茨城県一般競争入札
(RE-09426)ITERダイバータ不純物モニター多チャンネル分光器用光ファイバーバンドルの製作【掲載期間:2026-08-28~2026-09-16】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
| 発注機関 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 那珂市 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 履行場所(本文から抽出) | 茨城県那珂市 |
| 公告日 | 2026/08/28 |
日程(本文から読み取り)
| 開札 | 2027/02/19 |
|---|
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仕様書・添付書類
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公告の全文
(RE-09426)ITERダイバータ不純物モニター多チャンネル分光器用光ファイバーバンドルの製作【掲載期間:2026-08-28~2026-09-16】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項RE-09426仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.
(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.
(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容
(5)入札公告 (郵便入札可)(金)ITERダイバータ不純物モニター多チャンネル分光器用光ファイバーバンドルの製作令和9年2月19日029-277-7958履行場所履行期限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(水) 令和 8 年 9 月 16 日横山 輝国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所13時30分製造請負令和 8 年 8 月 28 日令和 8 年 10 月 16 日下記のとおり
(2)
(3)
(1)契約管理番号[email protected]那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R8.9.16(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所
(4)R8.8.28茨城県那珂市向山801番地1(3)記
(1)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否
7.落札者の決定方法
8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.
(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(4)
(2)
(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)
(1)(木) 令和8年9月10日令和8年9月4日 (金)
(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
ITERダイバータ不純物モニター多チャンネル分光器用光ファイバーバンドルの製作仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所先進プラズマ研究開発部 先進プラズマ計測開発グループ目次1. 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 契約範囲.. 11.4 納期.. 11.5 納入場所及び納入条件.. 11.6 納入物.. 11.7 検査条件.. 11.8 提出図書.. 21.9 契約不適合責任.. 21.10 品質管理.. 21.11 適用法規・規格基準.. 21.12 情報セキュリティの確保.. 21.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い.. 21.14 グリーン購入法の推進.. 31.15 協議.. 31.16 その他.. 32. 技術仕様.. 42.1 製作仕様.. 42.2 検査.. 62.3 提出図書への要求事項.. 6別添-1 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』.. 7別添-2 知的財産権特約条項.. 8別添-3 『イーター調達に係る貨物の免税輸入について』.. 1411. 一般仕様1.1 件名ITERダイバータ不純物モニター多チャンネル分光器用光ファイバーバンドルの製作1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という)はITER機構との間で計測装置に係る取決めを締結し、これに基づきITERの光学計測装置であるITERダイバータ不純物モニターの詳細設計作業を進めている。本件は、ITERダイバータ不純物モニター多チャンネル分光器用光ファイバーバンドルを製作することにより、ITERの調達活動に資するものである。1.3 契約範囲
(1) 光ファイバーバンドル試作品の製作
(2) 提出図書の作成1.4 納期令和9年 2月 19日(金)1.5 納入場所及び納入条件
(1) 納入場所〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1QST 那珂フュージョン科学技術研究所先進計測開発棟 指定場所
(2) 納入条件受注者は指定場所へ持込納品すること。宅配便も可だが、配送料は受注者が負担すること。1.6 納入物
(1) 光ファイバーバンドル試作品 一台
(2) 1.8項に示す提出図書 一式1.7 検査条件1.6項に示す納入物の完納及び製作物が2.2項に示す検査に合格したことをQSTが確認したときをもって検査合格とする。21.8 提出図書№ 図書名 提出時期 部数 確認1 作業工程表 契約後2週間以内 1部 不要2 打合せ議事録 打合せ後1週間以内 1部 不要3 製作確認図 製作開始前 1部 要4 検査要領書 検査開始前 1部 要5 検査成績書 納期まで 1部 不要6 再委託承諾願(QST指定様式)再委託先による作業開始の2週間前まで※再委託等がある場合に紙媒体にて提出1部 要提出図書は電子データ(pdf)で提出すること。写しデータとして、電子メール又は QST のファイル共有システムを使用して電子ファイル( Microsoft Word、本件において作成したCADデータ等)も提出すること。ただし、再委託承諾願については、紙媒体で提出すること。(提出図書の確認方法)QSTは確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに確認を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、QSTが確認後、書面で回答する。1.9 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.10 品質管理受注者は、本契約の履行に当たり受注者が定める品質保証活動に係わる要求事項を文書化された手順により確立し、作業を行うこと。なお、受注者は、QSTからの要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。1.11 適用法規・規格基準本件の製作に当たっては、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。
(1) 国際標準化機構(ISO)規格
(2) その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準等1.12 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』に示すとおりとする。1.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い
(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては別添-2『知的財産権特約条項』に示すとおりとする。
(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。3QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQSTに提供すること。
(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。1.14 グリーン購入法の推進
(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。1.16 その他イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の特権及び免除に関する協定(イーター協定)に基づき、イーターに係る貨物の日本国内機関(JADA)及びメーカー・商社による輸入関税及び引取りに係る内国消費税の免税輸入を可能とする例外的な措置がある。詳細については、別添-3を参照し、これに従うこと。42. 技術仕様多チャンネル分光器用光ファイバーバンドルの試作品の製作仕様、及び検査条件、提出図書への要求事項を以下に示す。2.1 製作仕様多チャンネル分光器用光ファイバーバンドルの試作品は、光ファイバー、及びその光ファイバーの接続先である光ファイバーバンドル側端部コネクタとFCコネクタから構成される。各々の仕様を以下に示す。
(1) 光ファイバー素線仕様a) 員数:432本b) Ceram Optec社製OPTRANⓇUVNSS 100/125/140/CP (あるいはこれに相当する放射線耐性を有する素線を使用すること)c) コア径: φ100 ±2(µm)、クラッド径: φ125 ±2.5(µm)d) NA: 0.12 ±0.02e) 透過光波長: 200-1000(nm)f) 光ファイバーの断線は、2%以下とすること。また、断線を1列あたり1本以下とすること、特定の箇所に断線が集中しないことを目標とすること。g) 被覆チューブを施すこと。材質は、ハロゲンフリーなものとすること。
(2) 光ファイバーバンドル側端部コネクタa. 配列・配列は、48本 x 9列での六方最密とすること。配列参考図を図2.1-1に示す。
・光ファイバー中心間距離をクラッド径に相当(125μm)とすること。なお、光ファイバーをコネクタへ接続する際には、光ファイバー素線の被覆を除去した上で接続すること。・432本(9列x48本)のうち400本以上を1mm x 6.25mmの範囲内に配置すること。・光ファイバー用の接着剤は、光学用途に適した、ハロゲンフリー認証済みの接着剤(製品名:Epo-Tek 353ND-LH-Ultraや353ND-LH Premium、301-2等)を使用のこと。ハロゲンフリー認証の未取得の接着剤を使用する場合は、ハロゲン含有量が明示されている書類を QST へ提出の上、了承を得ること。5図2.1-1 光ファイバーバンドル側端部の配列参考図b. 仕様・コネクタの形状は矩形形状とすること。参考図及び寸法を図2.1-2に示す。・図2.1-2をコネクタ部の設計参考とし、設計した寸法を製作確認図へ記載すること。・配置の基準位置を製品に明記すること。・光ファイバーバンドル側の光ファイバー端面研磨は、0° flat とすること。・コネクタの材質は非磁性体のものを使用すること。ただし、樹脂系は除く。図2.1-2 光ファイバーバンドル側端部コネクタの参考図及び寸法
(3) FCコネクタ製作公差本試作品の全長1200 mmに対して公差は±50 mmとする。ただし、中継部毎の公差は各々±25 mmとすること。また、中継部の束ねる部材はサイズ50 mmに対して公差は±5 mm 程度とする。
(4) その他・実機運転での本製品の使用環境温度: 5~50 ℃6(5) 協議製作仕様外となる可能性が見つかった場合は直ちにQSTと協議を行い、その合否の判断を仰ぐこと。2.2 検査検査項目、及び各検査の判定基準を以下に示す。検査結果を検査成績書に記載すること。
(1) 端面検査光ファイバーバンドル側端部面および FC 端部(全数)の端面について、製造上の機械的欠陥、および、異物が無いこと。バンドル側端部の表面粗さや平坦度が著しく乱れていないこと。
(2) チャンネル番号検査バンドル側端部でのチャンネル番号(A-01~I-48)とFC端部の表示番号が一致していること。
(3) 断線検査光ファイバーの断線率は全体の2%以下とすること。また、1 列あたり 1本以下であること、及び特定の箇所に断線が集中しないことを目標とする。
(4) 透過率測定透過率を測定すること。
(5) 寸法検査製作品の寸法が、2.1項に規定する公差の要求を満たしていること。2.3 提出図書への要求事項各提出図書への要求事項を以下に示す。
(1) 作業工程表・製作期間(開始から完了)、検査要領書の提出時期、検査期間及び納品時期を示すこと。
(2) 打合せ議事録・日付、参加者、議題(内容)、決定事項、行動事項、期限を含めること。
(3) 製作確認図・製作品の寸法及びその公差を記すこと。・製作品に関わる構成部品の内容、及び点数を、図及び表により示すこと。・受注者は、製作確認図がQSTによって確認されるまで、製作を開始してはならない。
(4) 検査要領書・2.2項に示した検査の要領を記すこと。・検査に使用する計測機器を記すこと。・受注者は、検査要領書がQSTによって確認されるまで、検査を開始してはならない。
(5) 検査成績書・検査要領書に記載されている内容に関しての検査結果を記載すること。以上7別添-1 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』
1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、QSTの情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、QSTの情報セキュリティ確保のために、QST が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。
(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(QSTに引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び 計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。
(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。
(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及び SoftEther を導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。
(5) 受注者は、QSTの承諾のない限り、契約に関して知り得た情報をQST又は受注者の情報システム 以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。
(6) 受注者は、委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する 行為について、QSTに対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、 情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(7) 受注者は、QSTが求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、 これに協力すること。
(8) 受注者は、QSTの提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる 被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちにQSTに報告し、QSTの指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、QSTの入札に参加する場合、又はQSTからの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以上8別添-2 知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。
)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定
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