| 発注機関 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 東海村 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公告日 | 2026/08/31 |
日程(本文から読み取り)
| 入札書の提出期限 | 2026/10/22 |
|---|---|
| 開札 | 2027/03/26 |
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応募に必要な事項
参加資格
入札参加資格要件等
入札・開札
開札日時及び場所令和8年10月22日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
公告の全文
【電子入札】【電子契約】プルトニウム燃料第三開発室送排風機動力制御盤配線用遮断器の交換
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格
(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年10月22日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特約条項無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除契約担当財務契約部事業契約第2課小坂 佳美(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:[email protected])
(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契約期間( 納 期 )令和9年3月26日納 入(実 施)場 所 MOX燃料技術開発部 プルトニウム燃料第二開発室 施設運転課居室契約条項役務契約条項入札期限及び場所令和8年10月22日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年10月22日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年9月24日まで入札説明会日時及び場所無件名プルトニウム燃料第三開発室送排風機動力制御盤配線用遮断器の交換数 量 1式入札方法
(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契約管理番号 0802C03414一般競争入札公告令和8年8月31日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・原子力施設における管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
・同種の設備、機器等の作業に求められる知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
プルトニウム燃料第三開発室送排風機動力制御盤配線用遮断器の交換仕様書11.件 名プルトニウム燃料第三開発室送排風機動力制御盤配線用遮断器の交換2.概 要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下『JAEA』という。)核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料第三開発室において、配線用遮断器は、送排風機へ電力を供給する動力制御盤の負荷側回路にて短絡が発生した場合に配線を保護することを目的として設置しているが、設置後40年以上経過しており、高経年化による不具合の兆候が確認されているため、当該配線用遮断器の交換作業を実施する上で仕様を定めたものである。
本件は、経済産業省からの受託事業「令和5年高速炉実証開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環で実施するものである。
3.契約範囲3.1.契約範囲内
1)必要資材の選定・手配 :1式
2)配線用遮断器の交換作業 :1式
3)提出図書作成 :1式4)その他、上記作業を実施するために必要なもの :1式3.2.契約範囲外「3.1.契約範囲内」に記載なきもの。
4.支給物件
1)本作業に必要な水、電気等のユーティリティユーティリティは、JAEAの指定する地点より、供給可能な範囲で無償にて支給する。
但し、この支給に際しては、事前にJAEAが指示する手続きを行い、許可を得るものとし、支給地点から先の仮設設備等は、受注者が準備するものとする。
2)その他協議により決定したもの5.貸与物件
1)本作業に必要な完成図書類
2)管理区域内作業衣類等(作業衣、作業靴、綿手袋等)
3)放射線管理上の保護具(半面マスク等)4)その他協議により決定したもの6.一般仕様6.1.納期等
1)納 期令和9年3月26日
2)作業予定時期本作業は、令和9年2月頃に実施を予定している。
ただし、JAEA側又は受注者側において、この工程を見直す必要性が生じた場合には、速やかにJAEAと受注者間で協議の上、工程を変更することとする。
26.2.作業場所及び納入条件
1)作業場所茨城県那珂郡東海村村松4-33JAEA 核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料第三開発室 指定場所
2)納入条件作業完了後渡し6.3.検 収本仕様書に定める作業の完了及び提出図書の合格をもって検収とする。
6.4.提出図書受注者が、JAEAに提出すべき図書類を表1に示す。
但し、作業を実施する上で必要となる手続き、教育等については、別添資料「作業に係る手続き及び教育について」を参照して必要な手続き等を行うこと。
提出図書で「要確認」の書類は、その図書内容に対しJAEAの確認を得るものとし、提出部数は確認した図書の返却分の1部を含めるものとする。
また、各図書類は、原則としてA系列の用紙を用いるものとし、内容・構成等について事前にJAEAの確認を得て、効率的に作成を行うこと。
なお、図書の提出場所は、プルトニウム燃料第二開発室 施設運転課居室とする。
表
1 提出書類№ 図書名 提出部数 提出時期 要確認備考1 作業工程表 2部受注後速やかに ○2 品質保証計画書 ※1 2部受注後速やかに ○3 作業要領書 2部 作業開始2週間前 ○4 検査・試験要領書 ※2 2部 検査・試験開始2週間前 ○5 検査・試験成績書 ※3 1部 検査・試験後速やかに上記に検査・試験の結果を記載6SDS:安全データシート(指定対象物品について)1部 その都度速やかに7 打合せ議事録 2部 その都度速やかに ○8 作業日報 1部 その都度速やかに9 作業報告書 ※4 1部 契約納期までに・作業記録写真含む10委任又は中小受託事業者等の承認について1部 受注後速やかに下請け業者を使用する場合JAEA指定様式11 その他JAEAの指示するもの JAEAの指示による※
1)受注者の品質システム(品質保証体制、手順等)について記載された文書※2)『検査・試験要領書』は、検査・試験対象設備、 検査・試験場所、検査・試験の実施体制、検査・試験の項目、方法、判定基準、検査・試験記録様式を明確にすること。
なお、実施体制については、変更となる場合もあるため、要領書の段階では役職名程度とし、『検査・試験成績書』において氏名を記載すること。
※
3)検査・試験の結果を記録した検査・試験要領書の記録様式の写しについて、現地作業予定期間内に提出すること。
※4)『作業報告書』には上記書類のNo. 1~8の決定図書を含めること。
『作業報告書』のうち、1部は電子データ(PDF)をCD、DVD等の光ディスクに保存して提出すること。
なお、電子データの提出方法や内容については、事前にJAEAと協議すること。
36.5.検査員及び監督員検査員一般検査:管財担当課長監督員MOX燃料技術開発部 施設運転課員6.6.適用法規・規格基準本作業に関しては、以下に記す法令・規格及びJAEA所内規則・基準を適用するものとする。
1)法令・規格
(1)原子炉等規制法及び関係法令
(2)日本産業規格(JIS)
(3)電気設備に関する技術基準を定める省令
(4)労働基準法
(5)労働安全衛生法
(6)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)
(7)化学物質管理促進法
(8)その他関係法令等2)JAEA規則・基準
(1)核燃料サイクル工学研究所 核燃料物質使用施設保安規定
(2)核燃料サイクル工学研究所 電気工作物保安規程
(3)核燃料サイクル工学研究所 核燃料物質使用施設 放射線管理基準
(4)核燃料サイクル工学研究所 共通安全作業基準・要領
(5)MOX燃料技術開発部 基本動作マニュアル
(6)その他JAEA内部規定6.7.機密保持
(1)受注者は、この作業に関して得た情報をJAEAの文書による承認なしに本契約の目的以外のために使用、若しくは第三者に漏らしてはならない。
(2)受注者は、納入物件上の技術情報をJAEAの文書による承認なしに外部に発表し、又は公表し、若しくは第三者に漏らしてはならない。
6.8.安全管理
1)一般事項
(1)受注者は、本作業に当たり、労働安全衛生法、その他関係法規及びJAEAの定めた諸規則、並びにJAEA担当者の指示事項を作業者に周知徹底させ、事故防止及び安全衛生の確保に万全を期すこと。
(2)作業中、不測の事態が発生又は予測される場合は、速やかにJAEA担当者に連絡し、その指示に従うこと。
(3)作業中は、作業内容に応じた適切な保護具等を着用すること。
また、ヘルメットについては、原則、作業中は着用し、通気孔のあるヘルメットを管理区域で使用する場合、管理区域入域前に目張りを行うこと。
なお、作業上、ヘルメット着用に不都合がある場合は、JAEAに確認を行い、許可を得るとともに、作業要領書等で着用除外作業を明確にすること。
(4)受注者は、安全管理組織における現場責任者、作業指揮者、作業主任者等の身分を作業員に周知するために腕章等を着用すること。
(5)法令等で義務付けられている作業主任者等は、法令に従い、当該資格証(免許証、技能講習修了証、特別教育修了証)を携帯し、必要に応じて掲示すること。
4(6)その他、養生、清浄度管理、廃棄物処理等については、全てJAEAの指示に従うこと。
2)作業安全管理受注者においては、積極的に安全管理活動を推進すること。
(1)作業内容の把握現場責任者は、作業内容を作業要領書・打合せ内容等に明記し、作業者全員に周知するとともに、確実に履行させること。
(2)作業前の安全確認
①現場責任者は、当日の作業内容及び危険のポイントを的確に把握し、作業前にKY、TBM(以下、KY等)を行い、作業内容を作業者に周知する(特に作業要領の履行を的確に指示する)こと。
② KY等の内容はJAEAの「共通安全作業要領A-1 作業手順書作成要領」に定める「KY実施記録」に記載すること。
③ KY等で講じた安全対策について、作業開始前に処置状況を確認し、安全確保に努めること。
④当日の作業内容の危険ポイントを、KY等により周知すること。
(3)作業中における安全確認
①現場責任者は、作業中における不安全行為等に十分注意し、また、これを作業者にさせないこと。
なお、作業管理を適切に実施するため、現場責任者は作業者を兼務しないこと。
② KY等で講じた安全対策について、適時処置状況を確認し、安全確保に努めること。
(4)作業後の安全確認及び工程管理
①現場責任者は、当日の作業の進捗状況を確認し、JAEA担当者に報告すること。
②作業要領の不履行、不安全行為、その他安全に関する報告会を行い、改善すべき事項を作業日報に記載し、翌日以降の作業に反映すること。
(5)4Sの実施現場責任者は、作業者に対して4S(整理・整頓・清掃・清潔)を周知、徹底させること。
(6)作業別の安全管理次に掲げる作業においては、作業毎に定める共通安全作業要領を遵守し作業を行うこと。
①高所作業(足場作業含む) 共通安全作業要領 B-5高所作業の管理要領
②活線近接作業 共通安全作業要領 B-8活線又は活線近接作業管理要領
3)放射線管理
(1)受注者は、JAEAの「核燃料物質使用施設 放射線管理基準」に従って放射線管理を行うこと。
作業者の被ばく歴は、実効線量限度及び等価線量限度を越えていないこと。
(2)本作業に当たっては、汚染の発生及び拡大を最小限にとどめるような対策を講じること。
(3)作業中は、必要に応じて、内部被ばく防止のため半面マスク、外部被ばく防止のため鉛エプロンを使用すること。
また、必要に応じて、その他の防護具を協議の上使用するものとする。
(4)作業者の出入管理等については、MOX燃料技術開発部 基本動作マニュアルに基づきJAEA担当者の指示に従うものとする。
※放射線管理上の保護具の着用等(綿手袋・RI用ゴム手袋着用、半面マスク携帯)
(5)その他、放射線管理、異常時の対策等は、JAEAの指示に従うこと。
4)安全文化を育成し維持するための活動受注者は以下に示すような安全文化を育成し維持するための活動に取り組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。
(1)安全確保のための一人ひとりの役割確認と安全意識の浸透
(2)構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡5(3)基本動作(5S、KY等)の徹底
(4)本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善6.9.下請企業の管理
(1)受注者は、本作業において使用する主要な下請企業のリストをJAEAに提出すること。
(2)受注者は、下請企業の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
(3)受注者は、JAEAの認めた下請企業を変更する場合には、JAEAの確認を得るものとする。
(4)受注者は、全ての下請企業に契約要求事項を十分周知徹底させること。
また、下請企業の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請企業を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
6.10.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、JAEAと協議の上、その決定に従うものとする。
6.11.グリーン購入法の推進
(1)本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
6.12.ホールドポイントに関する事項作業要領書にホールドポイントを明確に記載し、作業はホールドポイントを確認して実施すること。
6.13.不適合の処置に関する事項本件にて、不適合が発生した場合は、受注者の品質保証計画書等(不適合管理、再発防止対策等)に従い、JAEAの確認後、処置を行うこと。
6.14.測定機器に関する事項使用する測定機器は、国際又は国家計量標準とのトレーサビリティを確保できる機関で校正されたものとし、この校正結果を校正証明書(報告書に添付する)として提出すること。
また、原則として国際又は国家計量標準とのトレーサビリティを証明する資料(標準器の校正証明書)についても提出するものとする。
但し、使用する測定機器又は標準器の校正証明書に ISO/IEC17025 認定校正機関の標章(JCSS、A2LA等)がある場合は、その測定機器又は標準器より上位の標準器の校正証明書は省略できる。
なお、測定機器の校正の有効期限は、原則として以下のとおりとするが、定規、巻尺等の経年による機能低下がないもので、JIS規格品又は購入時の校正証明書等によりトレーサビリティを確認できるものは、JAEAの確認を受けた上で使用できる。
また、校正証明書等に有効期限が記載されている測定機器は、その有効期限に従う。
(1)基準器 5年
(2)長さ計測器(マイクロメータ、ノギス等) 1年
(3)温度計 1年
(4)圧力測定器(圧力計、風速計等) 1年
(5)漏れ試験装置(もれなし容器) 1年
(6)電気計測・測定器 1年
(7)ゲージ類を含むその他の計測機器 5年66.15.注意事項
(1)本作業に当たっては、本仕様書に記載された事項を遵守するとともに、常に原子力産業界における最新の技術慣行に従い責任をもって作業し、工程期間内に完了させること。
(2)本仕様書に記載のない事項であっても、作業上あるいは、構造物又は設備の機能上、当然必要と認められる事項については、JAEAの指示に従い、受注者の負担で実施すること。
(3)本作業に使用する測定器及び器材は、本仕様書に示されている条件に適合するものを受注者の負担で準備し、作業に支障が無いようにすること。
(4)本仕様書に記載された交換品の内、受注者で既設品の仕様・機能等を満たした型式の異なる代替品を準備する場合は、交換品の手配前にその旨をJAEAに報告し、作業開始前までに、その代替品が既設品の仕様・機能等を満たしていることを証明できる資料を提出すること。
(5)受注者は、作業期間中、JAEA担当者と綿密な連絡をとりその指示に従うとともに、不具合が発見された場合は、JAEAと協議し、適切な措置を講じること。
(6)作業実施に当たり停電が必要な場合は、JAEA担当者と綿密な打合せを行い、必要に応じ作業要領書等を作成し、JAEAの確認を得るものとする。
(7)受注者は、JAEAが受注者品質監査を要求した場合は対応すること。
なお、詳細については、別途協議することとする。
(8)受注者は、作業期間中、廃棄物の減量に努め、管理区域内作業の際は、必要以外の資機材及び段ボール等梱包材を持ち込まないこと。
(9)受注者は、本件で納入した設備の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る)を提供すること。
(10)管理区域内作業を実施するに当たっては、労働基準法第36条に定める有害業務の労働時間(所定労働時間プラス2時間)を遵守すること。
6.16.作業に必要な資格
(1)法令で有資格者が必要な作業については、当該業務の資格を証明する書類(資格証の写し等)を提出すること。
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