日程(本文から読み取り)
| 開札 | 2026/08/26 |
|---|
公告の本文から自動で読み取ったものです。正確な日程は原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。
公告の全文
【令和8年8月26日入札関係資料の修正】東4区95号線舗装改良工事(8−1)(令和8年9月8日開札)
【令和8年8月26日入札関係資料の修正】東4区95号線舗装改良工事(8−1)(令和8年9月8日開札) ページ番号1053407 更新日2026年8月26日 案件番号:2026100331001案件名:東4区95号線舗装改良工事(8−
1)発注機関:広島市調達区分:工事工事担当課:広島市東区役所建設部維持管理課契約担当課:広島市東区役所市民部区政調整課令和8年8月21日開札日:令和8年9月8日備考:設計図書において「仕様書・特記仕様書等」について修正をしましたので、以下のファイルをダウンロードし、差し替えてください。(修正箇所)特記仕様書の「第3章 施工条件」について、「3 ICT活用工事(舗装工)(受注者希望型)の実施について」の記載が抜けておりましたので修正しました。 添付ファイル 03_仕様書・特記仕様書 (PDF 1.6MB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ 東区役所建設部 維持管理課第一維持係 〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番38号電話:082-568-7747(第一維持係) ファクス:082-262-6986 [email protected]
仕様書
1 本工事は、特記仕様書及び広島市土木工事共通仕様書(令和7年8月)により施工すること。
2 建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)等の遵守について
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
(2) 建設業法第26条の規定により受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者(専らその職務に従事する者で受注者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者に限る。)を配置すること。
(3) 監理技術者は、常時監理技術者資格者証を携帯すること。
また、発注者から請求があったときは、同資格者証を提示すること。
(4) 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、建設業法第24条の8に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを提出すること。
なお、施工体制台帳には、工事現場に従事する作業員の氏名、生年月日及び年齢等を記載した作業員名簿を作成し添付すること。
(5) 受注者は、前項に示す建設業法第24条の8の定めに従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。
(6) 受注者は、工事現場内において、現場代理人、監理(主任)技術者及び監理技術者補佐にその旨を表示した腕章並びに顔写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用させるものとする。
なお、施工体制台帳を作成する工事にあっては、下請の主任技術者にも同様の名札を着用させるものとする。
(7) 受注者は、本工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の対象建設工事に該当する場合(現場条件等の変更により、対象建設工事になった場合も含む。)は、同法を遵守して施工し、適切に分別解体等及び再資源化等を行うこと。
下請業者にもその遵守を徹底させること。
(8) 同法に定める適切な施工方法に関する基準に従い、現場調査を行い、施工計画書を作成し、提出すること。
(9) 同法に定める特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、監督員の指定する様式により書面で報告すること。
3 下請契約について
(1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、下請契約における注文書・下請契約における受注者との合理化が図られるよう、「建設産業における生産システム合理化指針」の趣旨により、下請契約における受注者の適正な選定、合理的な下請契約の締結、請負代金支払等の適正な履行、下請における雇用管理等への指導を行い、本指針の遵守に努めること。
(2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、下請契約における注文者は、下請契約における受注者に対しては、発注者から受取った前払金による現金支払い、請負代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等請負代金の適正化について配慮すること。
(3) 下請発注する場合は、市内に本店を有する業者に発注するよう努めること。
4 使用資材について
(1) 本工事で使用する建設資材については、市内に本社又は製造工場を有する事業者が製造した資材の使用に努めること。
また、これによらない場合でも、市内に本社を有する建設資材納入業者が取り扱う資材の使用に努めること。
(2) 建設資材納入業者との契約にあたっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
5 工事の施工に際して、暴力団等からのあらゆる不正な要求に対し断固としてこれを拒否し、また被害に対しては、すみやかに警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行うこと。
また、監督員とも連絡を密にとり工程等被害が生じた場合は、協議を行うこと。
6 本工事の施工にあたり、建設労働者の福祉向上を図るために下記の事項を実施すること。
(1) 受注者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」)に加入するとともに、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙又は退職金ポイントを購入し、証紙貼付方式の場合には当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付するよう努め、電子申請方式の場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構に対し、電子申請専用サイトを通じて、就労状況報告を行い、掛金を充当すること。
なお、建退共制度の加入状況等について、別に定める様式により監督員に報告すること。
(2) 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙又は退職金ポイントをあわせて購入して、証紙貼付方式の場合には現物により交付し、電子申請方式の場合には退職金ポイントの充当を一括して申請すること。
又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入を促進するとともに、共済証紙の購入及び貼付若しくは退職金ポイントの購入をすること。
(3) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者において出来る限り下請業者の事務の受託に努めること。
(4) 共済証紙及び退職金ポイントの購入状況を把握するため必要があると認めるときは、受注者は共済証紙の受払い簿その他関係資料を監督員の指示に従い提出又は提示すること。
(5) 受注者は、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を、工事現場の出入り口等、労働者の見えやすい場所に掲示すること。
ただし、対象とならない場合はこの限りでない。
(6) 受注者は、工事完成時に建退共制度の運用状況について、別に定める様式により監督員に報告すること。
7 工事現場において、不審物が発見された場合は、『建設工事における「不審物」発見時の対応マニュアル』により、適切に処理を行うこと。
(令和7年8月1日現在)- 1 -特記仕様書第1編 共通事項第1章 総則
1 市長への提出について
(1) 請負代金額100万円以上の工事にあっては、契約締結日から7日以内に別に定める様式に基づき「工程表」及び法定福利費を明示した「請負代金内訳書」を提出すること。
(2) 請負代金額100万円以上の工事にあっては、契約締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては、実工事期間の始期(広島市の承諾を得て実工事期間の始期を早めた場合は、変更後の実工事期間の始期)。
以下同じ。
)から7日以内に別に定める様式に基づき「現場代理人・主任(監理)技術者届」を提出すること。
(3) 主任技術者及び現場代理人について、別紙「兼務の条件」の1に示す条件により兼務を希望する場合は、別に定める様式「主任技術者・現場代理人の兼務について」を提出すること。
また、監理技術者について、別紙「兼務の条件」の2に示す特例により他工事の監理技術者を兼務する場合は、別に定める様式「監理技術者補佐設置届」を合せて提出すること。
さらに、主任技術者又は監理技術者について、別紙「兼務の条件」の3に示す特例により他工事の主任技術者又は監理技術者を兼務する場合は、別に定める様式「主任技術者等の専任特例1号による兼務について」及び「人員の配置を示す計画書」を、別紙「兼務の条件」の4に示す特例により営業所技術者又は特定営業所技術者(以下、「営業所技術者等」という。)が主任技術者又は監理技術者を兼ねる場合は、別に定める様式「人員の配置を示す計画書」を提出すること。
(4) 請負代金額500万円以上の工事にあっては、購入金額が10万円以上の建設資材(別表1に示すものを除く)又は別表2に示す建設資材を購入する場合は、使用資材購入先通知書及び当該電子データを提出すること。
(5) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合は、別に定める下請業者通知書に請け負わせる下請業者の名称、所在地、工事内容、請負金額等を記載し提出するとともに、下請業者について確認を受けるものとする。
なお、記載内容に変更が生じた場合も同様に、速やかに再提出し、確認を受けるものとする。
(6) 受注者が社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に未加入の建設業者と下請契約することを原則禁止とする。
なお、広島市建設工事請負契約約款第6条の3第2項により社会保険等に未加入の建設業者と下請契約を締結する場合は、当該下請契約を締結した具体的な理由を記載した書面を提出すること。
また、社会保険等に加入手続中の建設業者と下請契約を締結する場合は、当該下請業者が社会保険等に加入手続中であることが確認できる書類を添付のうえ、別に定める誓約書を提出すること。
(7) 調査基準価格を下回る価格で契約した工事で、1件当たりの1次下請契約金額が100万円以上の下請契約を締結する工事にあっては、下請業者への支払状況について、別に定める様式により監督員に提出すること。
提出時期は、当初工期が6か月以上(繰越を予定して発注した工事にあっては、契約図書に示す実質工期が6か月以上)の工事にあっては、「中間検査時、中間前払金の請求時、又は出来高払金の受領後30日以内」の該当時期とするが、該当のない場合は工事完成時とする。
同様に、当初工期及び実質工期が6か月未満の工事にあっては、提出時期は工事完成時とする。
なお、本市が別途指示する工事については、下請業者への支払内容が確認できる書類を合わせて提出すること。
2 広島市建設工事請負契約約款第10条第3項の現場代理人の取扱いについて本市約款第10条第3項の現場代理人の取扱いについては、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がないものとして取り扱うものとする。
(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。
(2) 第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間。
(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。
(4) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。
(5) その他、特に発注者が認めた期間。
3 配置技術者等の兼務等について
(1) 主任技術者、現場代理人及び監理技術者の兼務件数等については、別紙「兼務の条件」の1から3に掲げるとおりであり、他に配置されている工事と本工事が兼務の条件を満たす場合に限り、兼務を認める。
(2) 下請代金の総額が 5,000 万円(税込)以上となる場合は、監理技術者の配置が必要となる。
(3) 工事担当課においては、別紙「兼務の条件」の1に示す主任技術者又は現場代理人の兼務の状況についての提出があった場合は、兼務の状況を確認し、兼務の条件を全て満たしている場合に限り受理する。
なお、受理したことを以って兼務を承認したものとみなす。
(4) 当初請負金額が 4,500 万円(税込)以上1億円(税込)未満の工事について、別紙「兼務の条件」の3に示す特例を活用する場合は、相手工事においても兼務可能工事であるとともに、別紙「兼務の条件」の3
⑴に示す要件を全て満たさなければならない。
また、この場合において、工事期間中に、監督員から要件を満たしていることの確認を求められた場合は、速やかに対応すること。
(5) 当初請負金額が 4,500 万円(税込)以上1億円(税込)未満の工事について、営業所技術者等が、別紙「兼務の条件」の4に示す特例を活用する場合は、別紙「兼務の条件」の4
⑴に示す要件を全て満たさなければならない。
また、別紙「兼務の条件」の4
⑴の
①又は
③に該当する場合において、工事期間中に、監督員から要件を満たしていることの確認を求められた場合は、速やかに対- 3 -応すること。
(6) 主任技術者、現場代理人又は監理技術者の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めた場合、その承認を取消すものとする。
① 兼務の申請において、重要な事項において虚偽の申告をし、又は、重要な事実の申告を行わなかったことが判明した場合
② 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明した場合
③ 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなった場合
④ その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなった場合
(7) 虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後、申請内容が変更になったこと等必要な報告を怠った場合は、広島市建設工事請負契約約款に基づく是正措置の請求等、必要な措置を行うことがある。
(8) 発注者が現場代理人の兼務を承認した場合は、広島市建設工事請負契約約款第10条第2項に規定する現場代理人の工事現場への常駐については、適用を除外する。
4 1日未満で完了する作業の積算について
(1) 「1日未満で完了する作業の積算」(以下、「1日未満積算基準」と言う。)は、変更積算のみに適用する。
(2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
(3) 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
(4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用がわかる資料等)を監督員に提出すること。
実際の費用がわかる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
(5) 通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合、「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
(6) 施工箇所が点在する工事として定められた工事にあっては、設計図書で定められた地区を別箇所として扱い、それぞれ箇所で1日未満積算基準の適用を判断する。
5 遠隔地からの建設資材等の調達について通年の維持工事を除く全ての土木工事において、通常、地域内から調達する建設資材の購入、輸送等の調達に要する費用及び通常特定の所在地から調達する仮設材の輸送等の調達に要する費用について、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督員と協議するものとする。
また、購入及び輸送等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票の写し等)を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更できるものとする。
なお、ここでいう「地域」とは原則広島県内を言い、「所在地」とは、「土木工事標準積算基準の運用」第Ⅰ編総則 第2章工事費の積算 1.間接工事費 1-1共通仮設費
(1)運搬費 4)リース器材の運搬で示す仮設材が所在すると推定される場所又は大手リース業者基地等をいう。
6 本工事で設計変更の対応を行わず、後工事を別途工事として本工事の受注者に特命随意契約により契約を締結する場合の本工事との関係について本工事において、広島市建設工事請負契約約款第18条第1項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行った結果後、設計図書どおり施工ができないことが判明し、本工事で設計変更の対応を行わず、後工事を別途工事として本工事の受注者に特命随意契約により契約を締結する場合の後工事の予定価格の算定については、本工事の落札率を適用する。
7 工事写真・完成図の電子納品について
(1) 本工事は、工事写真及び完成図の電子納品対象工事である。
(2) 電子納品とは、工事写真及び完成図を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」(以下「手引」という。) に基づいて作成したものを指す。
(3) 成果物について、「手引」に基づいて作成した電子データを電子媒体で2部、電子データを印刷した完成図・写真帳(ダイジェスト版とする。詳細は監督員との協議による。)を1部提出すること。
(4) 電子納品に当たっては、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。
8 ワンデーレスポンスの取り組みについて本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事であり、次のことに取り組むこと。
(1) 受注者は施工計画書に記載する計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
(2) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じるおそれがある場合は速やかに監督員へ報告すること。
※「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
9 法定外の労災保険の付保について
(1) 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
(2) 受注者は、広島市
…似ている案件
- 【公募型プロポーザル】地方独立行政法人広島市立病院機構会計監査人の選定
同じ発注機関広島県 広島県広島市 2026/08/26
- 湯来町和田配水管改良工事
同じ発注機関広島県 広島県広島市 2026/08/25
- 【令和8年8月25日入札関係資料の修正】湯来町大字伏谷防火水槽撤去工事(8−1)(令和8年9月9日開
同じ発注機関広島県 広島県広島市 2026/08/25
- 高屋(ケ‐36ほか)渓間工事
同じ地域・同じ業種広島県 林野庁近畿中国森林管理局広島森林管理 2026/08/26
- 令和8年度冬用タイヤ新聞広報
同じ地域・同じ業種広島県 国土交通省中国地方整備局 2026/08/26
- 市道橋梁整備工
同じ地域・同じ業種広島県 広島県三次市 2026/08/26