茨城県一般競争入札
(RE-08902)ITERダイバータ高熱負荷試験用サポートフレーム製作【掲載期間:2026-8-20~2026-9-9】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
| 発注機関 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 那珂市 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公告日 | 2026/08/20 |
仕様書・添付書類
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公告の全文
(RE-08902)ITERダイバータ高熱負荷試験用サポートフレーム製作【掲載期間:2026-8-20~2026-9-9】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項RE-08902仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.
(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.
(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R8.9.9(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所
(4)R8.8.20茨城県那珂市向山801番地1(3)記
(1)下記のとおり
(2)
(3)
(1)契約管理番号[email protected]那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構13時30分製造請負令和 8 年 8 月 20 日令 和 8 年 10 月 8 日ITERダイバータ高熱負荷試験用サポートフレームの製作令和9年3月12日029-277-8199履行場所履行期限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(水) 令 和 8 年 9 月 9 日中野 一徳国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容
(5)入札公告 (郵便入札可)(木)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否
7.落札者の決定方法
8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.
(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(木) 令和8年9月3日令和8年8月27日 (木)
(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(4)
(2)
(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)
(1)
(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ITERダイバータ高熱負荷試験用サポートフレームの製作仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所炉工学基盤研究開発部 プラズマ対向機器開発グループ11. 一般仕様件名ITERダイバータ高熱負荷試験用サポートフレームの製作目的本件は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)が製作するITERダイバータ外側ターゲット用プラズマ対向ユニット(以下「PFU」という。)の高熱負荷試験に使用するテストフレームを組み立てるためのサポートフレームを製作するものである。契約範囲
(1) サポートフレームの製作 7本内訳:・RANK 11 PFU:1本・RANK 12 PFU:2本・RANK 13 PFU:2本・RANK 21 PFU:1本・RANK 22 PFU:1本
(2) 提出図書作成実施場所受注者施設提出図書提出図書の要求事項提出図書の要求を以下に記す。
(1) 提出図書はCD又はDVDの記録媒体で提出すること。ただし、再委託承諾書は紙媒体で提出すること。
(2) 提出図書は和文とすること。
(3) 本契約に基づいて提出する図書は表 1 のとおり。なお、表紙には表題、契約件名、契約番号、契約者名を明記すること。提出図書の確認方法提出図書の確認方法を以下に記す。
(1) 受注者からQSTへ確認図書(電子版)を電子メール等で提出する。
(2) 再委託承諾願以外の提出図書は、提出後10暦日以内までに確認を完了し、修正を指示する場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。ただし、再委託承諾願はQSTが確認後、書面にて回答する。
(3) QSTの確認後、CD又はDVDの記録媒体で提出すること。2表1 提出図書名称 提出時期確認の要/不要確認図 製作開始前 要製作・検査要領書 製作開始前 要完成図 製作完了後速やかに 要製作・検査報告書 製作完了後速やかに 要打合せ議事録 打合せ後速やかに 要再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前※下請負等がある場合に提出すること要納入場所茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 第1工学試験棟検査条件2章1項に示す製作の完了、1 章 5 項に示す提出図書の納入並びに本仕様の要求を満足するとQSTが認めたことをもって検査合格とする。納期2027年3月12日(金)契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとすること。適用法規・規格基準本件に関しては国内の法令、規格・基準に適宜準拠すること。知的財産権等知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。技術情報の取扱い受注者は本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。3QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QST 担当者と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償で QST に提供するものとする。グリーン購入法の促進
(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。打合せ及び立会い
(1) QST と受注者は、常に緊密な連絡を保ち、本仕様の解釈及び作業に万全を期すものとする。
また、必要に応じて適宜打合せを行うものとし、QST又は受注者の施設等において打合せを実施する。なお、日時については協議の上、QST担当者の指示に従うこと。打合せの形態は、テレビ会議、電話会議も含めるとする。
(2) QSTからの質問には速やかに回答すること。
(3) 本契約に基づく作業には、QSTは随時立会いできるものとする。
(4) QSTが、前項に定める立会いを希望する場合は、受注者へ事前に連絡し、合意をもって実施するものとする。一般責任事項
(1) 本件に関わる全ての工程に関して、充分な品質管理を行うこととする。
(2) 受注者は、QSTが量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、安全性に配慮して業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。42. 技術仕様サポートフレームの製作
(1) サポートフレームは別紙-2に示す通りとする。
(2) サポートフレームの材質はオーステナイト系ステンレス鋼であるSUS304とする。
(3) 添付図において公差に関して特に指定がない限り、寸法公差はISO 2768-1の"c"を適用すること。
(4) サポートフレームは、粗加工後、応力除去のための熱処理を実施すること。
(5) サポートフレームの洗浄に関して、下記項目を順守すること。
①製作作業及び洗浄作業中において、冷却管内部の異物を取り除くよう特に注意すること。
②本部品は真空中で使用されるため、表面や穴の中に油性分が残留していないこと。
③洗浄後の組み立て時などは、粉無し手袋を使用し、油脂の付着等に十分に注意して実施すること。
④最終的な洗浄工程では、本件にかかる製作物の表面状態や材料の特性あるいは冶金的組織を損なうことがないよう配慮すること。
⑤洗浄作業では、真空環境に悪影響を与えるような薬剤等を使用してはならない。
⑥最終出荷時における酸化防止剤等の塗布は許可しない。
⑦製品の外面は、脱脂洗浄すること。
⑧酸洗後に追加加工する場合、水溶性の加工液を使用すること。
(6) 納入品に対して、外観・員数検査及び寸法検査を行うこと。
①外観・員数検査:(i)最終製品の表面状態は、目視可能な酸化物、欠け、ラップ(圧延時に生じやすい皮膜の重なり)、亀裂、シム(継ぎ目や筋傷)、突起部、傷、介在物や他の欠陥等が存在してはならない。(ii)全表面や穴の中に目視可能な残留がないこと。(iii)仕様で求められる員数が存在するかを確認すること。
②寸法検査:確認図のとおり製作されていることを確認すること。
(7) 納入の際、納品物の表面に雨水、オイルやグリース等の油脂成分が付着しないように梱包すること。包装において、容易にそれぞれの納品物を識別可能にするため、包装材表面には、ラベル貼付によるマーク等を施すことにより、識別可能なようにすること。提出図書作成以下
(1)~
(4)に示す提出図書については、以下の項目を含むものとする。
(1) 確認図別紙-2に従い、サポートフレームの寸法、公差、材質等が記載されていること。
(2) 製作・検査要領書以下の内容を含むこと。使用する機器、副資材についても記載すること。・加工要領・熱処理条件5・洗浄要領・外観・員数検査要領・寸法検査要領・梱包要領
(3) 完成図確認図に実測寸法を記入して完成図とすること。
(4) 製作・検査報告書製作・検査要領書に対応する項目について結果を記載すること。以上知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
別紙-1知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。
イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合
2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。
3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。
2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。
5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。
3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行う
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