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栃木県役務車両・燃料

岩舟地域スクールバス運行業務委託の条件付き一般競争入札について

栃木県栃木市

締切の記載なし
発注機関栃木県栃木市
地域栃木県 栃木市
カテゴリー役務
公告日2026/08/31

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応募に必要な事項

参加資格

入札参加資格がないとされた場合の理由の説明の求めについて条件付き一般競争入札参加資格確認書を受けた日の翌日から起算して3日以内。 (1)入札参加資格者でない者が行った入札 (3)入札参加資格者であって、入札の執行時点において入札参加資格の要件を満たさなくなった者が行った入札

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

岩舟地域スクールバス運行業務委託の条件付き一般競争入札について

入札公告条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和8年8月31日栃木市長琴寄昌男

1 入札に関する事項

(1)件名岩舟地域スクールバス運行業務委託

(2)業務場所小野寺小学校学区及び岩舟中学校学区内

(3)履行期間契約締結日の翌日から令和14年3月31日まで・準備期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで・履行期間:令和9年4月1日から令和14年3月31日まで

(4)概要小野寺小学校及び岩舟中学校において、遠距離通学となる児童生徒の登下校時の送迎業務を委託するもの。

(5)入札方法持参入札

(6)予定価格 148,181,819円(税抜き)

(7)最低制限価格 有(事後公表)

2 入札に参加する者に必要な資格要件 本件の入札に参加できる者は、栃木市物品購入等入札参加者名簿に登録を受けている者のうち、次に掲げる要件をすべて満たしている者であること。

(1)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定に基づく市の入札参加制限を受けていない者であること。

(2)栃木市競争入札参加資格者指名停止基準(平成22年栃木市告示第144号)に基づく指名停止措置を公告日時点で受けていない者であること。

(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。

(4)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(5)同一人が代表者(受任者を含む。)となっている法人等が、同一入札に同時に参加しようとするものでないこと。

(6)過去3年以内に、市の業務において、不正又は不誠実な行為を行った者が、事業者の代表、役員等又はその経営に事実上関与していると認められる者であって、契約の相手方として不適当であると認められるものでないこと。

(7)栃木市物品購入等入札参加有資格者のうち、運送等:旅客運送に登録のある者であること。

(8)本公告の日において、栃木市内に本社を設置していること。

(9)本公告の日において、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般旅客自動車運送事業のうち、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者であること。

(10)本公告の日から過去3年以内に、県内の公立学校(県立学校を含む)におけるスクールバスの運行業務を受託した実績を有していること。

3 入札日程等手続き等 期間、期日 方法、場所問合せ先等仕様書の閲覧等本公告日から令和8年10月5日(月)午後5時まで本市ホームページを閲覧又はダウンロードすること。

仕様書等に関する質問の提出本公告日から令和8年9月7日(月)正午まで様式:本市ホームページから所定の様式をダウンロードすること。

提出:栃木市教育委員会事務局学校施設課学校管理係に電話連絡の上、持参又はファクシミリにより提出仕様書等に関する質問の回答令和8年9月9日(水) 本市ホームページにて公開する。

条件付き一般競争入札参加資格確認申請書の提出令和8年9月10日(木)午前9時から令和8年9月14日(月)午後4時まで栃木市教育委員会事務局学校施設課学校管理係まで郵送又は持参とし、期間内必着とする。

条件付き一般競争入札参加資格確認書の通知令和8年9月15日(火)ファクシミリにより通知する。

なお、本書については、ファクシミリと同日に郵送する。

入札参加資格がないとされた場合の理由の説明の求めについて条件付き一般競争入札参加資格確認書を受けた日の翌日から起算して3日以内。

栃木市教育委員会事務局学校施設課学校管理係へ持参により提出すること。

入札令和8年10月5日(月)午前10時15分栃木市役所本庁舎4階401会議室積算内訳書の提出要する。

積算内訳書の様式は、本市ホームページからダウンロードすること。

契約書の作成要する。

契約書(案)は、本市ホームページにて公開する。

(注)

1 期間を定めたものについては、栃木市の休日を定める条例(平成22年栃木市条例第2号)に規定する休日(以下「休日等」という。)を除くものとする。

また、期日を定めたものについて、その日が休日等にあたる場合は、その翌日とする。

2 期間を定めたもののうち、持参等来庁して行う手続き等は午前9時から午後4時までとする。

(ただし、正午から午後1時までは除く。)

4 入札保証金等

5 入札に関する注意事項

(1)落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(2)栃木市財務規則(平成22年栃木市規則第55号)第72条の規定により作成した予定価格と栃木市最低制限価格制度事務処理要綱(平成22年栃木市告示第282号)第3条第3項の規定により作成した最低制限価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者として決定する。

(3)入札回数は1回とする。

(4)最低制限価格未満の価格をもって入札した者は失格とする。

(5) 落札者となるべき同価入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。

(6)応札者がいない場合は不調とする。

(7)落札者がいない場合は不落とする。

入札保証金 入札保証金の額は、その者の見積に係る契約金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

ただし、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき又は過去2年の間に国、他の地方公共団体又は市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

なお、入札保証金の免除を求める者は、入札保証金免除申請書を令和8年9月29日(火)午後4時までに提出し、承認を得ること。

現金で納付する場合は納入通知書を発行するので、令和8年10月1日(木)正午までに栃木市教育委員会事務局学校施設課学校管理係に申し出、それをもって納入し、令和8年10月5日(月)午前9時55分までに領収書の写しを提出すること。

契約保証金 契約保証金の額は、契約金額の10分の1以上の金額とする。

ただし、栃木市財務規則(平成22年栃木市規則第55号)第89条第1項の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

6 入札の無効 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1)入札参加資格者でない者が行った入札

(2)条件付き一般競争入札参加資格確認申請において虚偽の申請をした者が行った入札

(3)入札参加資格者であって、入札の執行時点において入札参加資格の要件を満たさなくなった者が行った入札

(4)入札保証金の全部を納付する場合において、入札保証金がその者の見積に係る契約金額の100分の5に満たないとき。

(5)入札書を1件ごとに作成していないとき又は入札公告において示された日時までに所定の場所へ出頭して提出しないとき。

(6)代理人による入札の場合において、委任状の提出がないとき。

(7)入札者が2以上の入札をしたとき。

(8) 入札書に記載した金額を訂正した入札又は入札書に記名押印をしないで行った入札のとき。

(9)入札書の記載事項が不明瞭で判読できないとき。

(10)入札に際して虚偽又は不正の行為があったとき。

(11)入札に際し、不当に連合し、又は著しく不誠実な入札をしたとき。

(12)入札に際し、積算内訳書が提出されていない入札

(13)積算内訳書の合計金額と入札書の入札金額が相違する入札

(14)入札保証金の取扱いに係る説明書において入札の無効に該当するとき。

(15)その他入札に関する条件に違反した入札7 その他

(1)本公告に記載したもののほか、入札に係る事項は、栃木市物品購入等契約事務取扱規程(平成22年栃木市訓令第61号)、栃木市物品購入等入札参加者資格審査要綱(平成22年告示第145号)、栃木市物品購入等条件付き一般競争入札実施規程(平成27年栃木市訓令第16号)、及び栃木市物品購入等入札執行事務処理要領等による。

(2)仕様書等に関する質問の提出は、上記「入札日程等」の「仕様書等に関する質問の提出」に記載のとおりとするが、その他公告内容等についての詳細及び不明の点については、次に照会すること。

栃木市教育委員会事務局 学校施設課 学校管理係 電話0282-21-2463FAX0282-21-2689

岩舟地域スクールバス運行業務委託 仕様書栃木市(以下「発注者」という。)は、本業務を受注者に依頼し、発注者は、受注者が適切に本業務を実施するために必要な事項を定める。

1.業務の概要

(1)業務の名称 岩舟地域スクールバス運行業務委託

(2)業務の場所 小野寺小学校学区及び岩舟中学校学区内

(3)業務の期間 契約締結日の翌日から令和14年3月31日まで・準備期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで・履行期間:令和9年4月1日から令和14年3月31日まで2.委託業務の内容小野寺小学校の児童及び岩舟中学校の生徒の登下校時の送迎業務とし、主な内容は次のとおりとする。

(1)車両の用意

(2)運転業務

(3)運行管理業務

(4)整備管理業務

(5)事故があった場合の処理

(6)車両の保管

(7)その他バス運行に必要な業務3.運行形態当該業務は道路運送法第43条に規定する「特定旅客自動車運送事業」で行うこととし、道路運送法等運行に必要となる許可申請は、受注者が責任を持って行う。

4.運行日

(1)授業実施日(祝日、長期休業中を除く月曜日から金曜日)

(2)学校行事等で使用する日(土日祝日、長期休業中も含む)5.運行日数年間 220日を想定

(1)授業実施日 200日を想定

(2)学校行事等で使用する日 20日を想定6.使用車両

(1)使用車両は受注者が用意することとし、新車・中古車の限定は特にしない。

ただし、本仕様書に示す運行に支障のないものとする。

なお、使用車両は特定旅客自動車運送事業として許可を受けた車両とする。

(2)使用車両は「7.運行路線、便数及び運行時間」並びに「8. 走行距離及び停留所数」に示した内容に適したものとする。

また、補助席を含め、利用児童生徒が全員着座のうえシートベルトを装着できる車両を使用することとし、マグネット等で前後左右面に当該スクールバスと認識できるようにすること。

(3)使用車両の保管場所は、受注者において確保する。

7.運行路線、便数及び運行時間

(1)授業実施日(祝日、長期休業中を除く月曜日から金曜日)全4路線登校時2便(午前7時00分~午前8時00分)下校時4便(午後2時00分~午後6時15分)車両総数 2台

①羽田コース(登校) 1回の送迎業務に対し、最大25名の児童生徒の乗車が可能な車両 1台

②石橋コース(登校) 1回の送迎業務に対し、最大25名の児童生徒の乗車が可能な車両 1台

③小野寺小学校コース(下校)

①又は

②で使用する車両

④岩舟中学校コース(下校)

①又は

②で使用する車両

(2)登下校の発着時刻及び運行時間は現時点での計画時刻であり、正規時刻表及び運行時間は契約締結後に発注者、受注者及び学校とで協議して定めるものとする。

また、季節や曜日、学校行事等により変更となる場合がある。

8.走行距離及び停留所数授業実施日(祝日、長期休業中を除く月曜日から金曜日)旧小野寺小学校区域~小野寺小学校~岩舟中学校

①羽田コース(登校) 片道 約12.0㎞ 停留所数10程度

②石橋コース(登校) 片道 約9.0㎞ 停留所数7程度

③小野寺小学校コース(下校) 片道 約19.0㎞ 停留所数11程度

④岩舟中学校コース(下校) 片道 約19.0㎞ 停留所数5程度9.代替運行 受注者は、車両点検、修繕及び事故等により、車両が使用不能となった場合は、速やかに代替車両を配車する等適切な処置をすること。

10.安全面及び衛生面への配慮

(1)児童生徒の安全確保を最優先とし、送迎業務を確実に行うこと。

(2)スクールバスの車内を常に清潔に保つとともに、衛生面に配慮すること。

(3)道路交通法等の関係法令、規則等を遵守し、輸送の安全に努めること。

(4)教育委員会事務局担当課及び学校長と連携し、円滑な運行に努めること。

11.緊急時の対応

(1)万が一事故が発生した場合は、児童生徒の安全確保を最優先し、警察に届けるほか、関係諸機関へ緊急連絡する等、受注者が責任を持って対応にあたること。

(2)自然災害等が発生またはその恐れがある場合は、教育委員会事務局担当課及び学校長と協議の上、対応を決めること。

(3)受注者は、発注者に起因するものを除き、事故等に関する本業務遂行上の一切の責任を負い、その内容及び対応方法等を発注者に速やかに連絡し、行った処理内容等を、処理後速やかに書面により発注者に報告する。

12.責任者

(1)道路運送法第23条の2の規定により運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理の責任者を選任し、これを市に報告すること

(2)道路運送車両法第50条第1項の規定により整備管理者を選任し、これを市に報告すること13.安全・危機管理体制の整備

(1)受注者は本業務に際して、児童生徒に対して通学の便益と安全を提供するため事前に運転者を教育及び指導し、並びに危機管理に備えた体制を整えた上で運行を開始することとし、輸送の安全及び交通事故防止に努め、非常時(異常時)には速やかに教育委員会事務局担当課及び学校長に連絡するとともに迅速かつ適切な対応をとるものとする。

(2)受注者は、運行体制、危機管理体制等の計画書を作成し発注者に提出する。

14.運行計画の変更天災地変、天候(凍結を含む)、運行経路上の行事等やむを得ない事由により本業務の運行計画及びその他運行条件を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議のうえ決定する。

15.運転手

(1)運転手は大型二種免許を有する、1年以上のバス運行の実務経験のある自社の社員とする。

(2)運転手は心身ともに健康な者とする。

16.試験運行受注者は、教育委員会事務局担当課及び学校長と協議の上、学校始業日までに試験運行を行うこととし、試験運行にかかる費用は受注者の負担とする。

また、受注者は契約締結後、早急に、試験運転の日程、内容等を教育委員会事務局担当課と協議できる体制を整えることとする。

17.任意保険の加入

(1)下記条件を満たす任意保険に必ず加入し、保険契約締結後、保険契約証の写しを発注者に提出すること。

(2)対人保険:無制限

(3)対物保険:無制限

(4)搭乗者傷害及び車両保険:適宜18.守秘義務 受注者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

なお、契約期間満了後も同様とする。

19.本業務委託に含む主な費用

(1)運行業務に係る経費・ 運転手の雇用及びこれらに伴う一切の費用

(2)運行管理に係る経費・ 燃料費、油脂類、消耗品費その他運行管理に関する経費・ スクールバス運行に関する各種公的手続等に係る経費

(3)整備管理に係る経費・ 車検及び法定点検の費用並びに車両の整備費、諸税・ 日常の維持管理及び修繕に係る経費

(4)事故等があった場合の処理に係る経費 ・ 緊急時等の代替輸送に係る経費・ 事故が発生した際の同乗者、対人及び対物損害賠償等の事故処理経費(任意保険加入経費を含む)

(5)車両の保管に係る経費

(6)その他バス運行に必要な業務に係る経費20.委託料の支払委託料の支払いについては、運行開始時からの月払いとする。

(翌月払)但し、準備期間にかかる費用は受注者負担とする。

21.その他

(1)受注者は、この業務により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。

(2)運転業務日誌を作成し、1か月分をまとめて翌月10日までに提出(報告)すること。

(3)車検及び法定点検終了後には点検整備結果を提出すること。

(4)緊急事故等における連絡体制、事故処理体制、及び責任者を明確にしておくこと。

(5)ドライブレコーダー(車内外)を設置すること。

(6)置き去り防止のための安全装置を設置すること。

(7)児童生徒が全員下車した後は忘れ物等がないかを確認し、発見した際にはただちに学校に報告すること。

(8)乗降時には必ず人員確認及び安全確認を行うこと。

(9)登下校時の便数は増減することがある。

また、乗降する停留所やコース、運行時間についても若干の変更が生じることがある。

22.協議事項この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合は、発注者、受注者協議のうえ決定する。

登校時小野寺小至岩舟中羽田(ふれあい停留所)羽田コースファーマーズキッチン敷地内中妻(消防小屋)中妻(信号交差点)上耕地(駐在所前)三杉庵(駐車場)石橋コース堀の内(小野寺城跡交差点)小名路(小名路橋付近)小林板金前長尾(交差点駐車場)下校時小野寺小ファーマーズキッチン敷地内白石様付近中妻(信号交差点付近)上耕地(駐在所前)学童 小野寺公民館前堀の内 小野寺城址付近小名路(こなじ橋付近)小林板金前長尾交差点手前左折高速道路下右折村檜神社前駐車場北関東自動車道岩舟JCT西根付近

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