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埼玉県役務施設管理・運営環境・廃棄物

資源化センター弱電設備保守点検業務委託

埼玉県川越市

締切の記載なし
発注機関埼玉県川越市
地域埼玉県 川越市
カテゴリー役務
公告日2026/08/27

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応募に必要な事項

参加資格

4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。

提出・締切

⑶ 提出方法持参

入札・開札

2 入札日時及び場所 6 開札即時開札

担当窓口

⑸ 担当課川越市環境部環境施設課(資源化センター) 17 問い合わせ先

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

資源化センター弱電設備保守点検業務委託

川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第265号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。

令和8年8月27日川越市長森田初恵(公印省略)

1 入札対象委託

⑴ 委託名資源化センター弱電設備保守点検業務委託

⑵ 委託場所川越市大字鯨井782番地3

⑶ 委託の大要資源化センター(熱回収施設、リサイクル施設、環境プラザ、ストックヤード)に設置されている弱電設備の保守点検業務を委託するもの。

⑷ 委託期間令和8年10月1日から令和9年9月30日まで

⑸ 担当課川越市環境部環境施設課(資源化センター)

2 入札日時及び場所

⑴ 日時令和8年9月11日(金) 午後1時40分

⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)

3 支払条件2回払いとする。

4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。

⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「点検・検査業務」、小分類「受変電・非常電源・負荷・電気保安管理」に登載されている者であること。

⑵ 川越市内に本店を有し、その本店で資格者名簿に登載されている者であること。

⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。

⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。

⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。

⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。

⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。

⑼ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。

ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。

ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。

以下同じ。

)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。

(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。

(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。

イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。

ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。

(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。

(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。

ウ 組合関係次に該当する2者の場合。

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。

エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。

ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。

5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。

法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。

6 開札即時開札

7 最低制限価格最低制限価格を設ける。

8 入札保証金免除

9 契約保証金免除

10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。

11 一括再委託禁止

12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。

掲載期間令和8年8月27日(木)から令和8年9月11日(金)まで

13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。

⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)

イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。

)

ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)

⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地

1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)

⑶ 提出方法持参

⑷ 受付日令和8年8月27日(木)から令和8年9月3日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)

⑸ 受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項

⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。

⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。

⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。

⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。

⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。

⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。

15 特記事項

⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。

⑵ 詳細は仕様書によるものとする。

16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

17 問い合わせ先

⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)

⑵ 委託の内容川越市環境部環境施設課(資源化センター)

設計校合リーダー 副主幹所長副課長 副参事課長委託設計書 ・ 仕様書令 和 8 年 度委託名称資源化センター弱電設備保守点検業務委託委託場所川越市大字鯨井782番地3委託費月額円委託価格月額 円資源化センター(熱回収施設、リサイクル施設、環境プラザ、ストックヤード)に設置されている弱電設備の保守点検業務委 契約期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日まで(1年・12箇月)託 (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)の大要名称仕様数量単位単価金額定期点検費

1 式 内訳書A臨時点検・緊急対応費

1 式 内訳書B報告書作成費

1 式 内訳書C直接人件費直接物品費

1 式直接業務費業務管理費

1 式業務原価一般管理費

1 式委託価格消費税等相当額

1 式実施額(月額)委託価格

1 月消費税等相当額

1 式実施額

1 月12箇月12箇月委託費内訳書摘 要名称仕様数量単位単価金額摘要定期点検○熱回収施設 放送設備 業務放送

1 回 誘導支援設備

1 回 テレビ共同受信設備

1 回 電波時計設備

1 回○リサイクル施設 放送設備 業務放送

1 回 誘導支援設備

1 回 テレビ共同受信設備

1 回 電波時計設備

1 回○環境プラザ 放送設備 業務放送

1 回 誘導支援設備

1 回 テレビ共同受信設備

1 回 AV設備(研修室)

1 回合計内訳書A名称仕様数量単位単価金額摘要臨時点検・緊急対応費 臨時点検・緊急対応

1 式・対象施設熱回収施設リサイクル施設環境プラザストックヤード棟・対象設備 放送設備 誘導支援設備 テレビ共同受信設備 電波時計設備合計内訳書B名称仕様数量単位単価金額摘要報告書作成費 報告書作成不具合、故障発生時における製造メーカからの見解聴取を含む

1 式合計内訳書C資源化センター弱電設備保守点検業務委託仕様書川越市環境部 環境施設課 資源化センターⅠ 長期継続契約

1 委託件名資源化センター弱電設備保守点検業務委託

2 委託場所川越市大字鯨井782番地

33 契約期間令和8年10月1日から令和9年9月30日まで(1年・12箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)

4 支払い方法2回払い支払月 令和9年 4月(令和8年10月~令和9年3月分)令和9年10月(令和9年4月~令和9年9月分)

5 入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載して下さい。

6 その他特記事項この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載します。

この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。

ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。

Ⅱ 一般仕様書

1 目的本仕様書は、川越市資源化センター(熱回収施設、リサイクル施設、環境プラザ、ストックヤード)に設置されている弱電設備(拡声設備、誘導支援設備、テレビ共同受信設備、電波時計、AV設備、その他付帯設備及び配線等)について、専門的立場から保守、点検、測定及び清掃等を実施することにより、設備の劣化及び不具合の状況を把握し、また保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持するとともに事故・故障等の未然防止に資することを目的とし、川越市(以下「発注者」という。)が業務受託者(以下「受注者」という。)へ委託する業務の必要事項を定めるものである。

2 委託の名称及び期間

⑴委託名資源化センター弱電設備保守点検業務委託

⑵期間令和8年10月1日から令和9年9月30日まで(1年・12箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)

3 委託内容

⑴委託対象施設

①名称:川越市資源化センター

②場所:川越市大字鯨井782番地3

③保守点検対象施設:熱回収施設、リサイクル施設、環境プラザ(つばさ館)、ストックヤード(当該施設を点検するに当たり、関連設備が他棟に設置されている場合もある。)

⑵対象設備本仕様書「保守管理対象機器一覧表」による。

※資源化センター内4棟で連携したシステムを構築している。

※環境プラザ(つばさ館)のAV設備については、複数の機器を専用サーバーで制御する映像音声照明総合システムである。

⑶業務の内容

①定期点検対象設備について、建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房庁営繕部監修最新版)、関係諸法令及び各種の技術基準等及び本仕様書による点検業務を実施するものとする。

②緊急対応対象設備に故障等が発生した場合、受注者は直ちに技術員を派遣するものとする。

機器の調整、軽微な修理によって正常な状態に復旧が可能の場合は、復旧作業を行うものとする。

発注者の監督職員との協議により本業務において復旧が困難と判断された場合、受注者は設備の修繕に関して、専門的な立場から助言を行い、復旧に必要な修繕の見積書を提出すること。

③管理図書類の有無確認、現地と竣工図書(工事図)との確認、変更を行った場合の図書作成等

④その他、発注者の指示する事項

⑷点検回数、点検箇所、数量等

①定期点検の実施予定時期は以下のとおりとする。

令和8年度定期点検:令和9年2月実施時期の詳細は、発注者と受注者による協議より決定する。

②緊急対応は、以下の場合で、発注者と受注者による協議の上、直ちに実施するものとする。

・故障、不具合等が発生した場合・台風、落雷、地震等により故障、損傷等の恐れがある場合・その他※受注者は、AV設備に関して製造メーカとの間に年間保守契約を締結する必要はないが、緊急対応が必要となった場合は、発注者の要請に応じ、機器の復旧に協力すること。

⑸制約事項リサイクル施設の拡声設備は、処理施設稼働中は点検を実施することはできない。

(リサイクル施設の稼働は、原則として平日の午前9時から午後4時(ごみの特別収集を行う祝祭日は稼働)である。

)

4 支払い方法2回払い支払月 令和9年 4月(令和8年10月~令和9年3月分)令和9年10月(令和9年4月~令和9年9月分)

5 法律、規則等の遵守受注者は、発注者の契約諸規定に従うとともに、関係諸法令及び各種の技術基準等を遵守しなければならない。

6 実施計画書等の提出受注者は、業務着手前に以下の書類を提出すること。

⑴管理技術等通知書 (指定様式)

⑵委託業務実施計画書 (指定様式)

⑶業務従事者名簿(施設の防犯上必要なため)

⑷その他、発注者が指定するもの

7 受注者(業務従事者)の資格

⑴受注者は、関係諸法令に基づき保守点検業務に従事する者(業務従事者)を選任し、業務を遂行するものとする。

⑵受注者は、業務従事者の中から管理技術者を選任し、業務に当たるものとする。

管理技術者は、当該設備の保守点検に必要な資格(業務に軽微な修繕を含むことから電気工事士等)を有し、かつ対象設備の保守点検業務に関し経験を有する者とする。

⑶業務従事者については、電気工事士、メーカの技術講習を受講している者等、特に訓練された技術者を派遣し業務を実施するものとする。

⑷本委託の対象機器には、施設の運転管理に支障を及ぼす機器が含まれており、緊急修繕を要する場合があるため、緊急対応は下記のいずれかの者が実施すること。

①受注者自らが川越市競争入札参加資格者名簿の建設工事請負(業種:電気等、本委託の対象設備に関して発注者と修繕契約が締結できること)に登録のある場合は、受注者とする。

②受注者自らが川越市競争入札参加資格者名簿の建設工事請負(業種:電気等)に登録のない場合は、発注者に協力事務所協議願(委託指定様式)を提出して発注者の承諾を得た者とする。

なお、この場合の協力事務所とは、川越市競争入札参加資格者名簿の建設工事請負(業種:電気等、本委託の対象設備に関して発注者と修繕契約が締結できること)に登録のある者とする。

8 責任者の指定受注者は、業務着手前に業務責任者を定めるものとし、指定した業務責任者については、発注者に報告しなければならない。

9 作業内容受注者は、設備の機能を十分に発揮させることのできるよう保守点検を行うこと。

また、故障を未然に防止し、常に支障なく使用し得るようにすること。

⑴定期点検内容・外観点検・設備機器の動作試験・使用状況の把握と安全使用の確認・機器の清掃・聴感、視感チェック・テレビ共同受信設備については、各棟1箇所で受信レベルを測定すること。

・拡声設備については、熱回収施設からの全棟一斉放送を行い、リサイクル施設、環境プラザ、収集管理棟にて受信状況を確認すること。

・AV設備については、各機器の制御試験、連動試験のほか、外観点検、清掃等を実施すること。

なお、AV設備については、複数の機器を専用サーバーで制御する映像音声照明総合システム(東和エンジニアリング社製)である。

・その他必要と認める点検

⑵その他配線及び付属品の損傷等の軽微な修理、設定変更及び緊急時(発注者の指示による)の即時対応を行うものとする。

部品の故障など、その場での復旧が困難な場合は、発注者へ報告の上、復旧に必要な修繕の見積書を提出すること。

⑶管理図書類の確認を行い、竣工図書(工事図)からの変更、設定変更を行った場合には、修正した図書を作成し提出するものとする。

(管理図書類の有無確認、現地と竣工図書(工事図)との確認、変更を行った場合の図書作成等)

⑷その他、発注者の指示する事項10 実施基準

⑴受注者は、発注者の業務に支障のないように対象機器の試験及び点検等の業務を行うこと。

⑵受注者は、関係法令、製造メーカにより定められた点検方法がある場合、内容を誠実に実行すること。

⑶本仕様書に記載されていない仕様細部については、建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房庁営繕部監修、最新版)、発注者の監督職員との協議によるものとする。

⑷受注者は、点検業務中において不具合が発見された場合には、清掃、補充、調整等を行い、充分機能を発揮するように整備を行うこと。

⑸受注者は、突発的な事故処理等について、適切かつ迅速な対応を行う。

⑹点検日、作業時間等を発注者と協議し、作業予定表を作成提出し、発注者の承認を得た後着手すること。

また、作業が数日にわたる場合には、1日の作業終了後確実に復旧し、使用に支障の無いようにすること。

業務日程は、発注者の監督職員との協議による。

⑺保守点検終了後、その結果を報告書、試験成績表に記載し提出すること。

また、業務完了時には、年間の点検業務について実施内容をまとめ提出すること。

尚、点検の結果、部品の劣化等により修理を要すると認められるときは、修理箇所、方法等を報告書に明記すること。

⑻故障等でやむを得ず応急の処置をする場合、速やかに正規の方法で処置し、次に掲げる消耗品は受注者の負担とする。

コード、プラグ、ランプ、ヒューズ類、ジャンパー線、その他軽微な部品11 労働災害の防止受注者は、業務実施に当たって、労働安全衛生法等の諸法令を順守し、労働災害の防止に努めること。

(作業計画、有資格者による業務の実施、安全保護具・防具の使用等)12 報告書の提出受注者は、各種作業の結果について、点検結果表を提出すること。

また、機器の不具合及び故障発生時については、機器製造メーカ等から見解を聴取する等の方法により原因を究明し、的確な復旧及び修繕方法について記載した臨時点検結果表を提出すること。

13 諸官庁への届出

⑴受注者は、関係官庁に対する必要な一切の諸手続を定められた手続きにより期限厳守のうえ、発注者の承認を得て代行すること。

⑵関係官公庁等の検査には、必要に応じて責任者又は担当する技術員を立ち会わせるものとする。

14 業務場所の管理

⑴業務場所における安全衛生の管理

①業務場所の安全衛生の管理は、業務責任者が関係諸法令等に従い、これを行うこと。

ただし、別に責任者が定められている場合は、これに協力すること。

②業務場所においては整理、整頓、清掃を行い、危険の予防に留意するとともに、火災、盗難その他の事故等の防止に努めること。

⑵業務対象設備の保安等業務対象設備の保安等は、適切に

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