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【電子入札】【電子契約】液体廃棄物処理系硫酸タンク供給ラインのレイアウト変更作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀

発注機関国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
地域茨城県 東海村
入札方式一般競争入札
公告日2026/08/19

応募に必要な事項

参加資格

入札参加資格要件等

入札・開札

開札日時及び場所令和8年10月1日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

公告の全文

【電子入札】【電子契約】液体廃棄物処理系硫酸タンク供給ラインのレイアウト変更作業

次のとおり一般競争入札に付します。

1 競争参加者資格

(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。

契約管理番号 0804C00634一般競争入札公告令和8年8月19日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件名液体廃棄物処理系硫酸タンク供給ラインのレイアウト変更作業数 量 1式入札方法

(1)総価で行う。

(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。

入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年9月7日まで入札説明会日時及び場所無 入札期限及び場所令和8年10月1日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。

開札日時及び場所令和8年10月1日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。

契約期間( 納 期 )令和9年3月26日納 入(実 施)場所高速増殖原型炉もんじゅ契約条項役務契約条項契約担当財務契約部事業契約第3課前田 和代(外線:0770-21-5025 内線:803-79604 Eメール:[email protected])

(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

特約条項無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除令和8年10月1日 13時30分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。

※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。

https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件

(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

入札参加資格要件等

液体廃棄物処理系硫酸タンク供給ラインのレイアウト変更作業引合仕様書令和8年7月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 設備保全課目 次1.一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.

1 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.

2 件名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.

3 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.

4 作業場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.

5 納入場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.

6 納期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.

7 適用図書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.

8 適用又は準拠すべき法令等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・21.

9 提出図書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.

10 保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.11 グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32.作業の範囲及び技術仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32.

1 対象設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32.

2 重要度分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32.

3 作業内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33.機構の支給品及び貸与品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44.検収・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44.

1 検収・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44.

2 検査員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45.特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46.添付資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5・別表:提出図書リスト・添付資料-1:硫酸タンク供給ラインレイアウト変更作業内容・添付資料-2:濃硫酸注入ライン参考案・添付資料-3:硫酸タンク液位-容量曲線11.一般事項1. 1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ (以下「原子力機構」という。)が『液体廃棄物処理系 硫酸タンク供給ラインのレイアウト変更作業』の発注に当たり、当該作業固有の仕様を示すものである。

本仕様書の他に本作業に係る一般事項については1.7項「適用図書」に記載の仕様書類の内容も適用される。

なお、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。

1. 2 件名本仕様書により実施する作業の件名は以下のとおりとする。

『液体廃棄物処理系 硫酸タンク供給ラインのレイアウト変更作業』1. 3 目的本仕様書により実施する作業の目的は、以下とする。

硫酸タンク出口配管から硫酸溶解槽まで硫酸ポンプを介さずに濃硫酸を供給可能な配管レイアウトの変更を実施する。

なお、今後のしゃへい体等処理作業やナトリウム解体に伴う洗浄廃液の㏗調整等に必要な薬品供給ラインの機能確保することを目的とする。

1. 4 作業場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ通路(M-451)、薬液ポンプ室 (M-458)1. 5 納入場所福井県敦賀市白木2-1国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ1. 6 納期令和9年 3月 26日1. 7 適用図書本仕様書により実施する作業に適用される図書には次のものがある。

受注者はこれらの適用図書の内容を検討し、設計・製作・施工等に反映すること。

・請負契約にかかわる一般仕様書(以下「一般仕様書」)・新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅ品質マネジメント計画書2・品質に係る重要度の管理要領・施工管理運用要領・設備図書等運用要領1. 8 適用又は準拠すべき法令等本仕様書に基づく作業の設計・製作・施工条件等を決定するに当たり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは次のとおりである。

次の適用法令の他、受注者が作業を実施するに当たり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は設計開始前に速やかに原子力機構に対し書面にて確認を得ること。

適用法令等は契約時点で有効なものを適用する。

・ 原子炉規制委員会設置法・ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令・ 電気事業法及び同法の関係法令・ 電気設備に関する技術基準を定める省令(省令52号)・ 放射性同位元素等の規制に関する法律・ 国際規制物資の使用等に関する規則(総理府令50号)・ 消防法及び同法の関係法令・ 計量法及び同法の関係法令・ 高圧ガス保安法及び同法の関係法令・ 労働安全衛生法及び同法の関係法令・ 自然公園法及び同法の関係法令・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令・ 福井県条例・ 敦賀市条例・ 日本産業規格(JIS)・ 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)・ 日本電機工業会規格(JEM)・ 日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針(JEAG)・ 日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術規程(JEAC)・ MJ基準・ 環境物品等の調達の推進等に関する法律・ 日本機械学会 発電用原子力設備規格・ 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定・ 高速増殖原型炉もんじゅ規則類・ その他、関連するもの31. 9 提出図書受注者は、別表「提出図書リスト」に定める図書を遅滞なく提出すること。

1. 10 保証保証期間は、本作業目的物引き渡し後1年間とする。

保証期間以内に受注者の契約不適合により、提出図書に不備が認められた場合、受注者は原子力機構と協議の上、無償にて図書の改訂、再検討等の処置を実施するものとする。

保証期間以内に受注者の設計・施工等の不良により、故障その他の不具合が生じた場合、受注者は原子力機構と協議の上、無償にて修理又は 取替えを行わなければならない。

1.11グリーン購入法の推進本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。

本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

2. 作業の範囲及び技術仕様2.

1 対象設備・液体廃棄物処理系(620系)2.

2 重要度分類・重要度分類

1)安全機能の重要度分類 :分類外

2)耐震クラス :C

3)機器等区分 :一般

4)品質に係る重要度分類:F2.

3 作業内容本仕様書により実施する作業の範囲及び内容は以下のとおりである。

1) 硫酸タンク供給ラインレイアウト変更作業(レイアウト検討及び現場作業)

2) 硫酸タンク濃硫酸補充等、硫酸溶解槽注入・漏えい確認3) レイアウト変更に伴う関連図書類の図面改正作業43. 機構の支給品および貸与品

(1) 支給品・作業用電力、復水、その他協議により合意したもの

(2) 貸与品・本検討に必要な情報(適宜)4.検収4.1検収本仕様書に基づく作業は次の条件を満たした場合に検収とする。

(1) 本仕様書に記載された作業が終了していること。

(2) 提出図書が完納されていること。

4.2検査員

(1) 一般検査 管財担当課長5. 特記事項

(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。

(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。

ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。

(3) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。

また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入又は払出しを行う場合は、その都度、仕様及び数量を発注者に通知すること。

4.5 公的規格が定められていない材料管理

(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。

(2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。

ただし、ディーゼル発電機に用いるシリンダライナーについては、製造時の鉛混入による引張強さが低下したシリンダライナーが納入されないように、「材料の成分分析の調査方法」及び「材料の機械的強度の試験方法」を明確にすること。

4.6 試験・検査管理

(1) 受注者は、あらかじめ試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。

(2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、あらかじめ要領書等を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。

なお、現地で実施する試験・検査の要領書は、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。

(3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。

(4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。

また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。

(5) 受注者は、受注者が試験・検査で使用するために準備する測定機器の機能及び精度を確保するために、次の管理方法を品質保証計画書の中で明確にし、管理する(リース品の管理を含む。)。

a. 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証又はその両方を行う。

そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録すること。

b. 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整すること。

c. 校正の状態を明確にするために識別を行うこと。

d. 測定した結果が無効になるような操作ができないようにすること。

e. 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護すること。

高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-16f. 測定機器が要求事項に適合しないことが判明した場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。

また、その機器及び影響を受けた業務・発電用原子炉施設すべてに対して適切な処置をとるとともに、校正及び検証結果の記録を維持すること。

g. コンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。

この確認は、最初の使用に先立って実施すること。

また、必要に応じて再確認すること。

(6) 受注者は、当該試験・検査に先立って、合否判定のために使用する測定機器が次の事項に基づき適切であることについて、発注者の確認を得ること。

a. 校正記録により、測定機器が校正されたものであること。

b. 校正記録に測定機器の識別情報(名称、製造番号等)、精度が記載されていること。

c. 校正記録及びトレーサビリティ体系図等により、校正に用いた基準が国際又は国家計量標準にたどり着ける状態になっていること(校正記録に国際又は国家標準器までトレーサビリティが取れていることを証明できる場合は、トレーサビリティ体系図等を必要としない。)。

ただし、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査以外で判定のために使用する測定機器であり、JIS等の規定により製作された鋼製巻尺、金属製直尺等、調整機能を持たない測定機器については、受注者の品質保証計画書に管理方法(校正は行わないものの定期的な点検を行う等)の定めがあり、その管理に従って運用されている場合は、校正記録及びトレーサビリティ体系図を必要としない。

なお、発注者が受注者の管理又は運用に関する確認を記録提出又は受注者品質監査により確認を行う場合は、その要求に対応すること。

(7) 受注者は、確認を得た校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、試験・検査の報告書の作成時にまとめて提出すること。

なお、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査で判定のために使用する測定機器の校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、当該試験・検査の開始前に発注者へ提出すること。

(8) 技術仕様書に、調達先(工場等)での試験・検査が要求されている場合は、品質管理上のホールドポイントとして扱い、当該試験・検査に合格するまでは、次の工程に進めてはならない。

(9) 「調達要求事項への適合状況を記録した文書」として、試験・検査記録は速やかに発注者に提出、報告し確認を受けること。

なお、作業報告書提出前に発注者が必要となる記録については別途指示するので対応すること。

(10) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。

(11) 新規製作の設備又は作業の内容が設備改造に該当する場合は、設備の運用上留意すべき事項を抽出し、発注者と協議・調整した内容を反映した上で、取扱説明書又は作業報告書等(設計段階における検討資料・図書含む。)にその対応方法について記載すること。

高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-17(12) 受注者は、動力を伝達する接合部(ねじ構造等)の組立て時又は据付け時に機能喪失を防止するために緩み防止措置等を施す場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、その措置等に対する確認の実施を要領書に明記すること。

(13) 受注者は、設備の本来の機能を喪失する又は重大な故障につながる部品を交換する場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、交換前後の部品を比較し、それらの差異に気付くよう交換前後の取付け状態の確認の実施を要領書に明記すること。

(14) 受注者は、電気的な取り合いのある計装品を受け入れ、また据え付ける際には、他の必要な検査・確認事項に加え、充電露出部がないことを目視にて確認すること。

(15) 受注者の工場等において定期事業者検査又はその他の活動(立会いや記録確認等)の際に原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りがある場合、受注者は、その対応について協力するものとする。

4.7 不適合管理

(1)不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。

(2)不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。

(3)受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合(偽造品又は模造品等を含む。)は

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