| 発注機関 | 林野庁北海道森林管理局 |
|---|---|
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| カテゴリー | 物品 |
| 公告日 | 2026/08/24 |
応募に必要な事項
参加資格
2 競争参加資格
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。
公告の全文
令和8年度物品公売公告(乗用自動車)
物品公売公告次により物品の一般競争入札を行いますので、本公告、北海道森林管理局競争契約入札心得、契約書(案)等及び公売物件の現物を熟覧の上、入札に参加してください。令和8年8月24日分任契約担当官上川北部森林管理署長 佐藤 英典
1 競争に付する事項
(1)公売物件及び所在地等物件番号 物件の名称規格(型式)数量 単位 閲覧及び引き渡し場所1乗用自動車スバルフォレスター型式:DBA-SHJ登録:H23.12車検:車検切れ(R6.12.20まで)
1 台上川北部森林管理署朝日森林事務所士別市朝日町中央4527番442乗用自動車スバルフォレスター型式:DBA-SHJ登録:H23.1車検:車検切れ(R8.2.1まで)
1 台上川北部森林管理署朝日森林事務所士別市朝日町中央4527番44※物件の詳細は、別紙「公売物件明細書」による。
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(3) この一般競争に参加を希望する者は、本公告に記載された資格を有していると認められる以下の証明書類等を、入札開始時刻の10分前までに5の
(1)に示す場所に提出しなければならない。
①令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の買受け』においてA、BまたはCの等級に登録されている者は、「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」(写)
②代理人が入札する場合は、委任状
3 入札の方法
(1) 前記1に示す物件ごとに入札するので、入札書には物件番号・物件名を明瞭に記載すること。
(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額のうち課税対象金額に消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。
4 契約条項等を示す場所並びに日時
(1) 場所上川北部森林管理署 総務グループ 経理担当上川郡下川町緑町21番4電話 01655-4-2551※ なお、契約条項については、ホームページ上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、ホームページ上の次の場所に掲載しています。『ホーム>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』
(2) 日時令和8年8月24日(月曜日)~令和8年9月8日(火曜日)(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。) 午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く)
5 入札、開札の場所及び日時
(1) 場所上川北部森林管理署 1階 会議室上川郡下川町緑町21番4(2) 日時令和8年9月9日(水曜日)午前10時00分入札開始。締切後直ちに開札する。郵便入札を認めない。ただし、前記2(3)
①により競争参加資格が確認できた者については、郵便入札を認めるので、郵便入札を行うときは、令和8年9月8日(火曜日)午後5時まで上川北部森林管理署総務グループ経理担当者あてに入札書が到着するように郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できない。送付先 〒098-1202 上川郡下川町緑町21番4上川北部森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。
6 入札保証金免除する。
7 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格以上で最高価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
8 契約保証金免除する。
9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った場合には、北海道森林管理局競争契約入札心得第8条第3項に基づき再度の入札に参加することができない。10 契約書の作成契約書の作成は落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)とし、契約書に両者が捺印した時点をもって契約が成立する。
11 その他本公告に記載のない事項等については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)によるほか、詳細な事項等については4(1)に示す場所にお問い合わせください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧下さい。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』
様式第5号(第4条)入札書令和8年月日分任契約担当官上川北部森林管理署長佐藤 英典 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥(内訳は別紙による)ただし、第1号物件 乗用自動車 スバル フォレスター の代金上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙入札金額内訳書「第1号物件 乗用自動車 スバル フォレスター」区 分金 額(円)車体本体価格(課税対象)※消費税抜き価格
①円自動車重量税残存額(非課税)
②0円自賠責保険残存額(非課税)
③0円リサイクル預託金(非課税)
④13,000円合 計(入札金額)
⑤=
①+
②+
③+
④円※
⑤に記載した金額を、入札書の金額欄に記載して下さい。注意)・消費税及び地方消費税は加算しないでください。・内訳書の合計金額と、様式第5号の金額は必ず一致させてください。・入札書と内訳書の合計金額が一致しない場合は無効になる場合があります。様式第5号(第4条)入札書令和8年月日分任契約担当官上川北部森林管理署長佐藤 英典 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥(内訳は別紙による)ただし、第2号物件 乗用自動車 スバル フォレスター の代金上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙入札金額内訳書「第2号物件 乗用自動車 スバル フォレスター」区 分金 額(円)車体本体価格(課税対象)※消費税抜き価格
①円自動車重量税残存額(非課税)
②0円自賠責保険残存額(非課税)
③0円リサイクル預託金(非課税)
④13,000円合 計(入札金額)
⑤=
①+
②+
③+
④円※
⑤に記載した金額を、入札書の金額欄に記載して下さい。注意)・消費税及び地方消費税は加算しないでください。・内訳書の合計金額と、様式第5号の金額は必ず一致させてください。・入札書と内訳書の合計金額が一致しない場合は無効になる場合があります。様式第6号(第4条)委任状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記
1 入札年月日 令和8年月日
2 件 名第 号物件
3 入札に関する一切の件令和8年月日住 所商号又は名称代表者氏名分任契約担当官上川北部森林管理署長佐藤 英典 殿売買契約書(案)
1 品名第号物件 乗用自動車 スバル フォレスター
2 数量(単位) 別紙物件明細書のとおり
3 契約金額金円(うち消費税及び地方消費税の額 円)
4 代金納入期限 契約締結後 20日以内(土日祝日前倒し)
5 物件引渡期限 代金納入後 5日以内
6 物件引渡場所 上川北部森林管理署 朝日森林事務所(士別市朝日町中央4527番44)
7 物件搬出期限 物件引渡後 7日以内
8 契約保証金免除上記品名について、売渡人 分任契約担当官 上川北部森林管理署長 佐藤 英典(以下「甲」という。)と、買受人 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和年月日売渡人(甲) 住所上川郡下川町緑町21番4氏名分任契約担当官上川北部森林管理署長 佐藤 英典(登録番号 T8000012050001)買受人(乙) 住 所氏 名契約条項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品について、乙は、その代金を甲に支払うこととし、代金納入後引渡を受け、物件引渡場所から物件搬出期限までに搬出するものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、甲に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(代金納入期限等)第3条 代金納入期限等は、次のとおりとする。一 乙は頭書のとおりの期限までに代金を納入するものとする。二 甲は代金納入を確認後頭書のとおりの期限までに乙に引き渡すものとする。三 乙は引渡を受けてから頭書のとおりの期限までに搬出を行うこと。
2 乙は、前項第一号~第三号による引渡を受けるために要する費用、及び引渡上から生ずる損失は乙の負担とする。
3 第1項二の規定は、契約代金納入後とし、第8条に規定する延滞金がある場合は、延滞金を含めて完納した日からとする。(権利譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承認を受けたときはこの限りでない。(仕様書等の疑義)第5条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(所有権及び危険負担の移転)第6条 契約物品の所有権は、代金納入後乙に引き渡したときに、甲から乙に移転するものとする。
2 契約締結後、契約物品の変質、減量、棄損その他の被害があった場合は、売渡人はその責を負わないものとする。ただし、売渡人の責に帰するものはこの限りでない。
3 天変地異その他不可抗力によって物件に損害があった場合には、引渡前であっても買受人の負担とする。(搬出期間の延長)第7条 乙は、頭書の物件搬出期限までに搬出ができないときは、その事由を詳記した書面をもって遅滞なく甲に延期を申し出て、甲の承認を得なければならない。(延滞金)第8条 乙は、契約に定める代金納入期限までに契約代金を納入しないときは、当該期限満了の日の翌日から納入の日までの日数に応じ年3%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
2 前条により甲が搬出期限の延長を承認しようとするときは、その事由が天災地変又はその他不可抗力によると認めたものに対しては無償とし、その他の場合においては、乙は甲に対して当該期限満了の翌日から願い出のあった日までの日数に応じ、契約代金の1000分の1の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。(甲の契約解除権)第9条 乙は、甲が次の各号の一に該当すると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。一 甲が契約の解除を申し出たとき。二 指定期限までに代金の納入をしないとき。三 指定期限までに物件の搬出が終わらないとき。四 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合は、それにより生ずる損害は一切補償をしない。
3 甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第一項の規定による契約の解除をすることができない。(甲の損害賠償請求等)第 10 条 甲は、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第11条 乙は、第9条の規定により、この契約を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定による違約金のほかに、第8条の規定による延滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該延滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の契約解除権)第12条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。第2章 談合等の排除特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18 項若しくは第21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。二 前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第3章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
…似ている案件
- 上士別地区防風林整備工事(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)
同じ発注機関北海道 林野庁北海道森林管理局 2026/08/24
- 8年度根釧東部署【別海地区】立木販売・造林請負一括事業第3号
同じ発注機関北海道 林野庁北海道森林管理局 2026/08/24
- 8年度根釧東部署【別海地区】立木販売・造林請負一括事業第4号
同じ発注機関北海道 林野庁北海道森林管理局 2026/08/24
- 軽車両(軽トレーラー)の調達(オープンカウンター方式による見積合わせ)
同じ地域・同じ業種北海道 林野庁北海道森林管理局 2026/08/24
- 札幌地方裁判所室蘭支部庁舎で使用するA重油の購入
同じ地域・同じ業種北海道 最高裁判所 2026/08/24
- 札幌地方裁判所滝川支部庁舎で使用する灯油の購入
同じ地域・同じ業種北海道 最高裁判所 2026/08/24