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長野県工事工事

令和8年度 下牧伊駒線道路関連 下水道補償工事【土木一式工事B・C級(市内本店)】

長野県伊那市

発注機関長野県伊那市
地域長野県 伊那市
カテゴリー工事
公告日2026/08/18

応募に必要な事項

工事・業務の内容

(2) 工事場所 伊那市 西春近 下牧

工期・納期

(4) 工期着手日から 約169日間(令和9年2月25日までを予定)

参加資格

(1)入札参加資格(共通) ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札参加資格業種及び区分 「土木一式工事 B・C級」 (1) 入札参加資格要件審査及び落札者の決定は、開札後に行います。

入札・開札

5 開札日当日の入札案件数又は入札者数により開札時間が遅れる場合があります。

質問

2 質問内容により回答の閲覧(伊那市公式ホームページへの掲載)に日数がかかる場合があります。 3 質問回答におきまして、応札のための積算に関わる事項をお知らせすることがありますので、当該日までの質問回答をご承知の上、入札書等の提出を行ってください。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。

公告の全文

令和8年度 下牧伊駒線道路関連 下水道補償工事【土木一式工事B・C級(市内本店)】

令和8年伊那市公告第9-70号 様式第1号(第3条関係)入札公告下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び伊那市財務規則(平成28年伊那市規則第17号)第104条の規定により公告します。

なお、本案件の単価等適用日は、令和8年7月1日です。

入札回数は2回です。

令和8年8月18日 伊那市長吉田浩之記

1 工事の概要

(1) 工事名令和8年度 下牧伊駒線道路関連 下水道補償工事

(2) 工事場所 伊那市 西春近 下牧

(3) 工事概要 管布設工(開削工)VPφ200 L=78.9m管撤去工(開削工)VUφ200 L=79.3mマンホール設置工1号 1箇所

(4) 工期着手日から 約169日間(令和9年2月25日までを予定)

(5) 支払条件ア前金払原則として、1件の契約金額が50万円以上の工事等について、伊那市公共工事前金払事務処理規程(平成20年伊那市訓令第3号)の規定により契約金額の10分の6の範囲内で中間前払金を含む前金払することができます。

イ部分払原則として、1件の契約金額が100万円以上の工事等について、伊那市財務規則の規定による範囲内で部分払することができます。

2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する要件 伊那市建設工事等入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札者決定日まで」の間、全て満たしていることが必要です。

(1)入札参加資格(共通) ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

・伊那市建設工事等入札参加者に係る入札参加停止措置要綱(平成27年伊那市告示第329号)に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。

・令和7・8・9年度の伊那市建設工事入札参加資格者名簿に登載された者であること。

・所在する市区町村に税の未納額がない者(法人の場合は、その代表者を含む。)であること。

以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

(2)入札参加資格業種及び区分 「土木一式工事 B・C級」

(3)施工実績に関する要件不要

(4)配置予定技術者に関する 要件主任技術者を配置できること。

ただし、下請金額の総額が5,000万円以上の場合は、監理技術者であること。

請負金額が4,500万円以上の場合は、専任で配置できること。

(5)建設業の許可に関する要件 「土木工事業」を有していること。

ただし、下請金額の総額が5,000万円以上の場合は、特定建設業許可を有すること。

(6)経営事項審査 経営事項審査結果が、土木一式工事で総合評価値を有していること。

ただし、審査基準日が開札日の1年7月以内で最新のものであること。

(7)営業所の所在地に関する要件伊那市内の本店であること。

ただし、公告日において、市内本店設置後3年を経過していること。

(8)その他の参加資格要件不要

3 入札手続等 注)

1 閲覧時間は、伊那市の休日を定める条例(平成18年伊那市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日を除く午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。

2 質問内容により回答の閲覧(伊那市公式ホームページへの掲載)に日数がかかる場合があります。

ただし、最終回答期限までには回答します。

3 質問回答におきまして、応札のための積算に関わる事項をお知らせすることがありますので、当該日までの質問回答をご承知の上、入札書等の提出を行ってください。

4 郵送、持参にかかわらず、「

10 外封筒及び中封筒貼り付け用紙」を切り抜き、商号又は名称、担当者名及び担当者連絡先(電話番号及びFAX番号)を記載の上、外封筒及び中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。

5 開札日当日の入札案件数又は入札者数により開札時間が遅れる場合があります。

6 落札者決定予定日は、入札参加資格要件審査の状況により変更する場合があります。

7 入札結果等は、伊那市公式ホームページに掲載するとともに、契約課での閲覧により公表します。

手続等期間、期日及び期限場所設計図書の閲覧令和8年 8月18日(火)から令和8年 9月 3日(木)まで注)1のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係設計図書等の入手方法設計書(金抜き)、位置図、条件明示書、図面、各種計算書等令和8年 8月18日(火)から令和8年 9月 3日(木)まで伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/質問書の受付(質問書は様式第2号を使用してください。)令和8年 8月18日(火)から令和8年 8月25日(火)午後5時まで 6日間伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係メールまたは持参メールアドレス [email protected]回答の閲覧期間令和8年 8月19日(水)から注)2のとおり最終回答期限 令和8年 8月27日(木) 伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/入札書等提出開始日及び入札書等提出期限

① 入札書等提出開始日令和8年 8月28日(金)注)3のとおり

② 入札書等提出期限令和8年 9月 1日(火) 午後5時15分まで注)4のとおり※郵送による場合一般書留又は簡易書留に限る(提出先)〒396-8617伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係開札日時令和8年 9月 3日(木) 午前 9時00分から 注)5のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所303会議室(3階)公表用積算内訳書の閲覧令和8年9月4日(金)午前9時~午後5時令和8年9月7日(月)午前9時~午後3時伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係積算疑義申立て令和8年9月 7日(月)午後3時まで伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係落札者決定予定日令和8年9月 9日(水) 注)6のとおり入札結果の公表落札者決定の日の翌日 注)7のとおり

4 地方自治法施行令第167条の10第2項(最低制限価格)の適用の有無 この入札は、伊那市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度要綱(平成21年伊那市告示第43号)に基づき最低制限価格を設けます。

5 落札者の決定方法等

(1) 入札参加資格要件審査及び落札者の決定は、開札後に行います。

(2) 入札参加資格要件審査は、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内の金額で入札した者(適合した履行がされないおそれがあると認められた者を除く。)のうち最低の価格をもって入札をした者から入札価格の低い順に実施し、入札参加資格要件を満たしている者1人が確認できるまで行いますので、契約課から指示のあった者は、指示があった日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に「

7 入札参加資格要件審査書類」に掲げる書類を持参し、提出してください。

(3) 落札者の決定は、審査資料提出期限の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。) 以内に、FAX又は電話で連絡します。

(4) 入札参加資格要件を満たしていないことを確認された者へは、入札参加資格要件不適格通知書(以下「不適格通知書」という。)により通知します。

不適格通知書を受理した者は、その通知の発送日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、書面により、入札参加資格要件を満たしていないことの理由について説明を求めることができます。

説明を求めた者へは、書面を受理した日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に、書面により回答します。

6 再度入札について 封書郵送による初度の入札(開札)において、落札候補者がいない場合は、直ちに開札場所において、次のとおり再度入札を行うこととします。

(1) 回数は、1回とします。

(2) 初度の入札の開札時から立ち会わない入札者(又は代理人)は辞退したものとみなします。

(3) 入札書は、封筒に入れずに提出することができます。

(4) 工事費内訳書の提出は不要ですが、入札終了後、速やかに提出してください。

(5) 参加者が代表者の場合は名刺を、代理人をして入札させるときは委任状を入札前に必ず提出してください。

7 入札参加資格要件審査書類

(1) 「入札参加資格要件審査書類の提出について」(伊那市公式ホームページに掲載してありますので、今回提出の内容に修正して使用してください。)

(2) 「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写し(審査基準日が開札日の1年7月以内で最新のもの)

(3) 本社若しくは支店・営業所の法人に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)

(4) 本社若しくは支店・営業所の代表者に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)

(5) 配置技術者の資格を証明する書類の写し

(6) 配置技術者の恒常的雇用関係を証明する書類の写し(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、所属会社の雇用証明書等)

(7) 配置技術者の「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習終了証」の写し(下請金額が5,000万円以上の場合)

(8) 「建設業許可通知書」の写し (ただし、下請金額の総額が5,000万円以上の場合は、特定建設業許可通知書)8 その他

(1) 工事費内訳書については、「工事(業務)費内訳書の提出について」をご覧ください。

提出範囲は、金抜設計書の本工事費(頁 -0006)までです。

(2) 「伊那市建設工事に係る一般競争入札(事後審査方式)入札心得」をご覧ください。

9 入札担当(問い合わせ先) 伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係℡0265-78-4111(内線2171,2172) 担当 松田・城取

10 外封筒及び中封筒貼り付け用紙(キリトリ線に沿って切り取り、外封筒と中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。)

11 入札用封筒受付票 (入札書等を持参し、提出する場合で、提出したことを証する書類が必要な場合は、必要事項を記入し、 切り取って持参してください。) キリトリ入札用封筒受付票開札日令和8年 9月 3日(木)工事名令和8年度 下牧伊駒線道路関連 下水道補償工事工事場所 伊那市 西春近 下牧商号又は名称 伊那市役所 契約課 受付印〒396-8617

1 伊那市下新田3050番地 伊那市役所契約課契約係行開札日令和8年 9月 3日(木) 工事名令和8年度 下牧伊駒線道路関連 下水道補償工事 工事場所 伊那市 西春近 下牧 商号又は名称担当者名担当者連絡先(電話番号) 担当者連絡先(FAX番号) 入札書締切日 令和8年 9月 1日(火)キリトリキリトリキリトリキリトリ

伊那市公共下水道工事共通仕様書令和8年度版伊那市 水道整備課目 次第1章総則······························································································· - 1 -第2章 一般事項····························································································- 4 -第3章材料······························································································· - 7 -第4章 開削工事·························································································· - 11 -第5章 マンホール工··················································································· - 15 -第6章 公共ます及び取付管工······································································ - 17 -第7章 推進工事·························································································· - 18 -第8章 シールド工事··················································································· - 20 -第9章 土圧シールド工事·············································································- 25 -第10章 立坑工·························································································· - 27 -第11章 薬液注入工··················································································· - 28 -第12章 仮設工·························································································· - 30 -第13章 路面復旧工··················································································· - 31 -第14章検査·························································································· - 32 -- 1 -第1章総則1-

1 趣旨この仕様書は、伊那市が発注する下水道の管渠工事(以下「工事」という。)の適正な施工を図るため、請負者が履行しなければならない工事の仕様を示すものとする。

1-

2 用語の定義この仕様書において使用する用語は、長野県土木工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)第1編 第1章 1-1-1-2によるものとする。

1-

3 適用範囲1 この仕様書は、下水道の管渠工事に適用するもので、土木工事の共通的事項は、共通仕様書によるものとする。

2 この仕様書と共通仕様書が競合する事項については、この仕様書の定めるところとする。

1-

4 疑義の解釈

1 仕様書及び設計図書に疑義を生じた場合は書面(協議書)により監督員と協議するものとする。

ただし、協議が整わないときは発注者の解釈による。

2 設計図書に明示していない事項であっても、工事の性質上必要なものは監督員の指示に従い施工しなければならない。

1-

5 工事手順の協議工事に着手する前に工事施工計画書を提出し、あらかじめ監督員と協議しなければならない。

1-

6 工事現場管理

1 共通仕様書に定める他、土木工事安全施工技術指針を守り、常に工事の安全に留意し現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。

また、工事の影響により工事施工区間の住民が別の場所に車を駐車しなければならない場合は、その管理責任を負うことができない旨十分説明しなければならない。

2 建設工事公衆災害防止対策要綱を遵守し、公衆災害の防止と労働災害の防止に努めなければならない。

3 請負者は、下記の図書を現場に整備し、その趣旨を理解するとともに、施工計画書に示される作業手順に従い現場管理を行わなければならない。

・長野県土木工事共通仕様書(長野県土木部)・公共土木工事における契約実務要覧(同上)- 2 -・現場管理における実務要覧(同上)・長野県土木工事技術指針集(長野県土木部)・長野県土木工事特記仕様集(同上)・現場管理の手引き(同上)・長野県土木工事施工管理基準(同上)・下水道施設計画・設計指針と解説((社)日本下水道協会)・小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説(同上)・下水道推進工法の指針と解説(同上)・下水道施設の耐震対策指針と解説(同上)・下水道工事施工管理指針と解説(同上)・認定工場制度の手引き(同上)・日本下水道協会規格(JSWAS)各規格書(同上)・下水道標準構造図(伊那市水道整備課)・伊那市型下水道用グラウンドマンホール仕様書・公共ます設置マニュアル(伊那市水道整備課)1-

7 住民対応

1 請負者は、工事の施工に先立ち監督員と協議の上、地元住民に工事の内容、施工方法、施工期間、環境対策及び損害補償等について説明し、理解と協力を求め、工事の円滑な進行を図らなければならない。

2 前項のほか、工事中通行者に工事の内容(迂回路等)を十分周知できる措置を講じなければならない。

3 工事施工のため、他人の土地への立ち入り、又は一時使用をする場合は、土地所有者の承諾を得て行うものとし、家屋、工作物等に損害を与えないよう施工しなければならない。

1-

8 法令等の遵守請負者は、工事施行にあたり、関係する法律及びその他の関係法令、条例、規則並びに発注者が他の企業等と締結している協定を遵守しなければならない。

1-

9 事故処理及び応急措置

1 工事中に事故が発生したときは、直ちに応急措置を講じるとともに関係官公署に事故発生の通報の上、監督員及び関係機関の指示に従ってその拡大防止に努めなければならない。

2 第三者の家屋、工作物等に、工事の影響によって損害等が生じたときは、速やかに監督員に報告し、請負者の負担において復旧しなければならない。

また、その程度が第三者の日常生活に著しい支障を与えているときは、速やかに応急措置を講じて、その支障を取り除かなければならない。

3 応急措置を講じたときは、その内容について速やかに監督員に報告しなければ- 3 -ならない。

4 応急措置の実施に当たっては、必要により監督員も立ち会うことがある。

1-

10 損害の負担

1 天災その他不可抗力によって重大な損害を被った場合は、実状調査のうえ、その処置について、両者協議して決定するものとする。

2 本工事に起因して生じた路面、舗装、地上構造物、地下埋設物、用排水路等の変状に対す

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