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【電子入札】【電子契約】MOX燃料技術開発部の空調、給排水設備等の点検補修作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部

発注機関国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
地域茨城県 東海村
入札方式一般競争入札
公告日2026/08/18

応募に必要な事項

参加資格

入札参加資格要件等

入札・開札

開札日時及び場所令和8年10月6日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

公告の全文

【電子入札】【電子契約】MOX燃料技術開発部の空調、給排水設備等の点検補修作業

次のとおり一般競争入札に付します。

1 競争参加者資格

(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。

令和8年10月6日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特約条項無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除契約担当財務契約部事業契約第2課小坂 佳美(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:[email protected])

(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

契約期間( 納 期 )令和9年3月26日納 入(実 施)場 所 MOX燃料技術開発部内指定場所契約条項役務契約条項入札期限及び場所令和8年10月6日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。

開札日時及び場所令和8年10月6日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。

入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年9月7日まで入札説明会日時及び場所無件名 MOX燃料技術開発部の空調、給排水設備等の点検補修作業数 量 1式入札方法

(1)総価で行う。

(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。

契約管理番号 0802C03272一般競争入札公告令和8年8月18日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。

※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。

https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・同種の設備、機器等の作業に求められる知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。

・原子力関連施設における管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。

(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。

入札参加資格要件等

MOX燃料技術開発部の空調、給排水設備等の点検補修作業仕様書1.件名MOX燃料技術開発部の空調、給排水設備等の点検補修作業2.概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下『原子力機構』という。)核燃料サイクル工学研究所のMOX燃料技術開発部内に設置されている空調設備、給排水設備関連機器等の機能維持を図るため、当該各設備の点検及び補修作業を実施するための仕様をまとめたものである。

3.契約範囲3-

1)契約範囲内

(1)空調、給排水設備等の点検作業 1式

(2)空調、給排水設備等の補修作業 1式

(3)廃棄物の分別・梱包作業 1式

(4)提出図書の作成 1式

(5)その他、上記作業を実施するために必要なもの3-

2)契約範囲外上記契約範囲内に記載なきもの。

4.支給物件

(1) 「7-

1)点検対象機器及び点検項目」に示す支給品

(2)本作業に必要な水、電気等のユーティリティユーティリティは、原子力機構の指定する地点より、供給可能な範囲で無償にて支給する。

但し、この支給に際しては、事前に原子力機構が指示する手続きを行い、許可を得るものとし、支給地点から先の仮設設備等は、受注者が準備するものとする。

(3)その他協議により決定したもの5.貸与物件

(1)本件に必要となる図書及び図面類

(2)その他協議により決定したもの6.一般仕様6-

1)納期等

(1)納期令和9年3月26日

(2)現地作業予定時期令和8年10月頃なお、詳細な現地作業時期は別途原子力機構と協議して決定するものとする。

6-

2)作業場所及び納入条件

(1)作業場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所MOX燃料技術開発部内指定場所

(2)納入条件作業完了後渡し6-

3)検収条件本仕様書に定める作業の完了及び提出図書の完納をもって検収とする。

6-

4)検査員一般検査 管財担当課長6-5)グリーン購入法の推進

(1)本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生した場合は、それを適用することとする。

(2)本使用に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。

6-6)ホールドポイントに関する事項作業要領書にホールドポイントを明確に記載し、作業はホールドポイントを明確にして実施すること。

6-

7)協 議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。

6-

8)適用法規・規格基準本作業に関しては、以下に記す法令、規格及び基準を適用するものとする。

(1)原子炉等規制法及び関係法令

(2)日本産業規格(JIS)

(3)電気規格調査会規格(JEC)

(4)日本電機工業会規格(JEM)

(5)電気設備に関する技術基準を定める省令

(6)労働基準法

(7)労働安全衛生規則

(8)化学物質管理促進法

(9)高圧ガス保安法

(10)フロン排出抑制法

(11)その他関係法令等6-

9)作業に必要な資格現地作業において、作業に有する以下の資格証明を提出すること。

①酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 (作業開始2週間前)

②冷媒フロン類取扱技術者等 (作業開始2週間前)6-

10)提出図書受注者が、原子力機構に提出すべき図書類を表-1に示す。

但し、作業を実施する上で必要となる手続き、教育等については、別添資料「作業に係る手続き及び教育について」を参照して必要な手続き等を行うこと。

提出図書で「確認要」の書類は、その図書内容に対し原子力機構の確認を得るものとする。

また、各図書類の作成に当たっては、基本的にその内容・構成等について事前に原子力機構の確認を得て効率的に行うこと。

なお、各図書類は、原則としてA系列の用紙を使用すること。

表-

1 提出図書一覧表図書類名 提出部数 提出期限 備考 確認要

(1)作業工程表 2部※1 作業開始2週間前 〇

(2)品質保証計画書 2部※1 作業開始2週間前 ○

(3)作業要領書 2部※1 作業開始2週間前受入検査チェックシート含む〇

(4)SDS:安全データシート(指定対象物品について)1部 作業開始2週間前

(5)作業日報 1部 その都度速やかに

(6)打合せ議事録 2部 その都度速やかに

(7)点検整備報告書※2 2部※3 契約納期までに ○

(8)委任又は下請け等の届出 1部 作業開始2週間前

(9)その他原子力機構の指示するもの 必要数原子力機構の指示による※1 )1部は返却用とする。

※2 )『点検整備報告書』には上記書類

(1)~

(6)の決定図書を含めること。

3)提出する決定図書のうち、1部は電子データ(PDF)をCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW等に保存して提出することも可とする。

なお、電子データの提出については、事前に原子力機構と提出方法や内容について、協議すること。

6-

11)安全管理

(1)一般事項

①受注者は、本作業に当たり、労働安全衛生法、その他関係法規及び原子力機構の定めた諸規則、並びに原子力機構担当者の指示事項を作業員に周知徹底させ、事故防止及び安全性の確保に万全を期すこと。

②作業中、不測の事態が発生又は予測される場合は、速やかに原子力機構担当者に連絡し、その指示従うこと。

③作業中は、作業内容に応じた適切な保護具等を着用すること。

また、ヘルメットについては、原則、作業中は着用し、通気孔のあるヘルメットを管理区域で使用する場合、管理区域入域前に目張りを行うこと。

なお、作業上、ヘルメット着用に不都合がある場合は、原子力機構に確認を行い許可を得るとともに、作業要領書等で着用除外作業を明確にすること。

④受注者は、安全管理組織における現場責任者、作業指揮者、作業主任者等の身分を作業員に周知するために腕章等を着用すること。

⑤法令等で義務付けられている作業主任者等は、法令に従い、当該資格証(免許証、技能講習終了証、特別教育終了証)を携帯し、必要に応じて掲示すること。

⑥その他、養生、清浄度管理、廃棄物処理等については、全て原子力機構の指示に従うこと。

(2)作業安全管理

①作業内容の把握現場責任者は、作業内容を作業要領書・打合せ内容等に明記し、作業員全員に周知するとともに、確実に履行させること。

②作業前の安全確認現場責任者は、当日の作業内容及び危険のポイントを明確に把握し、作業前にTBMを行い、作業内容を作業員に伝達するとともに、危険ポイントをKY及びスローガンなどにより確認させ、安全作業に努めること。

③作業中における安全確認現場責任者は、作業中における不安全行為等に十分注意し、また、これを作業員にさせないこと。

また、作業をするに当たっては、火災、ケガ、事故等の原因となるような作業方法、装備は避けること。

④工程管理現場責任者は、当日の作業終了後、作業員と当日の作業内容及び翌日の作業予定を確認し合い、進捗状況を原子力機構担当者に報告すること。

また、作業員と作業方法、現場状況、不安全行為、その他安全等に関する内容を話し合い、ミーティングで出された安全の目標を作業日報等に反映させ、翌日の作業に活かすとともに作業を効率よく行うこと。

なお、予定外作業は原則禁止とし、作業内容に変更が生じた場合は、作業を一時中断し原子力機構の確認を得ること。

⑤その他現場責任者は、作業者に対し4S(整理・整頓・清掃・清潔)を周知し、徹底させること。

その他、養生、清浄度管理、廃棄物処理等については、全て原子力機構の指示に従うこと。

(3)放射線管理

①受注者は、原子力機構の「核燃料物質使用施設 放射線管理基準」に従って放射線管理を行うこと。

作業者の被ばく歴は、実効線量限度及び等価線量限度を超えていないこと。

②本作業に当たっては、汚染の発生及び拡大を最小限度にとどめるような対策を講じること。

③作業中は、必要に応じて、内部被ばく防止のため半面マスク、外部被ばく防止のため鉛エプロンを使用すること。

また、必要に応じて、その他の防護具を協議の上使用するものとする。

④作業者の出入管理等については、MOX燃料技術開発部基本動作マニュアルに基づき原子力機構担当者の指示に従うものとする。

※ 放射線管理上の保護具の着用等(綿手袋、RI用ゴム手袋着用、半面マスク携帯)

⑤その他、放射線管理、異常時の対策等は、原子力機構の指示に従うこと。

6-

12) 注意事項

(1)本作業に当たっては、本仕様書に記載された事項を厳守するとともに、常に最新の技術慣行に従い責任をもって作業し、工程期間内に完了させることとする。

(2)仕様書に記載のない事項であっても、作業上あるいは構造物又は設備の機能上、当然必要と認められる事項については、原子力機構の指示に従い、受注者の負担で作業することとする。

(3)本作業に使用する測定器及び器材は、本仕様書に示されている条件に適合するものを受注者の負担で準備し、作業に支障のないように配慮することとする。

また、測定器類は事前に校正の完了したものを使用することとする。

(4) 受注者は、作業期間中、原子力機構担当者と綿密な連絡を取り、その指示に従うとともに、不具合が発見された場合には原子力機構と協議し、適切な措置を講じることとする。

(5)作業実施にあたり機器停止が必要な場合は、原子力機構担当者と綿密な打合せを行い、必要に応じ作業要領書を作成し原子力機構の確認を得るものとすることとする。

(6)受注者は、原子力機構構内はもとより、現地(地元)における規律を確立すること。

また、原子力機構が定める原子力機構内規定に従うこととする。

(7)構内に限らず現地においては、本作業に携わる者は風紀を乱さぬように、受注者が責任をもって指導することとする。

(8)受注者において情報の紛失、盗難、漏えい等があった場合は、速やかに原子力機構に通報するとともに必要に応じて所菅の関係にその旨を通報し、事象の拡大を防止することとする。

(9)受注者は情報管理に関する主旨及び要領について、関係者に周知し徹底を図ることとする。

(10)受注者において情報の紛失、盗難、漏えい等があった場合は、速やかに原子力機構に通報するとともに必要に応じて所菅の関係にその旨を通報し、事象の拡大を防止することとする。

(11)受注者は、原子力機構が受注者品質監査を要求した場合は対応すること。

なお、詳細については、別途協議することとする。

(12)管理区域内作業を実施するにあたっては、労働基準法第36条に定める有害業務の労働時間(所定労働時間プラス2時間)を遵守すること。

(13)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。

6-

13)下請業者の管理

(1)受注者は、本作業において使用する主要な下請業者のリストを原子力機構に提出すること。

(2)受注者は、下請業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。

(3)受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るものとする。

(4)受注者は、全ての下請業者に契約要求事項を十分周知徹底させること。

また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。

6-

14)測定機器に関する事項使用する測定機器には、国際または国家計量標準とのトレーサビリティを確保した校正結果を校正証明(点検報告書、試験検査成績書に添付する)として提出すること。

また、使用した測定機器に関しては原則として国際または国家計量標準とのトレーサビリティを証明する資料(標準器の校正証明書)についても提出するものとする。

ただし、使用する測定機器又は標準器の校正証明書にISO/IEC17025認定校正機関の標章(JCSS、A2LA等)がある場合は、その測定機器または標準器より上位の標準器の校正証明書は省略できる。

7.技術仕様7-

1)点検対象機器及び点検項目点検対象機器は、MOX燃料技術開発部内に設置された以下の機器とする。

なお、点検対象機器の主な仕様、点検項目、交換部品、支給品等については、表-1~表-8に示す。

(1)機械設備

①空調機(空冷式、水冷式、ファンコイル等)

②空調設備

③排風機

④ポンプ(真空暖房ポンプを含む)

⑤タンク

⑥冷却塔

(2)電気・計装設備

①計測・制御機器

②動力制御盤7-

2) 交換対象機器、部品等の手配及び受入検査受注者は、表-9~ 表-16に記載された交換対象機器、部品等、並びに交換に必要な機材・備品を手配する。

また、この機器作動に対応して、監視盤、CRT盤等に該当する空調機等の状態が出力(表示)されることを確認する。

⑤単体校正試験計測制御機器単体(指示調節計、変換器等)について、機器の入力点から模擬信号を入力して、当該機器の出力点にて出力値を計測又は直読し、入出力誤差が当該機器単体の許容誤差範囲内であることを確認する。

設定動作機器単体(警報設定器、タイマー等)について、機器の入力点から模擬信号を入力して、当該機器の出力点にて接点出力を確認し、設定誤差が当該機器単体の許容誤差範囲内であることを確認する。

なお、入出力誤差又は設定誤差が許容誤差範囲を外れている場合は、機器単体で校正を実施する。

⑥ループ校正試験a. 計測ループ計測ループの計測信号入力点(検出器等)から計測信号を模擬入力し、当該ループの出力点(指示計、CRT等)にて出力値を直読し、入出力誤差が当該ループの許容誤差範囲内であることを確認する。

なお、入出力誤差が許容誤差範囲を外れている場合は、当該ループを構成する計装機器の単体校正を実施する。

b. 警報ループ警報ループの計測信号入力点(検出器等)から計測信号を模擬入力し、当該ループの出力点(監視盤、CRT等)にて警報出力を確認する。

また、必要に応じて、警報出力時の出力値を直読し、警報設定誤差が当該ループの許容誤差範囲内であることを確認する。

なお、警報設定誤差が許容誤差範囲を外れている場合は、当該ループを構成する計装機器の単体校正を実施する。

7-

4)補修作業

(1)工作室用空調機 冷媒用圧力計の設置当該空調機の冷媒配管に冷媒用圧力計(低圧用、高圧用)計2台を設置する。

7-

5) 廃棄物の分別・梱包本作業で発生した廃棄物等は、原子力機構担当者の指示に従い分別、梱包を行う。

また、一般廃棄物となる残材等は、受注者の負担で処理処分するものとする。

8.添付書類

(1)表-1 空調機点検機器一覧表

(2)表-2 空調設備点検機器一覧表

(3)表-3 排風機点検機器一覧表

(4)表-4 ポンプ点検機器一覧表

(5)表-5 タンク点検機器一覧表

(6)表-6 冷却塔点検機器一覧表

(7)表-7 計測・制御点検機器一覧表

(8)表-8 動力制御盤一覧表

(9)表-9 空調機点検項目一覧表

(10)表-10 空調設備点検項目一覧表

(11)表-11 排風機点検項目一覧表

(12)表-12 ポンプ点検項目一覧表

(13)表-13 タンク点検項目一覧表

(14)表

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