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広島県役務指名競争入札工事建設コンサル・設計

沼田東小学校屋内運動場長寿命化改修設計業務委託

広島県三原市

発注機関広島県三原市
地域広島県 三原市
カテゴリー役務
入札方式指名競争入札
公告日2026/08/25

日程(本文から読み取り)

質問の締切2026/09/01
開札2026/09/08
履行期間・工期2027/03/26(推定)

公告の本文から自動で読み取ったものです。正確な日程は原文をご確認ください。

応募に必要な事項

参加資格

(1) 参加資格のない者が入札したとき。

担当窓口

問い合わせ先 三原市企画財政部契約課契約係 Tel 0848-67-6093Fax 0848-67-6450

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

沼田東小学校屋内運動場長寿命化改修設計業務委託

令和8年8月25日指名業者様三原市長 岡田 吉弘(企画財政部契約課)指名競争入札執行通知書(電子入札案件)次のとおり指名競争入札を行いますので、三原市契約規則第24条第2項の規定により通知します。

1 入札に付する事項業務名 : 沼田東小学校屋内運動場長寿命化改修設計業務委託業務場所 : 三原市沼田東町片島履行期限 : 令和9年3月26日予定価格 : 金7,251,000円(消費税、地方消費税の額は含まず)なお、この業務には、最低制限価格を設定しています。

2 入札並びに開札日時入札日 : 令和8年9月8日 午前9時00分~午後5時00分令和8年9月9日 午前9時00分~午後4時00分締切開札日 : 令和8年9月10日 午前10時35分開札会場 : 三原市役所本庁舎3階 会議室303※天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合には、入札期日を変更するか、入札を中止することがあります。

3 設計図書に関する質問質問の提出期限 : 令和8年9月1日 午後5時まで([email protected]にメール送信後、0848-67-6093に直ちに電話連絡してください。)

4 入札保証金三原市契約規則第14条第2項により免除とします。

5 契約保証金この業務は、契約保証金を必要とします。

ただし、過去2年間に同種・同等以上の公共の業務を2回以上誠実に履行した実績のある者は契約保証金を免除します。

契約保証金として、契約金額の10分の1以上を納付してください。

ただし、有価証券等の提供又は金融機関の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができます。

なお、金融機関の保証を選択する場合は、保証債務履行請求期限を保証期間経過後6ヶ月以上確保してください。

6 入札の方法電子入札とします。

入札希望者は、設計図書・入札注意事項等を確認の上、この通知書記載事項及び職員の指示を遵守して、入札書に見積金額を入力して、指定日時に提出して下さい。

(1) 入札書記載金額消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に入力してください。

(2) 入札の回数入札の回数は1回です。

7 入札の無効次の各号に該当する場合は、その入札は無効となります。

(1) 参加資格のない者が入札したとき。

(2) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到達しなかったとき。

(3) 入札が当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者の意思表示であるとき。

(4) 入札者が2以上の入札をしたとき。

(5) 入札者が連合して入札したとき。

その他入札に際して不正な行為があったとき。

(6) その他契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。

8 落札者の決定

(1) 予定価格以内で最低の価格をもって入札した者を、落札者とします。

ただし、同価の入札があった場合は「電子くじ」で決定します。

(2) 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とします。

9 契約の締結落札者が契約を締結する期間は、落札通知をした日から5日以内とします。

10 前払金業務委託料が300万円以上の場合、業務委託料の10分の3以内を前払金として請求することができます。

ただし、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する業務とします。

11 その他

(1) 郵送による入札はできません。

(2) 契約の履行上やむを得ない場合には、双方協議して設計を変更し、契約金額を変更することがあります。

(3) 設計図書は三原市ホームページ又は企画財政部契約課で閲覧してください。

(4) 必要に応じて見積書の提出を求める場合があります。

(5) 指名競争入札において、入札者が2者以上ない場合は、開札を中止します。

問い合わせ先 三原市企画財政部契約課契約係 Tel 0848-67-6093Fax 0848-67-6450

1建築設計業務委託特記仕様書

1 業務名沼田東小学校屋内運動場長寿命化改修設計業務委託

2 業務場所三原市沼田東町片島

3 業務の目的構造体の長寿命化やライフラインの更新等により、建物の耐久性を高めるとともに、省エネルギー化や多様な学習内容、学習形態による活動が可能となる環境の提供等、現代の社会的要請に応じた施設の長寿命化を図ることを目的とする。

4 業務の概要

(1) 業務概要長寿命化改修工事の実施に必要な屋上防水、外壁、内装、電気設備等の改修設計を行う。

(2) 対象施設沼田東小学校(三原市沼田東町片島)屋内運動場[棟番号13]

(3) 基本・実施設計業務ア 改修工事の基本・実施設計を行う。

イ 建物全体の現況調査を行い、老朽化及び不具合のある箇所、関係法令に対する既存不適格事項、現行法に則していない箇所については、改修設計を行い建築物の安全性能の向上に努める。

ウ 関係法令により必要となる申請及び届出等、関係機関との協議を含め、その申請事務を行う。

(4) その他ア 特記仕様書の内容を十分に理解し、その方向性に沿った設計業務を行う。

イ 基本設計終了時には、工事の工程計画図及び概算工事費を作成する。

5 総 則

(1) 業務委託本業務委託(以下「業務」という。)は本仕様書に基づいて、委託対象施設の工事を実施するために必要な建築工事、附帯工事及び各種関連工事の設計図書の作成、並びに各種関係法令の規定等による各種申請図書の作成等を行うものである。

(2) 費用の負担業務に必要な費用は本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。

(3) 法令の遵守受注者は、業務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。

(4) 中立性の保持受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するように努めなければならない。

(5) 秘密の保持受注者は、業務の処理上知り得た情報を他人に漏らしてはならない。

(6) 計画通知等受注者は今回設計する用地及び建築物について、関係各法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に基づく許可・計画通知(用途変更)・変更・届出・その他必要な諸手続き等が必要となる場合、申請書類を作成し、履行期限までに許可済み・確認済み(計画通知済み)となったものを提出する。(構造計算適合性判定が必要な場合はこれも受けること)必要に応じて各種の調査や協議等を行う。

その他用地及び施設の使用に必要となる諸手続きについても同様とする。

ただし、三原市が別に期限を指定した場合はこの限りではない。また、各申請等における手数料等の費用は受注者の負担とする。

2(7) 提出書類受注者は、業務の着手及び完了にあたって三原市の契約規則に定めるもののほか次の書類を提出しなければならない。

ア 工程表イ 主任技術者届ウ 職務分担表等なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承認を受けなければならない。

(8) 管理技術者及び照査技術者ア 受注者は、管理技術者及び照査技術者をもって秩序正しい業務を行うとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。

イ 管理技術者は、業務の全般にわたり技術的監理を行わなければならない。

ウ 受注者は業務の進捗をはかるため、十分な数の技術者を配置しなければならならない。

(9) 検査ア 受注者は、業務完了後に三原市の検査員の検査を受けなければならない。

イ 成果品の検査において訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。

ウ 業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。

エ 検査の合格をもって、業務の完了とする。

(10)工事監理ア 工事監理は本契約に含まれないが、施工に際して設計図書・構造計算書等に疑義を生じた場合は速やかにそれらの解明に努めること。

イ 現場施工において設計変更の必要性が生じた場合には、十分に協力すること。

ウ 会計検査の受検対象事業となった場合には、三原市と共に受検できる態勢を整えること。

(11)証明書の交付必要な証明書等の交付は、受注者の申請による。

(12)疑義の解釈本仕様書に定める事項について疑義を生じた場合、または本仕様書に定めのない場合は、三原市・受注者協議の上これを定める。

6 設計一般

(1) 一般事項ア 業務の実施にあたって、受注者は調査員と綿密な連携を取り、その連絡事項をその都度記録し、相互に確認しなければならない。

イ 設計業務着手時及び設計業務の主要な区切りにおいて、受注者と三原市は打ち合わせを行うものとし、その結果を記録し相互に確認しなければならない。

(2) 設計基準等ア 設計図書の作成にあたっては、建築基準法その他の関係各法令等に基づくこと。

イ 設計図書の作成にあたっては、調査員と協議を行い、工事ごとに分離発注ができるようにすること。

(3) 設計上の疑義設計上の疑義を生じた場合は、調査員と協議の上これらの解決にあたらなければならない。

(4) 設計の資料数量の積算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。

(5) 参考資料の貸与三原市は、業務に必要な参考資料を所定の手続きによって貸与する。

(6) 参考文献等の出所業務に文献その他資料を引用した場合はその文献名、資料名を明記すること。

(7) 現地調査受注者は現地を踏査し、次の事項について確認をしておかなければならない。

ア 地形、用地境界、周囲の状況、地盤高、排水の状況、連絡道路、水路、上下水道、ガス、電気の経路等イ 改修対象建物の外壁劣化状況、内部劣化状況、電気設備等の状況3ウ その他設計に必要な事項

7 業務の内容

(1) 設計業務の内容ア 業務計画書を作成する。

業務計画書として、次の内容を記載した業務組織計画表を、「委任(下請負)承諾願」に添付し、提出すること。

a 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、経験年数等b 各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、経験年数等c 担当技術者の分担業務分野、所属、氏名、生年月日、保有資格、経験年数等d 協力事務所の名称、担当業務分野、協力を受ける理由及び具体的内容e 分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、経験年数等(建築、構造、電気、及び機械以外に分担業務分野がある場合)f 緊急連絡先イ 設計に際しての基本方針を作成する。

設計に際しては、関係機関及び調査職員等と十分な協議を行い、設計条件を明確にし、次の内容に留意すること。

a 構造体、仕上げ及び各設備機器の安全性b 周辺施設環境対策c 使用上の利便性d 経済性及び維持管理性能e 各設備機器の更新時の動線f 工事施工時の安全性及び公衆災害の防止ウ 設計説明書を作成する。

a 計画概要(設計方針等)b 施設概要(敷地及び施設の状況)c 建築計画(条件整理、平面計画)d 設備計画(電気設備、機械設備、消防設備)e 解体計画(必要な場合に限る。)f 概算工事費g 工事工程計画h その他調査職員の指示するものエ 基本設計書を作成するa 建築(総合)(a) 建築(総合)基本設計書、計画説明書、仕様計画概要書、仕上計画表、面積表及び求積図敷地案内図、配置計画図、平面(各階)及び動線計画図、断面計画図、立面計画図、矩計図、工事費概算書(コスト比較検討含む。)仮設計画概要書、その他調査職員が必要と認めるものb 建築(構造・必要な場合に限る。)(a) 建築(構造)基本設計書、構造計画概要書及び仕様概要書、構造計画図、工事費概算書(コスト比較検討含む。)、その他調査職員が必要と認めるものc 電気設備(a) 電気設備基本設計書、電気設備計画説明書、電気設備計画概要書、仕様概要書、工事費概要書(コスト比較検討含む。)、その他調査職員が必要と認めるものd 提出資料等(a) 各技術資料、各記録書、概略工事工程表、維持管理費概要書、電子成果品、その他調査職員が必要と認めるものe その他(a) 建築(構造)、電気設備及び機械設備の成果品は、建築(総合)基本設計の成果品の中に含めることができる。

(b) 成果品は調査職員の指示による製本とする。

(c) 電子成果品は、ウイルス検査を実施済みのものを提出する。

4オ 計算書を作成する。

a 建築関係(a) 構造計算書等、関係法令による検討のための計算書b 電気設備関係(a) 容量計算書(幹線)、幹線計算書(動力、電灯)、照度計算書c その他調査職員の指示する計算書カ 実施設計図面を作成する。

a 建築(総合)(a) 建築(総合)計画図建築物概要書、仕様書、工事区分表、仕上表、面積表及び求積図、敷地案内図、配置図、平面図(各階)断面図、立面図(各面)、矩計図、展開図、各伏図(各階)、平面詳細図、部分詳細図(断面含む。)、建具配置図、建具表、外構図(駐車場・広場等含む。)総合仮設計画図、建築関係法令チェックリスト、サイン計画図、什器類配置計画図等(b) 工事内訳書(c) 数量計算書(d) 見積比較表(e) 各種計算、比較検討書(f) その他調査職員が必要と認めるものb 建築(構造・必要な場合に限る。)(a) 建築(構造)設計図仕様書、構造基準図、伏図(各階)、軸組図、部材断面表、各部断面図、標準詳細図、各部詳細図、構造計算書、地質調査図等(b) 各種比較検討書(c) その他調査職員が必要と認めるものc 電気設備(a) 電気設備設計図仕様書、敷地案内図、工事区分表、配置図(動力・電灯・弱電幹線)、各平面図(動力・電灯・コンセント・弱電・消防設備)、構内配電線路図、幹線設備図、電灯設備図、動力設備図等(b) 工事内訳書(c) 数量計算書(d) 見積比較表(e) 各種計算・比較検討書(f) その他調査職員が必要と認めるものd その他(a) 各技術資料(b) 各記録書(c) 関係法令等に基づく必要な各種申請図書(計画通知図書等)※(d) 省エネルギー関係申請図書※(e) ライフサイクルコスト検討書※(f) 概略工事工程表(g) リサイクル計画書※(h) 廃石綿等分析報告書※(i) コンクリート試験報告書(j) 電子成果品(k) 設計図二つ折り製本(l) その他調査職員が必要と認めるもの※ 必要な場合に限るキ 工事費積算調書及び工事費内訳明細書を作成する。

ク 各工事工程計画表を作成する。

※必要な場合に限る5(2) 設計業務の仕様及び設計要領ア 積算書、内訳書及び設計図面等の作成については、別紙設計業務の仕様及び設計要領によること。

イ 設計に当たっては、調査職員と協議を行い、その指示に従うこと。

8 審 査

(1) 審査の目的受注者は、業務を施工する上で技術情報等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務に高い質を確保することに努めるとともに、さらに審査を実施し設計図書に誤りがないよう努めなければならない。

(2) 審査の体制受注者は、遺漏なき審査を実施するため、相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなければならない。

(3) 審査事項受注者は、設計全般にわたり施設の耐久性及び環境条件に対する適応性、柔軟性を基本として次に示す事項について審査を実施しなければならない。

ア 設計計画図(配置計画、平面計画、構造計画 等)の妥当性についてイ 計算書(構造計算書、容量計算書、数量計算書 等)についてウ 設計内訳書と設計図の整合性について9 その他

(1) アスベスト等の調査業務ア 除却及び処分を行う物について、建材の状況によりアスベスト及びその他有害物質の含有の可能性がある場合は規定の分析調査を行うこと。

【アスベスト】屋内運動場[棟番号13] :5検体イ アスベスト調査分析については、石綿障害予防規則その他関係法令に基づき調査を行う。

ウ 調査箇所については、外壁仕上げ塗材及び内装吹付材等、アスベストの含有の可能性が考えられる建材を見込む。

エ 分析方法については、JIS A 1481-1(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)及びJIS A 1481-3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)により判定を行う。

(2) コンクリート強度等の調査業務ア 設計対象校舎等の構造上主要な部分である梁、壁のうち健全に施工された部分について建築年が異なるごとに、各階1 箇所以上かつ合計3 箇所以上で採取したコアによるコンクリート圧縮強度試験を行い、その平均値によりコンクリート圧縮強度を評価する。

イ また、鉄筋のかぶり厚さ(各棟 柱頭、柱脚各1箇所、梁2 箇所の平均)を振動ドリルによる削孔、はつりで調査を行い、そして、中性化深さの調査を行う。

(3) 敷地状況の確認現地調査を行い、敷地面積、敷地境界及び高低差等を確認し、計画通知に添付する配置図を作成する業務は本業務の中で行うこと。

(4) 基本計画等で写真を使う場合その著作権の権利等について受注者は、写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。

写真は市が行う事務及び市が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。この場合において、著作者名を公表しないことができる。

また、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合はこの限りではない。

ア 写真を公表すること。

イ 写真を他人に閲覧させ、複写させ、または譲渡すること。

10 設計業務の仕様

(1) 建築、各設備工事別に設計担当者を決定し、名簿を提出し承諾を受けること。

6(2) 設計の実施工程表を作成し、提出する。実施工程の作成に当たっては、調査職員のチェック期間、手直し訂正期間及び単価の調整期間を考慮すること。

(3) 設計概要及び工事仕様の作成について、発注工事ごとに次のとおり作成する。

ア 設計概要a 一般事項(位置、用途地域、敷地面積等)b 工事内容(棟別の構造規模、主要用途等)c 工事範囲(各工事の工事区分表)d 建物概要イ 特記仕様書設計図面、標準仕様書に記載のないもの、または特に注意を必要とする事項について記載する。

ウ 標準仕様書国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の各工事共通仕様書(最新版)に準拠する。

(4) 積算・設計内訳書の作成についてア 設計内訳書の様式は、三原市建築課の様式による。

イ 設計内訳書の作成は、営繕積算システム((一財)建築コスト管理システム研究所)またはマイクロソフトエクセルによる。

ウ 数量計算、数量積算は公共建築数量積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)、建築数量積算基準(建築積算研究会制定)及び建築設備数量積算基準(建築コスト管理システム研究所)による。詳細事項については、別途監督員の指示によること。

エ 設計内訳書における単価は、原則として公共建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監

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