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広島県役務指名競争入札建設コンサル・設計

津波浸水深表示板設置場所選定業務委託

広島県三原市

発注機関広島県三原市
地域広島県 三原市
カテゴリー役務
入札方式指名競争入札
公告日2026/08/25

日程(本文から読み取り)

質問の締切2026/09/01
開札2026/09/08
履行期間・工期2027/02/26(推定)

公告の本文から自動で読み取ったものです。正確な日程は原文をご確認ください。

応募に必要な事項

参加資格

(1) 参加資格のない者が入札したとき。

担当窓口

問い合わせ先 三原市企画財政部契約課契約係 Tel 0848-67-6093Fax 0848-67-6450

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

津波浸水深表示板設置場所選定業務委託

令和8年8月25日指名業者様三原市長 岡田 吉弘(企画財政部契約課)指名競争入札執行通知書(電子入札案件)次のとおり指名競争入札を行いますので、三原市契約規則第24条第2項の規定により通知します。

1 入札に付する事項業務名 : 津波浸水深表示板設置場所選定業務委託業務場所 : 三原市全域履行期限 : 令和9年2月26日予定価格 : 金6,712,000円(消費税、地方消費税の額は含まず)なお、この業務には、最低制限価格を設定しています。

2 入札並びに開札日時入札日 : 令和8年9月8日 午前9時00分~午後5時00分令和8年9月9日 午前9時00分~午後4時00分締切開札日 : 令和8年9月10日 午前10時40分開札会場 : 三原市役所本庁舎3階 会議室303※天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合には、入札期日を変更するか、入札を中止することがあります。

3 設計図書に関する質問質問の提出期限 : 令和8年9月1日 午後5時まで([email protected]にメール送信後、0848-67-6093に直ちに電話連絡してください。)

4 入札保証金三原市契約規則第14条第2項により免除とします。

5 契約保証金この業務は、契約保証金を必要とします。

ただし、過去2年間に同種・同等以上の公共の業務を2回以上誠実に履行した実績のある者は契約保証金を免除します。

契約保証金として、契約金額の10分の1以上を納付してください。

ただし、有価証券等の提供又は金融機関の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができます。

なお、金融機関の保証を選択する場合は、保証債務履行請求期限を保証期間経過後6ヶ月以上確保してください。

6 入札の方法電子入札とします。

入札希望者は、設計図書・入札注意事項等を確認の上、この通知書記載事項及び職員の指示を遵守して、入札書に見積金額を入力して、指定日時に提出して下さい。

(1) 入札書記載金額消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に入力してください。

(2) 入札の回数入札の回数は1回です。

7 入札の無効次の各号に該当する場合は、その入札は無効となります。

(1) 参加資格のない者が入札したとき。

(2) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到達しなかったとき。

(3) 入札が当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者の意思表示であるとき。

(4) 入札者が2以上の入札をしたとき。

(5) 入札者が連合して入札したとき。

その他入札に際して不正な行為があったとき。

(6) その他契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。

8 落札者の決定

(1) 予定価格以内で最低の価格をもって入札した者を、落札者とします。

ただし、同価の入札があった場合は「電子くじ」で決定します。

(2) 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とします。

9 契約の締結落札者が契約を締結する期間は、落札通知をした日から5日以内とします。

10 前払金業務委託料が300万円以上の場合、業務委託料の10分の3以内を前払金として請求することができます。

ただし、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する業務とします。

11 その他

(1) 郵送による入札はできません。

(2) 契約の履行上やむを得ない場合には、双方協議して設計を変更し、契約金額を変更することがあります。

(3) 設計図書は三原市ホームページ又は企画財政部契約課で閲覧してください。

(4) 必要に応じて見積書の提出を求める場合があります。

(5) 指名競争入札において、入札者が2者以上ない場合は、開札を中止します。

問い合わせ先 三原市企画財政部契約課契約係 Tel 0848-67-6093Fax 0848-67-6450

令和年月日津波浸水深表示板の設置場所の調査 一式番号業務業務期間設計年度 令和8年度津波浸水深表示板設置場所選定業務委託施工月日施工方法委託三原市全域仕様書三原市業務概要起工理由業務内容仕様書

1 業務委託名 津波浸水深表示板設置場所選定業務委託

2 業務委託内容 津波浸水深表示板の設置場所の調査

3 業務の期間 契約締結日から令和9年2月26日まで

4 調査項目基準となるデータ・平成25年及び令和7年作成の広島県の浸水想定区域図(想定最大規模)・浸水深表示板設置リスト

(1) 基準となるデータを比較し、新たに浸水が想定される区域及び既に浸水が想定されている区域内で浸水深が変更となる場所の確定。

(2) 新たに浸水が想定される区域 ・設置対象場所の選定。(概ね150m四方に浸水深表示板を1基から2基設置) ・設置場所は電柱またはNTT柱、若しくは標識柱。・設置対象場所の地盤高標高値の測定・現地で視認性を確認するとともに現況写真を撮影。(市民の目にとまりやすいか)

(3) 既に浸水が想定されている区域 ・令和7年作成の広島県の浸水想定区域図により、既存の浸水深表示板に記載する浸水深が変更となる箇所、数量及び変更すべき内容の確認。 ・浸水深が変更となる看板の新たな浸水深。

5 測量新たに浸水が想定される区域に設置する浸水深表示板の設置箇所全てにおいて、地盤からの標高を計測すること。また、津波避難ビル誘導表示板の設置位置を変更する場合には、各表示板から最寄りの津波避難ビルまでの徒歩経路と距離を測定すること。

6 安全確保調査作業の際は、施設利用者や歩行者等の妨げとならないよう配慮し、安全確保の上、作業を行うこと。また、調査に際しての安全確保方法について管理者から指示がある場合は、管理者の指示に従うこと。

7 成果品 成果品は以下のとおりとする。

(1) 業務報告書(A4判)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部

(2) 電子データ(業務報告書データ等・CD-R)・・・・・・・1式

(3) 打合せ記録簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式

(4) GISデータ(shape形式)・・・・・・・・・・・・・・・・1式

(5) その他発注者及び受注者との協議により決定したもの・・・1式8 その他本仕様書又は業務遂行にあたり、疑義が生じたときは、別途、危機管理課と協議するものとする。

特記仕様書第1章総則第1条(適用範囲)本特記仕様書は、「津波浸水表示板設置場所選定業務」(以下、「本業務」という。)に適用するものとする。第2条(目 的)本業務は、広島県が平成25年度に公表した津波浸水想定区域図(想定最大規模)を基に本市が市内に設置した津波浸水表示板について、その後、令和7年度に見直された津波浸水想定区域図を参考に表示板の表記内容や設置位置の適正化に向けた調査を行うことを目的とする。第3条(定 義)本特記仕様書において、「発注者」とは、委託者である三原市をいい、「受注者」とは、受託者をいい、担当職員とは、発注者が指定する本業務の三原市担当職員をいうものとする。第4条(準拠すべき法令、基準等)本業務は、本特記仕様書によるほか、以下の各種法令及び基準等に準拠して実施する。

(1)災害対策基本法

(2)水防法

(3)河川法

(4)三原市地域防災計画

(5)三原市 各種ハザードマップ

(6)避難勧告等に関するガイドライン(令和8年3月 内閣府)

(7)避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(令和3年5月 内閣府)

(8)新たなステージに対応した防災・減災のあり方(平成27年1月 国土交通省)

(9)まるごとまちごとハザードマップ実施の手引き(第3版) (令和8年6月 国土交通省水管理・国土保全局)

(10)三原市予算事務取扱規則

(11)三原市個人情報の保護に関する法律施行条例及び三原市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

(12)その他関連法令並びに通達第5条(疑 義)本特記仕様書に明示していない事項、あるいは作業過程において、疑義が生じた場合は、受注者は速やかに発注者と協議し、その指示を受けなければならない。第6条(提出書類)受注者は、本業務の契約締結後、速やかに担当職員と打合せを行い、次に掲げる事項を明確に記載した業務計画書等を発注者に提出し、承認を得るものとする。また、これを変更する場合も同様とする。

(1)業務計画書

(2)業務着手届

(3)管理技術者・照査技術者通知書

(4)ISO9001(品質マネジメントシステム)登録証の写し

(5)ISO14001(環境マネジメントシステム)登録証の写し

(6)ISO27001(ISMS:情報セキュリティマネジメントシステム)登録証の写し

(7)ISQ15001(プライバシーマーク)登録証の写し

(8)国土強靱化貢献団体認証(レジリエンス認証)

(9)その他発注者が必要と認める書類第7条(管理技術者)管理技術者は発注者に対し、当該業務の技術上の管理及び成果品の品質確保を行う者とし、以下の資格のいずれかを有するものとする。

(1)技術士(河川、砂防及び海岸・海洋)かつ一級土木施工管理技士かつ空間情報総括監理技術者

(2)RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋)かつ一級土木施工管理技士かつ空間情報総括監理技術者第8条(照査技術者)照査技術者は、当該業務における成果品の品質確保に向けた照査を行う者とし、以下の資格のいずれかを有するものとする。

(1)技術士(河川、砂防及び海岸・海洋)かつ空間情報総括監理技術者

(2)RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋) かつ空間情報総括監理技術者なお、照査技術者は、管理技術者と同一の者が兼務することはできない。第9条(品質マネジメント及び環境マネジメント)受注者は、本業務に適した品質管理及び環境管理が、企業として十分に確立されていることの証明として、ISO9001(品質マネジメントシステム)及びISO14001(環境マネジメントシステム)の承認・認証を全社的に取得していることが分かる証明書(写し)を業務着手前に提出するものとする。第10条(貸与資料)本業務において発注者から貸与される資料等について、受注者は必ず借用書を提出し、その重要性を認識し、良識ある判断に基づき、資料等の破損、滅失及び盗難等の事故のないように取り扱い、使用後はすみやかに返却するものとする。また、作業期間中であっても発注者から資料返却の要請があった場合は、速やかに返却を行うものとする。第11条(作業経過の報告)本業務の実施期間中において、受注者は発注者と緊密な連絡を保ち、作業を遂行しなければならない。

なお、打合せ事項については、その都度打合せ記録簿を作成し、発注者に提出するものとする。第12条(損害の賠償)本業務遂行中に受注者が発注者並びに第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者にその状況及び内容を報告し、指示に従うものとする。損害賠償などの責任は、受注者が負うものとする。第13条(個人情報及び守秘義務) 受注者は、本業務の遂行上知り得た内容について、第三者に漏洩してはならない。 本業務で使用する資料や成果品等、業務上知り得た事項については、発注者の了解なく外部に開示せぬよう秘密の保持に十分留意しなければならない。特に個人情報の漏洩が起きないよう細心の注意を払うものとし、企業としてセキュリティ管理システムが十分に確立されていることの証明として、全社・全部門において、下記

(1)

(2)の承認・認証を取得していることが分かる証明書(写し)を業務着手前に提出するものとする。なお、受注者の認証取得が不十分と判断した場合は、落札者であっても契約を解除するものとする。

(1)情報システムセキュリティ管理適合性評価制度による公的外部機関の承認 JISQ27001(ISMS:情報セキュリティマネジメントシステム)

(2)(財)情報処理開発協会「個人情報保護に関する事業者認定制度」による認証 JISQ15001(プライバシーマーク)第14条(打合せ協議)業務の実施にあたっては、受注者と担当職員は十分な連絡を取り、その連絡事項を記録し、相互に確認するものとする。なお、承諾及び協議は、原則として書面により行うものとし、発注者の行う指示についても同様とする。第15条(委託内容の変更等)発注者は、受注者と協議し、必要があると認めるときは、委託内容を変更することができる。第16条(成果品の瑕疵)納品の後、成果品に瑕疵が発見された場合は、発注者の指示に従い、必要な作業を受注者の負担において行うものとする。第17条(成果品の帰属) 本業務における成果品は、すべて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく使用してはならない。第18条(履行期間)本業務の履行期間は、契約締結の翌日から令和9年2月26日までとする。第2章 業務概要第19条(業務概要)本業務における業務概要は、以下のとおりとする。

(1)計画準備

(2)資料収集整理

(3)津波浸水表示板調査

(4)津波避難ビル誘導表示板内容の検討

(5)データのとりまとめ

(6)データセットアップ

(7)報告書作成

(8)打合せ協議第3章 業務内容第20条(計画準備)本業務に関する契約図書、指示事項及び貸与資料を十分把握した上、業務実施にあたっての技術的方針及び作業スケジュールを検討し、業務計画書を立案・作成するものとする。第21条(資料収集整理)本業務を実施するにあたり、必要となる以下の資料を収集し、整理するものとする。なお、収集した各種データの整理に当たっては、地理情報システム(GIS)を用いて整理を行うものとする。

(1)三原市都市計画図

(2)津波浸水想定区域図

(3)三原市地域防災計画

(4)避難所に関する情報(避難所、緊急避難場所や津波避難ビル等)

(5)「津波表示板製作及び設置業務委託 報告書」(平成29年3月)

(6)「津波浸水表示板製作及び設置業務委託 報告書」(令和2年3月)

(7)「津波浸水表示板製作及び設置業務委託 報告書」(令和3年12月)

(8)その他業務に必要となる資料第22条(津波浸水表示板調査)前条にて収集整理した津波浸水想定区域図について、平成25年度及び令和7年度のデータを基に、本市が過年度に設置した津波浸水表示板の設置位置について、その適正を確認するため、以下の項目に従って検討、整理するものとする。なお、受注者は、発注者が設置検討場所の情報を把握できるよう作業確認用GISを整備するものとする。作業確認用GISは総合行政ネットワーク(LGWAN-ASP)を介し、発注者が確認可能な環境として調達し、作成したGISデータを当該システムに格納するものとする。格納頻度については、1か月を基本とする。

(1)浸水が想定されている区域 ・既設浸水表示板に記載された浸水深の変更が必要となる箇所、数量及び変更すべき内容の調査

(2)新たに浸水が想定される区域 ・設置位置及び場所の選定にあたって、設置間隔は概ね150m四方に1から2基とする ・設置場所は、電力柱、NTT柱、もしくは標識柱を標準とする。 ・設置場所の地盤高標高を把握するため、VRS測量等により、地盤高標高値を測定、算出する

(3)現地調査及びとりまとめ ・設置場所は、既設浸水表示板の設置方法を踏襲し、現地状況に応じて視認性等に配慮した位置とする・選定した設置予定位置及び場所については、現地にて施設所有者、管理番号等を調査するとともに、現況写真を撮影し、「津波浸水表示板設置台帳」にとりまとめる第23条(津波避難ビル誘導表示板内容の検討)本市が津波避難ビルとして指定している「イオン三原店」及び「フジグラン三原店」に向けて施設周辺に設置した津波避難ビル誘導表示板について、前条各号の調査を行うものとする。また、津波避難ビル誘導表示板の設置位置を変更する場合には、各表示板から最寄りの津波避難ビルまでの徒歩経路と距離を示した経路図を作成するものとする。第24条(データのとりまとめ)本業務にて作成したデータは、本市が運用する庁内統合型GISに搭載できるようなGISデータとしてとりまとめるものとする。なお、工期は令和9年2月26日とするが、受注者は令和9年1月29日までに看板設置予定位置及び場所のテストサイト搭載用GISデータを発注者に納品するものとする。発注者は、受注者から提出されたGISデータをテストサイトに格納することでシステム格納に係る適合性の確認を行い、システム格納に当たりデータの修正が必要な場合には、発注者から受注者へ修正を指示し、受注者はそれに対応するものとする。また、システム搭載を前提としたデータ作成となるよう、各種データの属性情報の付与方法及びレイアウトの決定のための発注者及び受注者並びにシステム保守会社との契約は、受注者が別途締結するものとする。第25条(データセットアップ)前条にて整理したGISデータについて、受注者は、本市が運用する庁内統合型GISにデータのセットアップを行うものとする。セットアップ時には、既に登録されているデータと同一の定義に合わせ、表現方法の相違が発生しないよう留意して実施するものとする。また、あらかじめバックアップデータを基に動作確認を実証するとともに、発注者の立ち会いのもと、正常にセットアップされたか検証を受けるものとする。

この時、本作業は、システムの特徴や機能、データ格納場所を熟知した技術者が行うものとし、システムの稼働が停止しないようにすること。第26条(報告書作成)本業務による「資料収集整理」から「津波避難ビル誘導表示板内容の検討」までの内容について、わかりやすく報告書としてとりまとめるものとする。また、それらの内容を電子データとしてとりまとめ、CD-R等の電子媒体を作成するものとする。第27条(打合せ協議)打合せ協議は、業務着手時、中間時(1回)、成果納品時の計3回を行うものとし、業務着手時及び成果品納品時には管理技術者が立ち会うものとする。第4章 成果品第28条(成果品)本業務で納入すべき成果品は、以下のとおりとする。なお、電子成果品の提出にあたっては、ウィルス対策を実施した上で、提出を行うものとする。

(1)業務報告書(A4判チューブファイル) 1部

(2)電子データ(CD-R) 1式

①業務報告書原稿データ

②津波表示板設置台帳

③GISデータ(shape形式)

(3)打合せ記録簿 1式

(4)その他発注者及び受注者との協議により決定したもの 1式別紙1標識イメージ 業務数量総括表 頁 1費目・工種明細など 規格1・規格

2 単位数量(今回) 備考設計業務費 設計業務等標準歩掛 式 1 レベル

1 共通 式 1 レベル

2 設計業務等 式 1 レベル3設計業務等 式 1 レベル4**直接人件費**直接経費 旅費交通費 式 1 レベル

2 旅費交通費 式 1 レベル3旅費交通費 式 1 レベル

4 電子成果品作成費 式 1 レベル

2 電子成果品作成費 式 1 レベル3電子成果品作成費 式 1 レベル4**直接原価**その他原価**間接原価**三原市業務数量総括表 頁 2費目・工種明細など 規格1・規格

2 単 位

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