| 発注機関 | 国土交通省北海道開発局 |
|---|---|
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| カテゴリー | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札(同時提出型) |
| 公告日 | 2026/08/24 |
応募に必要な事項
参加資格
1競争参加資格 (14) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。
入札・開札
開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
公告の全文
倶知安開発事務所蘭越分庁舎 非常用発電設備設置工事
・・ 次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官北海道開発局小樽開発建設部長 山本 清二工事概要工事名 (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)工事場所 工事内容工期 (ア)
ア イ
(10)本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書及び見積書を受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。
があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)(イ)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)本方式の実施方式としては、本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
総価契約単価合意方式の適用本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(9)
(8)申請書及び見積書の提出は、令和8年9月8日(月)14時00分まで入札書、資料及び工事費内訳書の提出は、令和8年9月30日(水)11時00分まで
(7)
(5)
(6) 本工事は、契約手続にかかる書類の授受を原則として電子契約システムにより行う。ただし、電子契約システムによりがたいものは、紙契約方式に代えることができる。
(1)
(2)
(3)
(4)本工事は、俱知安開発事務所蘭越分庁舎の非常用発電設備を更新するものである。
入札公告 (建設工事)1・非常用発電設備設置 1台 (支給品)俱知安開発事務所蘭越分庁舎 非常用発電設備設置工事契約締結日の翌日から令和9年3月19日まで。
北海道磯谷郡蘭越町・非常用発電設備付属品設置 (排気消音器、燃料小出槽等) 1式 (支給品)・低圧変圧器盤設置 1面 (支給品)・既設非常用発電設備及び付属品撤去 1式令和8年8月24日申請書及び見積書の提出締切時間を16時から14時に変更しました。
1競争参加資格
(4)その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
エ ウ本工事は、申請書の提出時に積算に必要な直接工事費について記載した見積書(以下「見積書」という。)の提出を求め、見積書を予定価格に反映させる工事である。
本工事は、配置予定技術者の工事経験を求めない「技術者育成型」の試行工事である。
本工事は、配置予定登録基幹技能者等を審査し、評価する試行工事である。
(12)
(11) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
配置予定技術者が、過去に国土交通省発注工事の主任(監理)技術者又は現場代理人としての工事経験がない場合、受注者は監理体制の充実を図るとともに、配置予定技術者に指導及び補助等の取り組みを行う者とする。
(13)
(14)本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざる得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である(入札説明書参照。)。
地域外(遠隔地)からの労働者確保に要する費用の積算について
(16)本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(20)
(18)
(19)本工事は、受注者の発案によるインフラ分野のAI活用に資する取組を推進する「北海道インフラ分野のAI活用」試行対象工事である。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。北海道開発局における工事区分「電気」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格が、単体としてB等級の決定を受けていること、又は経常建設共同企業体としてB等級の決定を受けていること。
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
(1)
(21)2○平成23年度以降に、下記の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、当該共同企業体として又は構成員のいずれか1社が下記の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること。
電気工事業に係る工事の施工実績を有すること。
(2)
(3)
(17)
(15) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
2主任技術者は次に掲げる基準のいずれかを満たす者とする。
建設業法第7条第2号イ若しくはロに掲げる者。
また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、小樽開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
ア(建設業法第7条第2号イ及びロに掲げる「実務経験」とは電気工事業とするものに限る。)電気工事業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で第1条に規定する学科に合格した後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で同条に規定する学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者。
1級電気工事施工管理技士又は2級電気工事施工管理技士の資格を有する者。
技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者。
・ ・ ・ ・ ・ 登録電気工事基幹技能者、登録送電線工事基幹技能者または登録計装基幹技能者における講習修了証を有する者。ただし、実務経験を有する建設業の種類は、電気工事業とする。
電気工事士法による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し3年以上実務の経験を有する者。
電気事業法による第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者であって、その免状の交付を受けた後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し5年以上実務の経験を有する者。
建築士法第2条第5項に規定する建築設備士となった後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し1年以上実務の経験を有する者。
社団法人日本計装工業会の行う一級計装士試験(登録計装試験)に合格した後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者。
前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認める者。ただし、電気工事業に限る。(旧建設大臣が認定した者を含む。)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(電気工事業、以下同じ)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
ただし、技術資料提出期限日において、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の申請手続き中である場合は、監理技術者資格者証にあっては申請済みであることが確認できる資料、監理技術者講習にあっては受講証明書の写し等を開札日の前日までに提出すること。
・ ・申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。
次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
(7)なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満であるものを除く。
・イ・ ・
(6)ただし、建設業法施行令第27条に記載されている金額に満たない場合は、専任義務は生じない。
3総合評価落札方式に関する事項評価項目は次のとおり。
企業の能力等に関する事項配置予定技術者の能力に関する事項賃上げの実施表明評価項目品質確保の実効性施工体制確保の確実性(ア)(イ)
ウ 入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、評価項目ごとに0~15点の範囲で「施工体制評価点」を与える。
(1)
(13)総合評価の方法得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。
資料に示された実績、施工計画により最高20.5点の「加算点」を与える。
入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、「標準点」100点を付与する。
本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
(ア)(イ)エ(ウ)
ア イ
(10) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けている本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。
本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「監理技術者」(専任特例2号)という。)の配置を認めない。
3単体入札に参加しようとする者の間に資本関係若しくは人的関係がないこと(入札説明書参照。)。
本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。
令和6年度から令和7年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和4年度から令和5年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。更に過去4年度に上記の受注実績がない場合は、令和2年度から令和3年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。更に過去6年度に上記の受注実績がない場合は、平成30年度から令和元年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。更に過去8年度に上記の受注実績がない場合は、平成28年度から平成29年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。
共同企業体令和6年度から令和7年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和4年度から令和5年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。更に過去4年度に上記の受注実績がない場合は、令和2年度から令和3年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。更に過去6年度に上記の受注実績がない場合は、平成30年度から令和元年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。更に過去8年度に上記の受注実績がない場合は、平成28年度から平成29年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。
イ
(8)
(9)ア「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績は、国内における実績と同様に評価する。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11)
(12)4入札手続等〒047-8555 北海道小樽市潮見台1丁目15番5号北海道開発局小樽開発建設部契約課 専門官(入札担当)電話 0134-23-5176(ダイヤルイン)4(5)【入札日時】に同じ。
資料令和8年8月24日9時00分から令和8年9月8日14時00分までに、原則として電子入札システムにより提出する。
入札説明書は、令和8年8月24日から令和8年9月30日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、9時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である11時00分)まで、電子入札システムにより交付する。
入札説明書の交付期間及び交付方法入札保証金 免除提出方法については入札説明書参照。
申請書及び見積書
(3)
(2)ア
(2) 入札保証金及び契約保証金手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
その他開札は、令和8年10月16日9時30分 北海道開発局小樽開発建設部入札室にて行う。
5(1)
(2)4(1) 担当部局入札参加者は価格をもって入札する。「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
落札者の決定イ入札書は、令和8年9月29日9時00分から令和8年9月30日11時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
(4)見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和8年8月24日から令和8年9月30日までの休日を除く毎日、9時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である11時00分)まで、電子入札システムにより交付する。
見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行小樽市内代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局小樽開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局小樽開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
申請書、見積書及び資料の提出期間及び提出方法ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのCD-R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、上記4(1)の担当部局へ簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
ア
(5)その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。
5(15) 詳細は入札説明書による。
なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。
(11)
(9)一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(14) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。
(12)
(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とす
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