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| 公告日 | 2024/04/26 |
|---|---|
| 開札 | 2026/09/01 |
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応募に必要な事項
工事・業務の内容
(2)工事場所 岩美町大字 浦富 地内ほか
工期・納期
(3)工期令和9年1月15日まで 工期については、調達公告のとおりとする。
入札・開札
④開札の結果同額の場合は抽選で落札候補者を決定する。 ⑥開札前天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又はとりやめることがある。
担当窓口
6 問い合わせ先岩美町役場建設水道課 〒681-8501 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富675-1(電話 : 0857-73-1567 FAX : 0857-73-1524 E-mail : [email protected])
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仕様書・添付書類
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公告の全文
浦富No,1マンホールポンプほか改良工事
第 202621054号制限付一般競争入札を下記のとおり行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び岩美町財務規則(昭和62年岩美町規則第1号)第130条の規定により公告します。
令和8年 8月 25日岩美町長(公印省略)記
1 入札に付する事項
(1)工事名浦富No.1マンホールポンプほか改良工事
(2)工事場所 岩美町大字 浦富 地内ほか
(3)工期令和9年1月15日まで
(4)発注工種 機械器具設置工事
(5)工事概要 汚水ポンプ(7.5Kw)分解整備 N=1 台汚水ポンプ(7.5Kw)取替 N=1 台
(6)予定価格 5,230,500円(消費税及び地方消費税の額を含む)
(7)最低制限価格設定
(8)契約保証請負代金の額が100万円以上の工事については契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一つに掲げる保証を付さなければならない。
①契約保証金の納付
②契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
③銀行等の金融機関又は前払金保証事業会社の保証
④公共事業履行保証証券による保証
⑤履行保証保険契約の締結
2 入札に参加する者に必要な資格要件
(1)本店所在地 本店所在地が岩美町内であること
(2)工種格付 鳥取県入札参加資格登録 機械器具設置工事※工種格付けは鳥取県建設工事入札参加資格者格付要綱で定める等級の区分を準用する。
(3)同種工事実績 問わない
(4)配置技術者 現場代理人・主任技術者の適正な配置ができること
(5)その他の資格要件
①地方自治法施行令第167条の4の規定及び岩美町財務規則第128条の規定に該当しない者であること。
②岩美町財務規則第129条の規定を具備している者であること。
③令和 8年度岩美町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
④この公告の日から開札の日までの期間において岩美町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止措置又はこれに準ずる措置を受けていない者であること。
3 入札手続等
(1)設計図書等に対する質問・回答質問期限及び方法令和8年 9月 1 日までに電子メールで提出メールアドレス [email protected]回答方法 令和8年 9月 4日までに町ホームページに掲載
(2)現場説明省略
(3)入札保証金免除
(4)入札の日時 令和8年 9月 10日(木) 午前9時 10分 開札公告
(5)入札の場所 岩美町役場2階 会議室
(6)落札者の決定予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者(最低制限価格を下回った入札を行った者は失格とする。)を落札候補者として、入札参加資格の事後審査を行う。
審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると認められる場合には、落札者と決定しその旨を通知する。
落札候補者が入札参加資格を有していないと認めた場合は、当該落札候補者の入札を無効とする。
この場合においては次の順位の価格で入札した者を新たな落札候補者として入札参加資格の事後審査を行う。
(7)落札通知発送日 令和8年 9月 11 日 ※落札通知は落札者のみに通知する。
(8)その他
①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
②入札書提出と同時に入札額と同額の工事積算内訳書を必ず提出すること。
③入札に参加する者が1人である場合においても、原則として入札を執行するものとする。
④開札の結果同額の場合は抽選で落札候補者を決定する。
⑤落札者は、課税事業者又は免税事業者であることを明記した届出書を提出すること。
⑥開札前天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又はとりやめることがある。
⑦入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
⑧代理人をして入札させようとするときは、必ず委任状を提出すること。
⑨岩美町財務規則を承知の上参加すること。
4 入札条件
(1)入札者は、いったん提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。
(2)入札者は、入札書の記載事項について抹消、訂正、又は挿入したときは、当該抹消等をした箇所に押印しなければならない。
だだし、押印を省略した入札書及び入札金額は、これを改めることができない。
(3)次に掲げる入札は無効とする。
①郵便による入札
②他の入札者の代理人を兼ねた者、若しくは2人以上の入札者の代理をした者の入札
③委任状を持参しない代理人のした入札
④記名のない入札
⑤金額数字の不鮮明な入札
⑥工事積算内訳書の提出がない入札5 その他
(1)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事に要する経費については、請負代金額100万円以上の工事については、請負代金額の10分の4の範囲内において前金払いをする。
(2)部分払は 3 回までとする。
(前金払いをしたときは、部分払いの回数を1回減ずる。)
(3)保証事業会社の保証に係る工事に要する経費については、岩美町財務規則第126 条第4項の規定により、前金払に追加して請負代金額の10分の2の範囲内において中間前金払いをする。
(部分払といずれかを選択)
6 問い合わせ先岩美町役場建設水道課 〒681-8501 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富675-1(電話 : 0857-73-1567 FAX : 0857-73-1524 E-mail : [email protected])
現場説明書 1令和8年7月10日以降調達公告適用工程
①(他工事等との調整)本工事 については、 公共下水道処理施設維持管理業務 と関連するので相互の連絡調整を密にすること。
②(部分完成、着工保留)については、 まで 〔すること、しないこと〕。
③(施工時間)本工事の施工時間帯は、昼間施工(8:00~17:00)を見込んでいる。
の施工時間は、 : ~ : とする。
④(余裕期間設定工事)本工事は、鳥取県余裕期間設定工事に係る実施要領(平成28年6月9日付第201600036328号県土整備部長通知)の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。
工期については、調達公告のとおりとする。
⑤(鋼材の調達の遅れによる工期の延長)この工事の工期には、鋼材調達期間として、 ヶ月を見込んでいるが、受注者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
⑥(週休2日工事)本工事は、鳥取県県土整備部週休2日工事実施要領(平成30年3月12日付第201700297117号県土整備部長通知)の対象工事である。
https://www.pref.tottori.lg.jp/277262.htm に掲載された本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休2日工事に努めること。
なお、治山工事及び林道工事の費用については、鳥取県治山工事及び林道工事における週休2日の取得に要する費用計上実施要領(令和6年4月26日付第202400033117号森林・林業振興局長通知及び第202400031869号治山砂防課長通知)によるものとし、港湾工事及び漁港工事の費用については、最新の工事積算基準の「港湾工事及び漁港工事における週休2日の取得に要する費用の計上について」によるものとする。
用地関係
①(用地、物件等未処理)本工事区間の には があるので、監督員と打合せのうえ施工を行うこと。
なお、 頃 の予定である。
支障物件
①(埋設物等の事前調査)工事に係る地下埋設物等の事前調査については、〔未調査・(水道・下水道・電気・通信・ガス・その他 )について調査済み〕である。
事前調査済みのうち本工事区域内で埋設が確認されている地下埋設物等は、(水道・下水道・電気・通信・ガス・その他 )であるため、各管理者の立会を求めて埋設位置等の確認を行うこと。
その他埋設が想定される未調査の埋設物については事前に確認を行うとともに、管理者不明の埋設物等が確認された場合は、監督員に報告すること。
②(支障物件)の施工に当って、 が支障となっているが、までに移設が完了する見込である。
予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。
③(立木の置き場所)工事用地内の立木は伐採し、 に置くこと。
公害対策
①(低騒音型・低振動型建設機械)本工事のうち施工箇所: については、特に生活環境を保全する必要があるので、下記工種の施工に当たっては、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示、平成13年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用するものとする。
該当工種: 、施工機械:現場説明書 2安全対策
①(交通安全施設等)一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。
なお、交通整理の配置人員及び必要日数として、以下のとおり見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。
交通誘導員A 人 交替要員 人 1日あたり合計人配置日数 日工事全体合計 人・日交通誘導員B 1 人 交替要員 人 1日あたり合計 1 人 配置日数 1 日工事全体合計 1 人・日警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。
交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4項に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。
また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。
なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。
この場合は交通誘導員Bを配置していることとみなす。
濁水処理
① (濁水処理)工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。
なお、これにより難い場合は別途協議すること。
また、舗装の切断作業時に発生する排水の処理についても、舗装の切断作業時に発生する排水の処理について(平成24年3月27日付第201100201443号水・大気環境課長通知)(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1141896/120327hosousetudan.pdf)に基づいて適正に処理すること。
建設副産物の処理【建設発生土(処理)】
①(他工事等流用)建設発生土は 市・町・村 地内の 工事現場に運搬(片道運搬距離 ㎞)するものとする。
②(建設技術センター)建設発生土は 市・町・村 地内のセンター事業所に運搬(片道運搬距離㎞)するものとする。
なお、処理費として1m3当り 円をセンターに支払うこと。
センター事業所へ搬出する土砂の土質は、各事業所が指定している土質性状同等以上とすること。
(土質性状(記載例)砂質土、コーン指数300kN/m2以上)
③(民間残土受入地)建設発生土は町地内の 民間残土処分場 に運搬(片道運搬距離 ㎞)するものとする。
なお、処理費として1m3当り 円を 施設管理者 に支払うこと。
民間残土受入地へ搬出する土砂の土質は、各受入地が指定している土質性状同等以上とすること。
(土質性状(記載例)砂質土、コーン指数300kN/m2以上)
④(土質改良プラント)建設発生土は 市・町・村 地内の に運搬(片道運搬距離㎞)するものとする。
なお、処理費として1m3当り 円を に支払うこと。
土質改良プラントへ搬出する土砂の土質は、各プラントが指定している土質性状同等以上とすること。
(土質性状(記載例)砂質土、コーン指数300kN/m2以上)【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材(処理)】
①(分別解体等)コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。
なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。
コンクリート塊 1m3当り 円アスファルト塊 1m3当り 円建設発生木材 1m3当り 円
②(他工事等流用)〔Co雑割材・ 〕は、 市・町・村 地内 工事で使用するものとする。
現場説明書 3建設副産物の処理
③(バイオマス発電燃料加工施設への搬出)建設発生木材は 市・町・村 地内の のバイオマス発電燃料加工施設への搬出(片道運搬距離 ㎞)を想定し、1t当り 円を見込んでいる。
搬出先を変更する場合には、理由を付して協議を行うこと。
なお、公共工事で伐採する支障木は、一般木質バイオマスとして区分される。
一般木質バイオマスであることは、立木の所有者(鳥取県)自らにより由来を証明することを基本とするが、伐採・運搬を行う者が由来を証明する場合は、鳥取県森林組合連合会が登録・審査した認定団体でなければならない。
当該工事は、〔所有者(鳥取県)・伐採・運搬を行う者〕により由来の証明を行うこととしているため、着手にあたっては事前に監督員に確認すること。
④(木材市場等へ売却)建設発生木材は 市・町・村 地内の への搬出(片道運搬距離㎞)を想定し 円を見込んでいる。
これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合の理由を付して協議すること。
⑤(再資源化施設へ搬出)コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設等への搬出を見込んでいる。
これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。
再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。
なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。
(施設の名称・ コンクリート塊町地内の受入れ費用) (運搬距離 ㎞)、費用 1t当り 円アスファルト塊町地内の(運搬距離 ㎞)、費用 1t当り 円建設発生木材 市・町・村 地内の(運搬距離 ㎞)、費用 1t当り 円その他( ) 市・町・村 地内の(運搬距離 ㎞)、費用 1t当り 円(受入れ時間帯) 8時~17時(平日)(受入れ条件) ア 路盤材、土砂、金属片等が混入していないこと。
イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500㎜以下であること。
ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 cm以下、長さ m以下であること。
エ 2次公害発生の恐れのある物質(廃油等)を含まないこと。
⑥(最終処理等)については、 市・町・村 地内の産業廃棄物処理場への搬出(片道運搬距離 ㎞)を想定し、その費用として1t当り 円を見込んでいる。
これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。
⑦(産業廃棄物の処理に係る税)産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を、 円見込んでいる。
⑧(伐木工の数量)伐木工は伐木工歩掛(平成27年8月12日付第201500076595号鳥取県県土整備部技術企画課長通知)に基づき参考数量で算出しているので、実績について見積もり等により監督員に協議を行うこと。
⑨(建設発生木材の出来形数量)建設発生木材の運搬量、搬出量は出来形数量に応じて設計変更を行う。
そのため、次のとおり数量管理を行うこと。
工種項目規格摘要建設発生木材運搬量現場において運搬車の計測を行うこと。
平均的な1断面を計測。
計測に当たっては、頂部に最低2箇所の折れ点を設けること。
断面積に荷台の延長を乗じて体積を算定する。
運搬車全数の測定を行うこと。
また、10台に1台の割合で写真管理を行うこと。
ただし、搬出台数が10台に満たない場合は、2台以上写真管理を行うこと。
なお、マニフェストで運搬量(体積(空m3))が確認出来る場合は、計測、写真管理は不要とする。
建設発生木材搬出量マニフェスト又は伝票管理を行うこと。
運搬車全数の管理を行うこと。
伝票は処分業者が発行したものでなければならない。
⑩(マニフェスト)産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づきマニフェストを作成すること。
ただし、一般廃棄物や有価物は不要である。
現場説明書 4建設副産物の使用
①(建設発生土の使用)工事から〔本工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所: に使用する。
②(再生資材の使用)
ア Co雑割材は、 工事から運搬し、使用箇所: に使用する。
イ アスファルト・コンクリート切削殻等は、 工事から運搬し、使用箇所: に使用する。
ウ 再生クラッシャラン〔規格:Rc- 〕は、使用箇所: に使用する。
エ 再生コンクリート砂〔規格:RS- 〕は、使用箇所: に使用する。
オ 再生加熱アスファルト混合物〔規格: 〕は、使用箇所: に使用する。
カ その他再生資材〔資材名: 〕〔規格: 〕は、使用箇所: に使用する。
キ 本工事において、再生クラッシャランの使用は上記ウに記載のものを想定している。
当該砕石について、受注者が再生資源化施設側と供給状況等について協議し、再資源化施設側から書面により供給の確保ができない旨の回答があった場合には、他の再生砕石を使用することとし、設計変更の対象とする。
その上で他の再生砕石の確保も難しいと判断された場合には、新材を使用することとし、設計変更の対象とする。
ク 本工事において、粒度調整砕石の使用は新材を想定している。
ただし、受注者が再生材の使用を希望する場合には、受注者において供給状況を確認し、再生材の使用について協議することとし、設計変更の対象とする。
工事用道路
① (農地の一時転用について)本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。
【令和5年4月1日時点で、前工事等の請負業者が一時転用している農地を継続して利用する場合は、以下も記載する。
(該当がなければ記載を削除)】受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。
② (農地の賃貸借
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