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【県北広域振興局(久慈)】除雪機械消耗品(タイヤチェーン)(県北広域振興局土木部)《一般競争入札》

岩手県

発注機関岩手県
地域岩手県
公告日2026/08/24

応募に必要な事項

入札・開札

10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

【県北広域振興局(久慈)】除雪機械消耗品(タイヤチェーン)(県北広域振興局土木部)《一般競争入札》

次のとおり一般競争入札に付する。

令和8年8月24日県北広域振興局長 米内 靖士

1 調達内容

(1) 購入等件名及び数量 除雪機械消耗品(タイヤチェーン) 1式

(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。

(3) 納入期限 令和8年11月25日(水)

(4) 納入場所 県北広域振興局土木部大川目車庫(岩手県久慈市大川目町第26地割33番地3)

(5) 入札方法

(1)の件名で総価で入札に付する。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札参加者資格

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。

(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和8・9・10年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。

(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は県外に本社(本店)を有しているが、県内に支店等を有しており、その支店等が

(3)の資格を有している者であること。

(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。

3 契約条項を示す場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号028-8042 岩手県久慈市八日町一丁目1番地 県北広域振興局久慈審査指導監 電話番号0194-66-9673・ 郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。

・ 岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。

(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年9月17日(木)午前10時15分 久慈地区合同庁舎5階第2会議室(岩手県久慈市八日町一丁目1番地)(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金 免除

(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和8年9月4日(金)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。

また、入札日の前日までの間において、県北広域振興局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

(4) 入札への参加

(3)により提出された書類を審査した結果、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。

(5) 入札の無効この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(6) 契約書作成の要否 要

(7) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(8) その他詳細は入札説明書による。

入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 調達内容

(1) 購入等件名及び数量 除雪機械消耗品(タイヤチェーン) 1式

(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり

(3) 納入期限 令和8年11月25日(水)

(4) 納入場所 県北広域振興局土木部大川目車庫(岩手県久慈市大川目町第26地割33番地3)

2 入札参加者資格

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。

(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和8・9・10年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。

(4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は県外に本社(本店)を有しているが、県内に支店等を有しており、その支店等が

(3)の資格を有している者であること。

(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。

3 入札参加者に求められる事項

(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下、「仕様書等」という。)を令和8年9月4日(金)午後5時までに 13(2)の場所に各1部、提出しなければならない。

なお、郵便による提出も認めるが、期日必着とする。

ア 送付書別紙様式により提出のこと。

イ 定価見積書添付した様式を使用し、調達物品及び搬入等費用を含む定価を記載すること。

なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。

また、定価見積書の提出に当たっては、次の事項を記載すること。

(ア) 提出年月日(イ) 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)、電話及びFAX番号、担当者名(問合せ先)(ウ) 調達件名(物品名)(エ) 数量(オ) 仕様(当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。)(カ) 納入期限(キ) 納入場所ウ 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。

(イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。

(ウ) 当該購入物品のカタログ等仕様がわかる資料がある場合は、添付すること。

(2) 3(1)の書類を提出した者は、入札日の前日までの間において当該仕様等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

(3) 提出された書類は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。

なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和8年9月9日(水)午後5時までとする。

(4) 審査結果は令和8年9月11日(金)午後5時までにファックスにより通知する。

4 入札の方法等

(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。

(2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。

(3) 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。

(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。

また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。

5 入札、開札の日時及び場所

(1) 日時令和8年9月17日(木)午前10時15分

(2) 場所久慈地区合同庁舎5階第2会議室(岩手県久慈市八日町一丁目1番地)

6 入札保証金免除

7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。

(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書

(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書

(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書

(4) 記名押印のない入札書

(5) 入札金額を訂正した入札書

(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書

(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書

(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書

(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書

(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書

8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。

(1) 入札年月日

(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)

(3) あて名は、「県北広域振興局長」とする。

(4) 入札金額

(5) 件名

(6) 規格・銘柄

(7) 数量

(8) 納入期限

9 落札者の決定方法

(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(3)

(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。

10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。

ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。

11 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。

再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加した者に限る。

入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。

12 契約に関する事項

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

(2) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。

ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。

ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。

イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。

(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。

(4) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。

(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。

13 その他

(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。

(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地県北広域振興局久慈審査指導監〒028-8042 岩手県久慈市八日町一丁目1番地電話番号 0194-66-9673(内線204) ファックス番号 0194-53-1720(3) 仕様書に関する照会先県北広域振興局土木部管理課〒028-8042 岩手県久慈市八日町一丁目1番地電話番号 0194-53-4990物品売買契約書岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。

1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。

(1) 品名除雪機械消耗品(タイヤチェーン)

(2) 規格仕様書のとおり

(3) 数 量 1式第

2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。

なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。

(1) 契約金額金円(うち消費税額 円)

(2) 契約保証金金円第

3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。

(1) 場所県北広域振興局土木部大川目車庫(岩手県久慈市大川目町第26地割33番地3)

(2) 納入期限 令和8年11月25日(水)第

4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して10日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。

2 乙又は乙の指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。

3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。

4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。

ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。

5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。

この場合における検収は、第4の定めるところによる。

6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代価を支払うものとする。

7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年 3.0パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。

9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。

2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。

第 10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 乙が、正当な理由なく、第9第1項の履行の追完を行わないとき。

(3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。

(4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。

第 11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。

(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。

(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第10の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6) 次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

第 12 第 10 又は第 11 の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。

第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として第2に規定する契約金額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。

第 13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。

第 14 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。

ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

2 前項ただ

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