応募に必要な事項
参加資格
2 入札参加資格及び条件に関する事項 入札参加資格の確認結果は、令和8年8月28日(金)までに通知する。
担当窓口
(1) 担当部局佐賀県総務部行政デジタル推進課(新館6階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号3電話番号 0952-25-7373電子メールアドレス [email protected]
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
令和8年度特別児童扶養手当システム移行業務委託契約に係る条件付一般競争入札を実施します。
1次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和8年8月21日収支等命令者佐賀県総務部行政デジタル推進課長土井慎一
1 競争入札に付する事項
(1) 委託業務名 令和8年度特別児童扶養手当システム移行業務委託
(2) 委託業務の仕様等 令和8年度特別児童扶養手当システム移行業務委託仕様書のとおり
(3) 委託業務場所 佐賀県総務部行政デジタル推進課が指定した場所及び受託者の申請により同課が認めた場所
(4) 委託業務期間 契約の日から令和9年3月31日まで
2 入札参加資格及び条件に関する事項
(1) 本調達は、単独企業による条件付一般競争入札とする。
(2) 入札に参加する者の資格は、次の要件の全てを満たした者であること。
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
イ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受2けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
カ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者キ 都道府県等における特別児童扶養手当システムのパッケージ導入又は既存システムからの移行業務を履行した実績を有すること。
ク ISMS、ISO27001認証又はプライバシーマーク認証を保有していること。
3 入札手続に関する事項
(1) 担当部局佐賀県総務部行政デジタル推進課(新館6階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号3電話番号 0952-25-7373電子メールアドレス [email protected]
(2) 入札関連様式の交付方法及び交付期間令和8年8月 21 日(金)から同年8月 28 日(金)まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、
(1)の部局において随時交付する(土曜日及び日曜日を除く。)。
(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに競争入札参加資格確認申請書(別記様式1)に会社概要に関する資料(パンフレット等)、誓約書(別記様式2)、履行実績調書(別記様式
3)及び ISMS、ISO27001 認証又はプライバシーマーク認証の保有を証明できる書類を
(1)の部局まで持参し、又は郵送すること。
イ 提出期限令和8年8月25日(火)午後5時(郵送の場合は、簡易書留郵便により提出期限までに必着のこと。)
ウ 競争入札参加資格の審査提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。
入札参加資格の確認結果は、令和8年8月28日(金)までに通知する。
(4) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。
ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。
イ 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。4ウ 自己又は自社の役員等が、2の
(2)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の
(2)のカの(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき、又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。
オ その他本件委託業務に着手し、又は本件委託業務を遂行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。
(5) 入札書(別記様式4)の提出方法
(6)の場所に直接持参し、又は
(1)の担当部局に郵送すること。なお、郵送の場合は簡易書留郵便とし、令和8年8月 28 日(金)午後5時必着とする。また、封筒に「令和8年度特別児童扶養手当システム移行業務委託の入札書在中」と朱書きすること。期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封は行わない。
(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和8年8月31日(月)午前10時イ 場所 佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県総務部行政デジタル推進課内会議室なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。
(7) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号。
以下「規則」という。)第 103 条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、入札者5は入札保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ入札に参加することができる。(ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の 10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額6ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。
エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後
(8) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者オ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者カ 1人で2以上の入札をした者キ 代理人でその資格のない者ク 期限内に入札を行わない者ケ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者
(9) 入札方法に関する事項ア 入札は、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状(別記様式5)を提出するものとする。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札金額」という。)に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札7書に記載すること。
ウ 入札書に記載する金額の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。
(10) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることができない。
(11) 入札又は開札の中止次のいずれかに該当する場合は入札又は開札を中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。
ア 競争に参加し、及びこれに関係を有する者が、共謀結託その他の不正行為を行い、又は行おうとしていると認める場合イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合
(12)入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに入札辞退届(別記様式6)を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取り扱いを受けるものではない。
(13) 落札者の決定方法ア 規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、8当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(14) 再度入札に関する事項第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出したものが開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。再度入札は2回を限度とし、再度入札においても落札者がいない場合は、2回目の再度入札をした者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の交渉を行うことがある。
(15) 契約条項を示す場所
(1)に同じ。
4 関連資料の閲覧
(1)閲覧手続きア 当該システムの関連ドキュメントの閲覧を希望する場合は、カの(ア)から(ウ)までのうちから希望する時間帯を3の
(1)の担当部局まで連絡し、閲覧の予約を行うこと。予約なく来庁した場合は閲覧を許可しない。
イ 同一日において複数の予約を行うことはできない。
ウ 初めて閲覧する際に、「関連資料の閲覧に関する誓約書」(別記様式7)を提出すること。これを提出しない者には閲覧を許可しない。
エ 資料の写しは一切交付しない。
オ 閲覧期間令和8年8月21日(金)から同月28日(金)午後5時まで(土曜日及び日曜日を除く。)
カ 閲覧時間9閲覧は次の時間帯内で行う。なお、定員はそれぞれ2名とする。(ア)10:00~12:00(イ)13:00~15:00(ウ)15:00~17:00キ 閲覧場所3の
(1)に同じ。
5 その他
(1) 入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否 要
(3) 入札者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
(4) 公告内容に質問がある場合は、質問書(別記様式8)に質問内容を記載し、令和8年8月26日(水)の午後5時までに3の
(1)の電子メールアドレスへ送信すること。
回答は、令和8年8月27日(木)までに質問者及び同日までに入札参加資格確認申請を提出した者に電子メールで送付する。なお、質問の回答期限以降に入札参加資格確認申請を提出した者については、随時回答を送付する。
(5) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき、契約金額の100分の10 以上に相当する額の契約保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、契約の相手方は契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。10(ア) 当該契約について保険会社との間に佐賀県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第 116 条の規定に基づき、3の
(7)のイに掲げる価値の担保を供することができる。
(6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。
(7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。
(8) 本入札執行については、地方自治法(昭和 22年法律第67号)、令、規則の定めるところによる。
(9) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。
(10) 契約書(案)別記1の特記事項に違反した場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。
(11) 委託事務に従事する者又は従事していた者が、当該委託事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)上の罰則規定に基づき処罰されることがある。
令和8年度特別児童扶養手当システム移行業務委託仕様書令和8年8月佐賀県総務部行政デジタル推進課2目次第1章 総論.. 31.1 本業務の背景.. 31.2 本調達の目的.. 3第2章 現行業務及びシステムの状況.. 42.1 現行業務の状況.. 42.2 現行システムの状況.. 4第3章 本委託業務の概要.. 53.1 本業務の範囲.. 53.2 委託対象システム構成.. 53.3 委託作業.. 63.4 スケジュール.. 7第4章 委託対象システムの詳細要件.. 84.1 機能要件.. 84.2 その他.. 9第5章 委託作業における詳細要件.. 105.1 システム要件定義フェーズ.. 105.2 設計フェーズ.. 105.3 製造フェーズ.. 105.4 試験フェーズ.. 105.5 移行フェーズ.. 11第6章 委託業務遂行に関する要件.. 136.1 プロジェクト管理.. 136.2 体制及び要員に関する要件.. 136.3 打合せ・報告に関する要件.. 136.4 本委託業務の納品物.. 14第7章 その他.. 157.1 知的財産権の帰属等.. 157.2 機密保持.. 157.3 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 157.4 契約不適合責任.. 167.5 法令等の遵守.. 163第1章 総論1.1 本業務の背景本県では、平成20年度に「情報化推進計画」を策定し、「利用者の利便性向上」、「行政業務の効率化」、「ITコストの削減」の3つの目標を掲げ、メインフレームからの脱却・オープン化をはじめとする庁内システム全体の最適化を実施した。その過程で、従来、メインフレームにて稼働していた各種小規模のシステム群について、Webシステムとして共通のハードウェア基盤上に再構築したのが小規模業務システムである。その後、平成28年9月に、情報セキュリティ強化の一環として、小規模システムを情報セキュリティ強化基盤へ仮想サーバとして移行し、令和3年度には佐賀県庁情報システム最適化計画に基づき構築されている共通基盤(仮想化基盤)の仮想サーバへの移行がなされた。令和7年度に共通基盤が更新されることに伴い、新仮想サーバに移行している。現在、小規模システム群に構成されている特別児童扶養手当システム(以下「本システム」という。)は、Microsoft EdgeのIEモードを利用したWebシステムであるが、IEモードのサポート期限が2029年までとなっており、Edgeネイティブ環境で正常に動作するようにシステムを改修する必要がある。また、システムで利用するOS(Red Hat Enterprise Linux 7)のサポート期限が2028年6月までとなっており、対応期間を考慮すると今年度中に最新のOS環境下で正常に動作するようにシステムを改修する必要がある。なお、本システムは本県独自のシステムかつ開発言語・フレームワーク・ミドルウェアが旧世代のものであり、現行技術を扱える技術者が業界的に減少傾向にあるなど保守継続性にも課題を抱えている。そのため、Edgeネイティブ環境及び最新のOS環境下にも適応済みである都道府県向けのパッケージ版の特別児童扶養手当システムに移行することで、Edgeネイティブ環境及び最新のOS環境への対応と保守継続性の向上を目指す。1.2 本調達の目的本調達では、パッケージ版への移行対応を実施することにより、本システムの円滑な利用を図り、職員の業務を効率化及び適正化することを目的とする。4第2章 現行業務及びシステムの状況2.1 現行業務の状況
(1)特別児童扶養手当支給業務特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童を監護する父若しくは母等に手当を支給することにより、これらの児童の福祉の向上を目的とするものである。県は、特別児童扶養手当の新規認定請求・却下、有期更新・却下、額改定請求・却下、手当支払のデータ作成、受給資格者の管理・登録内容の変更、受給資格の喪失、所得状況届の審査、統計処理等を行っている。2.2 現行システムの状況各システムは、2.1で述べた業務を遂行するため、申請受付やデータ管理、各種帳票出力等に利用されている。各システムの稼働状況は次のとおり。(令和7年度利用回数・稼働率)
(1)特別児童扶養手当システム (1,002回・100%)※稼働率についてはバックアップ取得のための
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