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柏市意見表明等支援事業業務委託の公募型プロポーザル募集

千葉県柏市

発注機関千葉県柏市
地域千葉県 柏市
カテゴリー役務
公告日2026/08/20

応募に必要な事項

参加資格

2 参加資格参加資格を有する者は,公募日から契約締結の日までにおいて,次の要件の全てを満たす者とする。 (5) 参加資格の可否上記により提出を受けた書類に基づき参加資格要件の確認を行い,参加意思表明をした全てのものに対して,令和8年9月10日(木)までに参加決定の確認結果について,参加意思表明書に記載された電子メールアドレス宛に連絡する。

提出・締切

(1) 提出期限令和8年9月3日(木)午後5時まで (4) 提出方法ア 電子メールに提出書類ア~オを添付のうえ,次のメールアドレス宛に送信すること。 (1) 提出期限令和8年10月8日(木)午後5時まで

担当窓口

(1) 担当部署柏市こども部こども相談センター柏市こども部こども政策課

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

柏市意見表明等支援事業業務委託の公募型プロポーザル募集

柏市意見表明等支援事業業務委託に関するプロポーザル方式募集要領

1 当該委託等の目的,概要

(1) 件名柏市意見表明等支援事業業務委託

(2) プロポーザルの目的当該事業は,柏市一時保護施設を対象に,子どもの意見表明を支援するため,子どもの福祉に関する知識又は経験を有する第三者(意見表明等支援員)を定期的に派遣することにより,入所している子どもが意見表明する機会を確保するとともに,子どもの意見表明を支援し,もって子どもの権利擁護を推進することを目的として実施する。

本業務は,児童福祉法第6条の3第17項に規定する「意見表明等支援事業」として取り組むものであり,より実践的で具体的な事業運営が可能な事業者を選定するため,公募型プロポーザルを実施する。

(3) 業務の概要別紙「柏市意見表明等支援事業業務委託仕様書」のとおり。

なお,仕様書等に明記されていない事項であっても,本業務にとって有効な企画提案があった場合には,契約締結時において仕様書に反映させるものとする。

ただし,そのことによって,参加申込時に提示された請負金額が変更されることはない。

(4) 業務履行予定期間令和9年1月4日~令和10年3月31日

(5) 予定金額(上限金額)17,962,891円※本事業は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号の規定による第二種社会福祉事業であるため,消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項により非課税となる。

なお,本案件については,令和9年度までの債務負担行為を設定しており,年度ごとの金額内訳は次のとおり。

【年度別内訳】年度 金額令和8年度 2,562,891円令和9年度 15,400,000円

2 参加資格参加資格を有する者は,公募日から契約締結の日までにおいて,次の要件の全てを満たす者とする。

(1) 他自治体が令和6年度以降に発注した同業務について,元請として履行中を含めて業務の実績がある法人であること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生の手続き又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生の手続きの申立てがなされている者に該当しないこと。

(4) 柏市建設工事請負業者等指名停止要領(昭和62年4月1日制定)に基づく指名停止又は柏市入札契約暴力団対策措置要領(平成26年12月18日制定)に基づく指名排除を受けていないこと。

(5) 納税義務がある場合は必要な申告などをしていること,及びその場合において主たる事業所を有する所在地に係る地方税,法人税,消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

(6) 電子交換所による取引停止処分を受けてから2年を経過しない者または公募日前6ヶ月以内に手形もしくは小切手を不渡りにした者に該当しないこと。

3 全体スケジュール内容 期日公募開始 令和8年8月20日(木)参加意思表明書受付締切 令和8年9月3日(木)質疑書の締切 令和8年9月10日(木)参加資格要件確認結果通知 令和8年9月10日(木)質疑書に対する回答 令和8年9月17日(木)- 3 -提案書等の提出締切 令和8年10月8日(木)プレゼンテーション審査 令和8年10月22日(木)審査結果通知 令和8年11月上旬契約日(予定) 令和8年11月下旬※スケジュールは状況により変更する場合がある。

この場合は,参加意思表明書に記載されたメールアドレスに連絡する。

4 参加意思表明について

(1) 提出期限令和8年9月3日(木)午後5時まで

(2) 提出書類ア 参加意思表明書(様式1)

イ 暴力団排除に係る誓約書(様式2)

ウ 事業者概要書(様式任意)事業者案内(パンフレット)による代替でも可とする。

ただし,以下の項目が記載されたものとする。

【事業者名,設立年月,資本金,本社所在地,社員数,業務内容】エ 同業務経歴書(様式3)2(1)の業務実績を証する契約書等の写しを添付すること。

オ 2(5)を確認できる書類(納税証明書等)

(3) 提出先こども部こども相談センター

(4) 提出方法ア 電子メールに提出書類ア~オを添付のうえ,次のメールアドレス宛に送信すること。

メールアドレス:[email protected]イ メールの件名は「【柏市意見表明等支援事業】プロポーザル参加意思表明書等の提出について(会社名)」とすること。

ウ 提出書類のうち様式1及び2には押印のうえ,スキャナ等を使用しPDF形式(白黒でも可)に変換すること。

エ 提出した際は,事務局(04-7128-5290)に電話し到着確認をすること。

オ 提出書類のうち,様式1及び2の原本は,メールによる提出後令和8年9月9日(水)までに郵送すること郵送先:〒277-0004 千葉県柏市柏下65-1ウェルネス柏4階柏市こども部こども相談センター 開設準備係

(5) 参加資格の可否上記により提出を受けた書類に基づき参加資格要件の確認を行い,参加意思表明をした全てのものに対して,令和8年9月10日(木)までに参加決定の確認結果について,参加意思表明書に記載された電子メールアドレス宛に連絡する。

5 質疑及び回答について内容等に不明な点がある場合は,次のとおり質疑書(様式4)により受付回答を行う。

電話や窓口訪問による口頭での質疑は受け付けない。

(1) 質疑方法ア 質疑書(様式4)を電子メールで事務局あてに送付すること。

イ メールの件名は「【柏市意見表明等支援事業】プロポーザルに関する質疑について(会社名)」とすること。

メールアドレス:[email protected]ウ 送付した際は,事務局(04-7128-5290)に電話し到着確認をすること。

エ 評価等に影響を及ぼすおそれがある質問(参加業者数・参加業者名・選定委員等) はしないこと。

(2) 質疑期限令和8年9月10日(木)午後5時まで

(3) 回答方法令和8年9月17日(木)までに,参加の意思を表明した全ての者(辞退した者は除く)に対して質疑とその回答を電子メールにより随時連絡する。

6 辞退についてア 参加意思表明書の提出後,本プロポーザル方式を辞退する時は,辞退届(様式5)を令和8年10月6日(火)までに電子メールに添付の上提出(送信)すること。

また,メールによる提出後,原本(紙)を令和8年10月9日(金)までに郵送すること。

なお,本市にメールが到着した場合において,参加の辞退は撤回することができない。

※辞退した場合も今後の入札等において不利な扱いをすることはない。

イ メールの件名は「【柏市意見表明等支援事業】プロポーザル辞退届の提出について(会社名)」とすること。

メールアドレス:[email protected]ウ 郵送先:〒277-0004 千葉県柏市柏下65-1ウェルネス柏4階柏市こども部こども相談センター 開設準備係

7 提案書等の提出について

(1) 提出期限令和8年10月8日(木)午後5時まで

(2) 提出書類ア 提案書表紙(様式6)

イ 提案書(様式任意で,以下,「

8 提案書の内容について」のとおり)

ウ 業務実施体制表(様式7)

エ 見積書及び内訳書(様式任意)※代表者印または受任者印を押印のうえ提出すること※令和9年2月から令和10年3月までの総額と各年度の内訳を記載すること※本要領1(5)に記載の予定金額(上限金額)を超えないこと

(3) 提出先柏市こども部こども相談センター 開設準備係(千葉県柏市柏下65-1 ウェルネス柏4階)

(4) 提出方法- 6 -ア 持参の場合柏市こども部こども相談センター 開設準備係窓口(千葉県柏市柏下65-1 ウェルネス柏4階)持参の場合は,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日の午前9時から午後5時までとする。

イ 郵送先〒277-0004 千葉県柏市柏下65-1 ウェルネス柏4階柏市こども部こども相談センター 開設準備係郵送の場合は,書留等送達記録が残る方法にて提出すること。

ウ 送付した際は,事務局(04-7128-5290)に電話すること。

エ 持参,郵送に関わらず,提案書の電子データを令和8年10月8日(木)までに次のメールアドレス宛に送信すること。

メールアドレス:[email protected]

(5) 部数A4フラットファイルに綴り次の部数を提出すること。

正本1部及び副本7部(副本は複写可) 計8部

(6) その他参加意思表明書を提出後,提出期限までに提案書等の提出がない場合は,参加を辞退したものとみなす。

8 提案書の内容について

(1) 提案内容提案書の作成にあたっては,別紙「審査基準」の項目に沿って記載すること。

(2) 様式様式は任意とするが,以下の体裁は必ず整えること。

ア 用紙サイズはA4版で作成し,1部ずつファイルに閉じること。

イ ファイルの表紙及び背表紙に事業者名及び正本または副本の別を記載すること。

ウ ページの向きは縦とすること。

エ 使用する文字の大きさは,10ポイント以上とすることオ 図表等を用い可能な限り簡素化すること。

カ A4版で10枚以内でわかりやすくまとめること。

キ 別添資料の添付は不可とすること。

ク カラー刷り,写真,絵,図及び表等の挿入は可とすることケ ページ番号を付すこと。

9 審査方法及び選定方法

(1) 審査方法最優秀提案者の審査は,柏市プロポーザル方式選定委員会(柏市意見表明等支援事業業務委託)(以下,「選定委員会」という。)における書類審査及びプレゼンテーション審査によるものとする。

(2) 選定方法本事業に係る審査基準に基づき選定委員会が評価を行い,各委員の評点数の合計が最も高い提案者を最優秀提案者として選定する。

なお,2者以上が同一評価で最高位になった場合は,選定委員会の協議により選定する。

提案者が1者のみの場合も審査を実施する。

(3) 日時令和8年10月22日(木)参加者の実施時刻については,別途通知する。

(4) 開催場所ウェルネス柏

(5) 実施時間40分以内とする(目安:説明20分+質疑20分程度)

(6) 人数及び説明者契約した際の責任者を含め3名以内とする。

(7) その他ア プロジェクターを使用する場合は,提案書の提出時に申し出ること。

また,使用する機材等のうち,スクリーン及びプロジェクター以外の物品については,提案者の負担において用意すること。

イ プレゼンテーションでの追加資料の配布や提案資料に記載のない新たな提案等については認めない。

10 審査結果

(1) 結果通知審査結果は,参加者に対し,書面にて通知する。

審査内容及び審査結果に対する異議は認めない。

(2) 結果公表審査結果は,市ホームページに公表する。

11 契約手続き選考した委託候補者と市が協議の上,仕様書の内容を確定し,契約を締結する。

なお,仕様書の内容は,委託候補者の提案を基本とするが,本業務に係る法令や国のガイドライン等への対応のほか本事業を効果的・効率的に実施するために変更協議を求めることがある。

また,選考した委託候補者と市との間で仕様書の内容について協議が整わない場合は,選考結果において総合評価が次に高い応募者と協議を行う場合がある。

12 その他

(1) 本プロポーザル方式に係る費用については,全て提案者の負担とする。

(2) 本プロポーザルの参加資格のない者が行った提案又は提案書及び添付資料に虚偽の記載を行った者の提案は無効とする。

(3) 提案書は,本プロポーザル以外では使用することはない。

ただし,柏市情報公開条例(平成12年柏市条例第4号)に基づく開示請求があった場合には,提案書等の提出書類が開示の対象となる。

(4) 受託者は,主たる業務を第三者に再委託してはならない。

(5) 提出書類について,持参以外の方法による場合の不達及び遅配を原因とする不利益が生じても,本市はその責任を負わない。

配達記録郵便の利用又は電話若しくは電子メールなどにより着信確認を行うなどの対策を講じること。

(6) 提出書類は返却しない。

(7) 各提出書類やプレゼンテーションにおける説明の内容について,以下の事由が判明した場合は,失格とする。

ア 虚偽又は不正行為があった場合イ その他選定委員会が不適切と認める行為・内容の記載があった場合ウ 見積金額が本要領1(5)予定金額(上限金額)を上回っているとき。

エ 異なる提案を複数提案したとき。

13 契約担当部署

(1) 担当部署柏市こども部こども相談センター柏市こども部こども政策課

(2) 連絡先〒277-0004 柏市柏下65-1ウェルネス柏4階電 話 :04-7128-5290(直通)メール :[email protected]

柏市意見表明等支援事業業務委託仕様書

1 件名柏市意見表明等支援事業業務委託

2 事業目的当該事業は,(仮称)柏市こども・若者相談センター内に設置する柏市一時保護施設等(以下「一時保護施設」という。)を対象に,こどもの意見表明を支援するため,こどもの福祉に関する知識又は経験を有する第三者(意見表明等支援員)(以下「支援員」という。)を定期的に派遣することにより,入所しているこどもが意見表明する機会を確保するとともに,こどもの意見表明を支援し,もってこどもの権利擁護を推進することを目的として実施する。

3 委託期間令和9年1月4日から令和10年3月31日まで

4 履行場所

(1) 意見表明等支援一時保護施設:柏市十余二313番地の610(2) 事務局の運営等受託者の事務所

5 契約方法総価契約とする。

6 検査及び支払方法

(1) 令和8年度は,年度末に履行検査を行い,履行検査完了後,適法な請求書に基づき30日以内に委託料を支払う。

(2) 令和9年度からの支払いは四半期ごととし,四半期ごとの履行検査完了後,適法な請求書に基づき30日以内に委託料を支払う。

7 訪問先及び訪問回数

(1) 一時保護施設 週1回以上

(2) 臨時の訪問 年10回以内実施時間については,柏市と協議の上,決定するものとする。

8 事業の対象一時保護施設に入所又は委託中のこどものうち,希望があった者とする。

一時保護施設:定員25名(男子10名・女子10名・幼児5名)

9 業務の内容本委託業務の実施に当たっては,本仕様書のほか,「こどもの権利擁護スタートアップマニュアル」及び「意見表明等支援員の養成のためのガイドライン」(令和5年12月26日付こ支虐第224号こども家庭庁支援局長通知)(以下「ガイドライン等」という。)に基づき実施すること。

(1) 訪問による意見表明等支援ア 柏市との連絡調整一時保護施設を訪問して意見表明等支援を実施するに当たり,受託者は柏市と協議しながら事前に調整のための会議を開催する等により,職員に事業の趣旨を説明するとともに,実施方法(訪問の日時,こどもの意見を把握する方法,職員への伝達方法,こどもの意見を踏まえた検討結果のこどもへのフィードバック方法,こども等からの要請に基づく活動の実施方法等)について調整する。

また,柏市と連携し,訪問日程及び対象こどもの調整を行う。

なお,こどもが支援員の訪問日以外に自身の意見を表明したいなどの申出があった場合,柏市と協議の上,臨時訪問を実施するための調整を行うこと。

イ 意見表明についてのこどもへの説明意見表明等支援を行うに当たり,意見表明権を含む権利及び本事業の趣旨等をこどもに説明する。

なお,説明方法については,集団又は個別に対面で説明するほか,動画や紙媒体等によるものとする。

ウ 意見表明支援週1回以上,一時保護施設に支援員を派遣し,こどもとの信頼関係の構築,こどもへの権利啓発,こどもの意見の傾聴,こどもの意見形成支援・意見表明支援及びこどもの意見の代弁等を行うこと。

なお,意見表明支援を実施する際は,経験者を含む複数名の体制を基本とするが,実際の対応人数や環境については,こども本人の希望(1対1等)や心理的な状況を十分に踏まえ,最も意見を表明しやすい方法へと柔軟に調整すること。

また,可能な限り以下のことについての意見表明支援を行うこと。

(ア) 日常生活や職員の指導等に関すること(イ) 現在及び今後の措置等に関することエ 記録表の作成意見表明を行ったこどもごとに記録表を作成する。

なお,記録表の様式については,柏市と協力の上作成すること。

オ 柏市へのフィードバックこどもの意見については,こどもの了解を得た上で,適宜適切な時期に柏市へ伝達すること。

また,伝達した意見に関する一時保護施設等の対応状況について,必要に応じて確認を行うこと。

なお,こどもからの意見の内容等により,被措置児童等虐待が疑われる場合やこどもの生命・身体に重大な危険が及ぶおそれがある場合は,速やかに柏市に報告すること。

カ 事業拡大の検討及び準備里親等への事業拡大の検討及び説明等の準備を行う。

(2) 支援員の養成柏市と協議し,支援員の養成研修及びフォローアップ研修の運営を行い,支援員の確保及び資質の向上に努める。

(3) 啓発・広報の実施ア こどもの権利や権利擁護に係る取組に関するパンフレット等をこども,施設等関係者に提供すること。

イ 児童相談所職員等への研修柏市と協力し,本事業の趣旨や実施方法等への理解醸成を目的とした研修を行う。

(4) 児童福祉審議会への意見表明等支援こども本人が処遇等について,自ら(仮称)柏市児童福祉審議会権利擁護部会申立てを行う場合,必要に応じて意見表明等を支援する。

(5) 柏市への報告等ア 毎月の事業実施状況について,事業実施報告書を作成し提出すること。

イ 年度終了後,事業実績報告書を作成し提出すること。

ウ 本事業に係る活動記録・支援記録等を作成し,適切に保管するとともに,柏市が必要と認めたときはこれを提出すること。

エ 事業実施報告書,事業実績報告書の様式等については柏市と事前に協議の上,決定すること。

オ 今後,柏市が行う本事業の評価・検証の取組にも積極的に協力すること。

10 事業の実施体制

(1) 事務局配置場所は受託者の事業所とする。

(2) 人員体制ア 責任者 1名以上受託者は,事業を円滑かつ確実に運営するため,契約の締結の後,速やかに委託業務における責任者を指定し,柏市に報告すること。

イ 支援員 2名以上児童相談所等において,措置児童の処遇決定に関与する立場にないこと。

ガイドライン等に準じた研修を修了している,又は速やかに修了すること。

ウ 事務担当者 1名以上柏市との日程調整,記録表の取りまとめ等を行う事務担当者を配置する。

エ スーパーバイザー 1名以上意見表明支援等の十分な経験がある者又は高い専門性を有する者を配置し,支援員の相談に応じるとともに,支援員の指導,教育を行うこと。

11 守秘義務及

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