応募に必要な事項
工事・業務の内容
(2)工事場所:東御市常田
参加資格
(1) 入札参加資格要件の審査及び落札者の決定は、開札後に行います。 (3) 入札参加資格要件の審査は、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)以下で最低制限価格以上の範囲内で最低価格提示者から順に実施し、入札参加資格要件を満たしている者1者が確認できるまで繰り返し行います。 (4) 入札参加資格要件の審査は、審査書類の提出があった日から3日以内(土、日曜日及び祝日を除く。)に行います。
入札・開札
(3) 開札ア 令和8年9月8日(火)午前9時15分から、東御市役所本館2階全員協議会室において開札を行います。
質問
4 質問の受付及び回答 (1) 質問の受付 令和8年8月21日(金)午前8時30分から令和8年8月27日(木)午後5時15分まで(その期間中の午後5時15分から翌日午前8時30分までの間並びに土曜日、日曜日及び祝日の期間を除く。)の間に、指定用紙(東御市HPからダウンロードできます。)で総務課財政係へ提出してください。なお、提出方法は指定用紙をメール([email protected])又はFAX(0268-63-5431)で提出し、電話で提出の旨を連絡してください。 (2) 質問への回答 東御市HPに随時掲載します。なお、質問内容により回答の閲覧(東御市HPへの掲載)に日数がかかる場合があります。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。
公告の全文
常田減圧弁更新工事(掲載日:令和8年8月21日)
公告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年8月21日東御市長花岡利夫
1 入札に付する工事名及び工事概要
(1) 工事名:常田減圧弁更新工事
(2)工事場所:東御市常田
(3)工事番号:8-般-41(4)工期:契約締結の日から令和9年1月29日まで
(5)工事概要:減圧弁撤去N=1箇所、減圧弁設置N=1箇所
(6)最低制限価格:設定あり
2 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当する者であることとします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は東御市財務規則(平成16年東御市規則第36号)第104条第1項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。
(2) 東御市が付与した入札参加資格の機械器具設置工事を有する者。
(3) 上田市・東御市・長和町・青木村に本社・本店、支店又は営業所を有する者。
(4) 機械器具設置工事について、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する特定建設業許可又は一般建設業許可を有している者。なお、下請金額の総額が5,000万円以上となる場合には、機械器具設置工事に係る特定建設業許可を有している者。
(5) 建設業法第26条に規定する技術者を配置できること。なお、下請金額の総額が5,000万円以上となる場合には、監理技術者資格者証の交付及び監理技術者講習を受けている者であること。
(6) 配置する技術者は、本工事の入札参加資格確認書提出日以前に3か月以上の恒常的な雇用関係を有する者であること。
(7) 他の工事を受注したことにより配置技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに辞退届を提出することができる者であること。
(8) 東御市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年東御市告示第9号)第4条第1項各号に該当する者であること。
(9) 東御市事後審査型一般競争入札実施要綱第4条第4項及び第5項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。
3 設計書、共通仕様書及び特記仕様書を示す方法金抜設計書及び設計図面は、東御市公式ホームページ(以下「東御市HP」という。)に掲載する入札情報システムからダウンロードすることができます。
4 質問の受付及び回答
(1) 質問の受付 令和8年8月21日(金)午前8時30分から令和8年8月27日(木)午後5時15分まで(その期間中の午後5時15分から翌日午前8時30分までの間並びに土曜日、日曜日及び祝日の期間を除く。)の間に、指定用紙(東御市HPからダウンロードできます。)で総務課財政係へ提出してください。なお、提出方法は指定用紙をメール([email protected])又はFAX(0268-63-5431)で提出し、電話で提出の旨を連絡してください。
(2) 質問への回答 東御市HPに随時掲載します。なお、質問内容により回答の閲覧(東御市HPへの掲載)に日数がかかる場合があります。
5 入札書等の提出方法並びに入札の執行及び開札
(1) 入札書等の提出方法ア 東御市事後審査型一般競争入札に伴う郵便入札実施要綱(平成20年東御市告示第10号)の規定を踏まえて提出してください。
イ 入札書に記載する日付は、投函日としてください。
ウ 入札書と一緒に内訳書を同封してください。内訳書の作成については「工事費内訳書の作成にあっての注意事項」を確認してください。
エ 入札書は、令和8年9月3日(木)から令和8年9月4日(金)までの間に、一般書留郵便又は簡易書留郵便として次のとおり郵送してください。(ア) 封筒表面には、次のとおり記載してください。なお、郵送先住所の記載は不要です。郵便番号 389-0599日本郵便株式会社東御郵便局留 東御市役所総務部総務課財政係あて開札日令和8年9月8日(火)工事番号 8-般-41工事名常田減圧弁更新工事(イ) 封筒裏面には、入札者の郵便番号、名称又は氏名、住所及び電話番号を記載してください。(ウ) 封筒の大きさは、長形3号までとし、代表者印により、封筒裏面の封じ目、上下1か所ずつに封印をしてください。
(2) 入札の執行ア 東御市事後審査型一般競争入札実施要綱に基づき行います。
イ 価格の総額について行います。なお、落札候補者の決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)をもって、落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるのかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3) 開札ア 令和8年9月8日(火)午前9時15分から、東御市役所本館2階全員協議会室において開札を行います。
イ 入札書を郵送した者は、必要に応じ、開札への立ち会いができます。
6 入札書の不受理及び無効
(1) 消印が令和8年9月3日(木)から令和8年9月4日(金)までの範囲にない入札書及び令和8年9月7日(月)午前9時までに日本郵便株式会社東御郵便局に到着していない入札書は、受理しません。
(2) 東御市建設工事等入札契約事務処理規程(平成16年東御市訓令第32号)別記の入札心得第7条の規定に該当する入札及び東御市事後審査型一般競争入札に伴う郵便入札実施要綱第9条第1項各号の規定に該当する入札書は、無効とします。
(3) 提出された内訳書について審査項目に従い審査した結果、不備があった場合は、その者の入札を無効とします。
7 落札の決定及び入札参加資格要件の審査
(1) 入札参加資格要件の審査及び落札者の決定は、開札後に行います。
(2) 落札候補者は、審査資料の提出を求められた日から3日以内(土、日曜日及び祝日を除く。)の日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)の間に、次に掲げる書類を、総務課財政係へ持参してください。
ア 事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書イ 配置技術者に関する書類(原則として、配置技術者は契約の際に変更できません。)
ウ 資格等の写し(配置技術者が監理技術者の場合は「監理技術者資格者証」の写し(表・裏)等)
エ 技術者の恒常的雇用関係が確認できるもの(住民税特別徴収税額通知書の写し等)
オ その他市長が必要の都度、指示する書類※ 書類は一括して袋とじし、押印のうえ提出してください。
(3) 入札参加資格要件の審査は、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)以下で最低制限価格以上の範囲内で最低価格提示者から順に実施し、入札参加資格要件を満たしている者1者が確認できるまで繰り返し行います。
(4) 入札参加資格要件の審査は、審査書類の提出があった日から3日以内(土、日曜日及び祝日を除く。)に行います。
(5) 審査を行い、入札参加資格要件を満たしていることを確認した場合は、落札者として決定し、通知します。
8 入札保証金、支払条件及び契約保証金
(1) 入札保証金 入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の5%とし、納付は免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合は納付を要します。
(2) 支払条件ア 前払金請負代金額の4割の範囲内で前金払することができます。
イ 部分払原則として、東御市財務規則第137条の規定による回数の範囲内で部分払することができます。
(3) 契約保証金 契約金額の100分の10以上の金銭的保証9 その他注意事項東御市事後審査型一般競争入札実施要綱及び東御市事後審査型一般競争入札に伴う郵便入札実施要綱に留意してください。10 入札事務に関する問合せ先東御市総務部総務課財政係電話 0268-64-5805(直通)FAX 0268-63-5431
常田 減圧弁更新工事特記仕様書東御市第1章総則1.1 一般事項本工事は契約規定、関係法規一般仕様、水道工事標準仕様書(日本水道協会)、 設計図書ならびに監督員(以下、係員という)の指示に従い、誠実にし、完全なる 施工をなすものとし、各項目において下記の諸法規に違背しないよう完全に施工 すること。
(1) 水道法(水道法施工令,水道法施工規則,水道事業法関係法令)
(2) 労働安全衛生法
(3) 日本工業規格(JIS)
(4) 日本水道協会規格(JWWA)
(5) 日本ダクタイル鋳鉄管協会規格(JDPA)
(6) 日本水道鋼管協会企画(WSP)
(7) 硬質塩化ビニール管継手協会規格(AS)
(8) 建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究規格(PWA)1.2 手続本工事請負人(以下、請負人という)は、発注者並びに関係諸官庁に対する一切 の手続を行うと共に常に密接な連絡を保ち、供用開始に支障のないようにしなけれ ばならない。また、これらに必要な経費は請負人の負担とする。1.3 提出書類提出書類は下記により提出するものとし、提出期限及び部数等については、係員 の指示に従うものとする。
(1) 工事着工届
(2) 主任技術者届
(3) 現場代理人届
(4) 全体工程表
(5) 下請業者承認願
(6) メーカーリスト及び材料検査願
(7) 承認図
(8) 工事日報
(9) 工事打合簿
(10)通水試験(水圧テスト)結果報告書
(11)出来形検査願
(12)工事竣工図(2部)
(13)工事写真(1部)及び電子データ
(14)材料納品書
(15)工事完成通知書
(16)工事完成に伴う引渡書
(17)その他監督員が必要と認める書類1.4 現場監理においては下記事項を考慮し、事故のないよう安全施工に努めなければ ならない。
(1) 請負者は工事施工方法及び順序等についてあらかじめ係員の承認を受けなければ ならない。
(2) 請負者は工事施工に必要な仮設建設物、主要機械設備及び材料置場等の仮設にあたっては係員と協議をし、承認を受けなければならない。
(3) 請負者は工事の施工にあたって地域住民との関係に配慮し、問責等が生ずる事があってはならない。また、既設構造物、その他第三者に損傷を与えないように十分注意をし、万一損傷した場合はただちに係員に報告し、復旧あるいは補償の責任をとらなければならない。
(4) 工事施工の担当者は担当経験を有する技術者とし、現場に常駐しなければならない。
(5) 工事中は、常に災害防止のため遺漏のないよう配慮しなければならない。また、労働安全規則を遵守しなければならない。
(6) 火気並びに引火性材料を使用する場合には、その保管及び取扱には関係法規の定めるところに従い、万全の方策を講じなければならない。1.5 工期本工事の工期は、 自 契約締結日から至令和9年1月29日までとする。 第2章材料1.減圧弁 1-1.構 造
(1) 弁は管内の流体のもつ圧力を利用し、本体部、パイロットバルブ部とその間を接続する配管部から一体構成され、入口圧力が変化しても設定出口圧力を保持する構造とする。
(2) 本体構造はピストン式とし、流水通過部はVカット形状で、流量特性の優れた構造とする。
(3) 弁開度は、外部よりインジケータで確認ができ、容易に作動状況が確認できる構造とする。
(4) 弁開度に応じて開口面積が変化する可変ニードルを採用し、流量変化に主弁動作が素早く対応する構造とする。
(5) 設定出口圧力の変更が安易に行え、部品を交換しないでも広範囲(0.1~0.7MPa)で変更できる構造とする。
(6) ピストンパッキンは、圧力差により止水しやすいU形パッキンを採用した構造とする。 1-2.製作仕様
(1) 型 式:MRF-100(2) 口 径:100mm
(3) フランジ:JIS G 5527 RF 7.5K
(4) 入口圧力:0.75 MPa
(5) 設定出口圧力:0.24 MPa
(6) 面 間:400mm
(7) 質 量:80kg 1-3.主要部材質
(1) 本 体:FCD450-10(2) ピストン:CAC902(3) ライナー:CAC502(4) シリンダー:SUS304(5) ピストンパッキン:NBR 1-4.塗 装
(1) 内 面:エポキシ樹脂粉体塗装(色:グレー)
(2) 外 面:エポキシ樹脂粉体塗装(色:グレー) 1-5.検査社内検査、日本水道協会検査検査項目
(1) 外観検査
(2) 寸法検査
(3) 作動検査
(4) 水圧検査/耐圧試験 1.75MPa
(5) 水圧検査/弁漏れ試験 0.75MPa 1-6.承諾図製作に先立ち承諾図を提出し、承認を受けること。 1-7.指導及び調整使用時に係員を派遣し、試運転調整を行うこと。2.ストレーナバケット 2-1.構 造
(1) ストレーナーの形状はバケット形で、伸縮管にバケットを差し込み取けができる構造とする。 2-2.製作仕様
(1) 口 径:100mm
(2) 接続フランジ: JIS G 5527 7.5K
(3) 全長:250mm
2-3.主要部材質
(1) ストレーナバケット :SUS304(2) メッシュ:12 2-4.承諾図製作に先立ち承諾図を提出し、承認を受けること。3.伸縮管 3-1.構 造
(1) 二重管をハウジング型継手で接続し、スライドが可能な構造とする。 3-2.製作仕様
(1) 口径:100mm
(2) フランジ :JIS G 3443-2 F12(JIS G 5527 7.5K 相当)
(3) 面間:350mm (±50mm)3-3.主要部材質
(1) 本 体:SGP
(2) フランジ:SS400(3) ハウジング :FCD450-10(4) ゴムリング :SBR3-4.塗 装
(1) 内 面:ナイロンコーティング(色:グレー)
(2) 外 面:ナイロンコーティング(色:グレー)3-5.検 査社内検査、日本水道協会検査検査項目
(1) 外観検査
(2) 寸法検査
(3) 塗装検査
(4) 水圧検査3-6.承諾図製作に先立ち承諾図を提出し、承認を受けること。
4 材料の検査及び承認本工事に使用する材料は、係員立会いのもとに使用前に承認願を提出し、その品 質、規格、寸法、数量、メーカー等の検査、承認を受けるものとし、材料納入の都 合上、検査が複数回となる場合には、総数量、検査数量および残数量が確認できる ようにすること。また、その製品は、製造後1年以内のものに限る。
5 材料の保管本工事竣工までの材料保管の責任は請負人にあるものとし、事故等の無い様に万 全を期すること。第3章施工3.1 概要 本工事は、東御市内の減圧弁を更新するものである。既存減圧弁を撤去後、同位置に減圧弁を設置する。関係機関および近隣住民との調整を綿密に行い、早期完成を図るものとする。3.2 施工 本工事請負人は、一般仕様書及び設計図書に従って施工するものであるが、これらに明示していない事項であっても、施工上当然必要な施設は請負人において行わなければならない。既存上下水道管を損傷した場合、請負業者にて全額負担の上復旧するものとする。3.3 変更範囲本工事の施工上、必要あれば実施工事図を提出して、係員の承認を得て変更する ことができる。ただし、これは、仕様書及び設計図書の範囲内とする。3.4 軽微なる変更本工事施工中に他施設等の関係にて発生した軽微なる変更は、見積金額に増減な く施工すること。3.5 配管技術者の資格本工事における配管作業は、豊富な実務経験と知識を有し、熟練した配管技術者 の資格を有するものがあたらねばならない。また、施工に先立ち資格証の写しを係 員に提出し、承認をうけるものとする。3.6 石綿セメント管(アスベスト)撤去等に伴う注意事項石綿セメント管の撤去に当たっては、「石綿障害予防規則(平成17年2月厚生労働省令第21号)及び廃棄物処理等関係法令に基づくとともに、「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」(平成17年8月厚生労働省健康局水道課)を活用適切に処理すること。(石綿作業主任者(石綿作業主任者希望講習会終了者)を選任すること。)3.7 離脱防止対策メカニカル継手の部品を使用する際には、離脱防止継手付きもしくは離脱防止機能付内蔵の継手等を仕様し、離脱防止対策を講ずること。3.8 立合検査および承認本工事の施工途中における構造物の位置、計画高等は、各施工段階においてその 都度、係員の立合い、検査、承認をうけるものとする。3.9 作業時間本工事の作業時間については、あらかじめ係員と協議するとともに道路周辺 の住民に迷惑のかからぬ様に留意し、工事が円滑に計られるようにすること。3.10 進入道路の保守残土運搬その他によって、道路を損傷した場合は、請負人の責において適切 な補修を行うものとする。3.11 通水試験管布設完了後に係員立会いのもとに指定水圧、指定時間の通水試験を行ない、指 定水圧にて指定時間保持されたとき合格とする。水圧が低下した場合は、漏水箇所 を探知し、これを修理、改善した後に再び通水試験を行うこと。 3.12 その他
(1) 工事の施工にあたり、道路管理者及び所轄警察署長の交通規則に係る指示に従うとともに、沿道住民の意向を配慮し、各戸への入口通路を確保することはもちろん、所要の道路標識、標示板、保安柵、注意灯、照明灯、覆工等の設備をなし、交通の安全を確保すること。また、施工前には周辺住民及び地元区長等へ周知徹底すること。
(2) 保安設備は車輌及び一般通行者の妨げとならないように配置するとともに、常 時適正な保守管理を行うこと。
(3) 施工中はむろんのこと、夜間における事故等の無いように注意し、安全柵等の 防護施設を設けること。
(4) 現場において不明な点が生じた場合は、速やかに係員に報告し指示を仰ぐもの とする。
(5) 計画管路と既設埋設物が支障になる又はその恐れがある箇所においては、係員の立会いの下で試掘を行い、当該箇所の施工方法の指示を受けるものとする。
(6) 既存管路の切断等においては、必ず係員および当該施設の管理者の承諾を得た後の施工とする。第4章 工事記録写真及び工事完成図4.1 工事竣工時における提出書類は、別紙、第1章総則 1.3に定めるところに よるが、本章においては工事記録写真及び完成図について明記する。4.2 工事記録写真
(1) 請負者は、工事着手に先立ち、「施行計画書 工事記録,写真撮影計画書」を作成し、係員に提出すること。
(2) 工事記録写真は、後日の維持管理に供するものであり、工事の進捗状況、施工内容を把握して施工前及び施工後等、適切な時期に撮影すること。
(3) 写真は、状況写真、品質管理写真、出来形管理写真とする。
(4) 状況写真は施工の位置及び状況が容易に確認できるよう家屋等を背景に入れて撮影すること。
(5) 品質管理写真は、検査、試験、測定等を行っている全景及び規格、規準等と照合または対比して確認できるように近距離から撮影すること。
(6) 出来形管理写真は所定の形状、寸法が判定できるよう必ず寸法を示すリボンテープ等を入れて撮影すること。
(7) 写真はカラー写真とすること。
(8) 提出は、工事完了後において速やかに行い、提出部数は係員の指示するところによる。4.3 工事完成図
(1) 工事完成図は、工事記録写真とともに後日の維持管理の用に供するものであ
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