| 発注機関 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 東海村 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公告日 | 2026/08/18 |
応募に必要な事項
参加資格
入札参加資格要件等
入札・開札
開札日時及び場所令和8年10月6日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
公告の全文
【電子入札】【電子契約】厚肉積層ゴムの経年劣化に関わる調査・分析
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格
(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年10月6日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特約条項知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除契約担当財務契約部事業契約第3課加藤 直美(外線:070-1274-8139 内線:803-40903 Eメール:[email protected])
(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契約期間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場所次世代原子炉開発推進Gr契約条項役務契約条項入札期限及び場所令和8年10月6日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年10月6日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年9月7日まで入札説明会日時及び場所無件名厚肉積層ゴムの経年劣化に関わる調査・分析数 量 1式入札方法
(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契約管理番号 0803C01009一般競争入札公告令和8年8月18日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件1.免震用積層ゴムの設計・製作に関する知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。
2.積層ゴムのクリープ現象に関する知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
厚肉積層ゴムの経年劣化に関わる調査・分析仕様書- 1 -1. 一般仕様1.1件名厚肉積層ゴムの経年劣化に関わる調査・分析1.2概要日本原子力研究開発機構は、高速炉の耐震性向上のための基礎技術開発を推進しており、その中で近年の大規模地震などを考慮し水平のみならず上下方向にも免震性能が期待できる三次元免震装置の適用に向けた研究開発を進めている。
三次元免震装置の基本要素として厚肉積層ゴムの採用が予定されており、長期信頼性の観点から、厚肉積層ゴムのクリープ特性及びゴム物性の経年変化の影響を確認することが重要となっている。
令和 7 年度は、低粘度油を含む充填剤を含まない天然ゴムを用いた接着ディスクのクリープ挙動について、詳細な分析および調査を実施した。
また、長期間室温で保管された小型積層ゴムについて、特性の経年変化を調査し、既存の予測式と比較を行った。
今年度は、積層ゴムの経年変化評価手法の妥当性を検証し、改良に向けた基礎的な評価を行うことで、今後の厚肉ゴム支承の開発に資する知見を得ることを目的とする。
なお、本件は、「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。
1.3 契約範囲「2.技術仕様」に示す作業1.4 納期令和9年2月26日(金)1.5 支給品、貸与品なし1.6 検収条件2.技術仕様に定める作業が完了していること。
1.8に定める提出図書類が完納されていること。
をもって検収とする。1.7 検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所戦略推進部 次世代原子炉開発推進グループリーダー- 2 -1.8提出図書
(1)工程表 契約後速やかに 1 部
(2)打合せ議事録 打ち合わせの都度 1 部
(3)委任先又は中小受託事業者等の承認について(機構指定様式)作業開始2 週間前まで 1 部
(4)報告書 作業終了後速やかに 1 部
(5)報告書、解析モデル、入力データ、検討結果等を保存したDVD等作業終了後速やかに 1式(報告書のファイル形式は、MS-Word及びMS-Excelとする)(提出場所)国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 戦略推進部 次世代原子炉開発推進Gr1.9グリーン購入法の推進
(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.10 産業財産権等の取り扱い産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」による。
1.11 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
1.12協議当該作業を実施する上で疑義が生じた場合は、原子力機構は受注者と協議の上その措置を定め議事録に記載する。
受注者はその決定に従うものとする。
1.13特記事項・ 受注者は、原子力機構担当者と緊密な連絡を取りつつ作業を行うこと。
原子力機構担当者が必要と認めた場合には、随時技術打ち合わせを行うこと。
・ 受注者は、業務上知り得た情報を原子力機構の許可無く第三者に口外してはならない。
・ 受注者は、原子力機構から提出される技術資料、情報等を第三者に提供する場合、予め書面による許可を求め、原子力機構の承認を得なければならない。
・ 本作業による成果に関する一切の権利は、原子力機構に帰属するものとする。
・ 貸与品(使用許可品)に関し、本契約以外での使用は、受注者が予め書面による許可を求め、原子力機構の承認を得なければならない。
・ 本仕様書に関して疑義が生じた場合は、双方協議の上、原子力機構が指示する。
2.技術仕様2.1 目的本作業は、高速炉に適用する三次元免震装置の基本要素である厚肉積層ゴムの長期間使用時の状態変化について着目し、厚肉積層ゴムの特性評価に資するため「2.2 作業内容」で記載した内容を実施する。
2.2 作業内容
(1)積層ゴム支承の製作 1991~1994年にUNIDOプロジェクトにおいて製作された高減衰天然ゴム(HDNR)系積層ゴム支承のうち、2026年1月に基本特性試験を実施した直径320mmの厚肉積層ゴム支承と同一仕様の積層ゴム支承を新たに2基製作する。
製作する積層ゴム支承は、当時の製造記録に基づき、ゴム配合、形状寸法、内部鋼板構成、加硫条件及び製造方法を可能な限り再現するものとする。
あわせて、当時使用した積層ゴム成形金型と同一寸法の製造金型を製作し、試験体製作に供する。
また、製作した積層ゴム支承については、使用したHDNRゴム材料の機械的特性及び物理的特性を測定し、UNIDOプロジェクト当時に取得された材料特性データとの比較が可能となるよう必要な試験データを取得する。
(2)基本特性の評価と過去結果との比較検討
(1)で製作した積層ゴム支承について、2025~2026年に実施したRC32455 Phase 3における試験方法と同一の載荷条件及び試験条件により、圧縮試験及びせん断試験を実施する。
試験により得られた荷重-変形特性、圧縮剛性、せん断剛性等の基本特性について、2026年1月に取得した33年間自然老化後の積層ゴム支承の試験結果と比較する。
さらに、UNIDOプロジェクト当時の材料特性データ及び支承仕様との比較を行い、厚肉積層ゴム支承の長期自然老化による特性変化の程度を定量的に評価する。
また、新規製作支承を初期性能値(Baseline)と位置付け、33 年間自然老化した支承との比較により、圧縮特性及びせん断特性の性能変化率を算出するとともに、これまで実施してきた加熱促進劣化試験による性能変化予測結果との整合性についても検討を行う。
これにより、厚肉積層ゴム支承の経年変化評価手法及び寿命予測手法の妥当性確認に資する知見を取得する。
(3)報告書の作成上記
(1)及び
(2)の実施結果を取りまとめ、試験条件、取得データ及び評価結果を整理した報告書を作成する。
上記を行うに当たっては、委託者と受託者との間で打合せ等あるいは他の通信手段で連絡をとり、緊密に連携することとする。
以上- 6 -別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。
)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第
43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)
(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)
(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号) に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)
(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第
19 号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第
19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)- 7 -第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙か ら譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)
(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号) 第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければな らない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第
1 項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費
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