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高知県役務建設コンサル・設計

(建第08053号)下井西(1)地区12号道路他測量設計委託業務【8月19日公告】

高知県香南市

発注機関高知県香南市
地域高知県 香南市
カテゴリー役務
公告日2026/08/19

応募に必要な事項

参加資格

2 入札参加資格電子契約 3 入札参加資格確認申請の方法等00分まで)とする。 4 入札参加資格の喪失申請受付後、2の入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該工事の入札に参加することができない。

提出・締切

(1) 受付期間供する。 (1) 受付期間香南市ウェブサイトに掲載する。 (3) 提出期限 令和8年9月7日(月)16時00分まで業務が完了した実績が分かる書類の写し(契約書等)※2(8)の場合のみただし、積算疑義の申立てがあったときは、疑義の結果の公表後に契約管財課から資格審査の提出期限について別途連絡する。

入札・開札

8 開札の日時及び場所 (1) 開札日時 令和8年9月3日(木)9時45分 (2) 開札場所 香南市役所本庁舎4階契約管財課

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

(建第08053号)下井西

(1)地区12号道路他測量設計委託業務【8月19日公告】

(4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生

(1) この公告の日現在、香南市測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格有資格者名簿の「測量一般」又は「道路」に登録がある者。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。

(3) 公告の日から開札の日までの間に、香南市指名停止措置要綱(令和6年香南市告示第86号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。

予定価格の10分の6から10分の8.5の額の範囲で設定する。(事後公表) この業務の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。

(6) 予定価格事後公表書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う事後審査方式とする。

(9) 入札種別電子入札

(8) 審査方式入札参加資格の審査は、開札後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加 制限付一般競争入札を実施するので、香南市建設工事等に係る一般競争入札実施要綱第6条及び 香南市財務規則(平成18年規則第43号)第87条の規定に基づき次のとおり公告する。

令和8年8月19日

1 入札に付する事項※ただし、「10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立」の閲覧及び申立があったた場合は、予定期間が変更となる。

(1) 建第08053号

(2) 業務名下井西

(1)地区12号道路他測量設計委託業務

(3) 履行場所香南市野市町下井業務番号公告香南市長 濱田 豪太

(10) 契約種別

(7) 最低制限価格

(5) 予定期間

2 入札参加資格電子契約

(4) 業務概要下井西

(1)道路 L=180m 12号道路 L=80m 7号道路 L=100m 路線測量 L=0.18㎞ 用地測量 A=1.304万m2 道路詳細設計 L=0.18㎞令和8年9月11日 ~ 令和9年2月27日(170日)

(11) その他 「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」適用 (ウ) RCCM(登録部門「道路」) (エ) 建設コンサルタント登録規程第3条第1号のロの規定により国土交通大臣の認定を 受けている者(登録部門「道路」)

(8)(ア)の要件を満たす者については、令和3年度以降に地方公共団体が発注した同種業務を元請として受注し、業務を完了した実績を有する者。

(9) この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと。

けた者については、この限りではない。

(6) 高知県内に主たる営業所を置く者。

(7) 以下に掲げる要件のうち、いずれかの要件を満たす管理技術者及び照査技術者を配置する ことができる者。

(ア) 測量法の規定により、測量士として登録されている者。

(イ) 技術士(建設部門「道路」又は総合技術監理部門「建設-道路」)手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受当該工事の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に入札参加資格確認申請を行わなけ

(1) 受付期間供する。

様式は任意とし、メール本文に記載する方法でも可とする。

(4) 回答期限 令和8年8月27日(木)17時00分

(3) 回答方法この公告の日から 令和8年8月26日(水)までただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時

(2) 受付方法ればならない。

3 入札参加資格確認申請の方法等00分まで)とする。

電子入札システムの「競争参加資格確認申請書提出」画面から送信すること。

4 入札参加資格の喪失申請受付後、2の入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該工事の入札に参加することができない。

5 設計図書の閲覧設計図書は、この公告の日から開札の日まで香南市ウェブサイトに掲載する方法により閲覧に

(2) 申請方法

6 質疑書の受付及び回答この公告の日から 令和8年8月26日(水) 17時00分までメールアドレス [email protected]契約管財課で電子メールにより受け付ける。

(1) 受付期間香南市ウェブサイトに掲載する。

7 入札の期間及び方法

(1) 入札期間 令和8年8月31日(月)から令和8年9月2日(水)までまで再質疑を受け付ける。

回答の内容についてさらに質疑が生じた場合は、回答期限の翌日の12時00分ただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時00分まで)とする。

(2) 入札方法 入札期間内に電子入札システムにより、入札金額及び3桁のくじ入力番号を登

(2) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによる録する方法で行う。

8 開札の日時及び場所

(1) 開札日時 令和8年9月3日(木)9時45分

(2) 開札場所 香南市役所本庁舎4階契約管財課

9 再度入札の日時及び方法 初度入札で、落札となるべき入札がない場合であって、再度入札に参加できる者がある時は、 再度入札を2回まで行う。

再度入札の受付期限は、開札日当日の15時00分(1回目)及び17時00分(2回目)とし、 各受付期限後、直ちに開札を行う。

10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立

(1) 閲覧申請期間 令和8年9月3日(木)13時00分から令和8年9月4日(金)16時00分まで(土日祝除く)ただし、再度入札となった場合は、落札候補者の決定をもって閲覧申請期間を開始する。

(2) 閲覧場所 香南市役所本庁舎4階 契約管財課 入札契約係事前に契約管財課(0887-50-3029)に連絡し、日程調整すること。

(3) 閲覧の申請方法 金入り設計書閲覧申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、契約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法とする。

(4) 疑義の申立期間 令和8年9月3日(木)13時00分から令和8年9月8日(火)13時00分まで(土日祝除く)ただし、閲覧申請期間内に閲覧申請がない場合は、同期間の終了をもって疑義の申立期間を終了とする。

(5) 疑義の申立方法 積算疑義申立書(様式第2号)に必要事項を記載の上、契約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法とする。

疑義の内容について、工事担当課に直接確認しないこと。

11 落札候補者の決定方法電子くじで落札候補者を決定する。

(1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格で入札をした者を落札候補者として決定する。

落札候補者は、資格審査に必要な追加書類を次のとおり提出しなければならない。提出がない場合、また、審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、予定価格と最低制限価格の範囲 内で入札をした他の者のうち最低価格で入札した者が提出しなければならない。

(3) 落札候補者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を送信する。

12 資格審査 この場合の提出期日等については、契約管財課から別途連絡するものとする。

(1) 提出書類 配置予定技術者名簿(様式3)し出ること。

工事担当課に直接確認したい内容がある場合は、契約管財課に申ない。ただし、香南市建設工事電子競争入札心得(以下「電子入札心得」という。)第23条第1項正等は認めない。

別に定めるところによる。

(4)なることがあります。

この入札において提出された追加書類等は返却しない。また、提出期限後の差し替え、訂

(11) この業務は、「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」を適用して、指名停止措置を行うことがある。

ただし書以下に該当する場合は、この限りではない。

(5) 追加書類等の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。

(1) 入札参加者は、あらかじめ「電子入札心得」及び「香南市建設工事電子競争入札心得の取 扱いについて」を承知すること。

(2)香南市役所 契約管財課 入札契約係

(3) 提出期限 令和8年9月7日(月)16時00分まで業務が完了した実績が分かる書類の写し(契約書等)※2(8)の場合のみただし、積算疑義の申立てがあったときは、疑義の結果の公表後に契約管財課から資格審査の提出期限について別途連絡する。

(4) 提出方法 電子メールに様式3の電子ファイルを添付する方法又は書面の持参により提出

(2) 提出場所すること。なお、書面による場合には押印が必要となるので注意すること。

13 落札者の決定落札者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に落札者決定通知書を送信する。

14 入札保証金15 契約保証金資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。

落札者は、契約締結にあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければなら免除する。

(9) この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び香南市財務規則第97条の規定16 その他

(6) 提出書類に虚偽の記載があった場合は、契約を解除するとともに虚偽の記載をした者に対

(7) 落札者は、配置予定技術者名簿に記載した配置予定技術者を当該業務に配置すること。原3の入札参加資格確認申請をした者が1者の場合でも入札を行う。

(3) やむを得ない事由により、紙の入札書による入札を認められた場合の取扱いについては、に該当する入札又は電子入札心得第11条各号に該当する入札は、無効とする。

(10) 電子入札心得第12条各号に該当する入札は、失格とする。

するため、「

1 入札に付する事項

(5)予定期間」、「12 資格審査

(3)提出期限」が変更に則として配置予定技術者の変更は認めない。

(8) 税込みの請負金額が100万円以上となる場合は、測量調査設計業務実績情報サービス(TE CRIS)への登録を義務付ける。

金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。

令和 8年 7月 6日 積算単価適用履行期限 令和 9年 2月28日高知県 香南市 野市町 下井下井西

(1)地区12号道路他測量設計委託業務 実施設計書(金抜)建 第08053号P. 1香南市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO 道路詳細設計 L=0.18㎞ 路線測量 L=0.18㎞ 用地測量 A=1.304万m2 7号道路 L=100m 下井西

(1)道路 L=180m 12号道路 L=80mP. 2委託概要 起工又は変更理由ければならない。

(9)その他発注者が必要があると認める事項(作業場所等の特定)

2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事

2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を

(7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱う監督しなければならない。 という再委託の相手方の誓約

3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しな

(8)再委託の相手方の監督方法 (以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」

(4)再委託が必要である理由という。)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。

(5)再委託で取り扱う個人情報等 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。

(6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容 その体制を維持しなければならない。

(1)再委託を行う業務の内容(責任者等の報告)

(2)再委託の期間第

3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者

(3)再委託の相手方個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。 である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。以下同じ。)は、あ(責任体制の整備) らかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なけ第

2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、 ればならない。

1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人 第

7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」とい情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約に う 。)に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。) すること。第

6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはな別記 個人情報等取扱特記事項 らない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(基本的事項) (再委託の禁止) 別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。る意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契 個人情報等の取り扱いの有無については、着手前に受発注者間で協議すること。約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。

なお、個人情報等取扱特記事項に基づく各種報告書等については、業務計画書に添付 (秘密の保持) ない。を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。

第3条 個人情報の保護について (従事者に対する教育) 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を取り扱う場合は、 第

5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対す 本業務は、「高知県測量業務共通仕様書」に基づき実施しなければならない。

3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取 2 ただし,共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書,指針 り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。

等は改定された最新のものとする。なお,業務途中で改定された場合はこの限りで

4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名

1 本業務は、下井西

(1)地区12号道路他測量設計委託業務において路線測量、用地 あらかじめ発注者に届け出なければならない。

測量及び道路詳細設計を行うものである。

2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければなら第2条 共通仕様書の適用について(測量業務) ない。

P. 3特記仕様書第1条 業務内容 第

4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、 に該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。

(6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録(目的外利用及び提供の禁止) 媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の 第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関 正確性について、定期的に点検すること。

必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 さないこと。

2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

(5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 る法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条各号のいずれか 以上の保護措置を行うこと。

(収集及び保管の制限)

(3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で 第

9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工 個人情報等を保管すること。

情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために

(4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出 。 すること。

2 受注者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発

(2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その 注者に対して派遣労働者による個人情報等の処理に関する責任を負うものとする。 他の項目を当該台帳に記録すること。

保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号 適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に行わせる場合は、労働者派遣契約書

(1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならない 応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録 者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。(個人情報等の適正管理)(派遣労働者の利用時の措置) 第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏え 第

8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確 い、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報等の 、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負う ならない。

ものとする。

2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定め

5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注 る場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

ない。(複写、複製及び作成の禁止)

4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の 第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発 義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず 注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製しては

(5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法 第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務

(6)その他発注者が必要があると認める事項 等」という。以下同じ。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場

3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければなら 合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

(3)再委託の期間 番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した

(4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方

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