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令和9年度機械設備資材価格調査業務 (令和8年8月25日)

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

日程は原文をご確認ください(本文から読み取れませんでした)。

応募に必要な事項

工事・業務の内容

(2) 業務内容

参加資格

4 競争参加資格 (6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。

説明書・仕様書の入手

交付期間:令和8年8月 25 日(火)から令和8年9月8日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後 1 時の間は除く。)。交付にあたっては、交付希望日の2営業日前までに下記6(1)に連絡のうえで来訪し、別紙4の機密保持に関する確認書を記載の上提出をすること。機密保持に関する確認書の提出は

担当窓口

6 担当本部等

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

公告の全文

令和9年度機械設備資材価格調査業務 (令和8年8月25日)

1掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の令和9年度機械設備資材価格調査業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。

1 入札公告の掲示日令和8年8月25日

2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

3 業務概要

(1) 業務名 令和9年度機械設備資材価格調査業務

(2) 業務内容

1)機械設備資材価格調査(特別調査)業務

2)物価資料等価格の整理業務

3)資材価格比較表の作成業務

4)報告書作成業務

(3) 業務の詳細な説明「令和9年度機械設備資材価格調査業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。

1) 仕様書の交付について交付場所:下記6(1)に同じ。

交付期間:令和8年8月 25 日(火)から令和8年9月8日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後 1 時の間は除く。)。交付にあたっては、交付希望日の2営業日前までに下記6(1)に連絡のうえで来訪し、別紙4の機密保持に関する確認書を記載の上提出をすること。機密保持に関する確認書の提出は

2)業務量の目安の閲覧にて既に提出している場合は不要とする。

2) 本業務に関する業務量の目安について閲覧場所:下記6(1)に同じ。閲覧期間:令和8年 10月 14日(水)から入札の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10時から午後5時まで(ただし、正午から午後 1時の間は除く。)。閲覧にあたっては、閲覧希望日の2営業日前までに下記6(1)に連絡のうえで来2訪し、別紙4の機密保持に関する確認書を記載の上提出をすること。機密保持に関する確認書の提出は

1)仕様書の交付にて既に提出している場合は不要とする。

(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日(水)まで

(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記6(2)の調達管理課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)

4 競争参加資格

(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。

(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、競争参加資格の再認定を受けていること。)。

(3) 平成28年度以降に完了した、業務A又は業務Bの実績(再委託による業務の実績を含む。)を有すること。・業務A(同種業務):公的機関(※1)が発注した機械設備工事の積算に係る資材価格調査に関する業務・業務B(類似業務):公的機関(※1)が発注した機械設備工事の積算基準作成及び改訂に関する業務※

1 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、法律に基づき、地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。

(4) 次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。

① a),b),c)のいずれかの資格等を有する者であること。a) 技術士(衛生工学部門)、一級建築士、設備設計一級建築士、建築設備士の資格のいずれかを有する者。b) 建築コスト管理士又は建築積算士の資格のいずれかを有する者。c)

(3)に示す業務A又は業務Bの経験を有する者。なお、業務の経験とは、業務着手から完成引き渡しまでの過半の機関に従事していること。

② 配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において当該業者と恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいい、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。

(5) 本業務における一括した再委託は、認めない。一部再委託を実施する場合は、特記仕様書によるものとする。

(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。

(7) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。3(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)

5 総合評価に係る事項

(1) 総合評価の方法

1)技術提案書の内容に応じて下記

①、

②、

③、

④の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。

① 企業の経験及び能力

② 予定管理技術者の経験及び能

③ 実施方針

④ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=(

①、

②に係る評価点)+(技術提案評価点)×(

④の評価に基づく履行確実制度)技術提案評価点=

③に係る評価点)

2)価格評価点の評価方法は、以下の通りとし、価格点は60点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)

3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記

①、

②、

③、

④により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。なお、入札参加者全者の入札価格が調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中、「履行確実性度」を1(100%)とする。

(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記

(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。

(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。4評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務実績(様式2-

1)平成28年度以降に完了した業務A又は業務Bを下記の順位で評価する。業務Bのみ、再委託受注による実績を含んでもよい。

①業務Aの実績が2件以上ある。

②業務Aの実績が1件又は業務Bの実績が2件以上ある。

③業務Bの実績が1件以上ある。・業務A(同種業務):公的機関(※1)が発注した機械設備工事の積算に係る資材価格調査に関する業務・業務B(類似業務):公的機関(※1)が発注した機械設備工事の積算基準作成及び改訂に関する業務なお、業務A又は業務Bの実績が無い場合は欠格とする。記載する業務は2件とし、1件につき1枚以内に記載する

① 10

② 5

③ 0企業独自の取り組み(様式2-2)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし、次に掲げるいずれかの認定を受けている。・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※2・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※3・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※4

①上記認定のいずれかの認定を受けている。

②上記認定のいずれの認定も受けていない。

① 2

② 0予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(様式

3)及び(様式

4)平成28年度以降に完了した業務A又は業務Bを下記の順位で評価する。

① 業務Aに管理技術者として従事した経験がある者。

② 業務Aに従事した経験がある者。

③ 業務Bに従事した経験がある者。・業務A(同種業務):公的機関(※1)が発注した機械設備工事の積算に係る資材価格調査に関する業務・業務B(類似業務):公的機関(※1)が発注した機械設備工事の積算基準作成及び改訂に関する業務なお、業務A又は業務Bの実績が無い場合は欠格とする。記載する業務は2件とし、1件につき1枚以内に記載する

① 8

② 4

③ 05実施方針業務理解度(様式6-

1)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。10点満点(5段階評価)実施体制(様式6-

1)及び(様式6-

2)配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。10点満点(5段階評価)技術点 合計 40※

1 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。※

2 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。※

3 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※

4 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。

(4)技術提案の履行確実性別紙1中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。

(5)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。さらに、調査基準価格に満たないものが本業務を発注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。

1)別紙1中3(2)の審査項目

①~

③において、審査時に比較して正当な理由なく必要額を下回っていないか。

2)別紙1中3(2)の審査項目

④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。3)その他、「打合せ」への正当な理由なく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。

4)業務成果品のミス、不備等

(6)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、調査基準価格以上の者に対しては別紙2による電子データでのヒアリングを行う。調査基準価格未満の者に対して以下のとおりヒアリングを行う。1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべてのものについて、開札後速やかにヒアリングを実施する。62)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。

3) 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなる恐れがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査の為の追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記10(2)の開札後、入札参加者あてに連絡するものとし、連絡日及びその提出期限は別途指示する。なお、提出を求めることとなる資料は、別紙1中2のとおり。4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。

6 担当本部等

(1) 公募条件ほか

(2)以外について〒163-1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第1課 電話03-5323-2598(2) 入札手続き及び一般競争参加資格について〒163-1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話:03-5323-25747 競争参加資格の確認

(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。

この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。

2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。

以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。

3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。

4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。

5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】

6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費別紙330については「その他経費」として計上すること。様式2-

1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式

3 当該契約の履行体制記載要領

1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。

3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。

4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式

4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-

1 手持ち業務の人工記載要領

1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)

2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載 するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。

3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。

4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。様式

5 配置予定技術者名簿記載要領

1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、指名されるために必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。313 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。添付資料

1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書又は所属会社の雇用証明書の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書又は所属会社の雇用証明書

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