応募に必要な事項
工事・業務の内容
(3) 工事場所五所川原市字漆川外 地内
工期・納期
(3) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知契約の相手方は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約の相手方の決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
参加資格
2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 (1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
提出・締切
(10) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/5(5) 五所川原市内に本店を有すること。 (2) 提出方法 管財課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年8月19日(水)から令和8年8月26日(水)までとする。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
漆川外地区配水管布設替工事
1/5 上水第3号の工事請負について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年8月19日五所川原市長 佐々木 孝昌記
1 競争入札に付する工事
2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(1) 工事番号上水第3号
(2) 工事名漆川外地区配水管布設替工事
(3) 工事場所五所川原市字漆川外 地内
(4) 工事期限令和 8年12月31日
(5) 工事の種類水道施設工事
(6) 工事概要配水管布設替工 工事延長 L=293.9m 管布設延長 PPφ50 L=295.9m PPφ50 L=295.9m 仕切弁 φ507基 給水切替工 17箇所 道路復旧一式
(7) 予定価格 ¥18,040,000-(消費税及び地方消費税の額を除く。)
(8) 最低制限価格設定する。
(9) 発注担当課上下水道部 水道課
(10) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/5(5) 五所川原市内に本店を有すること。
(6) 法の規定に基づく水道施設工事に係る建設業許可を受け、契約締結予定日の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に法の規定による経営事項審査を受けていること。
(7) 施工に際して必要な法に規定する資格等を有し、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を工事現場に配置できること。
(8) 五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年規則第144号)第14条の規定により作成された建設業者等級名簿(有資格者名簿)に登載され、令和8年度指名競争入札参加資格審査申請書提出時又は最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の水道施設工事の総合評定値が500以上であること。
(9) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に1件の請負契約金額が1000万円以上の同種工事(水道施設工事)の元請又は一次下請の施工実績があること。
3 資格審査等
(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書イ配置予定技術者調書ウ施工実績調書(※2の入札参加資格が
(9)-bの場合) エ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し ※ア,イ,ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、調書には調書に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 管財課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年8月19日(水)から令和8年8月26日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等ア資格の審査結果については、申請者に対して令和8年8月26日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他ア書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
3/54 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)
(1)縦覧期間 公告の日から令和8年9月3日まで
(2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html
(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年8月27日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退
(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。
6 工事費内訳書
(1) 入札書の提出に際し、入札金額の根拠となった積算内訳を記載した工事費内訳書を同封し提出すること。
(2) 工事費内訳書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 工事費内訳書に示す項目は設計図書等の定めるところによること。
(4) 提出された工事費内訳書の差換え及び訂正は認められない。
(5) 次に掲げるもののいずれかに該当する工事費内訳書は無効とする。
ア 金額、名称、印影若しくは重要な文字が誤脱したもの又は識別しがたいものイ示された項目が指定した項目と異なるものウ工事費内訳書の計算に誤りがあるものエ記載内容が明らかに合理性を欠くもの又は不誠実に作成されたと認められるもの
7 入札方法等
(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低4/5制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
(10) 入札参加者が1名のときは入札を行わない。
8 入開札の執行
(1) 日時 令和8年9月3日(木)午前9時30分
(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A
(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
9 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札
(2) 工事費内訳書の提出がない者のした入札及び工事費内訳書の合計金額と入札書記載金額が一致しない入札
(3) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札
(4) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札10 落札者の決定方法
(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
11 契約の締結
(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 前号にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合(予定価格1億5千万円以上の工事請負)は、落札者が決定した日から7日以内に仮契約を締結し、議会の同意を得た後に本契約を締結する。
(5) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(6) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
12 その他
(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。
5/5電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
(3) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知契約の相手方は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約の相手方の決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
別紙 (案)(案) 建設工事請負契約書収入印紙工事番号上水第3号1 工事名漆川外地区配水管布設替工事五所川原市字漆川外地内3 工期令和 8年 8月 日から令和 8年12月31日まで4 工事を施工しない日 定めなし 工事を施工しない時間帯 定めなし5 引渡しの時期 検査に合格した旨の通知を受けた日から5日以内6 請負代金額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )7 契約保証金 五所川原市契約事務規則第33条第1項第1号の規定により免除8 建設発生土の搬出先等 別冊特記仕様書に定めるとおり9 特定建設資材に係る分別解体等 (対象外)
(1) 分別解体等の方法 別紙のとおり
(2) 請負代金額のうち解体工事に要する費用
(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり
(4) 請負代金額のうち再資源化等に要する費用10 住宅建設瑕疵担保責任保険 (対象外)
(1) 保険法人の名称
(2) 保険金額 \
(3) 保険期間11 その他上記の工事のについて、発注者 五所川原市 と受注者 株式会社今与建設は、別紙の条項 (ただし、建設工事請負契約書の削除条項に記載の条項等を除く。)によって請負契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印し、各自 その1通を保有するものとする。
令和 8年月日発注者 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝昌受注者住所五所川原市金木町喜良市弓矢形26-1氏名株式会社今与建設代表取締役今俊順2 工事場所¥0-¥0-印印 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 ㇾ 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用※工程は、必要に応じて適宣修正するものとする。
(別紙) 特定建設資材に係る分別解体等
(1) 分別解体等の方法 (建築物に係る解体工事)工程 分別解体等の方法
①建築設備・内装等
②屋根ふき材
③外装材・上部構造部分
④基礎・基礎ぐい
⑤その他 ( ) (建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))工程 分別解体等の方法
①造成等
②基礎・基礎ぐい
③上部構造部分・外装
④屋根
⑤建設設備・内装等
⑥その他 ( ) (建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))工程 分別解体等の方法
①仮設
②土工
③基礎
④本体構造
⑤本体付属品
⑥その他 ( )
(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 特定建設資材 再資源化をするための 施設の所在地廃棄物 施設の名称建設発生木材コンクリート塊 ㈲須郷土木 北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉269-1アスファルト・コンクリート塊 日本道路㈱ 青森合材センター五所川原市大字福山字広富48-2建設工事請負契約書(工事請負契約標準約款)の削除条項
1 請負代金額による削除条項 この契約書中、請負代金額に応じて、次の表に定める条項及び字句を削除する。
2 契約の保証措置の別による削除条項 この契約書中、契約の保証措置の別により、次の表に定める条項を上記1と併せて削除する。
3 火災保険等の要否による削除条項 この契約書中、火災保険等の要否により、次の表に定める条項を上記1、2と併せて削除する。
※受注者が任意に火災保険・建設工事保険等に加入することを妨げるものではない。
4 中間前金払(ただし、継続費又は債務負担行為にかかる各年度末の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払には適用しない。)又は部分払を請求する場合における削除条項
5 管理技術者を兼務する場合における削除条項請負代金額 削除する条項及び字句
(1) 4,500 万円以上(建築一式工事にあっては9,000万円以上)の場合第3条(A)(B)、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)
(2) 100万円を超え4,500万円未満(建築一式工事にあっては9,000万円未満)の場合第3条(A)(B)、第10条第1項
(2)中「(専任の)」、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)
(3) 100万円以下の場合第3条(A)(B)、第10条第1項
(2)中「(専任の)」、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第34条、第35条、第36条、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第39条第1項中「第34条」、第51条第3項保証措置の別 削除する条項
(1) ア 契約保証金を納付した場合、有価証券等を担保として提供した場合又は金融機関若しくは保証事業会社の保証が付されるための措置を講じた場合イ公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の1以上)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合ウ履行保証保険契約の締結により契約保証金を免除した場合第4条(B)、第40条(B)、第43 条、第46条(B)
(2) 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の3以上の役務的保証)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合第4条(A)、第40条(A)、第46条(A)
(3) 五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合(請負代金額100万円以下の随意契約による場合)第4条(A)(B)、第40条(B)、第43条、第46条(B)及び第5項設計図書において、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付すべき記載がない場合※第54条中間前金払を請求する場合 第37条部分払を請求する場合 第34条第4項から第7項監理技術者補佐を専任で置き、管理技術者を兼務した場合 第10条第1項
(2)中「(専任の)」工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。
3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
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