-0012 沖縄県名護市字名護 4605-3 2階沖縄県農業研究センター名護支所 業務班電話番号 0980-52-2811 FAX番号 0980-53-6293(3) 提出方法 持参又はファクシミリにより提出。
なお、ファクシミリにより提出する場合は、必ず電話により到達確認を行うこと。
(4) 回答方法 質問に対する回答は、ファクシミリにより行う。
(5) 回答期限 令和8年9月10日(木) 午後4時まで12 その他
(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 最低制限価格は設定する。
(3) 入札参加者は、地方自治法、同施行令、沖縄県財務規則、沖縄県農林水産部競争入札心得、建設工事請負契約約款及び仕様書、その他の関係法令を熟読し、それらを遵守すること。
仕様書ハイブリッド種乾燥室の修繕は、以下の仕様を満たすものとする。
1.修繕箇所農業研究センター名護支所内「ハイブリッド種乾燥室」の屋根及び軒樋※平成2年整備の間口10m×奥行18m=180㎡LH鋼農業用ハウス2.目的経年劣化により全体的に雨漏りし、また部材落下の危険があるため修繕する。
3,修繕等内容
1)雨漏りしないよう屋根を張り替え。
部材はポリカ波板の40~60%遮光。
2)軒樋の取り替え。
部材は問わない。
3)廃棄物の処理4、修繕等期限:令和9年3月15日(月)5、その他
(1)修繕等箇所の現場確認を希望するものは、事前に連絡すること
(2)契約金額には、上記3に関するすべてを含むこと
(2)修繕業者は担当者の立ち合いのもと、その指示に従うこと
(3)修繕の際、連絡事項や問題が発生した場合、直ちに下記担当に連絡すること
(4)修繕後、発生したトラブルやアフターケアについて即時対応すること担当者 佐藤恒啓:沖縄県農業研究センター名護支所 作物園芸班電話0980-53-5395 FAX0980-53-6293
1(総則)発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ )に基づき、設計図書(別冊の 第1条 。
図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ )に従い、日本国 。
、 ( 。。) の法令を遵守し この契約 この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう 以下同じを履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という )については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任にお 。
いて定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては 民法 明治29年法律第89号 及び商法 明 、 ( ) (治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工 第2条上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出 第3条しなければならない。
2 発注者は前項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。
3 受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。
この場合において、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(契約の保証)受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければなら 第4条ない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
2
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認め( ( ) る金融機関又は保証事業会社 公共工事の前払金保証事業に関する法律 昭和27年法律第184号第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ )の保証 。
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結、 ( 「 」 。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額 保証金額又は保険金額 第5項において 保証の額 というは、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな 第5条い。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ )のうち第13条第2項の規 。
定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第、 、 。
、 、 三者に譲渡し 貸与し 又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない ただし あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその
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