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軽車両(軽トレーラー)の調達(オープンカウンター方式による見積合わせ)

林野庁北海道森林管理局

発注機関林野庁北海道森林管理局
地域北海道 札幌市
公告日2026/08/24

応募に必要な事項

担当窓口

② 問合せ先及び見積書の提出先北海道森林管理局 森林整備部 資源活用第二課 企画係〒064-8537 北海道札幌市3条7丁目70番電話 011-622-5248Mail:[email protected]

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

軽車両(軽トレーラー)の調達(オープンカウンター方式による見積合わせ)

オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和8年8月24日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 宇野 聡夫

1 見積合わせに付する事項

(1)物件名軽車両(軽トレーラー)の調達

(2)規格及び数量 別紙仕様書のとおり

(3)納入場所別紙仕様書のとおり

(4)納入期限令和9年1月22日(金曜日)

2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、北海道森林管理局随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。

(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記

(2)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。

3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先

① 仕様書等を示す場所北海道森林管理局→ホーム→公売・入札情報→一般競争入札(すべての公告)

② 問合せ先及び見積書の提出先北海道森林管理局 森林整備部 資源活用第二課 企画係〒064-8537 北海道札幌市3条7丁目70番電話 011-622-5248Mail:[email protected]

4 見積書等の提出について

(1) 見積書は令和8年8月 24 日(月曜日)から受け付け、令和8年9月8日(火曜日)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。

(2) 見積書の提出に当たっては、送付(持参可)のほか、Mailによる提出も認めますが、上記

(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。電子メールによる提出用アドレス [email protected]なお、電子メールで送付する場合は、押印をせずにPDFファイルにパスワードを付けて送付し、見積書提出期限日の9:00~17:00までに上記3

②へ電話でパスワードを知らせること。※パスワードのかけ方https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/password-protect-pdf.html本公示に記載された資格等を満たしていると認められる上記2-

(4)の書類を同時に提出する場合はPDFファイルとして添付すること。

(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は調達に要する一切の費用を含んだ合計金額を記載してください。なお、見積書に記載された金額に、課税対象分の消費税法及び地方税法(以下「消費税等」という。)の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって採用価格とするので、見積者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額のうち課税対象分から消費税等の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額を見積書に記載すること。また、見積書には見積内訳書を添付すること。見積内訳書には項目ごとに金額を記入し、当該金額の合計が見積書の金額と一致するように提出願います。

5 見積合わせについて見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積書提出者に通知します。

6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得第4条のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』

7 契約保証金免除する。

8 契約の相手方の決定について

(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。

(2) 上記

(1)において、同価の見積りをした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定します。

9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。なお、契約書及び請書を省略した場合、契約成立の証として「採用」を付した見積書の写しを希望される場合は交付することも可能です。)。

10 その他

(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。

(2) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。

(3) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。

(4) 納入検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。

仕様書軽車両(軽トレーラー)1.数量 3台

2.納入期限 令和9年1月22日(金)

3.納入場所(台数)

ア 留萌北部森林管理署 1台〒098-3392 天塩郡天塩町新栄通6丁目TEL:01632-2-1151イ 檜山森林管理署 1台〒043-1112 檜山郡厚沢部町緑町162-28TEL:0139-64-3201ウ 渡島森林管理署 1台〒049-3115 二海郡八雲町出雲町13-4TEL:0137-63-21414.規格 車体の形状 フルトレーラー用途の区分 貨物フレーム材質 スチール最大積載量 350kg程度荷台ベッドサイズ 2400×1445mm程度積載用途 スノーモービル1台・他積車両重量 170kg以下装備タイヤ スタッドレスタイヤ5.付属品 ・スノーモービルを積載・固定するための治具(ストッパーおよびベルト)・スノーモービルを積載するサイドレール・センタートラック・スノーモービルを積み降ろしするための簡易歩み板・スノーモービルの積載時に荷台を傾斜・保持するための治具(保持器)

6.その他 別紙 特記仕様書のとおり別紙特記仕様書1.はじめに本仕様が示す内容は、主要事項を記述したものであり、明記されていない事項についても製品として当然備える事項については完備しているものとする。なお、車両及び付属品の品質については、新品に限る。2.数量及び仕様(諸元)について仕様書のとおり

3.仕様書に掲げる付属品の取扱について全て取付け又は、搭載を済ませ、当該車両が直ちに使用可能な状態を確保したうえで納入先官署に納めるものとする。4.車両の登録手続きについて

(1)使用者各納入先官署名義とする。受注者は、各納入先官署の担当職員と疎通のうえ、必要書類を納入先官署へ送付し、納入先官署が必須事項を記載した書類の返送を受けこの手続きを行うものとする。

(2)所有者北海道森林管理局名義とする。受注者は、北海道森林管理局の発注担当職員と疎通のうえ、必要書類を北海道森林管理局へ送付し、北海道森林管理局が必須事項を記載した書類の返送を受けこの手続きを行うものとする。

(3)使用の本拠地各納入先官署の指示によるものとする。

(4)自動車保管場所各納入官署の指示によるものとする。ただし、受注者は車庫証明に係る諸手続きが必要と判断した場合は、各納入先官署の担当職員と疎通のうえ、必要書類を納入先官署へ送付し、納入先官署が必須事項を記載した書類の返送を受けこの手続きを行うものとする。

(5)登録手続きに必要な書類の準備及び諸費用全て受注者の負担とする。ただし、自動車重量税及び自動車賠償責任保険(25か月)は、売渡人の立替払いとし、契約後速やかに北海道森林管理局長に見積書を提出の上、売買契約代金の請求時にあわせて別葉にて請求するものとする。その際の代金の支払いについては本契約第17条に準ずるものとする。

5.納入期限・納入場所及び納入方法等

(1)納入期限契約締結後から契約条件及び仕様書に掲げる期限までとする。

(2)納入方法原則として、車両運搬車に積載し輸送及び納入するものとする。

(3)納入時における注意事項受注者は、納入にあたって各納入先官署の担当職員と日時等を事前に打合せ、事務の支障にならないようするとともに、納品書(納入先の宛先・商品名・数量・納入日を記載)を添付し、必ず納入先官署の検収を受けること。納入は、原則として閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分の間に行うものとする。

(4)危険回避等の義務当該車両の輸送又は納品にあたって、危険、盗難等の事故には万全の注意を払い、危険回避のため必要な安全対策を講じること。万一、作業中に事故等が発生した場合には、人命の安全を優先するとともに、二次災害の防止に努め、速やかに納入場所の担当職員に報告すること。また、作業中に発生した毀損等については、故意または過失にかかわらず全て受注者が補償するものとする。

6.その他

(1)詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じ打合せを行うこと。

(2)本契約等で知り得た情報(公知の情報を除く)は守秘義務を厳守し、第三者に開示、漏えいまたは、他の目的に使用してはならない。

(3)請負者は、自動車検査証記録事項を併せて提出すること。

(4)請負者は、納入時に車両と結合し、保安基準に適合するものとする。様式第1号(第3条)見積書令和年月日支出負担行為担当官北海道森林管理局長宇野 聡夫 殿(見積者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし 軽車両(軽トレーラー)の調達 の代金上記のとおり、見積依頼書、見積心得等記載事項を承知の上、見積りします。(注意事項)

1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。

2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙※合計金額に記載した金額を、見積書の金額欄に記載してください。

注意)・消費税及び地方消費税は加算しないでください。

・内訳書の合計金額と、様式第1号の金額は必ず一致させてください。

・見積書と内訳書の合計金額が一致しない場合は無効になる場合があります。

合計金額(=見積書記載金額) 円軽車両(軽トレーラー)の調達見積内訳書区分 金額(円)車両本体価格等(課税対象)※消費税抜き価格登録費用等(非課税)円 円様式第2号(第3条)委任状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記の権限を委任します。記

1 見積年月日 令和年月日

2 件名軽車両(軽トレーラー)の調達

3 見積書提出に関する一切の件令和年月日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長宇野 聡夫 殿売買契約書(案)

1 物件名軽車両(軽トレーラー)の調達

2 数量(単位) 3台

3 仕様仕様書のとおり

4 契約金額金円(うち消費税及び地方消費税の額 円)

5 納入期限令和9年1月22日まで

6 納入場所仕様書のとおり

7 契約保証金免除上記物件名について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 宇野 聡夫(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和年月日発注者(甲) 住所札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 宇野 聡夫請負者(乙) 住 所氏 名契約条項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(納入期限及び納入場所)第3条 納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。一 納入期限:頭書のとおり二 納入場所:頭書のとおり

2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。(債権譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第 467 条若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。

3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。

2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。

3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。

4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。

5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。

6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。

7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。

8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。

9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が 100 万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第6条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(製造工場の届出)第7条 甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。

2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。

ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(図面等の承認)第9条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面又は見本等を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面又は見本等(以下「承認図面等」という。)は、仕様書に添付された図面又は見本等の一部となったものとみなす。承認図面等が仕様書に添付された図面、見本又は図書に定めるところと矛盾する

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