応募に必要な事項
工事・業務の内容
(業務内容)第3条 測量作業規定に基づく測量作業を実施するものとし、その詳細及び適用は下記のとおりとする。
参加資格
(1)入札参加資格(共通) ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札参加資格業種 「測量コンサルタント」 (1) 入札参加資格要件審査及び落札者の決定は、開札後に行います。
入札・開札
5 開札日当日の入札案件数又は入札者数により開札時間が遅れる場合があります。
質問
2 質問内容により回答の閲覧(伊那市公式ホームページへの掲載)に日数がかかる場合があります。 3 質問回答におきまして、応札のための積算に関わる事項をお知らせすることがありますので、当該日までの質問回答をご承知の上、入札書等の提出を行ってください。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
仕様書・添付書類
※発注機関のサイトへ直接リンクしています。公告が終了するとリンク先が 削除されることがあります。
公告の全文
令和8年度 六道原工業団地第2期拡張事業 用地測量業務委託【測量コンサルタント(測量士・補3名以上)(市内本店)】
令和8年伊那市公告第9-72号 様式第1号(第3条関係)入札公告下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び伊那市財務規則(平成28年伊那市規則第17号)第104条の規定により公告します。
なお、本案件の単価等適用日(設計年月)は、令和8年7月1日です。
入札回数は2回です。
令和8年 8月18日 伊那市長吉田浩之記
1 業務の概要
(1) 業務名令和8年度 六道原工業団地第2期拡張事業 用地測量業務委託
(2) 業務場所 伊那市 野底、美篶
(3) 業務概要 路線測量 L=1.49km 用地測量 A=8.1ha(万㎡)
(4) 履行期間 着手日から 約110日間(令和8年12月28日までを予定)
(5) 支払条件前金払原則として、1件の契約金額が50万円以上の業務等について、伊那市公共工事前金払事務処理規程(平成20年伊那市訓令第3号)の規定により契約金額の10分の3の範囲内で前金払することができます。
2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 伊那市建設工事等入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札者決定日まで」の間、全て満たしていることが必要です。
(1)入札参加資格(共通) ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
・伊那市建設工事等入札参加者に係る入札参加停止措置要綱(平成27年伊那市告示第329号)に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。
・令和7・8・9年度の伊那市建設コンサルタント業務入札参加資格者名簿に登載された者であること。
・所在する市区町村に税の未納額がない者(法人の場合は、その代表者を含む。)であること。
(2)入札参加資格業種 「測量コンサルタント」
(3)業者登録に関する要件 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていること。
(4)配置予定技術者に関する要件 主任技術者として、次の技術者を配置できること。
(公告日現在において当該資格を有している技術者に限る。)「測量士」
(5)同種業務の実績に関する要件不要
(6)営業所の所在地に関する要件 伊那市内の本店であること。
ただし、公告日において、市内本店設置後3年を経過していること。
(7)その他の参加資格要件 公告日現在において、常勤している測量士・補が3名以上(うち測量士1名以上)であること。
3 入札手続等 注)
1 閲覧時間は、伊那市の休日を定める条例(平成18年伊那市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日を除く午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。
2 質問内容により回答の閲覧(伊那市公式ホームページへの掲載)に日数がかかる場合があります。
ただし、最終回答期限までには回答します。
3 質問回答におきまして、応札のための積算に関わる事項をお知らせすることがありますので、当該日までの質問回答をご承知の上、入札書等の提出を行ってください。
4 郵送、持参にかかわらず、「
10 外封筒及び中封筒貼り付け用紙」を切り抜き、商号又は名称、担当者名及び担当者連絡先(電話番号及びFAX番号)を記載の上、外封筒及び中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。
5 開札日当日の入札案件数又は入札者数により開札時間が遅れる場合があります。
6 落札者決定予定日は、入札参加資格要件審査の状況により変更する場合があります。
7 入札結果等は、伊那市公式ホームページに掲載するとともに、契約課での閲覧により公表します。
手続等期間、期日及び期限場所設計図書の閲覧令和8年 8月18日(火)から令和8年 9月 3日(木)まで注)1のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係設計図書等の入手方法設計書(金抜き)、位置図、条件明示書、図面、各種計算書等令和8年 8月18日(火)から令和8年 9月 3日(木)まで伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/質問書の受付(質問書は様式第2号を使用してください。)令和8年 8月18日(火)から令和8年 8月25日(火)午後5時まで 6日間伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係メールまたは持参メールアドレス [email protected]回答の閲覧期間令和8年 8月19日(水)から注)2のとおり最終回答期限 令和8年 8月27日(木) 伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/入札書等提出開始日及び入札書等提出期限
① 入札書等提出開始日令和8年 8月28日(金)注)3のとおり
② 入札書等提出期限令和8年 9月 1日(火) 午後5時15分まで注)4のとおり※郵送による場合一般書留又は簡易書留に限る(提出先)〒396-8617伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係開札日時令和8年 9月 3日(木) 午前 9時10分から 注)5のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所303会議室(3階)公表用積算内訳書の閲覧令和8年9月4日(金)午前9時~午後5時令和8年9月7日(月)午前9時~午後3時伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係積算疑義申立て令和8年9月 7日(月)午後3時まで伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係落札者決定予定日令和8年9月 9日(水) 注)6のとおり入札結果の公表落札者決定の日の翌日 注)7のとおり
4 地方自治法施行令第167条の10第2項(最低制限価格)の適用の有無 この入札は、伊那市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度要綱(平成21年伊那市告示第43号)に基づき最低制限価格を設けます。
5 落札者の決定方法等
(1) 入札参加資格要件審査及び落札者の決定は、開札後に行います。
(2) 入札参加資格要件審査は、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内の金額で入札した者(適合した履行がされないおそれがあると認められた者を除く。)のうち最低の価格をもって入札をした者から入札価格の低い順に実施し、入札参加資格要件を満たしている者1人が確認できるまで行いますので、契約課から指示のあった者は、指示があった日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に「
7 入札参加資格要件審査書類」に掲げる書類を持参し、提出してください。
(3) 落札者の決定は、審査資料提出期限の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。) 以内に、FAX又は電話で連絡します。
(4) 入札参加資格要件を満たしていないことを確認された者へは、入札参加資格要件不適格通知書(以下「不適格通知書」という。)により通知します。
不適格通知書を受理した者は、その通知の発送日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、書面により、入札参加資格要件を満たしていないことの理由について説明を求めることができます。
説明を求めた者へは、書面を受理した日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に、書面により回答します。
6 再度入札について 封書郵送による初度の入札(開札)において、落札候補者がいない場合は、直ちに開札場所において、次のとおり再度入札を行うこととします。
(1) 回数は、1回とします。
(2) 初度の入札の開札時から立ち会わない入札者(又は代理人)は辞退したものとみなします。
(3) 入札書は、封筒に入れずに提出することができます。
(4) 工事費内訳書の提出は不要ですが、入札終了後、速やかに提出してください。
(5) 参加者が代表者の場合は名刺を、代理人をして入札させるときは委任状を入札前に必ず提出してください。
7 入札参加資格要件審査書類
(1) 「入札参加資格要件審査書類の提出について」(伊那市公式ホームページに掲載してありますので、今回提出の内容に修正して使用してください。)
(2) 業者登録に関する要件を満たすことを証する書類の写し
(3) 本社若しくは支店・営業所の法人に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)
(4) 本社若しくは支店・営業所の代表者に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)
(5) 配置技術者の資格を証明する書類の写し
(6) 配置技術者の恒常的雇用関係を証明する書類の写し(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、所属会社の雇用証明書等)
(7) 「所属する技術者数を証する書面」(様式3)8 その他
(1) 業務費内訳書については、「工事(業務)費内訳書の提出について」をご覧ください。
提出範囲は、業務費内訳書の測量業務費(頁0-0003から頁0-0006)までです。
(2) 「伊那市建設工事に係る一般競争入札(事後審査方式)入札心得」をご覧ください。
9 入札担当(問い合わせ先) 伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係℡0265-78-4111(内線2171,2172) 担当 松田・城取
10 外封筒及び中封筒貼り付け用紙(キリトリ線に沿って切り取り、外封筒と中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。)
11 入札用封筒受付票 (入札書等を持参し、提出する場合で、提出したことを証する書類が必要な場合は、必要事項を記入し、 切り取って持参してください。) キリトリ入札用封筒受付票開札日令和8年 9月 3日(木)業務名令和8年度 六道原工業団地第2期拡張事業 用地測量業務委託業務場所 伊那市 野底、美篶商号又は名称 伊那市役所 契約課 受付印〒396-8617
3 伊那市下新田3050番地 伊那市役所契約課契約係行開札日令和8年 9月 3日(木) 業務名令和8年度 六道原工業団地第2期拡張事業 用地測量業務委託 業務場所 伊那市 野底、美篶 商号又は名称担当者名担当者連絡先(電話番号) 担当者連絡先(FAX番号) 入札書締切日 令和8年 9月 1日(火)キリトリキリトリキリトリキリトリ
令和8年度 六道原工業団地第2期拡張事業 用地測量業務委託 特記仕様書 (適用範囲)第1条 本特記仕様書は、伊那市が実施する「令和8年度 六道原工業団地第2期拡張事業 用地測量業務委託」(以下「本業務」という)に適用する。
本業務に適用する共通仕様書は、「測量業務共通仕様書 令和7年10月 長野県(以下「測量共仕」という。
「https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/infra/kensetsu/gijutsu/itakukaisei.html 」)とする。
また、「伊那市公共測量作業規定 作業規定の準則(以下「測量作業規定という。)」に基づき実施するものとする。
(業務目的)第2条 本業務は、六道原工業団地第2期拡張事業について、設計業務に必要な用地及び道路予定地の測量業務を行うことを目的とする。
(業務内容)第3条 測量作業規定に基づく測量作業を実施するものとし、その詳細及び適用は下記のとおりとする。
1 路線測量 表-1の数量を標準とし、道路予定地の路線測量を行う。
表-
1 路線測量数量表
2 用地測量 表-2の数量を標準とし、用地予定地の測量を行う。
ただし、境界の立ち会い及び境界測量は全体を3つに公図割したブロックの外周を対象地番とする。
表-
2 用地測量数量表
3 使用基準点「令和7年度 六道原工業団地第2期拡張事業 測量業務委託」にて得られた基準点を使用するものとする。
4 測点間隔測点間隔は、路線測量が20mを基本とするが、変化点等のある場合は、必要に応じて断面を設けるものとし、測点位置は発注者と協議し決定するものとする。
5 測量範囲等作業計画 現地踏査 線形決定 IP設置 中心線測量 仮BM設置測量 縦断測量 横断測量1業務 1.49km 1.49km 1.49km 1.49km 1.49km 1.49km 1.49km作業計画 現地踏査 公図等転写連続図 境界確認 境界測量 面積計算 用地実測図原図1業務 1業務 8.1万㎡ 3.6万㎡ 3.6万㎡ 8.1万㎡ 8.1万㎡測量範囲等については別紙平面図を参照。
なお、測量位置等の詳細については発注者と打合せる ものとする。
6 休日作業受注者は、官公庁の休日又は祝日に外業作業を行う必要のある場合には、事前に書面により発注者に提出しなければならない。
7 境界確認および立会受注者は、次の各号に定める権利者等の一覧表を作成し、権利者に境界確認の立会を求めなければならない。
境界立会の結果、権利者の同意が得られたときは、境界確認を行った者全員から土地境界立会確認書に署名押印を受けるものとする。
この場合、確認を行った者が権利者本人でない場合(権利者が法人である場合には、その法人の代表権を有する者でない場合)は、当該立会に関し権限を委任された者であることを証する書面として委任状を提出させ、その者から土地境界立会確認書に署名押印を受けるものとする。
(1)調査区域内及び区域に隣接する土地所有者および調査区域内の道路に隣接した土地所有者。
(2)調査区域内に所有権以外の権利を有する権利者。
ただし、抵当権者等一筆の土地すべてに権利を有することが明らかな場合を除く。
(3)土地の所有者に計画機関以外の官公署がある場合にはその官公署の職員。
8 障害物の伐除 本業務のために伐除した障害物にかかる補償は、原則として発注者において対応するものとする。
ただし、監督員の指示を受けないで伐除したもの又は不注意により伐除したものの補償は、受注者の責任において対応するものとする。
(資料の貸与)第4条 本業務に当たっては、下記の資料を貸与する。
また、その他に発注者が必要と認めた資料を貸与できるものとする。
「令和7年度 六道原工業団地第2期拡張事業 測量業務委託」報告書(受注者相互の協力)第5条 本業務を実施するに当たっては、下記業務と関連するため、連絡・調整を密に行うものとする。
・令和8年度 六道原工業団地第2期拡張事業 設計・許認可業務委託 (成果品の提出部数及び提出先)第6条
1 提出部数は下記のとおりとする。
(1) 電子媒体(CD-R) 2部
(2) その他発注者が必要と認めたもの 1式
2 成果の提出先は伊那市役所産業立地推進課とする。
(TECRIS完了登録済みデータに対する訂正及び削除)第7条 測量共仕第1-1-11条第3項に規定する「業務カルテ」について、完了後において訂正又は削除を行おうとする場合においては、発注者の確認を受けた上で、(財)日本建設情報総合センターへ登録申請するものとする。
また、(財)日本建設情報総合センター発行の「業務受領カルテ」が届いた場合は、その写しを発注者へ提出しなければならない。
(再委託)第8条
1 契約書第7条第1項における「主たる部分」とは、測量共仕第1-1-29に示すものとする。
2 測量共仕第1-1-29 4項に規定する書面に記載すべき事項は下記のとおりとする。
・再委託の相手方の住所及び氏名並びに当該再委託の相手方が行う業務の範囲・再委託の相手方が再々委託を行うなどの複数の段階で再委託が行われるときには、当該複数の段階の再委託の相手方住所及び氏名並びに当該複数の段階の再委託の相手がそれぞれ行う業務の範囲 (行政情報流失防止対策の強化)第9条
1 受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流失防止対策をとらなければならない。
2 受注者は、別紙「業務委託等における行政情報流失防止対策の基本的事項」を遵守しなければ ならない。
3 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。
(疑 義)第10条 受注者は、本特記事項に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議を行うこととする。
別紙業務委託等における行政情報流出防止対策の基本的事項 (関係法令等の遵守)第1条 行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。
(行政情報の目的外使用の禁止)第2条 受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
(社員等に対する指導)第3条 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
2 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。
3 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認を行うこと。
(契約終了時等における行政情報の返却)第4条 受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。
本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。
(電子情報の管理体制の確保)第5条 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置するものとする。
2 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。
イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティー対策ロ電子情報の保存等に関するセキュリティー対策ハ電子情報を移送する際のセキュリティー対策(電子情報の取り扱いに関するセキュリティーの確保)第6条 受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。
イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用ロセキュリティー対策の施されていないパソコンの使用ハセキュリティー対策を施さない形式での重要情報の保存ニセキュリティー機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送ホ情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 (事故の発生時の措置)第7条 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。
2 この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティー上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
3 事故の発生が受注者に起因する場合には、受注者の費用をもって回復するものとする。
4 受注者に起因する情報流出事故により生じた第三者への損害の賠償については、受注者がその責めを
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