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高知県工事一般競争入札工事

灰方2林地荒廃防止工事(林地荒廃第108号)

高知県

発注機関高知県
地域高知県
カテゴリー工事
入札方式一般競争入札
公告日2026/08/19

応募に必要な事項

参加資格

1 入札参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 7 入札参加資格の喪失次の (2) 入札参加資格申請において、虚偽の申請をしたことが判明した者。

提出・締切

2 提出方法

入札・開札

1 開札後、入札参加者には保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を、落札決定後には落札者決定通知書をそれぞれ電子入札システムで送信する。 2 開札後、再度入札を行う場合を除いて、入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、次に該当する者を落札候補者とする。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

灰方2林地荒廃防止工事(林地荒廃第108号)

1一般競争入札(電子入札・事後審査・総合評価なし)公告(共通事項)高知県が発注する建設工事について、一般競争入札を事後審査方式により実施する場合の共通事項は次のとおりである。

申請書提出期限、開札日、同種工事の定義等、個々の案件により個別に設定する要件は、別に一般競争入札個別事項(以下「個別事項」という。)で定める。

なお、公告に関し、共通事項と個別事項において重複して定められた事項がある場合は、個別事項において定められた事項を優先する。

1 入札参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当しない者。

2 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。

その手続を行った者にあっては、その手続開始後に知事が別に定める手続により高知県建設工事競争入札参加資格の再認定を受けている者。

3 公告の日以後落札決定前の間に、高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)又は指名回避措置基準要領(平成17年8月25日付け17高建管第223号土木部長通知)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。

4 建設業法(昭和24年法律第100号)第8条第9号及び高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者。

5 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、本工事に一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者の間において以下の基準に該当する資本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全ての者の入札参加資格を認めないこととする。

(1)資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。

(ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう、以下同じ。

)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

(2)人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。

ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。

以下同じ。

)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。

以下同じ。

)である場合を除く。

(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

1)株式会社の取締役。

ただし、次に掲げる者を除く。

(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員2である取締役 (ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役員

2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)

4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記

(1)又は

(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

6 個別事項で定める要件を満たす者。

なお、施工実績については、入札参加申請時までに完成・引渡しが完了したものであること。

2 入札参加の方法等この工事の入札に参加しようとする者は、以下により、申請書等提出期限までに個別事項で定める申請書等を提出しなければならない。

1 申請書等様式の取得について入札情報公開システム又は高知県ホームページからのダウンロードによる。

<アドレス>(大文字・小文字は区分されるので留意すること。以下同じ。)入札情報システム https://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/又は高知県ホームページ(一般競争入札(公共事業))https://www.pref.kochi.lg.jp/category/bunya/shigoto_sangyo/nyusatsujoho/ippankyosonyusatsu/

2 提出方法

(1)申請書等個別事項で定める提出期間に、電子入札システムの「一般競争入札参加資格確認申請書提出画面」から、作成済の電子ファイルを添付して提出すること。

なお、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)の提出がない者は、落札候補者となったときに失格とする。

(2)電子ファイルの作成方法ア 電子入札システムに添付する電子ファイルは、次のいずれかのファイル形式により作成すること。

また、ファイルの保存時に損なわれる機能は、作成時に利用しないよう注意すること。

① Word2010で読み込めるファイル形式のうち、拡張子.docx又は拡張子.docで保存したもの(以下「Wordファイル」という。)

② Excel2010で読み込めるファイル形式のうち、拡張子.xlsx又は拡張子.xlsで保存したもの

③ PDF形式のファイル

④ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)3

⑤ 上記のほか、発注者が特に認めたファイル形式(必ず事前に協議すること。)

イ 電子ファイルの圧縮を行う場合は、ZIP形式によること。

ウ 定められた形式以外のファイル形式(自己解凍形式を含め、他の圧縮形式による圧縮ファイルを含む。)による提出は、提出がなかったものとして取り扱う。

(3)電子入札システムへの申請登録時に電子ファイルの添付ができない場合(添付ファイルの容量が5メガバイトを超える場合等、システムの制約による場合に限る。)は、次のとおりとすること。

ア その電子ファイルが添付できず、別途提出する旨を電話等で入札実施機関契約担当に伝え、了承を得ること。

(1)に準じて電子入札システムの「一般競争入札参加資格確認申請書提出画面」から入札参加資格確認申請を行ったうえで、別に通知する場合を除いて、次のとおり持参又は郵便等により、申請書等提出期間の最終日の午後5時までに提出すること。

郵送の場合は、必ず書留郵便とすること。

ウ 提出は、期限までに必着するものとし、郵便事情による場合も含めて期限後に到達したものは受理しないので、留意すること。

エ 提出にあたっては、申請書等の書面を封筒に入れ、封筒の表に入札参加者名、工事名、工事番号及び開札予定日を明記し、「申請書等」と朱書きして封かんすること(申請書等を折りたたんで封入し、小封筒を使用することは差し支えない。)。

オ 郵便等による提出の場合は、エの封筒を折りたたまずに入れられる大きさの封筒に入れて封かんし、封筒の表に「申請書等在中」と朱書きすること。

(4)提出先・期限個別事項で定める。

なお、この公告(個別事項を含む。)における「閉庁日」とは、高知県の休日を定める条例(平成元年高知県条例第2号)第1条に定める県の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日)をいう。

3 設計書等の閲覧について

1 設計書等の閲覧等設計書等は、入札情報システムにおいて閲覧することができる。

<アドレス>入札情報システム https://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/

2 質疑応答

(1)質疑は、原則として、入札情報システムにより行うこととし、電話等その他の方法による場合は、回答しない。

(2)質疑提出時には、必ず送付した旨を電話で入札実施機関契約担当に伝えること。

(3)質疑への回答は、質疑を行った者及び第2の入札参加資格確認申請を行った者に対し、原則として、入札情報システムにより行う。

(4)質疑提出期限・回答期限個別事項で定める。

4 入札方法

1 入札は、個別事項に定める入札期間に、電子入札システムにおいて入札金額を登録する方法で行う。

2 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を電子入札システムに登録4すること。

併せて、入札システムで定める仕様により、電子くじで使用するくじ番号を登録すること。

なお、くじ番号の登録がない場合のほか、電子くじの取扱いは、別に定める。

落札決定に当たっては、電子入札システムに登録された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって落札価格とする。

3 建設工事に係る入札では、入札金額の電子入札システム登録時には、当該入札金額の工事費内訳書を作成し、第2の2(2)により電子ファイル化したうえで添付すること。

なお、工事費内訳書の様式は、土木部技術管理課ホームページからダウンロードできる。

また、同様式に記載すべき事項の記載があれば、必ずしもこの様式によらなくてもよいものとする。

4 電子入札システムへの入札金額登録時に電子ファイルの添付ができない場合(添付ファイルの容量が5メガバイトを超える場合等、システムの制約による場合に限る。)は、次により持参又は郵便等により、別に通知する場合を除いて、入札締切日午後5時(再度入札の場合は別に定める入札受付期限)までに次の方法で提出すること。

郵送の場合は、必ず書留郵便とすること。

(1) 工事費内訳書の書面を封筒に入れ、封筒の表に入札参加者名、工事名、工事番号及び開札予定日を明記し、「工事費内訳書」と朱書きして封かんすること(工事費内訳書を折りたたんで封入し、小封筒を使用することは差し支えない。)。

(2) 郵便等による場合は、

(1)の封筒を折りたたまずに入れられる大きさの封筒に入れて封かんし、封筒の表に「工事費内訳書在中」と朱書きすること。

5 電子入札システム又は高知県側の障害により電子入札が行えない場合には、当該入札の執行を延期することがある。

また、長期間にわたって電子入札が行えない場合には、建設工事競争入札心得(平成19年12月7日付け19高建管第808号土木部長通知)第5条の規定による入札方法(紙入札書を入札箱に投かんする方法)に切り替えることがある。

これらの場合には、入札参加者には別途連絡する。

6 入札参加者側の障害(機器の故障等)により電子入札が行えない場合には、その状況によって申請により入札書(建設工事電子競争入札心得(平成22年1月15日付け21高建管第939号土木部長通知。以下同じ。)別記第1号様式。

以下「入札書」という。

)の使用による入札を認めることがある。

7 不測の事態により電子証明書の再取得手続が必要となった場合又は天災による通信障害等による場合には、申請により入札書による入札を認めることがある。

8 前2項で入札書の使用を認められた入札者の入札書は、開札時に入札執行者が入札書を開封し、その内容を電子入札システムに登録した後に、電子入札システムによる開札を行う。

9 予定価格が事後公表の入札であって、入札参加者全員の入札が予定価格を上回るなど、落札となるべき入札がない場合は、2回まで再度入札を行う。

再度入札となった場合は、開札後速やかにその旨を電子メールで通知する。

10 再度入札における入札の受付期限は、別に通知する場合を除いて、対象となった入札の開札日の翌日(その日が閉庁日の場合は、その日以降直近の開庁日とする。)の午前11時とし、受付期限後に直ちに開札を行う。

入札参加者は、2から7までの方法により入札を行うこと。

工事費内訳書の提出は、入札受付期限と同じ期限とするので、再度入札においても、工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。

5 無効の入札建設工事電子競争入札心得(平成22年1月15日付け21高建管第939号土木部長通知。以下5「心得」という。)第9条に該当した入札は、無効とする。

なお、一般競争入札及び指名競争入札における一抜け方式試行要領(令和元年6月 24 日付け元高土政第 312 号土木部長通知)第4条第1項第6号又は同項7号に該当した入札についても無効とする。

6 失格の入札心得第10条に該当した入札者は、失格とする。

7 入札参加資格の喪失次の

(1)及び

(2)に掲げる者のいずれかに該当した者は、この工事の入札に参加できない。

既に入札を行った入札参加者については、失格とする。

(1) 公告の日以後落札決定前の間に入札参加資格のいずれかを満たさなくなった者。

(2) 入札参加資格申請において、虚偽の申請をしたことが判明した者。

8 落札決定の方法

1 開札後、入札参加者には保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を、落札決定後には落札者決定通知書をそれぞれ電子入札システムで送信する。

2 開札後、再度入札を行う場合を除いて、入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、次に該当する者を落札候補者とする。

(1) 調査基準価格が設定された入札にあっては、最も低い金額の入札を行った者。

(2) 最低制限価格が設定された入札にあっては、入札書記載金額が予定価格と最低制限価格の範囲内で最も低い金額の入札を行った者。

なお、予定価格の積算に疑義がある場合は、予定価格に関する積算疑義申立手続要領(平成29年5月24日付け29高土政第185号土木部長通知)に定めるところにより、落札決定後に申し立てを行うこと。

3 落札候補者に求める追加書類開札の結果、落札候補者となった者は、個別事項で定める追加書類を提出しなければならない。

(1) 追加書類作成における共通注意事項ア A4サイズの用紙に複写又は印刷したものを提出すること。

イ 一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(以下「CORINS」という。)登録内容確認書の写し等の挙証資料については、原則としてA4サイズ1枚につき片面に2ページ分を掲載し、かつ、両面印刷(表裏合わせて4ページ分)とするが、挙証資料が少ない場合や文字が小さく内容の判読が難しい場合等は、A4サイズ1枚につき1ページ分を片面印刷、又は両面印刷とすること。

ウ 重複する挙証資料は、1部のみの提出で差し支えない。

エ 挙証資料に不足がある等で申請内容等が確認できない場合、該当するものについては「実績無し」等として、該当がないものとみなす。

オ 入札実施機関契約担当との協議により、電子メール又は大容量ファイル転送システム等による提出が認められた場合には、追加書類を電子データ(PDFファイル)で提出することができる。

なお、A4サイズで印刷した場合に、読めない場合の責任は、落札候補者が負うものとする。

(2) 個別書類の作成における注意事項ア 同種工事の施工実績(様式

2)企業としての同種工事の施工実績を記載すること。

工事内容の確認資料として、CORINSに登録しているCORINS登録内容確認書の写しを添付すること。

CORINS登録内容確認書等が存在しない場合又は内容が十分でない場合6には、契約書、設計書の写し、発注者からの施工証明書等、申請者がその内容を証明できるものを添付すること。

イ 配置予定技術者名簿(様式3)(ア)配置予定の主任技術者又は、監理技術者について、保有資格等及び同種工事への従事経験を求められる入札にあっては、その従事経験を記載すること。

(イ)申請書等の提出時に配置予定技術者を特定することができない場合又は工場製作(桁製作等)工事施工経験のある者と現場(架設等)工事の施工経験のある者を合わせた2名で申請する場合には、複数の候補者を記載することができる。

(ウ)従事役職は、監理技術者・専任特例2号による監理技術者(旧「特例監理技術者」)・監理技術者補佐・主任技術者・現場代理人・低入札価格調査制度に基づく工事施工で、発注者から監理技術者又は主任技術者に加えて専任配置を義務づけられた技術者に限り、従事期間が工期の半分を超えていない場合には、実績として認めない。

(エ)記載内容の確認資料として、直接的な雇用関係があることがわかるもの(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書等の写し)、技術検定合格証明書、監理技術者資格者証及び指定講習に係る講習修了証並びに施工した工事のCORINS登録内容確認書の写しを必ず添付すること。

CORINS登録内容確認書等が存在しない場合又は内容が十分でない場合には、契約書、設計書の写し等、申請者がその内容を証明できるものを添付すること。

ウ 配置予定技術者の重複について(様式

4)配置予定の主任技術者又は監理技術者について、同一人を他の工事の一般競争入札又は公募型指名競争入札(他機関発注のものを含む。)で重複して申請する場合には作成すること。

4 追加書類の提出落札候補者は、下記により個別事項で定める提出期限内に、入札実施機関へ持参又は郵送若しくは電子メール若しくは大容量ファイル転送システム等により提出すること。

ア 追加書類の書面を封筒に入れ、封筒の表に落札候補者名、工事名及び工事番号を明記し、「追加書類在中」と朱書きすること。

(追加書類を折りたたんで封入し、小封筒を使用することは差し支えない。)

イ 郵送の場合は必ず書留郵便とし、アの封筒を折りたたまずに入れられる大きさの封筒に入れて封かんし、封筒の表に「追加書類在中」と朱書きすること。

ウ 電子メール又は大容量ファイル転送システム等の場合は、件名に「追加書類_落札候補者名_工事名_工事番号」を明記し、追加書類を電子データ(PDFファイル)によること。

5 落札者の決定方法落札候補者について、その者から提出された申請書等及び追加書類の審査を行った結果、入札参加資格がある場合は、当該落

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