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埼玉県施設管理・運営

「シティパーキングアコス指定管理業務」の公募型プロポーザルに参加する業者を募集します

埼玉県草加市

締切の記載なし
発注機関埼玉県草加市
地域埼玉県 草加市
公告日2026/08/31

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応募に必要な事項

工事・業務の内容

8 業務内容

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仕様書・添付書類

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公告の全文

「シティパーキングアコス指定管理業務」の公募型プロポーザルに参加する業者を募集します

シティパーキングアコス指定管理業務仕様書

1 趣旨本仕様書は、シティパーキングアコスの指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。

2 管理物件

⑴ 管理施設

① 名称及び位置シティパーキングアコス アコス南館駐車場 草加市高砂二丁目7番1号アコス北館駐車場 二丁目9番1号駅前広場地下駐車場 二丁目7番2号※設置場所については別紙1「設置図」を参照。

※駐車場図面は別紙2「駐車場図面」を参照。

② 施設内容アコス南館駐車場 地下二階~地下三階延床面積 5,279.58㎡アコス北館駐車場 地下二階~地下三階延床面積 3,948.82㎡駅前広場地下駐車場 地下一階~地下三階延床面積 15,472.90㎡

③ 供用開始年月日 平成4年2月21日

④ 施設構造 鉄筋コンクリート造 自走式

⑤ 駐車台数 474台【施設別駐車台数一覧】地下1階 地下2階 地下3階 合計アコス南館駐車場 70台 71台 141台アコス北館駐車場 48台 46台 94台駅前広場地下駐車場 68台 74台 97台 239台

⑥ 供用時間 24時間ただし、入出車可能時間は午前6時から午後12時までとする。

また、工事又は草加市主催の行事等により入出車可能時間を制限する場合がある。

⑦ 営業日 年中無休

⑵ 管理物品主な備品等については別紙3「主な備品一覧」を参照。

※別紙3に記載の無いものについても、現存する物品・備品等については管理(消耗品等の交換を含む)し、劣化、破損等が起こった場合は、修繕若しくは法令に従い適切に処分すること。

※各施設出入口に係る通路、階段、建屋等の看板等を含むものとする。

※物品、備品等に変更が生じた場合の管理を含むものとする。

3 駐車料金下記の表のとおり。

ただし、指定管理者が必要と認める場合、草加市駐車場条例(以下「条例」という。)第6条第1項の規定に基づき市長の承認を得て変更することができる。

基本料金午前6時から深夜 12時(年中無休)1時間400円。

以降、30分毎に 200円加算。

3時間を超える場合は、最大24時間まで 1,300円。

24時間を超えた場合は、30分毎に 200円加算。

回数券午前6時から深夜 12時(年中無休)4,000円(200円券22枚入り)全日定期駐車券 午前0時から深夜 12時 1か月27,000円平日定期駐車券 午前0時から深夜 12時 1か月15,000円(土曜日、日曜日、祝日を除く)短期定期駐車券 午前0時から深夜 12時 連続7日間6,500円※利用料金には、消費税及び地方消費税を含む。

4 管理運営の基本方針シティパーキングアコスの管理運営を行うに当たり、指定管理者は次の項目に沿って管理運営を行うものとする。

⑴ 利用者が安心及び快適に利用できるように、常にサービスの向上に努めること。

⑵ 草加市駐車場条例第1条に定めるシティパーキングアコスの設置目的に沿うようその効果を最大限に発揮できるように努めること。

⑶ シティパーキングアコスが公の施設であることを念頭において業務を行い、公平かつ公正な管理運営に努めること。

⑷ 効率的な運営を行い、管理運営費の削減に努めること。

⑸ 施設の管理に当たり防火、防犯及び防災に努めること。

5 指定期間令和9年(2027年)4月1日から令和12年(2030年)3月31日まで(3年間)

6 法令等の遵守シティパーキングアコスは、本仕様書のほか、次に掲げる法令等に基づいて管理しなければならない。

なお、指定期間中に改正があった場合は、改正された内容を遵守すること。

⑴ 地方自治法

⑵ 労働基準法

⑶ 道路交通法

⑷ 駐車場法

⑸ 草加市駐車場条例

⑹ 草加市駐車場条例施行規則

⑺ 草加市駐車場条例施行規則の規定による特定商業団体の認定等に関する要綱

⑻ 個人情報の保護に関する法律

⑼ 草加市情報公開条例

⑽ 草加市行政手続条例

⑾ 草加市公契約基本条例

⑿ 消防法

⒀ 建築基準法

⒁ 電気事業法

⒂ 草加市防犯カメラの設置及び運用に関する規則

⒃ その他の地下駐車場の管理に関して必要な法令

7 指定管理業務の執行体制

⑴ 人員配置管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するため、本施設の供用時間中、施設内に常時1人以上の人員を配置すること。

また、管理運営を効率的に行うための適正な人員を配置するとともに、人員の配置にあたっては労働基準法を遵守すること。

なお、指定管理者は、配置人員の名簿を草加市に提出するものとする。

異動が生じた場合も同様とする。

⑵ 管理責任者指定管理者は、業務を円滑に行うため、管理責任者を置き、トラブルへの対応、修繕等の発注判断及び手配など現場での問題に速やかに対応できる体制を整えること。

なお、管理責任者が対応できないときは代理の者を置くこと。

8 業務内容

⑴ 駐車場を一般の利用に供する業務

① 車両管理業務ア. 満空情報表示板、案内看板、デジタルサイネージ等による場内誘導及び情報提供を利用者に行うこと。

イ. 監視カメラ等を活用し、場内の安全確認、不審者・不審車両の把握及び事故防止に努めること。

ウ. 混雑時の現地誘導や問い合わせ・トラブル時等の緊急対応を迅速かつ適切に行うこと。

② 駐車料金等徴収業務ア. 時間駐車・駐車券の発行もしくは車両のカメラ撮像等により入出場を管理し、利用時間に応じた利用料金を算出し利用者に請求すること。

・利用者から利用料金を徴収すること。

・利用料金の領収書を発行すること。

(利用料金を徴収し、要求がある場合)・利用料金の過誤納等があった際は返還処理等を行うこと。

イ. 定期駐車・定期駐車の利用状況に応じて公募すること。

・定期駐車の許可申請について受付を行い、内容を審査し、許可・不許可を決定すること。

・申請者に、車両の登録証、利用者の運転免許証の写しなど必要な書類の提出を求めること。

・定期駐車を許可した者に対し、定期駐車券等の交付又はこれに代わる仕組みにより、入出車を可能とすること。

・定期駐車を許可した者から、利用料金を徴収すること。

・定期駐車を許可した者の許可内容の変更や中止の申請について受付し、変更や中止の決定をすること。

・定期駐車の更新手続きに関すること。

・定期利用料金の領収書を発行すること。

(利用料金を徴収し、要求がある場合)・時間駐車の稼働状況及び定期駐車のニーズの把握に努め、必要に応じて草加市に対し定期駐車の増減等について提案をすること。

③ その他ア. 利用者に対する案内及び駐車場の利用方法について、適切な説明をすること。

イ. 駐車場を不正利用している者に対し、注意又は警告等を行うとともに、適正な利用料金の徴収に努めること。

ウ. 駐車場業務に関する問い合わせや苦情に対し、適切な説明及び対応を行うこと。

エ. 計画的に業務に必要な消耗品等の購入を行うこと。

オ. 利用者からの緊急要請への対応を行うこと。

カ. 駐車場の料金徴収、緊急時対応を行うこと。

キ. 駐車場の不正出庫への対応を適切に行うこと。

ク. 長期放置車両と判断されるものがあった場合は、警察等関係機関への照会及び、所有者の特定を行うとともに、放置の解消並びに滞納された利用料金の適正な徴収に努めること。

ケ. 緊急時や駐車場機器のトラブル等においては、特別に人員を配置し、場内の交通整理や入出場の整理を行うなど適切に対応すること。

⑵ 管理物件の修繕に関する業務

① 報告及び見積書の徴取管理物件において破損等により修繕の必要が生じた場合は、草加市に報告するとともに、見積書を徴取すること。

② 施設の小規模修繕業務ア. 指定管理者は、駐車場施設及び設備の正常な機能を維持するため、1件あたりの執行額が200万円(税込)未満の小規模修繕を行うものとする。

なお、小規模修繕には駐車場設備の維持管理に係る部品購入費や作業費等を含むものとする。

イ. 指定管理者が経費の範囲で行う小規模修繕は、1事業年度あたり1600万円(消費税を含む。以下「小修繕枠」という。)を上限とする。

ウ. 指定管理者は、毎四半期終了後30日以内に、小規模修繕の執行実績及び累計執行額を草加市に報告しなければならない。

エ. 草加市は、駐車場施設及び設備の正常な機能を維持するために必要と認めるときは、指定管理者に対し、小修繕枠の範囲内において特定の小規模修繕の実施を指示することができる。

指定管理者は、正当な理由がない限り、この指示に従わなければならない。

オ. 各事業年度において、小修繕枠を超えることが見込まれる場合、その後に発生する小規模修繕の実施主体、負担割合、及び実施方法については、草加市と指定管理者が個別に協議して定めるものとする。

カ. 小規模修繕の実施にあたっては、市内事業者の育成及び市内経済の活性化のため、可能な限り草加市内の事業者を優先して発注及び活用すること。

③ 修繕の例外ア. 指定管理者が行うもの次のものについては、修繕費に関わらず指定管理者が修繕を行うこと。

・発見当初修繕費200万円(税込)未満の破損等で、速やかに修繕が行われなかったため破損等の規模が拡大し、修繕費が200万円(税込)以上のもの・指定管理者が仕様書に基づく最低限度の保守を行っていなかった設備の修繕イ. 協議によるもの疑義が生じた場合、草加市と指定管理者のどちらが修繕を行うか協議のうえ決定する。

④ 第三者による破損の修繕第三者による管理物件の破損等が発生した場合は、直ちに警察への届出を行い、必要な捜査手続に協力するとともに、草加市へ事故・破損等の報告を行うこと。

なお、修繕については、次のとおりとする。

ア. 原因者が特定できる場合、修繕費に関わらず指定管理者の管理監督の下で原因者に修繕を行わせること。

ただし、修繕費が200万円(税込)未満の場合、事前に草加市の承認を得ること。

なお、原因者が修繕の履行を拒否又は遅延し、駐車場の運営に著しい支障が生じる(又は生じるおそれがある)場合は、草加市と指定管理者が協議のうえ、速やかに仮修繕等の応急措置を行うものとする。

イ. 原因者が特定できない場合、1件あたりの執行額が200万円(税込)未満の修繕は指定管理者が行う。

この場合において、当該修繕に要した費用は、

②に定める「小修繕枠」に含むものとする。

ウ. 原因者が特定できない場合において、1件あたりの執行額が200万円(税込)以上となる修繕については、その実施主体、負担割合、及び実施方法について、草加市と指定管理者が個別に協議して定めるものとする。

⑶ 清掃業務

① 日常清掃業務ア. エレベーターホール、階段、トイレの掃き清掃については、少なくとも一日一回以上実施すること。

なお、利用状況や汚損状況に応じて適切に対応し、常に清潔で快適な状態を維持すること。

イ. エレベーターホール、階段、トイレの床、駐車場内の床については、汚損箇所があった場合は、水拭き等を行う。

ウ. 廃棄物処理は少なくとも一日に一回以上実施し、可燃ごみ、空き缶、空き瓶等の処分を適正に行う。

エ. トイレ内の衛生器具については、少なくとも一日一回以上清掃を実施するほか、サニタリーボックスの汚物回収並びにごみ袋の交換、トイレットペーパー等の消耗品の補充をすること。

② 定期清掃業務ア. 三か月に一回、階段、エレベーターホール、通路の床面(Pタイル部分)の洗浄、ワックスの塗布を行う。

イ. 一年に一回、駐車場床の水洗いやドレーンまわりの清掃、柱や梁、天井の埃払いを行う。

ウ. 入口及び出口の防雪シェルターについて、一年に一回清掃を行う。

⑷ 設備保守点検業務

① 日常管理業務ア. 駐車場の運営に必要な電気設備、空調設備、給排水設備、消防用設備、管制設備、建築物の外観点検を実施する。

また、不具合箇所を発見次第、応急措置を行うものとする。

イ. 場内の電気設備(非常用発電機、分電盤、動力盤)の外観点検をひと月に一回行う。

ただし、分電盤負荷測定、動力盤負荷測定は一年に二回とする。

また、分電・動力盤絶縁抵抗測定は、一年に一回とする。

ウ. 場内の空調設備(給気ファン、排気ファン、デリベントファン、エアコン、天井換気扇)の外観点検、給気塔清掃をひと月に一回行う。

ただし、給気ファン、排気ファンのグリスアップは一年に六回とする。

エ. 場内の給排水設備(衛生器具、散水栓、雑排水・汚水ポンプ、排水枡・側溝)の外観点検をひと月に一回行う。

オ. 場内の消防用設備(消火器、泡消火設備、排煙設備、誘導灯、自動火災報知設備、非常用放送設備)の外観点検をひと月に一回行う。

カ. 場内の管制設備(ループコイル、自動精算機、発券機、インターフォン)の外観点検をひと月に一回行う。

キ. 指定管理者が自ら持ち込んで設置した機器等については、外観点検を少なくともひと月に一回行う。

② 設備保守点検業務ア. 設備の保全のために、外観点検及び機能点検を定期的に実施する。

イ. 場内の受変電設備・非常用発電機の定期点検は、一年に六回行う。

その中の一回は電気事業法第42条に基づく法定点検とする。

ウ. 消防法第17条の3の3に基づき、場内の消防用設備の法定点検を一年に二回行う。

エ. 場内のエレベーターの定期点検をひと月に一回行い、一年に一回は建築基準法第12条第4項に基づく法定点検とする。

オ. 場内の駐車管制設備(信号機、監視カメラ、自動精算機)の定期点検を一年に二回行う。

ただし、車室の超音波在車センサー、車両検知器、ループコイル、高さ制限等受光器、非常呼出ボタン、制御盤、自動精算機の管理パソコンは、一年に一回とする。

カ. 場内の電動シャッターや防火扉の定期点検を一年に二回行う。

キ. 場内の環境衛生保守点検作業(空調用フィルターのろ材交換、並びに雑排水槽及び汚水槽の清掃等)を一年に一回行う。

ク. 建築基準法第12条第2項に基づき建築物は三年に一回、建築基準法第12条第4項に基づき設備は一年に一回点検を行う。

ただし、排煙口は三年間で全台点検とする。

ケ. 指定管理者が自ら持ち込んで設置した機器等については、法令に従い点検を行う。

ただし、法令に定めがない場合は一年に一回とする。

⑸ 提携店舗等の駐車サービス業務

① 駐車場利用者の利便性向上及び周辺商店街等の活性化を図るため、草加市が指定する既存の提携店舗との間で実施されている駐車サービス(割引処理等)の運用を引き継ぎ、適切に管理運営を行うこと。

② 指定管理者は、提携店舗において付与された駐車サービスを適切に受け入れること。

また、年度末に精算は行わない。

12 利用料金等について

⑴ 利用料金地方自治法第244条の2第8項に定める利用料金制度を採用するため、条例第6条第4項の規定に基づき駐車場の利用に係る利用料金は、指定管理者自らの収入とする。

⑵ 基本納付金

① 指定管理者は、事業年度ごとに基本納付金として1億4,000万円(税込)を下限として草加市に納付すること。

② 基本納付金の納付額については、1億4,000万円(税込)を超える納付金額の提案を可能とする。

なお、基本納付金額は年度協定で決定する。

③ 自主事業を除いた収入支出の差額が年度協定で決定した基本納付金額を下回った場合でも、その差額を指定管理者が補填し、草加市に納付する。

④ 草加市が実施する工事等により、一度に50台以上の車室を一時的に閉鎖する場合は、当該閉鎖に伴う指定管理者の経営への影響を考慮し、あらかじめ定めた当該年度の基本納付金を減額補正するものとし、減額後の基本納付金は、次の計算式により算定した額(1円未満が生じた場合はこれを切り捨てる)とする。

なお、減額補正については、当該年度における閉鎖区画数及び閉鎖期間の実績により算定するものとする。

【計算式】減額後の基本納付金額=設定基本納付金額-設定基本納付金額× × ×なお、当該指定管理期間中に実施を予定している工事は下記のとおりである。

【泡消火設備改修工事実施予定】対象施設 閉鎖区画 閉鎖期間駅前広場地下駐車場 全部(通行は可能) 30日駅前広場地下駐車場 一部(約50台) 250日アコス北館駐車場 全部 90日※閉鎖区画数及び閉鎖期間については、予定であり変更となる場合がある。

⑤ 災害その他指定管理者の責めに帰さない事由により、利用料金収入が著しく減少したときは、指定管理者は草加市に対して基本納付金の減額又は免責について協議を申し出ることができる。

⑥ 上記

⑤の協議において、利用料金収入の減少額、維持管理経費の削減努力等を総合的に勘案し、草加市がやむを得ないと認めたときは、当年度の基本納付金を変更(減額又は免責)することができる。

この場合、草加市と指定管理者は速やかに年度協定の変更手続きを行うものとする。

13 備品の帰属等

⑴ 草加市が指定管理者に貸与した備品(別紙3参照)は、草加市の所有に属するものとする。

⑵ 指定管理者は、指定管理業務以外の業務のために、草加市に帰属する備品を使用してはならない。

ただし、草加市の許可を得た場合はこの限りではない。

⑶ 指定管理者が本業務の経費により購入した備品は、草加市の所有に属するものとする。

ただし,指定管理者が自動精算機など駐車場機器を自ら持ち込んで設置したもの等は、指定管理者の所有に属するものとする。

⑷ 指定管理者が自ら駐車場機器等を持ち込んで設置することに伴い、既存の機器等の移設、撤去、又は処分が必要となる場合、これらに要する費用は全て指定管理者の負担とする。

また、既存の機器等の処分の有無については、指定管理者は事前に草加市と協議し、その承認を得た上で決定しなければならない。

なお、指定管理者が持ち込んだ機器等について、指定管理期間が満了したとき、又は指定を取り消されたときは、指定管理者の費用負担において速やかにこれらを撤去し、原状に回復しなければならない。

ただし、草加市が特に認めた場合はこの限りではない。

⑸ 指定管理者は、草加市の所有に属する備品については、草加市財産規則及び物品分類表に基づいて管理を行うものとする。

14 草加市と指定管理者の役割分担項目 指定管理者 草加市

1 施設の維持管理 ○

2 施設内機械設備の維持管理○

3 施設内備品の維持管理 ○

4 施設の利用許可等 ○

5 利用料の収受 ○

6 施設の修繕及び設備更新※指定管理者が行う修繕については、年間 1,600万円(税込)を上限とする。

○経年劣化によるものや施設の環境改善に係るもの(200万円(税込)未満のもの)〇経年劣化によるものや施設の環境改善に係るもの(200万円(税込)以上のもの)○第三者の行為から生じたもので、原因者が特定できないもの(200万円未満のもの)○第三者の行為から生じたもので、原因者の特定ができないもの(200万円以上のもの)

7 事故・火災等による施設及び設備備品の修繕○(自己の責めに帰すべき事由のもの)○

8 災害時の対応 ○(現場で対応できるもの、地域防災計画に基づく措置、指定管理に係る各種協定及び災害対応マニュアルに基づく対応)○

9 利用者の被災に対する責任○(現場で対応できるもの)○1

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