| 発注機関 | 海上保安庁第十管区海上保安本部 |
|---|---|
| 地域 | 鹿児島県 鹿児島市 |
| カテゴリー | 役務 |
| 参加資格ランク | D |
| 公告日 | 2026/08/21 |
公告の全文
別紙11 海上保安庁の船舶の定期修理等(船舶を上架して行う修繕)の契約期間中に発生した不具合の対応については、従来、その都度仕様書を作成し、見積書を徴取の上、当初契約とは別の「追加契約」として実施してきましたが、平成26年4月以降は、「当初の契約の変更契約」として実施することになりました。
2 これに伴い、修理期間中の不具合の対応については、当初の定期修理等の見積合わせ(入札)実施の際の仕様書において、契約条件として定める「特約条項」を明示し、海上保安庁(発注者)と請負業者(受注者)、双方了解の下に実施することになりますので、当該「特約条項(※別紙2参照) 」の内容の確認をお願いします。
3 以下に、主な事務手続等を示しますので注意願います。
【主な事務手続等】1 契約期間中に発生する不具合は、その都度、業者からの報告・協議を受け、(発注者)から仕様変更として実施する旨、指示を行いますが、これらの手続はあらかじめ定めた様式により行います。
様式の記載要領等については監督職員等から説明します。
※報告の前に(受注者)が実施した修繕については、一切変更契約の対象とならないので 十分留意願います。
2 (受注者)の不具合の報告には、当該修繕を実施する場合に要する概算額を提示していただくことにしておりますが、 その際の見積額はその時点の(受注者)の計算基準による概算額でかまいません。
※可能な範囲で内訳書を添付願います。
3 検査実施日の前まで、上記1、2により行った仕様変更の全てを盛り込んだ最終的な確定仕様書を完成し (受注者)に配布の上、検査を実施します。
4 最終的な契約変更手続(契約金額の確定)は、当初契約の引渡期限後20日以内に(発注者)(受注者)協議の上確定します。
なお、仕様変更に伴う追加分の修繕費の算定に際しては、当初契約時における(発注者)の予定価格と実際の落札価格との比率(所謂、落札率)を反映することとします。
※落札率については、当初契約の締結時にあらかじめお知らせします。
5 特約条項において「定める期日までに協議が整わない場合は発注者が提示する額をもって、請負金額の確定とする」旨規定しますが、まずは十分な協議を前提としていますのでご理解のほどお願いします。
海上保安庁の船舶の定期修理等における追加修理の契約方式変更のお知らせ! ご不明な点につきましては、お問合わせ先までご連絡下さい。
お問合わせ先: 第十管区経理補給部経理課入札審査係又は営繕係 電話:099-250-9800又は099-286-5408別紙2発注者、受注者は本契約書総則第1条に定める仕様書等では対応できない、新たな修繕実施について、次の特約条項を定める。
第1条 発注者又は受注者は、本契約書総則第1条に定める仕様書等では対応できない、不具合を発見した場合、発注者が任命する監督職員(以下、「監督職員」と言う。)と受注者による事前調整を経た後、受注者から発注者が指定する書面(以下「指定書面」と言う。)に当該不具合の修繕に要する概算見積額を記載の上、監督職員あて報告し、その実施について協議するものとする。
第2条 発注者は前1条の報告・協議を受け、当該修繕の必要があると判断した場合は、報告・協議を受けた指定書面にて、発注者が指定する職員(以下「主任監督職員」という。)から受注者あて実施を指示するものとし、受注者が当該指示を承諾する場合、発注者が実施を指示した指定書面を主任監督職員あて提出するものとする。
なお、それぞれの指示、承諾は監督職員を介して行うものとする。
第3条 前2条に基づく手続きは、当初契約の変更契約として実施するものとし、その都度手続きを行うこととする。
ただし次の各号によるものとする。
1 発注者は指示した仕様変更を全て整理した確定仕様書を発注者が任命する検査職員による検査実施前までに作成し、受注者へ提出しなければならない。
2 発注者、受注者は変更契約に伴う請負金額を、本契約の船体の引渡期限後20日以内に確定しなければならない。
第4条 修繕が引渡期限内に完了せず、遅滞金が発生する場合の起算日は引渡期限の翌日をその起算日とする。
第5条 変更契約に伴う請負金額は、発注者が算出した比率を乗じた額を基に、発注者、受注者協議の上、確定するものとし、当該比率については入札又は見積合わせ実施後、発注者から受注者へ別途通知するものとする。
なお、本特約条項第3条第2号に定める期日までに協議が整わない場合は発注者が提示する額をもって、請負金額の確定とする。
特約条項
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