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香取市立保育所紙おむつ等定額利用サービスに関する公募型プロポーザルの実施について

千葉県香取市

発注機関千葉県香取市
地域千葉県 香取市
公告日2026/08/19

応募に必要な事項

参加資格

4 参加資格プロポーザルに参加を希望する者は、次の要件をすべて満たさなければならない。

質問

6 質問票の提出 ⑵ 質問及びその回答は、香取市ホームページに公開する。 8 質問票及び応募書類の提出方法電子メールにより提出

担当窓口

12 問い合わせ先及び書類提出先香取市 福祉健康部 子育て支援課 保育班 TEL 0478-79-6158 E-mail [email protected]

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

香取市立保育所紙おむつ等定額利用サービスに関する公募型プロポーザルの実施について

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1香取市立保育所における紙おむつ等定額利用サービス事業公募型プロポーザル実施要領

1 事業の目的本事業は、香取市立保育所で使用する紙おむつ及びおしりふき(以下「紙おむつ等」という。)を月額の定額制で利用できる「紙おむつ等定額利用サービス」(以下「サービス」という。)を導入し、児童を預ける際に紙おむつ等を持参する保護者及び紙おむつ等を児童ごとに管理する保育士等の負担軽減を図ることを目的とする。

2 事業の内容

⑴ 名称香取市立保育所における紙おむつ等定額利用サービス事業(以下「本事業」という。)

⑵ 事業内容「香取市立保育所における紙おむつ等定額利用サービス事業仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。

⑶ 事業実施期間協定締結の日から令和11年3月31日までとする(準備期間及び無料トライアル期間を含む)。

ただし、当該サービスの利用状況や保護者アンケートの結果等を踏まえた上で、香取市子育て支援課(以下「本市」という。)と事業者が協議して令和11年3月31日より前に事業を終了することがある。

実施期間満了日の1か月前までに書面により協定を解約する旨の通知をしないときは、更に1年間従前と同じ条件で延長されるものとし、以降の延長についても同様とする。

なお、本市が実施期間途中で事業を終了する場合において、本市は、事業の終了により事業者に発生する損害及び事業の継続により事業者が得られる利益は補償しない。

3 選定方法本事業は、価格のみによる競争では目的を達成できないため、専門的な知識・経験等を有する事業者からの提案を広く公募し、提案内容を評価するプロポーザル方式によって候補事業者を選定する。

4 参加資格プロポーザルに参加を希望する者は、次の要件をすべて満たさなければならない。

なお、プロポーザルに参加する者が協定書締結までの間に参加資格要件を失った場合は、その時点で失格とする。

⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

⑵ 国税及び地方税を滞納していない者であること。

⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

⑷ 参加申込書の提出から協定書の締結までの間に、香取市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成18年3月27日告示第113号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていないこと。

⑸ 次のアからカまでのいずれにも該当しない者であること。

ア 役員等(個人である場合にはその者、法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。) が、暴力団(香取市暴力団排除条例(平成24年香取市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。

以下「暴力団」という。

)又は暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下「暴力団員」とい2う。)又は、暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下「暴力団員等」という。)であると認められる。

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる。

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用していると認められる。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる。

カ 業務の一部を第三者に行わせる場合、その第三者がアからオまでのいずれかに該当すると知りながら、その第三者と契約を締結したと認められる。

⑹ 個人情報に関する扱いに適正に対応するため、個人情報や企業情報等の情報セキュリティ について公的な認定機関により認定された管理システム(JIS Q 15001(プライバシーマーク)及びISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS))) を有し、社内ルールや法令順守の仕組みが整備されていること。

⑺ 令和8年4月1日時点において、公立の保育所等に通う児童の保護者と直接契約を締結し、 紙おむつ等を月額の定額制により利用できるサービスを10自治体以上で提供していること。

5 実施日程

6 質問票の提出

⑴ 事業に関し不明な点がある場合は、前項の質問受付締切日時までに質問票(様式1)を提出すること。

⑵ 質問及びその回答は、香取市ホームページに公開する。

7 応募書類等の提出

⑴ 応募申請書(様式2)

⑵ 添付書類ア 消費税及び地方消費税の納税証明書 「未納の税額がない。」旨の記載のある税務署の納税証明書(発行から3か月以内。写し可。)

イ 本店所在地の都道府県知事及び市区町村長が発行する納税証明書(未納のないことの証明書)(発行から3か月以内。写し可。)

ウ 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本。発行から3か月以内。写し可。)年月日内容令和8年8月19日(水) 実施要領公表、公募開始令和8年8月26日(水)午後5時 質問受付締切日時令和8年9月2日(水) 質問回答日(予定)令和8年9月10日(木)午後5時 応募書類等提出期限令和8年9月下旬 選定審査実施令和8年9月下旬 選定結果通知及び協定締結令和8年10月(予定) サービス開始(準備、無料トライアルを含む)3エ サービスの概要がわかる資料(パンフレット等)

オ 各おむつのサイズ・タイプの写真(パッケージ、おむつ本体)

カ プライバシーマーク、ISMS等取得認定書(コピー可)

8 質問票及び応募書類の提出方法電子メールにより提出

⑴ 送信先 香取市福祉健康部子育て支援課保育班

⑵ アドレス [email protected]

⑶ 電子メールの件名ア 質問票 「香取市紙おむつ等定額利用サービス導入に係る質問票(社名)」イ 応募書類 「香取市紙おむつ等定額利用サービス導入に係る応募(社名)」

⑷ 電話連絡電子メール送信後は、子育て支援課保育班へ送信した旨の電話連絡をすること。

9 審査方法

⑴ 提出された応募書類等をもとに香取市立保育所における紙おむつ等定額利用サービス事業に係る業者選定委員会(以下「委員会」という。)で評価を行う。

⑵ 委員会は、応募書類等をもとにした書類審査により、別に定める評価基準に基づき評価を行う。

⑶ 委員会による評価の結果、評価点が最も高い提案を行った者を優先交渉権者として選定する。

⑷ 提案者が1社の場合でも、評価基準に基づき評価を行う。

⑸ 評価点が満点(170点)の6割(102点)に満たない者は、優先交渉権者に選定しない。

⑹ 評価点が同点の場合は、月額利用料金が最も安い提案者を優先交渉権者として選定する。

また、月額利用料金が同額であった場合は、委員長が決定する。

⑺ 選定結果は、令和8年9月下旬に参加したすべての提案者に対し電子メールで通知し、 香取市ホームページに掲載する。

なお、優先交渉権者を除く提案者の情報(社名、提案内容 等)、得点、順位等は非公開とし、審査内容及び順位等の問い合わせについては、一切受け付けない。

10 協定書の締結

⑴ 選定結果通知後、選定された優先交渉権者と本市とで協議し、協議が成立した場合には、 本事業に係る協定書を締結する。

⑵ 協議が成立しない等により優先交渉権者と協定書を締結できないときは、その選定を取り消すとともに、評価合計点が次点の者を優先交渉権者として選定し、協定書を締結するものとする。

11 その他

⑴ 応募書類等の作成・提出等、本プロポーザルに係る提案者側の費用は、全て提案者の負担とする。

⑵ 提出された書類は、返却しない。

⑶ 提出された応募書類等の著作権は提案者に帰属するものとするが、組織内において、選定に必要な範4囲で複製することがある。

⑷ 応募書類等の提出後の修正、再提出は認めない。

⑸ 選定の経緯及び内容については、いかなる問い合わせにも応じないものとする。

また、選定結果についての異議申し立ては、一切受け付けない。

⑹ 応募書類等において、虚偽の記載等の不正な行為が判明したときは失格とする。

⑺ 事業者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、市は協定を解除するものとする。

この場合、本市及び保護者に生じた損害は、事業者が賠償するものとする。

⑻ 今後の社会情勢、市政運営及び財政事情の変化、その他の不可抗力等により、本事業の内容を変更又は中止する場合がある。

この場合、事業者に対して本市は一切の責任を負わない。

⑼ 仕様書は、本事業の最低要求水準を示したものであり、応募申請書(様式2)の内容については、協定書にその内容を記載する。

⑽ 応募書類等及び協定書締結手続き等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国 通貨とする。

⑾ 本要領に定めのない事項については、競争性、公平性を考慮のうえ、本市が判断する。

12 問い合わせ先及び書類提出先香取市 福祉健康部 子育て支援課 保育班 TEL 0478-79-6158 E-mail [email protected]

1香取市立保育所における紙おむつ等定額利用サービス事業仕様書

1 事業名香取市立保育所における紙おむつ等定額利用サービス事業

2 事業の目的本業務は、香取市立保育所で使用する紙おむつ及びおしりふき(以下「紙おむつ等」という。) を月額の定額制で利用できる「紙おむつ等定額利用サービス」(以下「サービス」という。)を導入し、児童を預ける際に紙おむつ等を持参する保護者及び紙おむつ等を児童ごとに管理する保育士等の負担軽減を図ることを目的とする。

3 事業実施期間事業実施期間は、協定書締結日から令和11年3月31日までとする。

ただし、当該サ ービスの利用状況や保護者アンケートの結果等を踏まえた上で、香取市子育て支援課(以下「本市」という。)と事業者が協議して令和11年3月31日より前にに事業を終了することがある。

また、実施期間満了時に双方から事業終了の申し出が無かった場合には、自動的に実施期間を1年間更新することとする。

なお、本市が令和11年3月31日より前に事業を終了する場合において、本市は、事業の終了により事業者に発生する損害及び事業の継続により事業者が得られる利益は補償しない。

4 実施場所対象となる市立保育所は、以下のとおりとする。

なお、各施設に契約者がいる限り、サービスを提供すること。

5 事業内容提供事業者(以下「事業者」という。)は、以下のサービスの提供を行う。

⑴ サービスの利用に関する契約及び契約期間ア サービスの利用は、サービスの利用を希望する児童の保護者(以下、「保護者」という。)の任意とし、保護者は、直接事業者へ申込みを行い、事業者と直接契約を行うものとする。

なお、児童1人につき1契約とする。

イ 本市及び各保育所は料金徴収、還付、滞納整理、契約、解約等には一切関与しないが、サービスの利用に関する保護者と事業者との契約の内容は、本市と事業者が締結する協定書及び本仕様書の内容に反してはならない。

ウ 契約期間は1か月毎とし、事業実施期間中は保護者からの申し出がない限り自動更新とする。

エ 事業実施期間中に新たに利用を希望する者がいる場合、期間途中での新規契約を可能とする。

保育所名 住所 定員在籍人数(令和8年7月1日現在) (単位:人)0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4・5歳児 計1 大倉保育所 大倉5374 39 3 0 3 3 10 192 北佐原保育所 佐原ニ1780 70 2 7 5 3 14 313 新島保育所 加藤洲1924-9 60 2 5 3 7 15 324 小見川東保育所 下飯田954-1 66 4 5 2 6 8 255 栗源保育所 岩部5076 109 2 6 13 6 22 49計 344 13 23 26 25 69 1562オ 事業実施期間中に保護者が解約を申し出た場合、期間途中での解約を可能とする。

なお、解約後に再度の利用を希望する場合は、期間途中での契約を可能とする。

カ 事業実施期間中に、卒園、退園や長期休園等の理由でサービスを継続できない場合の手続について、あらかじめ保護者に示しておくこと。

⑵ 紙おむつ等の規格及び利用料金ア 紙おむつ等は、国内流通メーカー品とする。

イ 紙おむつは、利用児童の年齢等に応じて必要なサイズ・タイプ(テープ・パンツ)を取り扱い、全ての規格において同一メーカーの製品を提供すること。

ただし、紙おむつのサイズ及びタイプに応じた料金設定は行わない。

ウ おしりふきは、アルコールを含まないものとし、1製品のみを提供すること。

エ 利用料金は月額の定額制とし、紙おむつのサイズ及びタイプに応じた料金設定は行わない。

オ 紙おむつ等の利用枚数に上限は設けないこと。

ただし、トイレトレーニングに対応した通常よりも安価なプランを別途設けることは可とする。

カ 利用料金の徴収・還付は、事業者と保護者との間で行うこととし、口座振替のほか、クレジットカード等のキャッシュレス決済に対応すること。

キ 事業実施期間の最初に、利用者確保のため、最低1か月間の無料トライアル期間を設けること。

ク 感染症の感染拡大や災害等により保育所が休園となった場合は、その期間中の利用料金は、利用者から徴収しないこと。

⑶ 納品体制・衛生管理ア 紙おむつ等の納品枚数、納品時期については、各保育所の要望に従い、事業者又は紙おむつメーカーが直接各保育所へ納品する。

ただし、在庫管理、発注等が保育所の業務負担にならないシステム等を実装すること。

イ 紙おむつ等の納品の時間帯については、事業者と各保育所において協議し決定すること。

ウ 紙おむつ等は、新品を納品すること。

また、汚染・破損等を生じた紙おむつ等を利用者に提供することがないよう留意すること。

エ 事業者は、利用児童名簿一覧等、申込者の一覧が確認できる資料を各保育所へ提供し、利用者等に変更がある場合は遅滞なく各保育所へ報告すること。

⑷ 問合せ対応事業者は、保育所及び保護者からの問い合わせや苦情等について、サポート体制を整備し、 丁寧かつ適切に対応すること。

なお、必要に応じて保護者からの問い合わせ内容を保育所にフィードバックすること。

⑸ 保育所及び保護者への周知ア 事業者は、サービス内容が分かる資料を作成し、後日指定する期日までに必要数を各保育所に配布すること。

イ 事業実施期間中に入所希望者等に配布する資料(サービス内容が分かるもの)について、各保育所からの要望により必要数を直接各保育所へ提供すること。

ウ 各保育所に対し、説明資料やマニュアル、保護者の利用申込書等を作成し配布すること。

また、サービス開始前に関係職員への説明会を実施し、円滑な運営ができるよう必要な措置を講じ、サービス開始後も、各保育所の求めに応じ、円滑な運営ができるようサポート すること。

エ 利用者向けQ&Aを作成し、ホームページ等による周知を行う等、保護者の負担軽減に対する措置を講じること。

3

⑹ その他ア サービスの導入は保育所1施設につき、利用希望者が1人以上の場合に行う。

イ 利用希望者がなく、未導入となった保育所において、事業実施期間中に1人以上の利用希望の申し出があった場合は、柔軟に対応すること。

ウ 選定時に提示したサービス内容を低下させるようなサービスの変更はしないこと。

エ 本事業を履行する事業者は、個人情報保護に関する方針を保有し、メールの誤送信防止や契約者名簿等の保管など、適切な個人情報保護の措置を講じること。

オ 本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、又は、本仕様書に定めていない事項が生じた場合は、本市と事業者が協議して定めるものとする。

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