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岩手県役務林業・農業

令和8年8月18日公告 新庄配水場立木伐採業務委託に係る随意契約(見積合せ)の実施(浄水課)

岩手県盛岡市

発注機関岩手県盛岡市
地域岩手県 盛岡市
カテゴリー役務
公告日2026/08/18

応募に必要な事項

工事・業務の内容

3 業務内容

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

仕様書・添付書類

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公告の全文

令和8年8月18日公告 新庄配水場立木伐採業務委託に係る随意契約(見積合せ)の実施(浄水課)

仕様書

1 適用この仕様書は、盛岡市上下水道局が発注する「新庄配水場立木伐採業務委託」に適用する。

2 履行場所盛岡市東新庄二丁目外地内

3 業務内容

(1) 立木伐採(人力)切株が出来るだけ残らないように、地際で処理すること。

また、伐採業務に必要な機器、仮設設備等は本業務委託に含む。

ア 立木(柿の木) 幹周150cm以上180cm未満 1本イ 立木(柿の木) 幹周 30cm以上 60cm未満 2本

(2) 立木伐採(機械施工)切株が出来るだけ残らないように、地際で処理すること。

また、伐採業務に必要な高所作業車、機器、仮設設備等は本業務委託に含む。

ア 立木(栗の木) 幹周 150cm以上 180cm未満 1本

(3) 発生材積込運搬処分伐採による発生材の運搬処分。

4 書類の提出受注者は、契約書の定めにあるものはその期日までに、また、それ以外のものについては監督職員の指示に従い、速やかに提出すること。

主な提出書類は下記のとおりとする。

(1) 業務着手届

(2) 業務工程表届(当初・変更がある場合)

(3) 現場責任者通知書

(4) 作業写真(施工前、施工中、施工後)

(5) その他監督員が必要とするもの

5 諸法規の遵守受注者は、業務履行にあたり関係諸法規を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、その運営適用は受注者の責任において行うこと。

6 写真管理受注者は、作業の進捗状況に従い工程毎にカラー撮影し、作業場所、作業月日、作業内容等を記載して監督職員に提出すること。

7 安全管理

(1) 本業務は傾斜地(法面)での作業を含むため、受注者は適正な安全管理に努めること。

(2) 受注者は、作業期間中は履行場所に関する巡視点検を行い、受注者の責任において安全確保に努めること。

(3) 事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。

(要領書等は盛岡市ホームページを参照)8 その他この仕様書に定めのない事項については、監督員と協議すること。

若園町加賀野一丁目浅岸一丁目神明町東新庄一丁目志家町東中野愛宕町上ノ橋町東新庄ニ丁目山岸一丁目紅葉が丘愛宕下加賀野二丁目加賀野三丁目天神町加賀野一丁目上ノ橋町三ッ割新庄町住吉町東桜山寺山桜山瀬戸国道4号山岸駅山岸小学校附属中学校盛岡第二高等学校盛岡市中央公民館盛岡天満宮城南小学校山岸二丁目JR山田線浅岸二丁目下米内一丁目S=1:300平面図位置図 S=1:15,000履行場所業務名図 名図番縮尺図示 1/1位置図、平面図新庄配水場立木伐採業務委託履行場所1号配水池2号配水池旧管理室私有地立木 幹周150cm以上180cm未満 ×1立木 幹周30cm以上60cm未満 ×2盛岡市東新庄二丁目外地内立木 幹周150cm以上180cm未満 ×1

業務委託契約約定(総 則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務の委託契約に関し、この契約書(契約につき契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

)を行ったものを含む。

)に定めるもののほか、別途示す委託仕様書、図面等その他の参考図書(以下「仕様書等」という。)に従い、これを履行しなければならない。

2 仕様書等に明示されていないもの、又は疑義があるものについては、発注者と受注者とが協議して定めることとし、軽微なものについては、発注者の指示に従うものとする。

(関係法令の遵守)第2条 受注者は、この業務の履行に当たり、労働基準法その他の法令上受注者に課せられた責務を負わなければならない。

(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保の目的に供してはならない。

ただし、受注者が中小企業信用保険法(昭和25年法律第 264号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2条に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第 350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に基づいて売掛金債権を譲渡した場合における市の対価の支払による弁済の効力は、盛岡市上下水道局財務規程(平成 22 年4月1日上下水管規程第3号)第33条第3項に規定する支出負担行為の確認を金銭出納員が行った時点で生ずるものとする。

(一括再委任又は一括下請負の禁止)第4条 受注者は、業務の全部又は主要部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。

2 受注者は、この契約の業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。

(臨機の措置)第5条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。

2 前項において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見をきかなければならない。

ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。

3 受注者は、第1項の措置をとったときは、遅滞なくその内容を書面により発注者に通知しなければならない。

(監督員)第6条 発注者は、必要と認めるときは、受注者の業務の履行について監督員を派遣することができる。

2 受注者は、監督員の職務執行に協力するものとする。

(現場責任者)第7条 受注者は、業務の履行に当たり、現場責任者を定めるものとする。

2 現場責任者は作業員の作業状況、風紀、衛生等について監督を行う。

3 発注者は、受注者の現場責任者及び作業員のうち、業務の履行又は管理について著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその変更を求めることができる。

(一般的損害等)第8条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。

ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(契約の変更及び中止)第9条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等を変更し、若しくは作業を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。

この場合において、契約金額、委託の期間その他この契約に定める条件について変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害額を賠償しなければならない。

ただし、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(委託の期間の延長)第10条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により委託の期間内に業務を完了することができないときは、委託の期間内にその理由等を詳記した期間延長の申出書を提出しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により申出書を受理したときは、内容を検討し、正当であると認めたときは期間を延長することができる。

この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めるものとする。

(危険負担)第11条 発注者と受注者双方の責めに帰することができない事由により、受注者が業務の全部又は一部を完了することができない場合には、発注者は契約を解除することができる。

(検 査)第12条 受注者は、業務が完了したときは、速やかに発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。

2 発注者は、前項の業務完了届を受理したときは、その日から10日以内に速やかに業務完了の確認又は成果品の検査(以下「検査等」という。)を行うものとする。

3 受注者は、前項の検査等の結果不合格となり補正を命じられたときは、速やかに当該補正を行い、発注者の再検査等を受けなければならない。

この場合、再検査等の実施については前項の規定を準用する。

(履行遅滞の場合の損害金)第13条 受注者の責に帰すべき事由により、委託の期間内に業務を完了することができない場合において委託の期間後に完了の見込みがあるときは、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延損害金を徴収して委託期間の延長を認めることができる。

ただし、検査等又は再検査等に要した日数は遅延日数に算入しないものとする。

(代金の支払)第14条 受注者は、第12条第2項又は第3項に規定する検査等又は再検査等に合格した旨の通知を受けたのちに、所定の手続きに従って契約代金の支払を請求するものとする。

2 発注者は、前項の請求があったときはこれを審査し、適正と認めたときは、その受理した日から30日以内にこれを支払わなければならない。

3 受注者は、発注者の責に帰すべき事由により、前項の規定による委託代金の支払が遅れたときは、発注者に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条の規定により指定された率をもって計算した遅延利息の支払を請求することができる。

(発注者の解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき、又は履行期間内に履行の見込みがないとき。

(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。

(3) 契約の履行にあたり、監督員その他職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき。

(4) この契約に違反し、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者がその違反を是正しないとき。

(5) 前4号に掲げるほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(6) 第10条の規定により、委託の期間の延長を申請した場合で、発注者が、発注者の責に帰し難い事由により、その変更に応ずることができないとき。

(7) 第17条の規定によらず、契約の解除を申し出たとき。

(8) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品購入契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を物品の仕入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

2 発注者は、前項の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知に代えることができるものとする。

この場合におけるその効力は、掲示の日から14日を経過したときに生ずるものとする。

(契約が解除された場合等の違約金)第15条の

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するとみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者

3 受注者は、第1項の違約金を超えて発注者に損害を及ぼしたときは、その損害額を賠償しなければならない。

ただし、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)第16条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項に規定する納付命令)を行い、当該命令が確定したとき。

(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。

(受注者の解除権)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することができる。

(1) 第9条第1項の規定による契約内容の変更により、契約金額が3分の2以上減少するとき。

(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(契約不適合責任)第18条 発注者は、成果品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

ただし、受注者は、発注者の事前の承諾を得て、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

2 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追加の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。

ただし、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。

4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が発注者の供した材料の性質又は発注の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。

ただし、受注者が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。

5 発注者が契約不適合を知った時から1年以内 にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

(秘密の保持)第19条 発注者及び受注者はこの契約の履行に関し、知り得た相手方の秘密を第三者に洩らし、又は利用してはならない。

(損害賠償額の予約)第20条 受注者は、この契約に関して、第16条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。

契約を履行した後も同様とする。

ただし、発注者が特に損害額がないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を越える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(契約外の事項)第21条 この契約について定めのない事項及び発注者と受注者間に紛争又は疑義の生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第

1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。

(通報対象事実)第

2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。

(公益通報)第

3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。

ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。

(通報対象事実に係る措置)第

4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。

(調査の協力)第

5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。

2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。

(不利益な取扱いの禁止)第

6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協

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