応募に必要な事項
担当窓口
担当者に異動があった場合も同様とする。
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公告の全文
仙台市科学館清掃及び環境衛生管理業務委託 入札説明書 その2(PDF:8,088KB)
仙台市科学館業務委託共通仕様書
1 適用
(1)仙台市科学館業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は,仙台市科学館の委託業務に適用する。
(2)契約書図書(契約書又は請書,特記仕様書,共通仕様書,質問回答書をいう。以下同じ)は,相互に補完し合うものとし,そのいずれかによって定められている事項は,契約の履行を規定するものとする。ただし,契約書図書に相違がある場合,その優先順位は次のアからエの順序のとおりとする。
ア 契約書又は請書イ 質問回答書ウ 特記仕様書(関係図書含む)
エ 仕様書
(3)受注者は,前項の規定により難い場合又は契約書図書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には,検査職員と協議するものとする。
2 用語の定義この共通仕様書に使用する用語の定義は,次の各項に定めるところによる。
(1)「発注者」とは,仙台市長をいう。
(2)「受注者」とは,仙台市科学館業務の実施に関し,発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他法人をいう。
(3)「検査職員」とは,契約書図書に定められた範囲内において受注者又は業務担当者に対する指示,承諾,協議の職務を行うものである。また,業務の完了の検査に当たって,契約書の規定に基づき,検査を行う者をいい,副館長又はその指名する職員である。
(4)「業務担当者」とは,契約の履行に関し,業務を総合的に把握し調整を行う者で,契約書の規定に基づき,受注者が定めた者をいう。
(5)点検とは,委託物件の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べることをいい,機能に異常または劣化がある場合,必要に応じ対応措置を判断することを含む。
(6)保守とは,委託物件の必要とする性能または機能を維持する目的で行う消耗部品または材料の取替え,注油,汚れ等の除去,部品の調整等の軽微な作業をいう。
(7)運転・監視とは,設備機器を稼働させ,その状況を監視すること及び制御することをいう。
(8)清掃とは,汚れを除去すること,汚れを予防することにより物件を保護し,良好な環境を保つための作業をいう。
(9)修理とは,委託物件の劣化した部分もしくは部材または低下した性能もしくは機能を原状あるいは実用上支障のない状態まで回復させることをいう。
(10)交換とは,部材,部品,油脂等を取替えることをいう。
(11)分解整備(オーバーホール)とは,機器を定期的または必要に応じ分解し,劣化した部分もしくは部品を修理または交換することをいう。
(12)劣化とは,委託物件の全体または各部材が,当初の性能・機能の状態から低減していくことをいう。
(13) 規定値とは,機器が正常な状態で稼働していることを判断するための諸数値をいう。
(14)調整とは,機器の状態を指定された性能,仕様等に適合するように整えることをいう。
3 検査員検査員とは,業務の履行に係る監督及び検査を行う者で,副館長またはその指名する職員があたる。
4 業務担当者
(1)業務担当者とは,業務の履行に必要な知識及び技能を有し,業務を総合的に把握し調整を行う者をいう。
(2)受注者は,業務担当者を定め,届け出る。業務担当者を変更した場合も同様とする。
(3)法令により業務を行う者の資格が定められている場合は,当該資格を有する者が業務を行う。
5 業務の安全衛生管理従事者の安全衛生に関する管理については,業務担当者が責任者となり,関係法令に従って行う。業務の履行に伴う従事者の疾病,傷害,その他の事故については,その原因の如何にかかわらず,受注者の責任において措置するものとする。
6 危険防止の措置
(1) 業務の履行にあたっては,常に整理整頓を行い,危険な場所には必要な安全措置を講じ事故の防止にあたる。
(2)業務を行う場所もしくはその周辺に第三者が存ずる場合または立ち入るおそれがある場合には,危険防止に必要な措置を検査員に報告のうえ,当該措置を講じ,事故発生を防止する。
7 資料等の整理受注者は,関係資料等の整理保管を行う。また,発注者から資料の提出,閲覧の申し出があったときは,速やかにこれに従う。
8 予備品等の管理受注者は,支給された予備品等の在庫管理を行う。
9 業務報告書受注者は,業務の結果を報告書に記入し,業務完了後速やかに検査員に提出する。なお,検査員から履行状況等を示す写真の提出を求められたときは,速やかにこれに従う。10 施設概要名 称:仙台市科学館所在地 :仙台市青葉区台原森林公園4番1号敷地面積: 16,144㎡建築面積: 5,374.99㎡延床面積:12,207.70㎡建築構造:鉄骨鉄筋コンクリート造及び一部鉄骨造地上5階塔屋2階建仙台市科学館清掃及び環境衛生管理業務委託特記仕様書この特記仕様書は,仙台市科学館(以下「館」という。)の清掃及び環境衛生管理業務の概要を示すものであり,本仕様書に記載されていない軽微な業務で,管理上又は美観上必要と認められる業務についても,受注者が契約金の範囲内で誠実に実施するものとする。
1 清掃の場所及び方法清掃の場所及び方法は,原則として別表「清掃作業基準表」及び平面図の通りとする。
なお,「清掃作業基準表」に記載された清掃対象床面積の算出は,原則として壁心寸法で算出し,柱型・家具・什器等の面積は差し引いていない。
2 委託期間令和8年11月1日から令和9年10月31日まで(12ヶ月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)
3 作業日及び作業時間
(1)作業日(合計320日)
①開館日とする。(臨時開館日:4月30日(金)7月22日(木)8月12日(木)8月16日(月)10月12日(火)含む)(計296日)
②保守点検休館日及び12月28日(月)1月4日(月)とする。(計12日)
③毎月第2月曜日とする。ただし,10月は第3月曜日とする。(月曜日が祝休日の場合はその翌日)(計12日)
④今年度の年末年始は12月29日~1月3日とし業務を要しない。
(2)作業時間は,原則として午前7時30分から午後5時30分までとし,休館日等の場合は午前9時から午後4時までとする。
(3)館の業務の都合上,必要があるときは,事前に双方協議の上,作業日及び作業時間を変更できるものとする。
4 清掃作業員
(1)清掃作業に遅滞等のないよう,館を清掃するのに必要かつ十分な作業員をあてること。また,作業員には,緊急時に臨機の対応をとることのできる,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第2条に定める「特定建築物」において,過去に2年以上の勤務経験をもつ者をあてること。
(2)受注者は,作業員の中から清掃作業担当者を定め,毎日の清掃作業計画や履行状況の確認,作業員の監督,指導にあたらせるとともに,検査員と常に連絡をとり,事故の防止,建物備品などの損傷防止等に注意すること。なお,清掃作業担当者は,館の専任とする。
(3)作業員には,一定の作業服と名札を着用させること。また,作業中は,館内の規律維持に留意し,来館者に不快な印象を与えないようにすること。
(4)館の作業員は,常時4名以上とし,緊急の清掃業務に対応できるようすること。
(5)受注者は,作業員を選任した場合,作業員の履歴書(各1部)を提出すること。選任した作業員に異動があった場合も同様とする。
(6)受注者は,業務担当者届を提出すること。
担当者に異動があった場合も同様とする。
(7)受注者は作業員の休暇又は病気等により出動員数が減少した場合,受注者の責任において代替要員を確保すること。
5 検査
(1)受注者は,業務の履行に係る検査を行う者(以下「検査員」という。)である副館長またはその指名する職員から検査の申し出があったときは,これに従うものとする。
(2)検査は,作業員及び検査員双方が立ち会いのうえ行うものとする。
(3)受注者は,業務の履行内容について是正の指示を受けた場合,これに従わなければならない。また,当該是正を完了したときは,その旨の報告を業務報告書に記載し,是正した部分について再検査を受けるものとする。
6 清掃作業計画及び実施報告
(1)本仕様に基づいて,一年間の日常清掃作業計画書を作成し,あらかじめ検査員に提出し承認を得ること。
(2)本仕様に基づいて,一年間の定期清掃作業実施計画書を作成し,あらかじめ検査員に提出し承認を得ること。
(3)業務担当者は業務報告書を作成し,毎日の作業終了後,検査員に提出して検印を受けること。また,この時検査員の検査を受け,作業不十分な点があるときは,完全な清掃を行うこと。
7 清掃作業の日程
(1)展示物の清掃を除いた清掃作業の日程は,原則として別表「清掃作業基準表」のとおりとする。
(2)展示物の清掃作業について,開館日は毎日清掃することとし,内容については別表「展示物清掃作業基準表」のとおりとする。
(3)「清掃作業基準表」中の日常清掃とは,日単位,週単位等の短い周期で日常的に行う作業をいう。(一部年単位)「清掃作業基準表」中の定期清掃とは,月単位,年単位等の長い周期で定期的に行う作業をいう。なお,日常清掃中の随時の清掃とは,館の清潔な状態を保つため自発的または検査員の申し出に従い行う清掃をいう。
(4)作業は館の業務に支障のないように,かつ来館者の迷惑とならないように効率的かつ迅速に行い,常に清潔な状態にしておくこと。
(5)定期清掃及び水回りを除く1,2階及び3階コインロッカー室・受付職員控室の日常清掃は第2月曜の休館日(第2月曜日が休日等の場合はその翌日。8月と10月は第3月曜日)に行うこと。ただし,館の業務に支障のない作業についてはこの限りではない。
(6)水回りを除く3階及び4階の日常清掃は,原則として午前7時30分から午前9時及び午後4時45分から午後5時30分までに行うこと。やむを得ず開館時間中に行う場合には,検査員と協議の上行い,来館者の迷惑とならないように細心の注意をはらうこと。理科作品展,特別展,企画展,科学講演会等イベント開催期間中の特別展示室の清掃は,午前9時までに終了させること。
(7)その他,細部についても検査員と協議の上行うこと。
8 清掃機械,器具及び使用材料等
(1)作業に使用する機械器具等は,床・壁面塗料等を損ずることのない適正かつ良質のものを用いること。
(2)作業に使用する機械,器具,諸材料及び消耗品(トイレットペーパー,石けん,薬品等。)はすべて受注者の負担とする。ただし,アルコール消毒液については発注者の負担とし,廃棄物・試薬等及び粗大ゴミについては,発注者が処理するものとする。
また,電気,水道及びガスの使用料金は発注者の負担とする。
(3)清掃機材等は指定された場所に置くこと。
9 基本的な清掃要領別表の「清掃作業基準表」に基づき,次の要領で実施すること。ただし,基準表は作業の基準を示したもので,汚れのひどい箇所,日常頻繁に使用する箇所は随時必要な清掃を行い,清潔な状態を維持すること。また,清掃にあたっては,床面等の材質を考慮し,適切な方法かつ適正な洗剤等を用いた清掃を行うこと。なお,壁面,幅木,パネル等及び展示品は十分に養生すること。
(1)展示物・装置の清掃は,発注者の指示により行うものとし,作業方法等は,その指導に基づいて行うものとする。
(2)市民の理科室・実験室・特別展示室・休養室の使用後に清掃を行う部屋については,行事予定表等で使用状況を確認し,使用後速やかに清掃を行うこと。また,会議室・休養室・保健室については,授乳や休息,養護施設等の休憩場所となることから,使用後は使用状況を確認し,次の利用者が快適な状態で使用できるよう必要な清掃を行うこと。
(3)紙屑,吸いがら,茶がら等は,適切な処置をして指定された場所に集積し,塵芥の処理を行うこと。入れ物は常に清潔にしておくこと。
(4)便所の清掃は,専用の機材を使用し,一般清掃用と混同しないこと。また,洗面器,便器,汚物器は清潔に保持し,特に便器は十分清掃すること。トイレットペーパー及び石けん水は良質のものを使用し,随時補充すること。
(5)館の出入口及び展示室に設置しているアルコール消毒液を随時補充すること。
(6)マット類は随時点検し,泥を取り除くこと。ブラインド,案内板,表示板等は随時埃を除去し必要に応じて洗剤で拭きとること。
(7)建物外面のガラスについては,6ヶ月毎に計2回全面を清掃すること。ガラスの清掃は,適正洗剤を使用し,くもりのないように磨きだした後,仕上げを行い,品質・美観を損なわないようにすること。ただし,正面玄関のガラスについては,開館日は毎日午前9時までに両面を清掃すること。
(8)3階風除室の高所ガラス及び4階レストランの高所ガラス清掃については,年に1回全面を清掃すること。ガラスの清掃は,適正洗剤を使用し,くもりのないように磨きだした後,仕上げを行い,品質・美観を損なわないようにすること。
(9)外部清掃について
①正面玄関前等の床面の汚れは,必要に応じデッキブラシ等により洗浄し,汚れを除去すること。また,作業にあたっては,屋外清掃業務の受注者と協力して行うこと。
②観察デッキ,カフェテラスは,ほうき,モップ等により清掃し,必要に応じデッキブラシ等により洗浄すること。なお,下部に人がいないことを確認の上行うこと。
③観察デッキ,カフェテラス等のいす,テーブル,ベンチ,手すり等は,雑巾掛けで汚れを除去すること。
10 感染症等への対応
(1) 感染症等対策として「
(2)清拭場所」に記載する来館者が主に触れる場所を,05%の次亜塩素酸ナトリウム液で清拭し,腐食防止のため更に水拭きを行う。作業は1日1回行うこととする。実施に当たっては手袋・マスクを着用すること。
(2) 清拭場所出入口ドアの取っ手,受付カウンターテーブル,エスカレーター手すり,エレベーター手すり及びボタン類,階段の手すり,休憩コーナーテーブル及び椅子,トイレドアノブ・蛇口及び洗浄レバー,ひろびろトイレ開閉ボタン・蛇口及び洗浄ボタン,展示物(シャボン持ち手、セスナ・メジャーカーの手が触れるところ,エイムズの部屋の出入口と壁,展示物のボタン等)。
11 作業中の危険防止及び物品等の損傷防止
(1)高所,通路上における作業の場合は,館の業務に支障をきたさないようにするとともに,職員,来館者及び通行人の安全を確保するための措置を行うこと。
(2)作業のため,机,その他の物品を移動するときは,損傷しないように取り扱い,作業終了後現状に戻すこと。
(3)施設設備及び備品等に損傷を与えた場合,又は損傷箇所を発見した場合は,直ちに発注者に連絡し,管理に万全を期すこと。
(4)高所の作業で館のローリングタワーを使用するときは,あらかじめ検査員と協議し,業務担当者の監督のもとで行うこと。
(5)実験室,収蔵庫及び研究室内薬品庫の清掃にあたっては,発注者の指導のもと薬品等の保管場所及び性質を把握し,安全に十分注意して行うこと。
12 環境衛生の適正化
(1)受注者は,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管理法)に基づく建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)の選任を行い,環境衛生の適正化につとめること。なお,技術者を選任したときには履歴書(1部)を提出すること。
技術者に異動があった場合も同様とする。
(2)ビル管理法に規定する室内環境測定について
①受注者は,ビル管理法に規定する室内環境測定を,年6回実施すること。
②測定日等については,あらかじめ検査員に連絡し,承認を得ること。
③測定の実施者は,ビル管理法施行規則第26条に定める空気環境測定実施者とする。
④館内における測定の対象は,中央制御室及び機械換気設備を設けている部屋とする。
⑤測定については,通常の開館時間中に,室内については各階ごとに部屋の適切な位置の床上75㎝以上120㎝以下の高さで測定し,外気については外気取入口付近及び3階玄関付近で測定するものとする。
⑥実施後はすみやかに報告書を作成し,検査員に報告すること。実施の結果管理基準値に適合しない場合は,その原因を推定し検査員に報告すること。
(3)ねずみ・こん虫等の防除について
①受注者は,ねずみ・こん虫等の棲息状況の点検,防虫及び駆除を5月と11月の年2回実施すること。
②定期的な防除以外にも要請があったときは速やかに防除を実施すること。
(4) 「仙台市環境行動計画」に則り,環境汚染の防止,省エネルギー・省資源,廃棄物の減量及びリサイクルなど環境への負荷の低減に努めること。
(5) 施設の使用及び業務の遂行にあたっては,仙台市の環境マネジメントシステムの運用に協力し,環境汚染の防止,省エネルギー・省資源,廃棄物の減量及びリサイクルなど,環境への影響に配慮して行うこと。また,グリーン購入法に係る特定調達物品等の判断の基準にあげられる事項を参考として,環境負荷の低減に努めること。
13 その他
(1)清掃作業中,館内の施設,設備等に破損又は故障を発見したとき及び館の運営上支障が生じるおそれのある状況を発見した場合は,直ちに発注者に連絡の上,その指示を受けること。
(2)乳幼児から高齢者の方まで幅広い年代の利用者及び修学旅行生等の大人数での団体利用者が訪れる施設のため,体調不良等による嘔吐やお漏らしなどの処理が発生する場合があり,発生時には速やかに対応すること。
(3)急な清掃依頼に対応できるように連絡の取れる体制をとること。
(4)館内外の落とし物や忘れ物を発見した場合は,品物の大小多少にかかわらず事務室に届け出ること。
(5)屋外清掃業務の受注者と常に連絡をとり,お互いに協力し業務が適正に実施できるようにすること。
(6)繁忙期は開館時までに3階,4階(特別展開催の時期は2階特別展示室等も含む。)の清掃を可能な作業員で実施すること。繁忙期は4月16日~6月15日,春休み,夏休み及び各イベント開催時とする。
(7) 受注者は,委託期間の完了時には,責任を持って業務内容を後任者に引き継ぐこと。
なお,引継に係る費用は,全て受注者の負担とする。
(8) 本仕様に明記されない事項であっても,業務の遂行上必要なものは誠実に行うこと。
(9)委託料の支払いについては,月末締めの翌月払いとする。
(10)この仕様書及び契約書の定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議のうえ決定する。
清掃作業基準表(令和8年11月~令和9年10月)清掃作業基準表 1階 No.1 備 考
①床清掃
②ごみ収集
③手すり等の拭き掃除
④備品・家具等の除塵
⑤窓・ブラインドの除塵
⑥鏡・ガラス磨き
⑦マット・靴ぬぐい清掃
⑧流し台等の清掃
⑨茶殻処理清掃
⑩ペーパー・石鹸液等補充
⑪衛生陶器等の清掃
⑫汚物処理㊀床面洗浄㋥床面ワックス塗布㊂真空掃除機清掃㊃カーペット清掃㊄排水溝の清掃1-1情報資料コーナー (55.46) 〈ラバータイル〉1/日 1/日 1/月 1/年 1/年1-2図書資料室 (63.36) 〈カーペット〉1/月 使用後 使用後 1/月 随時 1/月 1/年 1/年1-3市民の理科室 (86.40) 〈塩ビシート〉使用後 使用後 使用後 使用後 随時 使用後 使用後 1/年 1/年 年間20日程度使用予定1-4中央制御室 (49.13) 〈ラバータイル〉1/月 1/日 1/月 随時 1/月 1/年 1/年1-5委託従業員室1・2 (50.30
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