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応募に必要な事項
参加資格
2 入札参加資格
提出・締切
⑴ 入札書の提出令和8年9月7日(月)午前8時30分から午後5時15分まで及び令和8年9月8日(火)午前8時30分から午後5時まで ⑶ 提出期限 開札日(くじ引を実施した場合は、くじ引の日)の午後5時まで。
入札・開札
3 開札日時及び場所 ⑶ 開札ア 規程第16条及び第17条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
水道メーター(口径20mm2回目鉛レスBi系)の検定修理
入札公告令和8年8月27日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市水道事業管理者広島市水道局長 桝原 茂
1 一般競争入札に付する事項
⑴ 件名水道メーター(口径20mm2回目鉛レスBi系)の検定修理
⑵ 品名及び数量水道メーター(口径20mm2回目鉛レスBi系)5,000個
⑶ 規格等水道メーター購入仕様書による
⑷ 納入期限令和8年11月25日
⑸ 納入場所広島市安佐北区落合南六丁目1番1号 広島市水道局 高陽水道メーター管理所
⑹ 入札区分本案件は、広島市電子入札システムを利用して入札を行う電子入札対象案件であり、入札に関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運用基準に従うものとする。
⑺ 入札方式本案件は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札金額にその100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市水道局契約規程(以下「規程」という。)第4条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負」において「03-
02 計測・理学機械器具」に登録されている者であること。
⑶ 入札公告の日から開札日(再度入札を実施する場合は、再度入札の開札日をいう。)までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市水道局(以下「本局」という。)の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 本局が承認した水道メーター(承認年月日が平成23年3月1日以降のものに限る。)の製造業者であること。
⑸ 次に掲げる書類を、提出期限までに提出できる者であること。
・一般競争入札参加資格確認申請書
3 開札日時及び場所
⑴ 日時令和8年9月9日(水)午前9時10分(再度入札を実施する場合は1回に限り行うものとし、その日時は令和8年9月10日(木)午前9時10分とする。
)
⑵ 場所広島市水道局基町庁舎10階入札室
⑶ 開札ア 規程第16条及び第17条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
イ 開札(再度入札の開札を含む。)の結果、落札候補者となるべき価格の入札をした者が2者以上あった場合には、広島市水道局財務課契約係において、次の日時に、これらの者によるくじ引を行い、落札候補者を決定する。
ただし、落札候補者となるべき者が2者以上入札に立ち会っている場合は、開札場所において直ちにくじ引を実施し、落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引くべき者のうち入札に立ち会っていない者については、当該入札に関係のない本局職員がその者に代わってくじを引くものとする。
(ア) 初度入札の開札の場合令和8年9月10日(木)午前9時10分(イ) 再度入札の開札の場合令和8年9月11日(金)午前9時10分
4 仕様書等
⑴ 仕様書等の入手方法(公告日からダウンロード)本局のホームページ( https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/ )→「入札・契約情報」→「電子入札・登録」→「調達情報公開システム 一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・見積り情報」→「水道局 物品 入札後資格確認型一般競争入札」からダウンロードできる。
⑵ 仕様書の問合せ先広島市安佐北区落合南六丁目1番1号 広島市水道局 高陽水道メーター管理所広島市水道局技術部給水課量水器係電話 082-843-9355(直通)
5 広島市電子入札システムを利用して入札に参加する場合の手続広島市電子入札システムの利用者登録をした者は、原則として、次の事項に従い、同システムを利用して入札に参加するものとする。
⑴ 入札書の提出令和8年9月7日(月)午前8時30分から午後5時15分まで及び令和8年9月8日(火)午前8時30分から午後5時まで
⑵ 再度入札を実施する場合の入札書の提出令和8年9月9日(水)午後1時から午後5時15分まで及び令和8年9月10日(木)午前8時30分から午前9時9分まで
⑶ 入札参加者は、開札の日時に開札場所において立会できる。
6 一般競争入札参加資格確認申請書の提出落札候補者となった者は、前記2
⑸に掲げる書類(以下「資格確認申請書」という。)を持参等により提出するものとする。
⑴ 提出先 前記4
⑵に同じ
⑵ 提出部数 1部とする。
⑶ 提出期限 開札日(くじ引を実施した場合は、くじ引の日)の午後5時まで。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他 入札参加者は、資格確認申請書を前記
⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
なお、書類の提出に当たっては、次の事項に従うものとする。
ア 提出書類は、提出者において作成する。
イ 提出書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
ウ いったん受領した書類は返却しない。
エ 原則として、いったん受領した書類の差替え及び再提出は認めない。
オ 入札者が、自己に有利となることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと調査に基づき判断される場合には、評価の対象としない。
7 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、開札(再度入札の開札を含む。)日時を基準として、前記6により提出された資格確認申請書により確認する。
ただし、落札候補者が、開札日以後、落札者の決定までの間に前記2
⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは本局の指名停止措置を受けたとき又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
8 落札者の決定方法前記7により一般競争入札参加資格を有すると確認され、本件公告に示した調達物品を納入できると本局が判断した場合は、落札候補者を落札者として決定する。
9 その他
⑴ 入札保証金免除ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど契約を締結しないときは、規程第4条により3年間の資格取消を行う。
また、契約予定金額に対する入札保証金相当額(5%)の損害賠償金を請求する。
⑵ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行できないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
⑶ 入札の無効本件公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札、資格確認申請書に虚偽の記載をした者がした入札、その他規程第10条各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
⑷ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、規程第34条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
⑸ 契約書の作成ア 契約の相手方が決定したときは、本局が定めた日までに契約書の取り交わしをするものとする。
イ 落札者が前記アの期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
ウ 契約書は2通作成し、本局及び落札者がそれぞれ各1通を保有する。
エ 契約書の作成に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
ただし、契約用紙は、本局が交付する。
オ 本契約は、本局が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、確定しない。
1水道メーター購入仕様書
1 目的この仕様書は、広島市水道局(以下「局」という。)が新規購入する新品水道メーター及び局が提供した水道メーターケースを再利用し検定修理を行う再生品水道メーター(以下、「水道メーター」を「メーター」という。)の構造、性能等について定めるものである。
2 適用範囲この仕様書で定めるメーターの口径、種類は表1のとおりとする。
表1 メーターの口径・種類口径(mm)種 類13 ショート接線流羽根車乾式水道メーター13 ロング202540たて型軸流羽根車乾式水道メーター507510050電磁式水道メーター(交換不能な電池電源式)751001502002503 適用法令及び適用規格メーターは、以下の法令、その他関連する関係法規及び適合規格等の最新のものによる。
(1) 計量法(平成4年法律第51号)及び特定計量器検定検査規則(平成5年10月26日通商産業省令第70号)
(2) 水道法施行令(昭和32年12月12日政令第336号)に定める厚生省令(平成9年第14号)「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」
(3) 日本産業規格及びその引用規格ア JIS B 8570-1(水道メーター及び温水メーター 第1部:一般仕様)
イ JIS B 8570-2(水道メーター及び温水メーター 第2部:取引又は証明用)
ウ JIS B 7554(電磁流量計)
(4) その他関連する法令等24 用語の定義この基準で用いる用語の定義は、以下に示す日本産業規格及びその引用規格による。
(1) JIS B 8570-1(水道メーター及び温水メーター 第1部:一般仕様)
(2) JIS B 8570-2(水道メーター及び温水メーター 第2部:取引又は証明用)
(3) JIS B 7554(電磁流量計)
(4) JIS Z 8103(計測用語)
5 承認の取得メーターは、入札日において局の承認を受けたものでなければならない。
6 メーターの仕様
(1) メーターの口径、種類、計量特性メーターの口径、種類、計量特性は、表2によるものとする。
なお、メーターは、計量法に基づく型式承認品で、かつ水道法施行令に定める「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合するものであること。
また、逆流に対しては、偶然に逆流した場合でも正流における計量性能に劣化や変化がないものであること。
表2 メーターの種類、計量特性口径(mm)種 類定格最大流量(Q3)(㎥/時)定格最小流量(Q1)(㎥/時)13 ショート接線流羽根車乾式水道メーター2.5 0.02513 ロング20 4.0 0.04025 6.3 0.06340たて型軸流羽根車乾式水道メーター16 0.1650 40 0.4075 63 0.63100 100 1.050電磁式水道メーター(交換不能な電池電源式)40 0.4075 63 0.63100 100 1.0150 250 2.5200 400 4.0250 630 6.3表の定格最大流量は最小値であり、この値を大きい方に拡張してもよい。
また、定格最小流量は最大値であり、小さい方に拡張してもよい。
3(2) メーターの構造、材質ア メーターの構造及び材質は十分な強度と耐久性を有し、水質に悪影響を及ぼさないものとする。
また、メーターの内部機構、羽根車等に使用するプラスチック及びガスケット類は、衛生上無害であり無臭のものとする。
イ 上下ケース等の鋳造部品には、巣、こぶ、傷、鋳ばり等の使用上有害な欠点があってはならない。
ウ 表示部にヒンジ式で開閉できるふたを設けたものであること。
エ 流入口に異物の流入を防ぐストレーナを設けたものであること。
オ 羽根車乾式水道メーターの上下ケース、たて型軸流羽根車乾式水道メーターで口径 50 mm以上の補足管及び電磁式水道メーターの本体主要部品(以下「主要部品」という。)の材質は、表3による。
表
3 主要部品の材質口径(mm)種類新品メーター 再生品メーター13 ショート接線流羽根車乾式水道メーター鉛レス銅合金注1鉛レス銅合金注1または青銅鋳物注213 ロング202540たて型軸流羽根車乾式水道メーター507510050電磁式水道メーター(交換不能な電池電源式)ステンレス注3 ステンレス注375100150200250注
1 鉛レス銅合金は、JIS B 8570-1 : 2013附属書JDの表JD.1に掲げる材質のうち、番号
②(CAC804)および番号
③(CAC901、CAC902、CAC903B、CAC904、CAC911、CAC901C、CAC902C、CAC903C)とする。
また、鉛含有量は0.25wt%以下で、機械的性質、耐久性及び耐食性はJIS H 5120のCAC406と同等以上であるものに限る。
注
2 青銅鋳物は、JIS H 5120のCAC406とし鉛浸出防止対策として、改質処理または塗装等の表面処理(以下「表面処理」という。)を施したものに限る。
注3 ステンレスは、機械的性質、耐久性及び耐食性はSUS304と同等以上であるものに限る。
※ この表以外の材質を使用するものが承認されている場合はこの限りでない。
カ メーターは、厚生省令(平成9年第14号)「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の耐圧に関する基準及び浸出等に関する基準に適合するもので、検定有効期間の8年間、この基準を満足することを保証できるものであること。
キ メーターボックス内の湿潤な環境下に設置した場合又は水没した場合であっても、計量性能、強度、水密性等の低下をまねかないこと。
4(3) メーターの寸法メーターの全長、接続部のねじ寸法等は表4による。
表4 メーターの主要寸法等口径(mm)全長(mm)主要寸法 接続部ねじ寸法注4JIS B 8570-1 : 2013の以下に掲げる附属書による。
外径(mm)有効径の許容寸法(mm)ねじ山数(山/in)基準寸法 許容寸法13ショート 100ロング 165附属書JA のJA.1 による。
26.441-0.142~-0.284-0.142~-0.2841420 190附属書JA のJA.2 による。
33.249-0.180~-0.360-0.180~-0.3601125 225 41.910-0.180~-0.360-0.180~-0.3601140 245附属書JA のJA.4 による。
59.614-0.180~-0.360-0.180~-0.36011口径(mm)全長注6,7(mm)主要寸法 接続部フランジ寸法注
5 付属品JIS B 8570-1 : 2013の以下に掲げる附属書による。
ボルト穴径(mm)×穴数(片側につき)ボルト穴ピッチ径(mm)ボルト注8ナット注8材質:SUS304ガスケット材質:NBR(JIS K 6353)硬度:80厚さ:3mm50 560附属書JA のJA.5 またはJA.6による。
19×4 143 M16 8組 2枚75 630 19×4 168 M16 8組 2枚100 750 19×4 195 M16 8組 2枚150 1,000附属書JA のJA.5 による。
19×6 247 M16 12組 2枚200 1,160 19×8 299 M16 16組 2枚250 1,240 23×8 360 M20 16組 2枚注4 ねじ寸法は、JIS B 0202「管用平行ねじ」のB級とする。
ただし、許容寸法は表のとおりとする。
注5 フランジの取合い寸法は、JIS B 8570-1 : 2013附属書JAのJA.7による(上水フランジとする)。
注
6 口径50 mm以上のメーターは補足管付きとし、全長は、補足管を含んだ長さである。
注
7 補足管は伸縮隙間を設けたものであること。
注8 ボルトのネジ部は適切に締結ができる長さとすること。
なお、メーター本体側からボルトの挿入ができない場合は両切りボルトとナットを必要数付属すること。
(4) 表 示ア メーターは、計量法第 72 条に規定する検定証印又は計量法第 96 条に規定する基準適合証印を付したものであること。
また、原則として、納入期限の属する月に計量法第71条の検定に合格したもの又は計量法第95条の規定に適合することを確認したものでなければならない。
イ ふたの表示(ア) ふたの上面にメーター口径を表記し、指定符号及び指定番号を鮮明に刻印すること(刻印要領(a)参照)。
(イ) ふたの裏面には、検定有効期間の満了年月をシールの貼付等により表記すること(上記アの証印との兼用可)。
(ウ) 材質に青銅鋳物を使用しているものは、鉛浸出防止のため施した表面処理の種類を表す以下の記号をふたの裏面にシールの貼付等により表記すること(上記アの証印との兼用可)。
・ 表面の鉛を改質処理で化学的に除去したもの・・・T・ 表面を樹脂塗料で焼付コーティングしたもの・・・Cウ 主要部品の表示(ア) 上ケースは、材質を示す表5の記号を鋳出しにより表記するとともに、上面(電磁式メー5ターの場合は変換部の側面)に指定符号及び指定番号を鮮明に刻印すること(刻印要領(b)参照)。
なお、指定符号及び指定番号を製造番号としてもよいものとする。
(イ) 下ケース側面(電磁式メーターの場合は計測部の側面)及び補足管の上面に口径、流れの方向(下ケースは両面)、鋳造年(西暦下2桁)、登録商標(補足管を除く)及び材質を示す表5の記号を鋳出しにより表記すること(JIS B 8570-1 : 2013附属書JDの図JD.1~図JD.3を参照)。
(ウ) 電磁式メーターの場合は、(ア)、(イ)について刻印または鋳出しに変えて、容易に消滅や腐食しない銘板、シール等の貼付でもよいものとする。
なお、鋳造でない場合は製造年(西暦下2桁)を表示すること。
表
5 材質記号区分種類記号鉛レス銅合金JIS B 8570-1 : 2013附属書JDの表JD.1に掲げる材質のうち、番号
③のもの[Bi系](CAC901、CAC902、CAC903B、CAC904、CAC911、CAC901C、CAC902C、CAC903C)BJIS B 8570-1 : 2013附属書JDの表JD.1に掲げる材質のうち、番号
②のもの[Si系](CAC804)E
(5) 再生品メーターア 口径 25 mm以下のメーターの再利用については、メーターの上下ケースは再利用し、その他の部品は在来のものをすべて取外し、新品を用いて正確に組み立てるものとする。
イ 口径 40 mm以上のメーターの再利用については、下ケース及び補足管は再利用し、その他の部品は在来のものをすべて取外し、新品を用いて正確に組み立てるものとする。
ただし、上ケースに限り、再利用できるものについては新品を用いなくてよいものとする。
ウ 下ケースの材質が鉛レス銅合金のメーターを再利用する場合、上ケースの材質は、下ケースの材質記号(BまたはE)と同じ材質記号の鉛レス銅合金とすること。
(6) 目盛板の表示ア 表示機構の形式は、電子装置付きメ
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