東京都
令和8年度都心ターミナル駅周辺地区における都市再生推進方策等検討業務 (令和8年8月24日)
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
| 発注機関 | 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 |
|---|---|
| 地域 | 東京都 新宿区 |
| 公告日 | 2026/08/24 |
応募に必要な事項
工事・業務の内容
(2)業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。
参加資格
4 競争参加資格次に掲げるすべての条件を満たしている単体企業であること。 (5)競争参加資格の確認は、上記7(2) (2)参加資格がないと認めた旨の通知を受けた者は、当機構に対して参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
提出・締切
提出場所:下記6(1)に同じ。提出部数:1部 ② 提出場所:上記6(2)に同じ。 ③ 提出方法:申請書は、別記様式1「競争参加資格確認申請書」及び別添1「電子契約方式確認書」※をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式)にして添付し、電子入札システムにて送信すること。
担当窓口
6 担当支社等
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
公告の全文
令和8年度都心ターミナル駅周辺地区における都市再生推進方策等検討業務 (令和8年8月24日)
1掲示文兼入札説明書(電子入札・電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和8年度都心ターミナル駅周辺地区における都市再生推進方策等検討業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 掲示日 令和8年8月24日
2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 松村 秀弦東京都新宿区西新宿6-5-
13 業務概要
(1)業務名令和8年度都心ターミナル駅周辺地区における都市再生推進方策等検討業務
(2)業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。
① エリア【A】における都市再生推進方策等検討業務イ 土地利用方針・建物ボリューム等の検討ロ 開発手法・資金計画等の検討
② エリア【B】における都市再生推進方策等検討業務イ 土地利用方針・基盤施設・建物ボリューム等の検討ロ 開発手法・資金計画等の検討なお、本業務において技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。評価テーマ本業務対象地区(A地区・B地区)それぞれについて、上位計画や周辺の開発動向等を踏まえ、特徴並びに事業手法、区域の設定及び必要な都市基盤施設を検討する上での留意事項及びその具体化方策について記載してください。
(3)業務の詳細な説明「令和8年度都心ターミナル駅周辺地区における都市再生推進方策等検討業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
仕様書については、本業務の参加希望者に対し、令和8年8月24日(月)から令和8年9月8日(火)の間の土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)下記6(2)において交付する。なお、交付に際しては、あらかじめ交付希望日時を連絡の上、記名押印した「別紙
1 秘密保持に関する確約書」が必要となるので持参すること。
(4)成果品仕様書のとおり。
(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月5日(金)まで
(6)履行場所東京都
(7)入札方法2本業務においては、入札等を電子入札システムにより行う。(ただし、必要書類一式の持参等による提出が併せて必要。詳細は下記7(2)参照。)なお、電子入札システムにより難い者は、「紙入札方式参加承諾願」を提出し、当機構の承諾を得ることにより紙入札方式に代えることができる。紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」(https://www.ur-net.go.jp/order/)の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。(紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所)提出期間:下記7(2)
①の申請書の提出期間に同じ。
提出場所:下記6(1)に同じ。提出部数:1部
4 競争参加資格次に掲げるすべての条件を満たしている単体企業であること。
(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2)当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
(3)申請書の提出期限から開札の時までの期間に、当機構から本業務の履行場所を含む区域を対象区域とする指名停止を受けていない者であること。
(4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)
(5)平成28年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請けによる業務の実績を含む。)を有すること。A業務: 東京都内の2路線以上の在来線や地下鉄線が乗り入れる駅周辺地区(駅から概ね500mの範囲)における、都市基盤施設の整備を含んだ計画検討業務B業務: 上記A業務以外の駅周辺地区(駅から概ね500mの範囲)における、都市基盤施設の整備を含んだ計画検討業務
(6)次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。
① 平成28年度以降に経験した、上記
(5)に掲げる業務(A業務又はB業務)の経験(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。)を有する者であること。
② 次のいずれかに該当する者であること。・一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者・技術士(総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者・技術士(建設部門:都市及び地方計画又は建設環境)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者※ 「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む。)又は民間企業の職員・社員のことをいう。3
③ 申請書の提出期限日時点において申請者と直接的な雇用関係がある者であること。
5 総合評価に関する事項
(1)総合評価の方法
① 技術提案書の内容に応じて下記イ、ロ、ハ、ニの評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。
イ 企業の経験及び能力ロ 予定管理技術者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=(イに係る評価点)+(ロに係る評価点)+(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)
② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)
③ 総合評価は、技術評価点と価格評価点の合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。
(2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記
(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、当機構が求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3)技術点を算出するための基準申請書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準基本事項評価申請者 企業 の経験及び能力業務実績(別記様式
2)平成28年度以降に完了した業務を下記の順位で評価する。
① A業務の実績が2件ある。
② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。
③ B業務の実績が1件ある。※ ただし、前年度に完了した業務のうち、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における企業の成績評定結果が60点未満の業務があった場合は
①、
②に該当する実績があったとしても評価は
③の0点とする。※ 業務の定義は上記4(5)を参照
① 5
② 3
③ 04企業独自の取組(別記様式
3)認定等の区分※
1 配点女性の職業生活における活躍の推進に関する法律※2に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし※3
① 2 えるぼし3段階目※4えるぼし2段階目※4えるぼし1段階目※4
② 1行動計画※5次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん※6
① 2くるみん(令和7年4月1日以降の基準)※7くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31 日までの基準)※8トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)※9くるみん(平成29 年4月1日~令和4年3月31 日までの基準)※10トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31 日までの基準)※11
② 1 くるみん(平成29 年3月31日までの基準)※12行動計画(令和7年4月1日以後の基準)※5※13若者雇用促進法※14に基づく認定(ユースエール認定企業)
① 2上記認定のいずれの認定も受けていない
③ 0※
1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。※
2 令和元年法律第24号 以下「女性活躍推進法」という。※
3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24 号)による改正後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定※
4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。※
5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。※
6 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定
① 2
② 1
③ 05※
7 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※
8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号又は第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定(ただし、※10及び※12の認定を除く。)※
9 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※10 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の規定に基づく認定(ただし、※12の認定を除く。)※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※12 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29 年厚生労働省令第31 号。以下「平成29 年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29 年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※13 次世代法第12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42 号)による改正後の次世代法第12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの6(※都市再生事業等の従事者とは4(6)
②のとおり。実務経験については経歴書を添付すること。)
(4)積算基準本件業務に係る積算基準については、別添2のとおり。
6 担当支社等
(1)令和7・8年度の競争参加資格並びに入札及び契約に関する事項※14 若者雇用促進法(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。予定管理技術者の経験及び能力技術者資格(別記様式
4)技術者資格を下記の順位で評価する。【資格等】・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・技術士(総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・技術士(建設部門:都市及び地方計画又は建設環境)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者
① 上記の資格等のうち2つ以上を有する。
② 上記の資格等のうち1つを有する。
① 5
② 3業務実績(別記様式
5)平成28年度以降に経験した業務を下記の順位で評価する。
① A業務の実績が2件ある。
② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。
③ B業務の実績が1件ある。
① 8
② 4
③ 0技術提案書実施方針業務理解度(別記様式6-
1)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。10実施体制(別記様式6-
1)及び(別記様式6-
2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。10評価テ マ(別記様式
7)技術提案について、的確性(与条件との整合性が 取れているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。<評価テーマ>3(2)業務内容参照20技術点 合計 607〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0470(2)申請書に関する事項〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル18階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部都心業務部事業推進第4課 (担当:藤井)電話03-5200-86637 申請書の提出等本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書を提出し、当機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(1)上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び4(3)から
(6)までに掲げる事項を満たしているときは、令和8年9月3日(木)までに「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」を上記6(1)に連絡のうえ、以下のとおり提出することを条件として競争参加資格を確認する。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時までに上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。(一般競争参加資格の申請)
① 提出期間:令和8年8月24日(月)から令和8年9月3日(木)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで。
② 申請方法:当機構ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/order/info.htmlなお、期限までに一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等) が提出場所に到達しなかった場合及び競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。
(2)申請書及び資料の提出期間等
① 提出期間:令和8年8月25日(火)から令和8年9月8日(火)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。
② 提出場所:上記6(2)に同じ。
③ 提出方法:申請書は、別記様式1「競争参加資格確認申請書」及び別添1「電子契約方式確認書」※をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式)にして添付し、電子入札システムにて送信すること。
2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない。)ものとする。
(5)競争参加資格の確認は、上記7(2)
①の申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、競争参加資格の確認結果については、令和8年9月17日(木)までに電子入札システム(承諾を得て紙入札とする場合は、書面)にて通知する。
(6)その他
① 提出部数は1部とする。
② 提出する申請書は、A4判ファイル(左側2穴)に綴じ、背表紙の下部に企業名のみを記載すること。また、表紙の下部には、企業名と併せて、担当部署、担当者名及び電話番号を記載するものとする。
③ 申請書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
④ 提出された申請書は、返却しない。
⑤ 当機構は、提出された申請書を競争参加資格の確認及び技術評価以外で提出者に無断で使用しない。
⑥ 受領期間以降における申請書の差替え及び再提出は、認めない。9
⑦ 申請書に関する問い合わせ先上記6(2)に同じ。
8 苦情申し立て
(1)申請書を提出した者のうち、参加資格がないと認められた者に対して、参加資格がないと認めた理由を電子入札システム(承諾を得て紙入札とする場合は、書面)にて通知する。
(2)参加資格がないと認めた旨の通知を受けた者は、当機構に対して参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和8年9月29日(火)午後4時
② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。なお、承諾を得て紙入札とする場合は書面(様式は自由)を上記6(1)へ持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
持参する場合は、提出期限までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。
(3)当機構は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して5営業日以内に説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。
9 掲示文兼入札説明書に対する質問
(1)この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、質問内容を書面にて作成(様式は自由)し提出すること。電子入札システムでの質問書提出の際、登録が完了した時点で題名及び質問内容は、他の業者も参照できるようになるため
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