広島県一般競争入札
令和8年度 クボタパワクロトラクタ一式(一般競争入札)広島県立農業技術大学校
広島県
応募に必要な事項
参加資格
2 入札参加資格 (2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について
入札・開札
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
担当窓口
6 問合せ先〒727-0003 庄原市是松町55‐1広島県立農業技術大学校総務課電話(0824)72‐0094 ファクシミリ(0824)72‐6749
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
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公告の全文
令和8年度 クボタパワクロトラクタ一式(一般競争入札)広島県立農業技術大学校
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和8年8月18日広島県立農業技術大学校長 西森 晋補
1 調達内容
(1) 調達物品クボタパワクロトラクタ一式
(2) 調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。
(3) 納入期限令和9年3月31日(水)
(4) 納入場所庄原市是松町55-1広島県立農業技術大学校
(5) 入札方法総価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みと右側に括弧書きすること。
2 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「07C農林水産用機器」の資格を認定されている者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。
(4) 入札しようとする機器が本仕様に合致していること。
(5) 広島県内に本社、支社、営業所等を有する者であること。
3 入札手続等
(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒727-0003 庄原市是松町55‐1広島県立農業技術大学校総務課電話(0824)72-0094イ 交付期間令和8年8月18日(火)から令和8年8月27日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第178号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ただし、最終日は午後4時までとする。
ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。
(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。
イ 提出先上記
(1)アの場所ウ 提出期限令和8年8月27日(木)16時00分エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)による。ただし、郵送等による場合は、上記ウの期限までに必着することとする。
オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年9月2日(水)までに通知する。
(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年9月15日(火)11時00分イ 場所庄原市是松町55‐1広島県立農業技術大学校 国際農業交流センター研修室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。
4 落札者の決定方法
(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
5 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金免除
(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要
(6) その他入札説明書による。
6 問合せ先〒727-0003 庄原市是松町55‐1広島県立農業技術大学校総務課電話(0824)72‐0094 ファクシミリ(0824)72‐6749
入札説明書広島県立農業技術大学校総務課(庄原市是松町55-1)TEL:(0824)72‐0094 FAX:(0824)72‐6749調達物品の名称、規格及び数量クボタパワクロトラクタ一式履行期間(調達期限)令和9年3月31日(水) 納入場所 広島県立農業技術大学校入札参加資格確認申請書提出期限令和8年8月27日(木)16時00分仕様書等に対する質問書提出期限令和8年9月2日(水) 入札日時令和8年9月15日(火)11時00分入札場所広島県立農業技術大学校国際農業交流センター研修室注意事項契約事項
1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について
(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか必要な書類を申請書に添付しなければならない。
(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等の提出は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)
2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面により提出すること。
3 入札について
(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。
キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。
ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。
ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。
エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。
オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。
4 契約書について
(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は,この限りではない。
(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。
2 入札保証金□有 ■無
3 契約保証金□有 ■無
4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添付書類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 入札辞退届の様式□ その他
契約書 ( 案 )広島県立農業技術大学校を甲とし、〇〇〇〇を乙として、甲と乙は、次のとおり物品の売買契約を締結した。(目的)第1条 乙は、次の表に定めるとおり、物品を納入することを約し、甲は、これを承諾した。
1 品名クボタパワクロトラクタ一式
2 規格別紙仕様書のとおり
3 数 量 1式
4 金額金円 (消費税及び地方消費税相当額を含む。)
5 納入期限 令和9年3月31日
6 納入場所 広島県立農業技術大学校(広島県庄原市是松町55-1)(契約保証金)第2条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。(納品、検査等)第3条 乙は、物品を納入しようとするときは、その旨を甲に届け出るとともに、甲の指定する場所において、当該物品が種類、規格又は数量に関してこの契約の内容に適合しているかについて甲の検査を受けなければならない。
2 甲は、前項の届出があった日から10日以内に検査を行うものとする。この場合において、納入物品が検査に合格しないときは、乙は、その負担で現品を取り替え、又は甲の指示に従うものとする。(天災などによる履行不能)第4条 乙は、天災その他やむを得ない理由により、納入期限までに物品を納入することができないときは、直ちに甲に通知し、その指示を受けるものとする。(履行遅滞による損害賠償)第5条 乙は、自己の責めに帰すべき理由によって、納入期限までに物品を完納しないときは、遅延日数に応じ、契約金額につき年14.5パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した金額を履行遅滞による損害賠償金として甲に支払うものとする。(契約の履行)第6条 乙が行う契約の履行は、第3条の検査に合格した後、当該物品を納入場所に納入したときをもって完了するものとする。(危険負担)第7条 契約履行完了前の物品の滅失、損傷その他の損害については、乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由によって物品の滅失、損傷その他の損害が生じたときは、この限りでない。(権利義務の譲渡などの禁止)第8条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。(催告解除)第9条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、第1条表中の「
4 金額」に記載の額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。
4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙に対して、その超過額の支払を請求することができる。
5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。(無催告解除)第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。
(1) 債務の全部が履行不能であるとき。
(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。
(1) 債務の一部が履行不能であるとき。
(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 乙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。
3 第9条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 第9条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第13条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(損害金の予定)第14条 甲は、第11条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第1条表中の「
4 金額」に記載の額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙に請求するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、第3条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(代金の支払)第15条 甲は、乙が契約の履行を完了した後に提出する適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。
2 甲は、前項の支払期限までに乙に代金を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の代金につき年3.0パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。(追完請求)第16条 甲は、納入された当該物品が種類、規格又は数量に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙
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