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(RE-10036)Q-DEMOに向けた蓄熱システムを含めた主熱輸送系の詳細検討【掲載期間:2026-8-26~2026-9-15】

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所

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日程(本文から読み取り)

履行期間・工期2026/08/26(推定)
入札書の提出期限2026/09/16

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応募に必要な事項

入札・開札

開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

(RE-10036)Q-DEMOに向けた蓄熱システムを含めた主熱輸送系の詳細検討【掲載期間:2026-8-26~2026-9-15】

公告期間: ~()1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.

(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.

(1)のアドレスに送信。

交付の受付期限は の17:00までとする。

入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限

(4)令和8年9月16日 (水) 12時00分

(5)[email protected]国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R08RE-10036(1)

(3)(火)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和8年9月15日E-mail:令和8年10月14日(水)実施しない国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)

(2)令和8年8月26日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166Q-DEMOに向けた蓄熱システムを含めた主熱輸送系の詳細検討令和9年2月26日告坂 勇凪件名内容記履行期限

(2)

(4)

(3)下記のとおり一般競争入札に付します。

入札公告(郵便入札)請負 R8.8.26管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-66-6837履行場所R8.9.15開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。

当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。

4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要

7.落札者の決定方法

8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。

以上 公告する。

本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )

(6)16時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和8年9月9日(水)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)本入札に関して質問がある場合には

(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 令和 8 年 9 月 2 日 (水) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。

(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。

(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.

(2)により、入札説明書の交付を受けること。

(2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和8年10月14日(水)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。

開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。

(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

六ヶ所フュージョンエネルギー研究所

1Q-DEMOに向けた蓄熱システムを含めた主熱輸送系の詳細検討仕様書国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所原型炉プロジェクト推進部原型炉統合設計グループ21.一般仕様1.1件名Q-DEMOに向けた蓄熱システムを含めた主熱輸送系の詳細検討1.2目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、2030年代の発電実証に向けたITERサイズの原型炉(Q-DEMO)の概念設計を実施している。Q-DEMOでは段階的な機能向上を目指しており、第1期ではシステム統合運転期として400秒のパルス運転での発電実証、第2期ではブランケット機能試験期としてトリチウムの増殖実証、第3期では拡張運転期として定常運転の実証を想定している。第1期の短パルスでの発電実証では、タービンの立ち上げと短時間での出力変動が課題であるが、補助ボイラによるタービン立ち上げと蓄熱システムを導入することにより、安定したタービン運用が可能とする運用を構築することとした。本検討では、補助ボイラや蓄熱システムを含めた Q-DEM0 用主熱輸送系の詳細検討を実施し、Q-DEMO実現に向けた設計検討を進めるものである。1.3 納期令和9年2月26日1.4 作業内容(詳細は2.技術仕様による。)

(1)蓄熱システムの詳細検討

(2)蓄熱システムを含む主熱輸送系機器の詳細検討、図面作成

(3)報告書の作成1.5提出図書下記の図書を提出すること。図書名 提出時期 部数総括責任者届工程表及び実施要領書従事者名簿打合せ議事録報告書電子データ(報告書及び図等)契約後速やかに契約後速やかに契約後速やかに契約後速やかに打合せ後速やかに作業完了時作業完了時1部1部1部1部1部1部1式1.6 納入場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2-166QST六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 原型炉プロジェクト推進部原型炉統合設計グループ 217号室31.7 検査条件1.4 項及び 2 章に示す作業完了後、1.5項に定める提出図書の確認及び仕様書に定めるところに従って作業が実施されたとQSTが認めたときをもって検査合格とする。1.8 貸与品原型炉に関する過去の検討報告書を必要に応じて貸与する。1.9 知的財産権等

(1) 知的財産権の取扱い本契約に関して発生する知的財産権の取扱については、別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。

(2) 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による QST の承認を得なければならないものとする。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者協議の上、決定するもとする。

(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。1.10 機密の保持本契約において作成され又はQSTから貸与された資料は契約目的以外に使用してはならない。ただし、事前にQSTの承諾を得た場合にはこの限りではない。

その他、情報の取扱いについては契約条項の定めのとおりとする。1.11 打合せ作業の進行状況に応じて、QST担当者と月1回程度打合せを持つものとする。1.12 総括責任者受注者は本契約業務を履行するに当たり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下、「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。

(1)受注者の従事者の労務管理及び作業場での指揮命令

(2)本契約業務履行に関するQSTとの連絡及び調整

(3)従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項1.13 グリーン購入法の推進4

⑴ 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。

⑵ 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QST と協議の上、その決定に従うものとする。52. 技術仕様2.1 一般事項受注者は、Q-DEMOの蓄熱システムを含めた主熱輸送系・発電系の詳細検討を実施する。受注者はQST担当者と密に情報交換を行い、月一回程度の頻度でビデオ会議にて打合せを開催し進捗状況を報告すること。2.2 Q-DEMOの概念設計の概要2.2-1 Q-DEMO全体の概要Q-DEMOとは、2026年6月に改訂された「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」に沿って、2030年代の発電実証に向けてQSTで検討したITERと同程度のサイズの原型炉である。Q-DEMOでは、社会実装に向けて科学的・技術的に意義のある発電実証として自己加熱が支配的なQ≧10の燃焼プラズマで正味電力0以上を実証する。また、ITER計画/BA活動を技術基盤として着実な2030年代発電実証を行うために、超伝導コイルや真空容器など製作実績のあるITERと同等の炉心機器を採用し、設計・R&D・試作を大幅に簡略化して最短で製作・建設に着手する。そして、原型炉目標(発電、燃料増殖、定常運転)を段階的に達成することを目指して、炉心プラズマと主要機器の性能を段階的に向上させる計画となっている。図1に各段階での目標と装置仕様の概要を示す。第1期はシステム統合運転期として発電に特化したブランケットを装着してITER程度のプラズマ体積を確保し、数分の短パルス運転にて正味電力ゼロ規模の発電実証を行う。第2期はブランケット機能試験期として、燃料増殖も行うブランケットに交換し、30分以上の長パルス運転にて燃料増殖の実証を行う。第3期は拡張運転期として並行して実施する研究開発の経過を反映し、加熱・電流駆動装置の高効率化やプラズマ性能を向上し、定常運転にて正味電力100MW規模の発電を実証する。また、第1期の運転計画案として、放電周期1800秒、1日当たりの放電回数を8回程度と計画している。図1. 多段階運転期における目標と装置仕様の概要62.2.2 主熱輸送系・発電系システムの概要Q-DEMOの発電に利用するのはブランケット冷却水のみでJA DEMOと同じ高温高圧水(15.5MPa、300℃程度)を利用する。ブランケット入口/出口温度はJA DEMOを踏襲し、290℃/325℃と設定している。JA DEMOで発電に利用するとしていたダイバータの冷却水はQ-DEMOでは温度が低いため発電に利用しない。冷却水系統はJA DEMOと同じ2系統を想定しており、1系統当たりの受熱量は第3期の最大500MW程度である。

第1期の数分程度のパルス運転での発電実証において、蒸気タービン発電機の運用が課題である。軽水炉で利用される蒸気タービンは起動に10時間以上の時間を要するが、数分の短パルス運転で発生する熱で蒸気タービンを起動することはできない。

別紙1知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。

イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合

2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。

3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。

2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。

3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。

4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。

5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。

2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。

3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。

4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。

5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。

3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。

4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。

5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。

甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請する

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