応募に必要な事項
工事・業務の内容
1 業務内容 ハンドル式移動棚(集密書架)の調達、設置等※広島県立文書館(以下「文書館」という。)地下1階第4書庫(古文書庫)のA2ブロックを1期・2期・3期に分けて設置する計画であり、今回は3期分の設置とする。(別図参照、A1ブロックはR5年度、A2ブロック1期分はR6年度、A2ブロック2期分はR7年度設置済み。)
参加資格
2 入札参加資格 (2) 入札参加資格の確認ア本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出期限令和8年8月 31 日(月) 午後5時ウ提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 エ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年9月3日(木)までに通知する。 1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について
提出・締切
(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 イ 提出期間令和8年9月 17 日(木)午前9時から令和8年9月 18 日(金)午後5時までとする。
入札・開札
(4) 開札日時 令和8年9月 24 日(木) 午後3時 00 分 (2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。
担当窓口
6 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県総務局総務課文書グループ(広島県庁南館1階) 電話 (082)513-2231(ダイヤルイン) ファクシミリ (050)3156‐3479 メールアドレス [email protected]
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
ハンドル式移動棚(集密書架)の調達、設置等(一般競争入札)
公告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。 なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。 令和8年8月 17 日広島県知事横田美香
1 調達内容
(1) 業務名 ハンドル式移動棚(集密書架)の調達、設置等
(2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間 令和8年 10 月1日から令和9年3月 26 日まで
(4) 履行場所 別紙「仕様書のとおり」
(5) 入札方法 総価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の 規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「02A 家具」または「02B 室内装飾」の資格を認定されている者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。
(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。
3 入札手続等
(1) 入札説明書及び仕様書の交付場所、交付期間及び入手方法ア交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局総務課文書グループ(広島県庁南館1階)電話(082)513-2231(ダイヤルイン) イ 交付期間令和8年8月 17 日(月)から令和8年8月 31 日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。
(2) 入札参加資格の確認ア本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出期限令和8年8月 31 日(月) 午後5時ウ提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 エ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年9月3日(木)までに通知する。
(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 イ 提出期間令和8年9月 17 日(木)午前9時から令和8年9月 18 日(金)午後5時までとする。
(4) 開札日時 令和8年9月 24 日(木) 午後3時 00 分
4 落札者の決定方法
(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。
5 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金ア入札保証金免除イ契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「02A 家具」及び「02B 室内装飾」の資格に限る。) 契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者 免除
(3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要
(6) 電子契約の可否 可
(7)調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(8) その他 入札説明書による。
6 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県総務局総務課文書グループ(広島県庁南館1階) 電話 (082)513-2231(ダイヤルイン) ファクシミリ (050)3156‐3479 メールアドレス [email protected]
入札説明書広島県総務局総務課文書グループ(広島市中区基町10-52)TEL: (082)513-2231(ダイヤルイン)FAX: (050)3156-3479業務名 ハンドル式移動棚(集密書架)の調達、設置等 履行期間令和8年10月1日~令和9年3月26日履行場所 別紙「仕様書のとおり」入札参加資格確認申請書提出期限令和8年8月31日(月)仕様書等に対する質問書提出期限令和8年9月14日(月) 入札期間令和8年9月17日(木)~令和8年9月18日(金)開札日時令和8年9月24日(木)15時00分注 意 事 項 契 約 事 項
1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について
(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 ア 誓約書
(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。
2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。
3 入札について
(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。
(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為が あったとき。
キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(5) 再度の入札の日時は別途指示する。
4 契約書について
(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印(電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合(以下「電子契約の場合」という。)においては、電子署名)し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。
(2) 契約書の保有等についてア 紙の契約書を作成する場合は、契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。
イ 電子契約の場合は、各自その電磁的記録を保管するものとする。
5 その他 落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。
2 入札保証金 □有 ■無
3 契約保証金 公告に定めるとおり・平成 19 年10月1日以降に「02A家具」または「02B室内装飾」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無
4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し□ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式□ 入札書の様式□ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ 機密データの保存等に関する申出書■ 電子契約同意書□ その他( )
仕様書
1 業務内容 ハンドル式移動棚(集密書架)の調達、設置等※広島県立文書館(以下「文書館」という。)地下1階第4書庫(古文書庫)のA2ブロックを1期・2期・3期に分けて設置する計画であり、今回は3期分の設置とする。(別図参照、A1ブロックはR5年度、A2ブロック1期分はR6年度、A2ブロック2期分はR7年度設置済み。)
2 数量 1式
3 構成内容ハンドル式移動棚日本ファイリング M5-2-460C(特注)(W5630×D672×H1688)移動棚/複式/有効4段/6連 3台※A2ブロック1・2期と同品とし、A2ブロック1・2期のレール及び床張り上に設置、接続すること。※各段に背当たり、下部転倒防止装置を含む。
4 保証
(1)購入後1年以内に発生した故障については、無償で修理すること。(明らかに利用者の過失と判断される場合を除く。)
(2)故障発生時には、当日中に補修体制に基づく迅速な対応及び処置ができること。(無償である必要はない。)
(3)保証期間は、日本オフィス家具協会(JOIFA)の顧客対応ガイドラインに基づく次の保証期間とすること。
5 設置条件
(1)搬入、組立、設置費用を含む。
(2)作業の日程は、事前に予定表を提出し、発注者の指示に従うこと。
(3)文書館の来館者及び隣接の広島県立図書館の来館者に支障のないよう配慮すること。また、一連の設置に係る騒音が発生する場合は、事前に設置日時を発注者と協議すること。
(4)梱包材等は受注業者が持ち帰り、適切に処分すること。
6 設置場所 広島県立文書館地下1階 第4書庫(古文書庫)広島市中区千田町三丁目7番47号 広島県情報プラザ2階電話:(082)245-8444 休館日:日曜日、国民の祝日及び振替休日、土曜日の午後※部材の搬入経路、組立場所及び設置場所は、事前に文書館に連絡し文書館職員立会いの上、確認しておくこと。※設置場所(第4書庫)の入口寸法:W1200×H1950種別保証期間外観・表面仕上げ 塗装及び樹脂部分の変・褪色、レザー・クロスの摩耗 1年機構部・可動部 引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前昇降機構の故障 2年構造体 強度・構造体に関わる破損 3年 ※情報プラザ地下2階通用口から搬入可(エレベーターあり、寸法:W1000×H2100×D1700)
7 納入期限 令和9年3月26日(金)8 その他
(1)受注者の設計・製作・施工の不都合により故障が生じた場合は、無償にて速やかに修復すること。
(2)設置完了後は、障害なく動作することを確認し、取扱説明を職員に説明すること。
(3)設置前後及び作業中の写真を提出すること。化粧パネル前面床張り(スロープ付・Pタイル仕上げ)レールM5-2-460C(W5530×D672×H1688)5630A2-3期集密書架設置予定箇所第4書庫入口
1 ハンドル式移動棚(集密書架)の調達、設置等2 3 からまで4)5 6令和年月日発注者 住所氏名受注者 住所氏名業務名履行場所履行期間令和 8 年 10 月 1 日令和 9 年 3 月 26 日委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契約保証金特約事項業務委託契約書広島県立文書館 第4書庫 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。ただし、電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合においては、押印に代わる電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保管する。
(平成28年3月 最終改正)- 1 -業務委託契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。
2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を
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