| 発注機関 | 独立行政法人都市再生機構本社 |
|---|---|
| 地域 | 神奈川県 横浜市 |
| 公告日 | 2026/08/24 |
応募に必要な事項
参加資格
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務 8 競争参加資格確認申請書(様式 6 競争参加資格の確認本競争の参加希望者は、
提出・締切
(1)提出期限令和8年9月2日(水)17時00分 (2)提出方法持参又は郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。 (3)提出場所5(1)ハに同じ
入札・開札
9 開札の日時及び場所
担当窓口
16 問い合わせ先
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階) (令和8年8月24日)
1令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構本社の「令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)」に係る入札手続については、関係法令に定めのあるもののほか、この公示文兼入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
3 入札及び見積心得書(物品購入等)
4 入札に係る提出書類に係る補足事項
5 入札書及び封筒(様式
①、
②、
③)
6 委任状、復代理委任状(様式
④、
⑤)
7 使用印鑑届(様式
⑥)
8 競争参加資格確認申請書(様式
⑦)
9 提出書類一覧表10 契約書(案)別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別冊 仕様書令和8年8月24日独立行政法人都市再生機構21 入札等実施要領
1 掲示日令和8年8月24日
2 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸
3 調達内容
(1)件名令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階) 一式
(2)調達案件の仕様等仕様書による。
(3)履行期間令和8年10月1日から令和10年9月30日まで
(4)履行場所仕様書による。
4 契約書作成の要否等要(10 契約書(案)による)
5 掲示兼入札説明書及び仕様等に対する質問書の提出及び回答
(1)この掲示兼入札説明書及び仕様等に対する質問は、「質問書」(任意様式)の提出により行うものとする。
イ 提出期限令和8年9月7日(月)17時00分ロ 提出方法持参又は郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に件名を記載し「質問書在中」と朱書すること。
ハ 提出先〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地
1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 企画課(受付5階)電話:045-650-0563(2)質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間令和8年9月14日(月)から令和8年9月18日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日 10 時 00 分から 17 時 00 分まで。ただし正午から 13 時 00 分の間を除く。)3ロ 閲覧場所
(1)ハに同じ。
ハ 閲覧方法あらかじめ閲覧日時を連絡の上、来訪するものとする。
6 競争参加資格の確認本競争の参加希望者は、
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書等を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(1)提出期限令和8年9月2日(水)17時00分
(2)提出方法持参又は郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。
郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に件名を記載し「競争参加資格確認申請書等在中」と朱書すること。
(3)提出場所5(1)ハに同じ
(4)提出資料
9 提出書類一覧表を参照。
(5)競争参加資格審査結果の通知日令和8年9月7日(月)(予定)※郵送または電送にて通知
7 入札書の提出期限及び提出場所
(1)提出期限令和8年9月24日(木)17時00分
(2)提出方法持参又は郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。
郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に件名を記載し「入札書在中」と朱書すること。
(3)提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地
1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(受付5階)電話:045-650-0189(4)提出資料
9 提出書類一覧表を参照。
8 入札方法等
(1)入札金額には本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする。
(2)入札書は、入札書の提出期限までに、持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送4とする。電送によるものは受け付けない。
(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。
(5)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
9 開札の日時及び場所
(1)日 時令和8年9月25日(金)10時30分
(2)場 所神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地
1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社入札室(5階総合受付までお越しください。)なお、入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は、必須ではない。10 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨11 入札保証金及び契約保証金免除12 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札の無効本公示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに
3 入札及び見積心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務の「
1 競争参加資格」に記載する資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。14 手続きにおける交渉の有無無515 支払条件10 契約書(案)別紙2支払表のとおり。
16 問い合わせ先
(1)競争参加資格要件及び仕様等に関する窓口〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地
1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 企画課(受付5階)電話:045-650-0563(2)入札手続き及び令和7・8年度の競争参加資格等に関する窓口〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地
1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(受付5階)電話:045-650-018917 その他
(1)入札参加者は、
3 入札及び見積心得書(物品購入等)、10 契約書(案)及びこの公示文兼入札説明書を熟読し、入札及び見積心得書を遵守すること。
(2)競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
62 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
1 競争参加資格
(1)次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達95号)第331条及び第332条の規定(※1)に該当する者。
ロ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者。
ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者。(※2)
(2)次の要件をすべて満たしている者であること。
イ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを競争参加資格確認申請書に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。
競争参加資格審査の申請等に関する問合せ及び申請書等提出先は次のとおり。〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地
1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(受付5階) 電話:045-650-0189※ 申請書を持参する場合は、事前に日時等連絡の上、来訪すること。※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係がないため、注意されたい。
ロ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。
2 競争参加者に求められる義務
(1)競争参加者は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに、
8 競争参加資格確認申請書(様式
⑦)に必要書類を添えて提出しなければならない。※
9 提出書類一覧表を参照のこと。
(2)提出された証明書等の内容に関して当機構から照会があった場合には、十分な説明をしなければならない。
3 公正な入札の確保
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 その他
(1)入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。7(2)当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(3)当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(4)当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5)提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。
(6)競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、開札の対象としない。
(7)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について参照。(※1)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定」の内容は、以下のとおり。第331条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。)を行うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。
3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。893 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の
2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。10一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の
3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関す11る必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者
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