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応募に必要な事項
工事・業務の内容
6 業務内容
入札・開札
(11) 開札日の前日において、国税(法人税(個人にあっては所得税)並びに消費税及び地方消費税)を完納していること。 7 開札日時及び場所 (1) 開札場所においては、一旦全件保留とし、参加資格について事後審査を行います。
質問
(2) 質問に対する回答令和8年9月4日(金)午後1時から明石市ホームページにおいて公表します。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
【制限付一般競争入札】明石市立保育所等産業廃棄物等収集運搬及び処理業務委託(単価契約)(8月26日発注)
1明 こ育第 4 8
4 号2026年(令和8年)8月26日明石市長 丸谷 聡子(公印省略 こども育成室運営担当)制限付一般競争入札の実施について制限付一般競争入札(郵便方式)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び明石市契約規則(平成5年規則第10号)第5条の規定に基づき、下記のとおり公告する。
記
1 対象業務
(1) 業務名 明石市立保育所等産業廃棄物等収集運搬及び処理業務委託(単価契約)
(2) 業務場所 明石市立の保育所・幼保連携型認定こども園
(3) 業務概要 明石市立の保育所等より排出される産業廃棄物の収集運搬及び処分
(4) 履行期間 令和8年9月24日から令和9年3月31日まで
2 入札参加要件(参加者は、次のすべての要件に該当していること。)
(1) 明石市入札参加資格者名簿(物品・サービス)のサービス業務の部に、契約の種類が廃棄物処理で登録されており、かつ、業種区分が産業廃棄物で登録されていること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法律」という。)第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可(取扱廃棄物に「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の全てを含むこと。)を兵庫県知事又は兵庫県内の市長(以下「知事等」という。)から受けており、法律第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可(取扱廃棄物は上記「産業廃棄物処分業」の内容に同じ。)を、当該業務を行う区域を管轄する知事等から受けている者
(3) 上記
(2)において、積み替え保管を行う場合は、その該当する区域の知事等の許可を受けていること。
(4) 本入札参加要件のすべてを満たす産業廃棄物収集運搬業者と産業廃棄物処分業者が協力して入札に参加する場合(上記
(2)については、産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業のそれぞれの許可の要件を満たしていれば可能)は、別紙委任状(指定様式)を提出できること。
(別紙委任に基づき(受任者)が代表して入札に参加することができる。
この場合、受任者及び委任者は、本入札に「個別」又は「別の他者と協力」して、重複して参加することはできません。
)
(5) 適正な業務責任者を配置できること。
(資格及び専任性は問いません。)※受任者が代表して入札に参加する場合は、受任者において配置すること。
(6) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(7) 明石市契約規則第3条の規定に該当しないこと。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合は、この限りではない。
(9) 明石市の指名停止期間中でないこと。
なお、公告日から開札日までに指名停止措置を受けた場合は、参加資2格を失うものとする。
(10) 公告日において納期限が到来している明石市税を開札日の前日までに完納していること。
(11) 開札日の前日において、国税(法人税(個人にあっては所得税)並びに消費税及び地方消費税)を完納していること。
また、落札者となった場合は、契約締結期限までの間に、国税の滞納がないことを証する納税証明書を提出できること。
(12) 設計図書・特記仕様書等の内容を熟知し、業務内容等を十分に理解したうえで入札に参加できること。
3 入札方法及び契約方法
(1) 入札金額は税抜の執行予定総額【単価(税抜)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額】を記載してください。
(2) 契約については、各項目ごとの単価(税抜)で行うものとし、この契約単価については落札者の入札単価とします。
4 設計図書のダウンロード
(1) 期間令和8年8月26日(水)からダウンロード可能
(2) 方法上記期間内に明石市ホームページより設計図書等のファイルをダウンロードしてください。
通信環境等の問題でダウンロードができない場合は、こども育成室運営担当にてファイルをコピーしますので、あらかじめ電話連絡(078-918-5149)のうえ、CD-R等の記録媒体(USBメモリは不可)を持参してください。
5 設計図書等に対する質問及び回答
(1) 設計図書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にファクシミリによりこども育成室運営担当へ設計図書等に関する質問書(指定様式)を提出してください。
令和8年8月26日(水)から令和8年9月2日(水)午後1時まで(FAX 078-918-5650 明石市こども局こども育成室運営担当 業務委託契約担当者 宛)
(2) 質問に対する回答令和8年9月4日(金)午後1時から明石市ホームページにおいて公表します。
6 入札参加申込み
(1) 参加を希望する者は、次に掲げる書類を角2封筒等のA4サイズが折らずに入るものに封かんし、封筒の表面に宛名シール(指定様式)を貼り付けてください。
ア 制限付一般競争入札参加申請書(指定様式)
イ 入札書(指定様式)
ウ 業務費内訳書(表紙および内訳書)(指定様式)
エ 産業廃棄物処分業許可証(写)及び産業廃棄物収集運搬業許可証(写)※取扱廃棄物に「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の全てを含むものに限る。
オ 「2入札参加要件
(3)」に該当する場合は、該当する区域の知事等の許可を受けていることを証する書類(写)
カ 「2入札参加要件
(4)」に該当する場合は、委任状(指定様式)
キ 配置予定業務責任者の雇用関係を証する書類(写)3(2) 封筒の提出については、持参は認めません。
必ず、下記により書留等(簡易書留も可)の、郵便局が配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。
ア 令和8年9月4日(金)午後1時に、明石市ホームページに設計図書等に対する質問及び回答を掲載しますので、必ずこれを確認の後、郵送してください。
イ こども育成室運営担当への郵便物の必着期限は、令和8年9月11日(金)です。
この必着期限を過ぎて到着したものは受理しません。
また、郵便事故等により申請書類等が提出先に到着しなかったことに対する異議を申し立てることはできません。
ウ 郵便物提出日中に、ファクシミリによりこども育成室運営担当へ制限付一般競争入札参加確認書(指定様式)を送付してください。
(FAX 078-918-5650 明石市こども局こども育成室運営担当 業務委託契約担当者宛)
7 開札日時及び場所
(1) 日時令和8年9月14日(月)午前10時00分(予定) ※状況により前後します。
(2) 場所明石市役所 議会棟1階 こども育成室会議室
8 入札保証金免除
9 契約保証金執行予定総額【契約単価(税抜)に予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の合計額】の10分の1以上を納付すること。
ただし、明石市契約規則第25条第1項の各号に該当する場合は免除する場合がある。
10 支払条件前金払無部分払無全額完了払(ただし、月払いとする。)11 予定価格(税抜)594,000円※予定価格を超える金額で入札を行った場合は無効となります。
12 変動型最低制限価格の設定有(財務室契約担当の設定方法を準用し、最低価格入札者から有効な下位5者の入札金額の平均の85%未満の入札者は失格とする。)413 暴力団排除に関する誓約書の提出について(契約締結時の注意事項)「明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱」第5条第1項の規定により、執行予定総額が200万円を超える場合には、落札決定者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。
契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。
この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札参加者の負担となりますのでご注意ください。
また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第8号アの規定により、指名停止措置(3か月)を行います。
14 契約条項等を示す場所明石市契約規則、明石市業務委託契約約款等については、財務室契約担当及び明石市ホームページ(入札コーナー)において閲覧することができます。
15 入札に関する条件
(1) 入札書が指定の日時までに到着していること。
(2) 入札者が同一事項について2通以上した入札でないこと。
(3) 入札者の記名押印があり、入札内容が明確であること。
(4) 入札金額が明確であること及び入札金額が訂正されていないこと。
(5) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札でないこと。
16 無効とする入札
(1) 入札に参加する者としての必要な資格のない者の行った入札
(2) 虚偽の申請により資格を得た者の行った入札
(3) 入札に関する条件に違反した入札17 資格審査及び落札決定について
(1) 開札場所においては、一旦全件保留とし、参加資格について事後審査を行います。
(2) 資格審査については、最低価格入札者から順次行い、審査の結果、参加要件を満たしていることが確認できた時点で落札決定を行います。
(3) 入札結果は、令和8年9月15日(火)から明石市ホームページにて掲載します。
18 その他
(1) 明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)に定める不当要求行為等を行った場合においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(2) この業務の入札に参加を希望する方は、事前に必ず明石市ホームページ(入札コーナー)掲載の業者登録一覧表で業者コード等を確認したうえで申し込んでください。
(3) 提出書類等に不備がある場合は無効となるので、この業務の入札に参加を希望する方は、事前に必ず明石市ホームページ掲載の応募案内を確認した上で申し込んでください。
(4) 適正な技術者等の配置が条件となっている場合には、この入札における契約締結時に適正な技術者等の配置が必要となります。
適正な技術者等の配置ができなかった場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(5) 入札参加の際に提出を必要とする書類等において、虚偽の記載等の不正な行為が判明した場合には、明石市5入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(6) 最低価格入札者であっても、変動型最低制限価格制度又は資格審査において必ずしも落札者とならない場合があります。
この場合において、入札等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札参加者の負担となりますのでご注意ください。
(7) 明石市内に本店を有するか、明石市内の支店等に権限を委任している個人事業主が入札参加する場合、明石市税の納税状況確認のため、個人事業主が居住する住所地を開札日当日に確認することがありますので、ご留意ください。
(8) その他入札及び契約に関する事項については、財務室契約担当の規定等を準用します。
明石市立保育所等産業廃棄物等収集運搬及び処理業務委託(単価契約)仕様書本仕様書は、明石市(以下「委託者」という。)が委託する明石市立保育所等産業廃棄物等収集運搬及び処理業務委託(単価契約)の仕様を定めるものであり、受託者は本仕様書に基づき、誠実に業務を遂行するものとする。
1 目的本仕様書は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに関係法令に従い、明石市立の保育所等から排出される産業廃棄物の収集運搬及び処理を受託者が受託し、適正に処理することを目的とする。
2 排出予定数量及び必要な情報等産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 金属くずガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず産業廃棄物の具体例収納ケース、おもちゃ、事務用品等、人工芝、タイヤ、空気清浄機、ラジカセ、掃除機ロッカー、事務用品、机、パイプ椅子、シャベル、一斗缶、自転車、リアカー、タライ、おもちゃ、カセットコンロ、カセットコンロ用ガスボンベ窓ガラス破片・コンクリートブロック破片等予定数量(全保育所等の年間予定数量)15㎥ 7㎥ 1㎥発生行程 業務性状及び荷姿固形状袋詰・バラ腐敗、揮発等性状の変化に関する事項なし混合等により生ずる支障なし日本工業規格 C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の有無なし石綿含有産業廃棄物、特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の有無なしその他の注意事項予定数量には、カセットコンロ用ガスボンベ(新品・残量があるもの)約10本を含む。
※ 予定数量は推計値であり、この数量を保証するものではない。
そのため実際の数量と異なる可能性があるが、その場合においても委託単価の増減は行わない。
※ 具体例はあくまで例示であり、その他の物が廃棄されることがある。
また、該当する種類の混合ごみが排出されることもある。
※ 排出する産業廃棄物のうち、金属くず、廃プラスチック類等に木材もしくは紙類が付着しており容易に分離できない場合において、産業廃棄物として分類されるべき廃棄物については、受託者が適正に処理を行うものとする。
3 契約の種類単価契約(下記単価契約項番ごとの処理委託単価)
⑴ 当該単価
①は、現場調査費、調整費、収集運搬費(積み込みを含む)、マニフェスト費等の1回あたりの経費を含むものとする。
⑵ 当該単価
②は処分費とし、1 車両あたり排出した各産業廃棄物の合計量で請求するものとする。
なお、1㎥に満たない部分については協議によるものとする。
⑶ 処分単価は実際の排出量に応じた各単価を用いるものとする。
⑷ 受託者は1台あたり6㎥の積載が可能である車両を用意し、混載で収集するものとする。
⑸ 使用する車両について、産業廃棄物の収集に適した車両(パッカー、アームロール、平ボディ等)を使用するものとする。
大型車両の侵入が困難である場所への収集を依頼する場合も想定されるため、収集場所の状況に応じた大きさの車両を保有し、運用できる必要がある。
⑹ 収集施設は別紙1のとおりとする。
(収集運搬)単価契約項番産業廃棄物区分 収集場所数 単位予定収集依頼数
①『廃プラスチック類』、『金属くず』、『ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず』10施設(別紙1のとおり)1回あたり10回※原則として、保育施設1か所につき1回。
※ 原則、1 施設あたり委託者が指定する屋外の 1 箇所への収集とするが、重量物の場合は排出場所が屋外の複数箇所になることがある。
※ 予定収集依頼数は推計値であり、この数量を保証するものではない。
そのため実際の依頼数と異なる可能性があるが、その場合においても委託単価の増減は行わない。
(処分)単価契約項番産業廃棄物区分 単位予定収集依頼量
②『廃プラスチック類』、『金属くず』、『ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず』1㎥あたり 23㎥※ 予定収集依頼量は推計値であり、この数量を保証するものではない。
そのため実際の依頼量と異なる可能性があるが、その場合においても委託単価の増減は行わない。
4 収集委託する施設別紙1のとおり
5 履行期間令和8年9月24日から令和9年3月31日まで
6 業務内容
⑴ 受託者は収集場所(別紙1)から排出される廃棄物を、関係法令等を遵守のうえ、適正に収集・運搬及び処分を行う。
⑵ 収集依頼は、委託者から受託者に廃棄する予定としている廃棄物の種類及び数量(小型ごみの場合は 45 リットルごみ袋の相当数、大型ごみの場合はサイズ及び数量)、収集希望日時等を希望する日の最低5営業日前までに受託者にメール等により伝える。
⑶ 受託者は
⑵の連絡を受けた場合において、積み込み予測が困難であり受託者が必要であると判断した場合は、連絡のうえ現地確認等を行う。
その場合もしくは
⑵の時点において、排出する産業廃棄物の合計が 6 ㎥を超える可能性がある場合は、その旨を委託者に報告し、排出量について協議するものとする。
なお、6㎥を超える積載が可能な車両を用いる場合においても同様とする。
⑷ 受託者は
⑵もしくは
⑶の確認に基づき必要な車両を用意し、委託者と日時等を調整のうえ収集を行う。
なお、当該廃棄物は一括して収集するものとする。
⑸ 収集業務には積み込み作業を含むものとする。
⑹ 積込時に受託者は実際に受領した廃棄物の量を提示し、委託者との協議のうえこれを決定する。
⑺ 受託者が積み替え保管を行う場合は、委託者の産業廃棄物と他人の産業廃棄物との混合は認めないため、分別が可能な状態とすることとする。
⑻ その他、産業廃棄物管理票(原則として、電子マニフェストとする。)を適切に運用するとともに、関係法令等を遵守のうえ適正に収集、運搬、処分を行う。
7 資格等
⑴ 「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可を兵庫県知事又は兵庫県内の市長から受けており、同法第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可を、当該業務を行う区域を管轄する兵庫県知事又は該当する区域の兵庫県内の市長から受けていること。
または、産業廃棄物収集運搬業者と産業廃棄物処分業者が協力して見積合せに参加する場合は、各々がその許可を受けていること。
⑵ 産業廃棄物収集運搬業者は、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の全ての取扱許可を受けていること。
⑶ 産業廃棄物処分業者は、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の全ての取扱許可を受けていること。
⑷ 受託者は、産業廃棄物処理の許可を受けたことを証明する書類を委託者に提出し、確認を受けなければならない。
契約後、変更があった場合も同様とする。
8 作業管理等
⑴ 業務実施にあたり、園児等に怪我等を負わさないよう細心の注意を払うこと。
⑵ 法令等を遵守したうえで安全に業務を行うこと。
9 委託料の支払い
⑴ 受託者は、委託者への処分の業務終了報告後、当該費用を請求するものとする。
⑵ 委託者は、請求書等が適正であると認めた場合、請求のあった日から30日以内に委託料を支払うものとする。
なお、委託料の支払は月毎に行うものとする。
⑶ 産業廃棄物の収集・運搬及び処分に関する料金は、単価(税抜)に数量を乗じ、これにより得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算して算出する。
なお、当該料金に端数が生じた場合は、1円未満は切り捨てるものとする。
⑷ 処分費は、1車両あたり排出した各産業廃棄物の合計量で請求するものとする。
なお、1㎥に満たない部分については協議によるものとする。
⑸ 収集・運搬及び処分業者が異なる場合は、各々別途支払を行う。
10 その他
⑴ 収集・運搬及び処分に関する契約は委託者と受託者の間でそれぞれ締結する。
⑵ この仕様書に定めのない事項に関しては、委託者・受託者協議の上決定する。
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