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応募に必要な事項
工事・業務の内容
5 業務内容・既存モルタル撤去・処分 一式・下地清掃(高圧水洗浄) 一式・下地調整(断面修復材) 一式・内部防水(エポキシ樹脂)一式・仮設給排水 一式・諸経費
参加資格
2 入札参加資格者に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。 4 入札参加資格の確認について3で提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定します。 入札参加資格の確認結果は、令和8年9月7日(月)までに通知します。
提出・締切
6 入札書の提出日時及び提出場所 (3)提出方法 入札は入札書(別紙様式4)により、書留郵便にて令和8年9月11日(金)午後5時までに書留郵便にて3の担当課宛て必着とします。また、封筒に「北山キャンプ場受水槽改修工事入札書在中」と朱書きしてください。 提出期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封しません。
入札・開札
(4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。 (1)開札日 令和8年9月14日(月)午前10時00分 (2)開札場所 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号佐賀県庁新館5階 政策部部内会議室
質問
(2)質問に対する回答回答期限:令和8年9月2日(水)回答方法:佐賀県ホームページに掲載 (3)質問書送付先 3の担当課に同じ
担当窓口
(5)問合せ先佐賀県政策部 MIGAKI担当 電話0952-25-7230
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
北山キャンプ場受水槽改修工事の条件付一般競争入札を行います
公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和8年8月25日収支等命令者佐賀県政策部 政策企画監 納富 大介
1 競争入札に付する事項
(1)業務名称 北山キャンプ場受水槽改修工事
(2)委託業務の仕様等 北山キャンプ場受水槽改修工事仕様書による
(3)履行期間 契約締結日から令和9年3月12日(金)まで
(4)履行場所 北山キャンプ(佐賀県佐賀市富士町)
2 入札参加資格者に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。
(1) 「令和8年度佐賀県建設業者」に登録されている者、もしくは建設業許可を有する者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。
(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(別紙様式1)、営業概要書(別紙様式2)を令和8年9月2日(水)午後5時までに下記の担当課に郵送(必着)してください。※配達事故を防ぐため、書留郵便等の配達記録が残る方法とすること。なお、提出資料に不備があった場合や受付締切日時までに到達しなかった場合は、資格審査の際「入札参加資格無し」となるので注意してください。また、入札参加資格確認申請等を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、任意の辞退届をメールにより提出し、担当課に送信した旨を連絡してください。【担当課】〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号 佐賀県庁新館5階佐賀県政策部 MIGAKI担当TEL 0952-25-7230E-mail:[email protected]
4 入札参加資格の確認について3で提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定します。
入札参加資格の確認結果は、令和8年9月7日(月)までに通知します。
5 公告に関する質問・回答
(1)公告に関する質問受付期間:令和8年8月28日(水)午後5時まで受付方法:質問書(別紙様式3)を持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残る場合に限る。)又はメールにより受付可能ですが、送信後担当課に質問書が到達したことを確認してください。
(2)質問に対する回答回答期限:令和8年9月2日(水)回答方法:佐賀県ホームページに掲載
(3)質問書送付先 3の担当課に同じ
6 入札書の提出日時及び提出場所
(1)開札日 令和8年9月14日(月)午前10時00分
(2)開札場所 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号佐賀県庁新館5階 政策部部内会議室
(3)提出方法 入札は入札書(別紙様式4)により、書留郵便にて令和8年9月11日(金)午後5時までに書留郵便にて3の担当課宛て必着とします。また、封筒に「北山キャンプ場受水槽改修工事入札書在中」と朱書きしてください。
提出期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封しません。
7 入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。
(2)契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。
8 その他
(1)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった契約希望金額に 110 分の 100 を乗じて得た金額を入札書に記載してください。
(2)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。
ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行なった者ウ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者
(3)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。
ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。
(4)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
ウ 開札の結果、落札者がいないときは、日を改めて再度の入札を行う。再度入札は2回を限度とし、再度入札においても落札者がいない場合は、2回目の再度入札において有効な入札を行った者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行う。
(5)問合せ先佐賀県政策部 MIGAKI担当 電話0952-25-7230
1北山キャンプ場受水槽改修工事仕様書
1 業務名称北山キャンプ場受水槽改修工事
2 目的北山キャンプ場において、近年の異常気象等に備え安定的な水量確保や水質環境を改善するため、既設受水槽の改修を行うものである。本改修により、給水設備の機能向上及び安定的な施設運営を確保し、利用者の利便性・快適性の向上を図ることで、更なる利用促進及び交流人口の拡大につなげるものである。
3 履行期間契約締結の日から令和9年3月12日(金)まで
4 履行場所北山キャンプ場(佐賀県佐賀市富士町) 別紙1「履行場所位置図」のとおり
5 業務内容・既存モルタル撤去・処分 一式・下地清掃(高圧水洗浄) 一式・下地調整(断面修復材) 一式・内部防水(エポキシ樹脂)一式・仮設給排水 一式・諸経費
6 支払方法工事前金払・中間前金払・部分払・完了払
8 業務遂行上の留意事項・受注者は、利用者の安全面に特に配慮することとし、作業日については、施設管理者と調整すること。・受注者は、業務によって生じた廃棄物は適正に処理することとし、業務完了後に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを提出すること。
1佐賀県建設工事請負契約約款令和8年 4月30日付け改正(令和 8年 5月14日付け訂正版)(総則)第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この約款(第32条第2項及び第33条第2項の規定を除く。)及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
2 甲は、乙の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 乙は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書 (以下 「 内訳書 」 という。)及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額を2いう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。(適正な労務費の確保等)第3条の
2 甲及び乙は、内訳書に明示される労務費が、労務費に関する基準(建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項に基づき中央建設業審議会が勧告する基準をいう。以下同じ。)を踏まえた適正な労務費であることを確認する。
2 甲は、前項の内訳書に明示された労務費を含む請負代金額を乙に支払わなければならない。
3 乙は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 適正な賃金をその雇用する技能者に支払うものとすること。
(2) 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約を締結する者(次号において「下請負人」という。)に支払うものとすること。
(3) 下請負人との間で、次に掲げる事項を約する契約を締結すること。
イ 下請負人が適正な賃金をその雇用する技能者に支払うこと。
ロ 下請負人が労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を当該下請負人が直接下請契約を締結する者(ハにおいて「再下請負人」という。)に支払うこと。
ハ 下請負人が、再下請負人との間で、建設工事標準下請契約約款第2条の2に定める事項を含む契約を締結すること。
ニ 乙からの求めに応じて、イ及びロの支払並びにハの契約を締結したことに関する書面を提出すること。
4 甲は、乙に対して、適正な労務費の確保等のためその他必要があると認められるときは、理由を付して、相当の期間を定めて、次に掲げる書面の提出を求めることができる。
(1) 前項第1号の支払に関する書面
(2) 前項第2号の支払に関する書面
(3) 前項第3号の契約を締結したことに関する書面
5 乙は、前項の規定による請求があったときは、前項各号に掲げる書面を提出するものとする。(契約の保証)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証3(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 乙は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上(佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第106条第2項に規定する額(以下「低入札価格」という。)を下回る価格で契約を締結したときは、10分の3以上)としなければならない。
4 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1(低入札価格を下回る価格で契約を締結したときは、10分の3)に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 乙が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。
4 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負等の承諾)第7条 乙は、工事を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を甲に通知し、その承諾を受けるものとする。(下請人等の選定)第7条の
2 乙は、下請契約を締結する場合には、当該下請契約の相手方を佐賀県内に本店を有する者の4中から選定するよう努めなければならない。
2 乙は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該納入契約の相手方を佐賀県内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
3 乙は、工事に係る技術者等については、佐賀県内に居住する者を優先して配置するよう努めなければならない。(特許権等の使用)第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督員)第9条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、
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