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令和8年8月18日公告 盛岡市ホームページアクセシビリティシステム賃貸借に係る一般競争入札の実施について(広聴広報課)

岩手県盛岡市

発注機関岩手県盛岡市
地域岩手県 盛岡市
公告日2026/08/18

応募に必要な事項

工事・業務の内容

(2) 業務内容等別紙仕様書のとおり 4 業務内容次に掲げる項目を実現するために必要なソフトウェア及びハードウェア一式を導入のうえ、ホームページ上でサービス提供するものとする。

入札・開札

2 入札日時及び場所

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

令和8年8月18日公告 盛岡市ホームページアクセシビリティシステム賃貸借に係る一般競争入札の実施について(広聴広報課)

一般競争入札公告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第 167条の6第1項の規定に基づき公告する。

令和8年8月18日盛岡市長内舘茂記

1 入札に付する事項

(1) 件名盛岡市ホームページアクセシビリティシステム賃貸借

(2) 業務内容等別紙仕様書のとおり

(3) 契約期間契約締結の日から令和13年9月30日まで地方自治法第 234条の3に基づく長期継続契約賃貸借期間(システム稼働期間)令和8年10月1日から令和13年9月30日まで

2 入札日時及び場所

(1) 日時 令和8年9月4日(金) 15時

(2) 場所 盛岡市役所本庁舎8階807会議室執行即時開札

3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項

(1) 政令第 167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。

(3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。

(4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。

なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。

(5) 市税を滞納していない者であること。

(6) 令和8・9年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格「コンピュータ関連-システム・ソフト開発」の者であること。

4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所

(1) 仕様書等は、盛岡市ホームページ>事業者のみなさんへ>市の発注契約>発注情報に掲載している。

また、盛岡市市長公室広聴広報課(盛岡市内丸12番2号)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの閉庁日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。

(2) 契約条項を示す場所は、盛岡市市長公室広聴広報課とする。

5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。

(1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。

(2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。

ただし、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。

イ 受付期限 令和8年9月2日(水)17時までとする(郵送の場合は受付期限までに必着)。

ウ 受付場所 盛岡市市長公室広聴広報課

6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。

7 入札の方法直接提出又は郵便による提出のいずれかとする。

(1) 入札書を直接提出する場合は、2

(1)の日時に2

(2)の場所に持参すること。

(2) 入札書を郵便により提出する場合は、一般書留又は簡易書留により、2

(1)で指定した入札日の前日までに盛岡市役所本庁舎に到達するよう郵送すること。

また、封書は二重封筒とし、入札書を内封筒に封緘の上、当該内封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。

ア 「盛岡市ホームページアクセシビリティシステム賃貸借」※内封筒のみイ 開札日 令和8年9月4日※内封筒のみウ 商号又は名称(契約権限を支店等に委任している場合は商号のほか支店等名)

エ 代表者職氏名(契約権限を支店等に委任している場合は支店長等名)※記載にあたっては、盛岡市郵便入札の手引きを参照すること。

※電報、電送その他の方法による入札は認めない。

(3) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。

8 入札の回数2回までとする。

ただし、落札者がいない場合は、政令第 167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。

なお、再度入札を行う場合の入札者は、入札日時及び場所において入札書を直接提出した入札者(辞退者を除く。)とし、郵便により入札書を提出した者は「辞退扱い」とする。

9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 契約期間に基づき賃貸借期間に係る月額 で作成すること。

決定も 賃貸借期間に係る月額 とする。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。

10 落札者の決定方法

(1) 本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。

(2) 落札者を決定した場合は、入札参加者(立ち会わなかった入札参加者に限る。)にファックスで通知する。

11 契約書作成の要否要 賃貸借契約書による。

12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札

(3) 盛岡市競争入札参加者心得第15及び盛岡市郵便入札実施要領第7に該当した入札13 その他

(1) 現場説明は、行わない。

(2) 提出された書類等は、返却しないものとする。

(3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。

(4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。

(5) 入札書を郵便により提出した者であっても開札に立ち会うことができる。

(6) 次年度以降において盛岡市の歳出予算におけるこの契約に係る予算額の減額又は削除があった場合、盛岡市はこの契約を変更又は解除することができるものとする。

(7) 契約締結の日から令和8年9月30日までは準備期間とし、この期間においては、この契約に基づく業務の履行は無く、支払いも無いものとする。

(8) 支払は賃貸借期間の月払とし、毎月の履行が完了後に所定の方法により請求・支払うものとする。

(9) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年8月27日(木)15時までに電子メール又は文書(ファックス可)により広聴広報課あて提出すること。

回答は、仕様書等閲覧場所及び盛岡市ホームページで令和8年8月31日(月)までに公表する。

盛岡市市長公室広聴広報課(〒020-8530 盛岡市内丸12番2号)Tel:019-613-8369、Fax:019-622-6211電子メールアドレス:[email protected]

盛岡市ホームページアクセシビリティシステム賃貸借仕様書

1 目的盛岡市ホームページ(以下「ホームページ」という。)を利用する市民等で、主に高齢者、障がい者及び一時的な障がいのある人が、ウェブコンテンツを利用するときの情報アクセシビリティとして、テキスト情報の音声読み上げ及び色調等の変更を容易にする機能等を提供することを目的とする。

2 サービス対象者ホームページを閲覧等利用する市民等

3 業務概要

(1) 件名盛岡市ホームページアクセシビリティシステム賃貸借

(2) 準備期間契約締結日から令和8年9月30日まで

(3) システム稼働期間令和8年10月1日から令和13年9月30日まで

(4) 履行場所盛岡市 市長公室 広聴広報課(盛岡市内丸12番2号)、その他市が指定する場所

(5) 契約形態契約締結日から令和13年9月30日までの長期継続契約

(6) 支払い期間令和8年10月から令和13年9月まで本契約に係る一切の費用(導入費用、運用費用、諸経費)を60カ月均等払い

4 業務内容次に掲げる項目を実現するために必要なソフトウェア及びハードウェア一式を導入のうえ、ホームページ上でサービス提供するものとする。

(1) 音声読み上げ機能ホームページ内のテキストコンテンツ(画像の内容を伝えるための代替テキスト等のテキスト情報を含む)について、日本語音声による読み上げ機能を利用できること。

(2) 色調変更機能ホームページを閲覧する際、文字色及び背景色を変更できること。

(3) 文字サイズ変更機能ホームページを閲覧する際、文字の大きさを変更できること。

(4) サービス利用環境Microsoft Edge、Google Chrome等、主要なウェブブラウザで利用が可能であること。

なお、サービス利用の際、サービス対象者がソフトウェアを導入する必要がある場合は、原則無償で利用できるものであること。

(5) その他JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針 情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス 3部:ウェブコンテンツ」に規定された内容に配慮した設計であること。

5 システムの管理システムの適正な管理を行うため、以下の取り組みを実施すること。

(1) 24時間の運用を原則とすること。

(2) システムのメンテナンス等のため、サービスを停止する場合は、あらかじめ発注者に通知すると共に、利用者への周知を十分に行うこと。

(3) 上記

(2)に関わらず、システムやサービスの異常など公共性に照らして緊急かつ重大な事情が生じた場合及び当該事情の発生の恐れを認めた場合は、緊急にサービスを停止し、速やかに通報すること。

(4) 上記

(3)によりサービスを停止した場合は、その対策等について発注者と協議のうえ、速やかにサービスの復旧に努めること。

また、サービスが再開した時点で、発注者へ通報すること。

(5) ソフトウェア類のバージョンアップ、変更等を行った場合は、作業終了後に、速やかに新しい設定等について発注者に報告すること。

(6) サービス提供機能等に変更の必要が生じる場合は、あらかじめ発注者に協議すること。

(7) サービスの提供にあたっては、十分なセキュリティ対策及び情報漏えい対策を講じるほか、運用するサーバについては、ウイルス駆除ソフトを常に最新バージョンに維持して感染を防止すること。

(8) その他、法令、条例及び関連規則を遵守し、本サービスを提供すること。

6 賃借料に含む費用ホームページアクセシビリティシステムに要する導入費用、運用費用、諸経費等の一切の費用を含むものとする。

7 協議本仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合には、別途協議のうえ決定するものとする。

公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第

1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。

(通報対象事実)第

2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。

(公益通報)第

3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。

ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。

(通報対象事実に係る措置)第

4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。

(調査の協力)第

5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。

2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。

(不利益な取扱いの禁止)第

6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。

(公表)第

7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。

(契約の解除及び損害賠償)第

8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。

ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

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