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広島県工事工事建設コンサル・設計

26048忠海港舗装補修工事

広島県竹原市

締切の記載なし
発注機関広島県竹原市
地域広島県 竹原市
カテゴリー工事
履行場所(本文から抽出)竹原市
公告日2026/08/28

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応募に必要な事項

工事・業務の内容

2 工事区分が複数にまたがる工事においては、それぞれの工事区分において最低制限価格を求めたうえで、それらを合算したものが工事全体の最低制限価格となる。工事の種類最低制限価格の算出に用いる工事費内訳直接工事費(ア)共通仮設費(イ) 現場管理費(ウ)一般管理費等(エ) 積上分 率分土木工事

提出・締切

提出期限 「資格要件確認書類提出依頼書」で指定する提出期限の日時まで提出方法書面により提出する場合竹原市総務部 財政課 契約管財係に提出する。

入札・開札

開札開札日 令和 (水) 午前開札場所開札結果の通知 落札候補者に、電子入札システムにより「資格要件確認書類提出依頼書」を送付する。

質問

質問等に係る回答令和 (水)竹原市ホームページに掲載(ダウンロード可)ホームページの閲覧ができない場合 竹原市総務部 財政課 契約管財係で閲覧できる。ただし、休日を除く日の午前9時から午後4時までの間とする。

担当窓口

4 問合せ先

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

26048忠海港舗装補修工事

号8 年 8 月 28 日1

⑸ 日 間

⑻ 2

②アイウエオ

⑷設計業務等の受託者※ア イ

⑸竹原市公告第 145公告 次のとおり一般競争入札を行うので、竹原市契約規則(昭和59年竹原市規則第5号)第4条の規定により公告する。

本公告記載事項のほか、別記「一般競争入札(事後審査型)公告共通事項【建設工事】」(以下「共通事項」という。)に従う必要がある。

また、本案件は、広島県の電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、竹原市電子入札実施要領(以下「電子要領」という。)に従って行わなければならない。

令和竹原市長平井明道発注内容等工事名 忠海港舗装補修工事工事場所 竹原市忠海中町発注工事の種類 舗装工事工事概要 舗装面積 A=580㎡予定工期 契約締結日の翌日から 120予定価格 【事前公表】 3,590,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)落札者の決定方法 最低制限価格制度その他必要な事項 週休2日適用工事 受注者希望型入札参加資格 共通事項に掲げる要件のほか、すべての要件を満たしていること。

資格認定事項に関する要件(令和7・8年度入札参加資格者名簿の登録事項)営業所等の所在地 竹原市に主たる営業所(本店)を有すること。

認定が必要な業種等認定業種 舗装工事資格等級 B・C総合評点値 -年間平均完成工事高 問わない。

特定建設業の許可 -元請業者に求める施工実績種類(及び規模) 舗装工事、又は舗装工事を含む土木一式工事であるもの。

完成時期 平成23年4月1日から入札開始日の前日までの間に完成検査を受けていること。

施工場所等 公共工事等に限る。

配置予定技術者に求める要件兼務制限等 公告共通事項のとおり。

資格等 2

②アの業種について建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者であること。

実績・経験 公共工事等において現場代理人、主任技術者又は監理技術者の経験を有する者。

下欄の設計業務等の受託者と資本面及び人事面において関係を有している場合は、全ての入札参加資格を満たしている場合であっても、入札に参加できない。

-資本面及び人事面における関係とは次の場合をいう。

資本面の関係 当該受託者の発行済み株式総数の過半数を有する。

人事面の関係 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている。

その他必要な事項 -3

①ア 閲覧期間 8 年 8 月 28 日 から8 年 9 月 6 日 午後4時までイ 閲覧方法等

②ア 質問書提出期限 8 年 9 月 1 日 正午までイ 質問書提出方法メール又はFAXの場合は、必ず電話による質問書の到着確認を行うこと。

メールアドレス [email protected] FAX 0846-22-8579

③ア 回答の閲覧期間 8 年 9 月 2 日 から設計図書の閲覧終了までイ 閲覧方法等※

① 入札日 8 年 9 月 7 日 午前9時から8 年 9 月 8 日 午後4時まで

② 電子入札システムによる電子入札

③ ※ ※

① 8 年 9 月 9 日 10 時 00 分 ※ 立会は任意

② 竹原市総務部 財政課 契約管財係において電子入札システムによる

③ ※

⑷ 資格要件確認書類等

② 電子入札システムにより、必要な書類を添付して提出。

4 問合せ先

⑴ 工事等に関する問合せ

⑵ 入札手続に関する問合せ入札等日程設計図書等設計図書の閲覧令和 (金)令和 (日)竹原市ホームページに掲載(ダウンロード可)設計図書に係る質問等令和 (火)竹原市総務部 財政課 契約管財係へ書面を持参、メール又はFAXで提出する。

書面を持参する場合は休日を除く午前9時から午後4時までの間とする。

質問等に係る回答令和 (水)竹原市ホームページに掲載(ダウンロード可)ホームページの閲覧ができない場合 竹原市総務部 財政課 契約管財係で閲覧できる。ただし、休日を除く日の午前9時から午後4時までの間とする。

なお、設計図書の販売・貸出は行っていない。

入札令和 (月)令和 (火)入札の方法等工事費内訳書 入札時に工事費内訳書を電子入札システムで提出する【工事費内訳書】・予定価格及び入札金額により市が求める記入内容について記入すること。

・表紙に入札者の住所、商号又は名称、工事名、工事場所を記入して提出すること。

(注)電子要領に規定する書面入札を行う場合は押印も行うこと。

電子要領の規定により書面入札を行う場合 竹原市総務部 財政課 契約管財係に入札書及び工事費内訳書をそれぞれ封筒に入れ封緘して提出する。

ただし、入札日の午後4時から翌午前9時までの間を除くものとする。

開札開札日 令和 (水) 午前開札場所開札結果の通知 落札候補者に、電子入札システムにより「資格要件確認書類提出依頼書」を送付する。

電子要領の規定により書面入札を行った場合の通知電話で通知後、「資格要件確認書類提出依頼書」をFAXで送付、又は直接交付する。

提出期限 「資格要件確認書類提出依頼書」で指定する提出期限の日時まで提出方法書面により提出する場合竹原市総務部 財政課 契約管財係に提出する。

ただし、提出期限までの期間の休日を除く午前9時から午後4時までの間とする。

竹原市建設部 建設課 浸水対策係竹原市中央五丁目6-28 【電話】0846-22-7746竹原市総務部 財政課 契約管財係竹原市中央五丁目6-28 【電話】0846-22-7731 【FAX】 0846-22-8579

入札説明書

1 案件名称 忠海港舗装補修工事

2 公告共通事項竹原市ホームページに掲載(ダウンロード可)

3 入札条件

⑴ 入札は、仕様書、設計書、図面、入札説明書及び関係書類ならびに現場など熟覧のうえ、広島県・市町村共同利用電子入札システムにより行うこと。

⑵ 入札者は、建設業法、同法施行令、同法施行規則、竹原市契約規則、竹原市建設工事執行規則、その他の関係規程及び市の各種契約約款を承諾のうえ、入札すること。

⑶ 刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を遵守し、入札の公正を害する行為は行わないこと。

⑷ 建設業法に違反する一括下請け契約、いわゆる裏ジョイント契約、その他不適切な形態による下請け契約により工事を実施する等、契約当事者間の信頼を損なう行為は行わないこと。

⑸ 指名競争入札について、入札者が1者である場合は、入札は不成立とする。 ただし、災害復旧工事等による指名競争入札については、入札者が1者であっても入札は成立することとする。

4 留意事項落札者は、落札決定の日から5日以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要な場合には、落札後5日以内に仮契約(議会で可決後本契約が成立する旨の仮契約書)を締結すること。

5 必要工事日数又は完成期限 120日間

6 最低制限価格算出について 本工事の工事区分は

① とする。

7 契約保証金について契約保証金は、契約金額の100分の10以上とする。

8 契約保証金の免除等 竹原市契約規則第33条による。

9 支払の条件

⑴ 前払金設計金額が200万円以上の場合、契約金額の40%以内とする。

⑵ 中間前払金設計金額が200万円以上の場合、契約金額の20%以内とする。ただし、設計金額が1,000万円以上かつ工事期間が3月以上の契約の場合、契約時に部分払いに代えて中間前払金を選択している場合に限る。

⑶ 部分払 出来形に対する請負代金相当額の10分の9以内をもって1回を限度とする。 ただし、設計金額が1,000万円以上かつ工事期間が3月以上の契約で契約時に中間前払金に代えて部分払いを選択している場合に限る。

⑷ 完成払最低制限価格の算出方法を見直しました下に掲げる表へ、工事の予定価格算出の基礎となった各費用を適用することにより求められた(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の金額に対し、それぞれに次に示す割合を乗じたうえで、それらを合算したもの(1,000円未満の端数は切り上げ)が最低制限価格となる。(ア)直接工事費 100分の97(イ)共通仮設費(積上分+率分) 100分の90(ウ)現場管理費 100分の90(エ)一般管理費等100分の68※

1 上記の算出方法で求められた価格が予定価格の100分の75に満たない場合にあっては、100分の75(1,000円未満の端数は切り上げ)、予定価格の100分の92を超える場合は100分の92(1,000円未満の端数は切り捨て)とする。※

2 工事区分が複数にまたがる工事においては、それぞれの工事区分において最低制限価格を求めたうえで、それらを合算したものが工事全体の最低制限価格となる。工事の種類最低制限価格の算出に用いる工事費内訳直接工事費(ア)共通仮設費(イ) 現場管理費(ウ)一般管理費等(エ) 積上分 率分土木工事

①下記以外の土木工事 直接工事費 共通仮設費積上分 共通仮設費率分 現場管理費 一般管理費等

②鋼橋製作直接工事費+材料費+製作費+工場塗装費+輸送費+架設費共通仮設費積上分共通仮設費率分+間接労務費現場管理費+工場管理費一般管理費等

③電気(一般工事)直接工事費+直接製作費(機器費×0.

6)共通仮設費積上分共通仮設費率分+間接労務費(機器費×0.

1)現場管理費+工場管理費(機器費×0.2)+機器間接費一般管理費等+機器費×0.1

④電気(鉄塔・反射板工事)直接工事費+直接製作費(機器費×0.

6)共通仮設費積上分共通仮設費率分+間接労務費(機器費×0.

3)現場管理費+工場管理費(機器費×0.1)+機器間接費一般管理費等

⑤機械設備直接工事費+直接製作費共通仮設費積上分共通仮設費率分+間接労務費現場管理費+工場管理費+据付間接費+設計技術費一般管理費等建築工事

⑥建築(建築機械設備、建築電気設備等を含む)直接工事費×0.85共通仮設費積上分 共通仮設費率分現場管理費+直接工事費×0.15一般管理費等

⑦昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とする工事直接工事費×0.8 共通仮設費積上分 共通仮設費率分現場管理費+直接工事費×0.2一般管理費等下水道工事水道工事

⑧下水道電気設備 下水道機械設備 電気設備(水道)機械設備(水道)直接工事費+機器費×0.6共通仮設費積上分共通仮設費率分+機器費×0.1現場管理費+据付間接費+設計技術費+機器費×0.2一般管理費等+機器費×0.1

⑨その他特別なものについては、上記の算出方法にかかわらず、予定価格の100分の75から100分の92までの範囲で定める。

令和 8 年度仕様書事業名: 港湾整備事業工事場所: 竹原市 忠海中町工事名: 忠海港舗装補修工事工事概要:舗装面積 A=580㎡【添付書類】□特記仕様書□工事数量総括表□図面 等第1章総則第1節 適用

1 本特記仕様書は、忠海港舗装補修工事に適用する。

2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書(令和7年8月)広島版(適用区分「広島」及び「広島県」)・特記仕様書(共通事項)(令和8年4月)広島県※ 土木工事共通仕様書、特記仕様書(共通事項)は「広島県の調達情報」に掲載している。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/・その他関連規格類第2節 概算数量発注方式による積算第3節 建設副産物

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

2 計画の掲示及び公表

3 実施書の提出

4 工事現場の管理体制

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

(1)

(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

(3)

6 運搬業者への通知

7 確認結果票の掲示及び公表

8 確認結果票の保管受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

(1) 建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。)及び所在地

(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名

(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地

(4) 建設発生土の搬出量

(5) 建設発生土の搬出が完了した日10 建設発生土の搬入元への受領書の交付11 受領書の内容確認受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

13 建設発生土の最終搬出先までの確認

(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合

(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合

(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード

(4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地(再搬出しないもの)第2章その他本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

特記仕様書( 個別事項 )

1 本設計書は,概算数量により積算したものである。設計数量は,「工事計画図書」により確定するものとする。

2 本設計書は,平面図のみで発注している。そのため,当初設計内容を踏まえ,請負業者において現場を調査し,「工事計画図書」を作成するものとする。

3 2でいう「工事計画図書」とは,下記の図書をいう。

1)平面図,横断図,展開図の実施予定図面

2)実施予定の数量総括表及び数量計算書

4 請負者は速やかに,「工事計画図書」を作成し,施工条件の変更について協議しなければならない。

5 第4の協議により整った「工事計画図書」の内容が反映された設計変更通知書に基づき,工事を実施するものとする。

6 「工事計画図書」の作成に要する費用は,共通仮設費に見込まれている。

7 請負者は,本工事に関して,疑義が生じた場合は,速やかに監督員と協議すること。

8 本工事の工期には,工事計画図書作成に必要な日数として10日を見込んでいる。

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画(5の確認結果票を含む)を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。

イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

上記

(1)、

(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者(搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者(搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先(次の

(1)から

(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。)から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)~

(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

1 / 1 ページ位置図A箇所B箇所340㎡240㎡

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