- 場所・期間
- 神埼郡吉野ヶ里町(本文から抽出) / (3) 納入期限 令和9年(2027年)3月19日(金曜日)まで
- 参加条件
- 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。
日程は原文をご確認ください(本文から読み取れませんでした)。
応募に必要な事項
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
よくある質問
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公告の全文を読む(83段落)
航空機騒音自動監視装置等物品の調達に係る条件付一般競争入札を実施します
1公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。(事前審査型)令和8年(2026年)9月11日収支等命令者佐賀県 県民環境部 有明海再生・環境課長 矢川 毅
1 競争入札に付する事項
(1) 調達名称及び数量 航空機騒音自動監視装置等物品航空機騒音自動監視装置(通年測定局用) 2式航空機騒音自動監視装置(短期測定用) 1式航空機騒音データ管理システム 1式音響校正器 1式
(2) 調達物品の仕様等 別紙仕様書による
(3) 納入期限 令和9年(2027年)3月19日(金曜日)まで
(4) 納入場所 佐賀県有明海再生・環境課が指定する場所
2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。
(1) 物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和41年佐賀県告示第129号)第1条の規定に基づく入札参加資格を有すること。なお、当該入札資格のない者で競争入札への参加を希望するものは、佐賀県所定の入札参加資格認定申請書様式に必要事項を記入の上、令和8年9月17日(木曜日)までにアの場所に提出すること。ただし令和8年10月7日(水曜日)までに認定が完了していない場合、入札参加は認められない。
ア 入札参加資格認定審査を担当する部局の名称及び申請書の提出場所郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県出納局総務事務センター 用度・車両担当(新館2階)電話番号 0952-25-7194電子メールアドレス [email protected]イ 申請書様式の入手先アの部局又は佐賀県ホームページ
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づ2き更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 開札の日の6箇月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(7) 入札仕様書で定める要求事項を満たす機器を納入できること。
3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係書類を添付の上、令和8年9月18日(金曜日)17時までに下記の担当課に持参又は郵送(9月18日(金曜日)17時までに担当課へ必着)してください。郵送による場合は、書留郵便により、「航空機騒音自動監視装置に係る書類在中」と封書の表に朱書きしてください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。提出書類 ・入札参加資格確認申請書・応札仕様書(入札仕様書に示す要件をすべて満たすことができることが確認できる書類)・応札する物品等の仕様が確認できる書類(カタログ等)・応札する構成機器の数量等が分かる書類担当課郵便番号 840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県県民環境部 有明海再生・環境課 生活環境担当電話 0952-25-7774E-mail [email protected]4 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定します。
入札参加資格の確認結果は、令和8年10月7日(水曜日)までに通知します。
5 入札書の提出場所等
(1)仕様書等に関する問合せ先3の担当課に同じ。
(2)入札説明会実施しません。
(3)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和8年10月14日(水曜日)11時イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁 新館11階 112号会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札又は郵便による入札(入札書を郵送する場合は書留とし、令和8年 10 月 13 日(火曜日)17時までに3の担当課に必着とします。到着期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開札しません。また、封筒に「航空機騒音自動監視装置入札書在中」と朱書きしてください。)
(4)入札に関する事項入札は、本人又はその代理人が行うこととします。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出してください。
(5)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。
6 その他
(1)入札保証金及び契約保証金
①入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。
②契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。
(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。
ア 参加する資格のない者4イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争について不正行為を行った者エ 入札書の金額、氏名等について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 1人で2以上の入札をした者カ 代理人でその資格のない者キ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者
(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。
ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。
(5)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。
ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないときは、直ちに再度入札を行います。ただし、郵送により入札書を提出した者が再度入札に立ち会っていない場合は、2回目の入札を辞退したものとみなします。
エ 入札は原則2回を限度とし、落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがあります。
(6)問合せ先佐賀県県民環境部有明海再生・環境課 生活環境担当TEL 0952-25-7774E-mail [email protected]※ 3の担当課と同じ
1仕様書
1 品名機器構成
⑴ 航空機騒音自動監視装置(通年測定局用)・ 精密騒音計・ 航空機騒音処理・記録部・ 航空機騒音識別部・ 実音録音部・ 全天候型ウインドスクリーン・ マイクロホンスタンド・ 騒音測定装置収納ケース・ 測定装置用ケーブル・ 通信機器または外部記録媒体・ 外部バッテリー・ 取扱説明書・ その他付属品
⑵ 航空機騒音自動監視装置(短期測定用)・ 精密騒音計・ 航空機騒音処理部・記録部・ 航空機騒音識別部・ 実音録音部・ 全天候型ウインドスクリーン・ マイクロホンスタンド・ 騒音測定装置収納ケース・ 測定装置用ケーブル・ 外部記録媒体・ 取扱説明書・ 組立・解体マニュアル・ その他付属品
⑶ 航空機騒音データ管理システム・ 航空機騒音データ管理システム(利用ライセンス10年分を含む)又はデータ管理ソフトウェア・ 取扱説明書・ 操作マニュアル
⑷ 音響校正器・ 取扱説明書22 数量航空機騒音自動監視装置(通年測定局用) 2式航空機騒音自動監視装置(短期測定用) 1式航空機騒音データ管理システム 1式音響校正器 1式
3 納入場所航空機騒音自動監視装置(通年測定局用)三田川局 1式(神埼郡吉野ヶ里町立野900 株式会社ゴール九州工場内)上峰局 1式(三養基郡上峰町大字坊所井手口2516-12 上峰町中の尾団地汚水処理場跡地敷地内)航空機騒音自動監視装置(短期測定用)、音響校正器佐賀県環境センター(佐賀市鍋島町八戸溝119-1)※詳細な設置場所については、別途指示する。
4 納入期限納入期限は、令和9年3月19日(金)とする。なお、天災等受注者の責に帰さない理由により、納期までの納入ができない場合には協議のうえ別に定めるものとする。
5 仕様「航空機騒音測定・評価マニュアル(令和2年3月環境省)」に準拠して航空機騒音の自動測定・評価が可能であること。各装置は下記機能を有すること。
⑴ 航空機騒音自動監視装置ア 精密騒音計部、航空機騒音処理・記録部及び航空機騒音識別部から構成されるシステムは、一体型構造であるか、または騒音測定装置収納ケース内に機能一式がコンパクトに一括収納され一元的に管理・運用できる構成であることイ 表示部は液晶表示器等又はタブレット等の外部端末であり視認性に優れていることウ 短期測定用については、機器設置時に現場で測定状況を容易に確認できるよう、騒音レベルの瞬時値をリアルタイムに表示できる機能を有することエ 操作部はタッチパネル式又はボタン操作等により操作性に優れていることオ GPS機能等により時刻を自動校正することが可能であることカ 短期測定用については可搬型であることキ クラウドを利用した航空機騒音データ管理システム(以下、「クラウドシステム」という。)の場合は、通年測定局においては光回線あるいはモバイル回線による閉域網を通3じて航空機騒音データ管理システムと接続することク クラウドシステムの場合は、通年測定局で測定した各種データについては、上記通信回線を通じて、少なくとも1日1回データ管理システムへ自動伝送されることケ 停電時に安全にシャットダウン可能な程度の動作保証機能を有し、復電時には自動で装置が起動すること
⑵ 精密騒音計ア 計量法第71条の条件を満たし、JIS C 1509-1のクラス1の規格を満たす精密騒音計であることイ 計量法に基づく検定に合格し、自動監視に対し十分な耐久性を有すること
⑶ 航空機騒音処理・記録部ア 日付、観測時刻、最大騒音レベル、騒音継続時間、単発騒音暴露レベル、準定常騒音の騒音暴露レベル、暗騒音レベル、その他測定した航空機騒音に関する情報を記録できることイ 測定・記録したデータを通信機器又は外部記録媒体を通じて航空機騒音データ管理システムに登録できること
⑷ 航空機騒音識別部ア トランスポンダ応答電波に加え、音到来方向識別装置又は航空機最接近検知識別装置により航空機か航空機以外の騒音かを識別できることイ 観測される騒音が、設定した条件を満たす航空機騒音である場合には、95%以上の正答率で自動識別すること識別正答率は、録音された実音の聴取により確認された航空機騒音の観測数をA、本システムによる自動識別により航空機騒音と確認(自動車騒音等航空機以外の騒音が重畳したものは除外)された騒音の観測数をBとしたときに、以下の式により算出されるものとする(識別正答率)= B / A × 100 (%)※BはAと1対1の関係にあるものとし、航空機1機の通過につき複数回の単発騒音が観測された場合でも代表する1件のみを算定の対象とする。ただし、2機以上の航空機騒音が重なった場合及び航空機騒音に同程度以上の騒音レベルの暗騒音が重なった場合(いずれの場合も複数のピークが確認できない場合に限る)は上記識別正答率の算定対象から除外する。
⑸ 実音録音部ア 各騒音イベントの実音を録音できること
⑹ 全天候型ウインドスクリーン4ア 風、雨等が測定性能に影響せず、かつ正確な騒音レベルが観測できること
⑺ マイクロホンスタンドア 鋼鉄、ステンレスパイプ等によって製作し、屋外での長期間使用に耐えうる構造であることイ 通年測定局は4mの高さ、短期測定用は1.5及び4mの高さに対応可能であることウ 設置工事に際してはマイクロホンの校正や保守の作業の便宜、安全性を保つための工夫を考慮し、設置場所の施設を破損することのないよう十分に配慮すること
⑻ 騒音測定装置収納ケースア 通年測定局用は屋内、短期測定用は屋外に設置することを考慮したものとすること
⑼ 測定装置用ケーブルア 各装置を確実に接続し、屋外での自動監視に耐えうる仕様であることイ 30m以上の長さを有し、リール付であることウ 上記を満足しない場合は、有明海再生・環境課の承認を得ること
⑽ 外部記録媒体ア SDカードやUSBメモリ等、容易に接続・取り外しが可能なものであることイ 2ヶ月分の実音録音データ及び各種記録データを保存可能であることウ 1つ当たり8GB以上の容量を有することエ 予備を含め1局につき2つ納入すること
⑾ 外部バッテリーア 停電時に瞬断無く電源を供給することができるものであることイ 電源供給は30分間を保証できるものであること
⑿ 航空機騒音データ管理システムア ISMAP(政府情報システムのためのセキュリティ評価制度)やISO27001などの第三者認証を取得したクラウド基盤を利用すること。又は、これらの基準に準じたセキュリティ対策を実施していること。
イ 航空機騒音自動監視装置からオンラインで自動伝送された各種測定データ、または外部記録媒体を通じて読み込んだ各種測定データをクラウド上又はデータ管理ソフトウェアで一元管理し、航空機騒音の編集、集計、帳票作成を行う機能を備えていることウ Lden(日毎)、WECPNL(日毎)、指定時間帯の等価騒音レベル、時間帯別の騒音ピーク回数を算出できることエ 測定された実音データを解析することで、目達原飛行場で離着陸する航空機から発生する騒音を自動検知できること5オ クラウドシステムの場合、測定された騒音イベントデータに対し、航空機騒音判定AIを用いて航空機騒音であるか否か自動算出する機能を有することカ 将来的な測定地点の増加や変更に備え、当該AIについてモデルの変更あるいはアップデートが可能な仕組みを有していることキ データ管理ソフトウェアは、テレビ受信機能がないスタンドアロン型のノートPCにインストールした上で納品することク ノートPCはOS:Windows11 Professional 64bit、メモリ:16GB、ストレージ:512GB(SSD)、MS-Office2024搭載、SDカードスロット付き程度の基本性能を有するものとすること
⒀ 音響校正器ア JIS C 1515のクラス1に適合することイ 納入する航空機騒音自動監視装置(短期測定用)のマイクロホンの校正に使用できること
⒁ 付属品ア 取扱説明書に記載されている標準付属品を納入すること
6 参考品航空機騒音常時監視測定装置の機種については、以下の製品(周辺機器含む)のいずれかまたは同等品若しくは同等品以上とする。・リオン株式会社製環境騒音測定装置 NA−39A・日本音響エンジニアリング株式会社製航空機騒音自動測定装置 DL−X1可搬型航空機騒音自動測定装置 DL−P1同等品若しくは同等品以上とする場合は、上記の仕様を満足するもので、有明海再生・環境課の承認を受けること。
7 業務の範囲本業務の範囲は、以下のとおりとする。
⑴ 装置等の納入、設置、初期設定及び稼働確認等
⑵ 既存装置の撤去及び佐賀県環境センターへの運搬
⑶ 本業務に係る書類の作成及び装置等の使用に係る職員への教育訓練
8 書類の提出
⑴ 取扱説明書、操作マニュアル 1部(1台につき)
⑵ 騒音計検定済証 1部(1台につき)6
⑶ 出荷前の性能、品質を証明する書類 1部(1台につき)
9 検収条件
⑴ 機能及び性能の確認各社規定の方法により機能及び性能の確認を行い、報告書を提出すること。
⑵ 装置の設置調整作業県が指定する場所において、騒音レベルの測定、音源の識別等ができるように、現地に即した調整を行い設定すること。
⑶ 教育訓練装置の据付・調整の完了後に各種機器及びソフトウェアの取扱・操作方法等について職員に対して教育訓練を行うこと。
⑷ 全ての物品の納入完了後、受注者立会いの上完成を確認する検査を行い、検査結果を通知する。10 保証等保証期間は、検収後1年間とする。この期間内に通常の使用において発生した故障、破損、性能低下等の欠陥事項については、受注者の責任において無償で速やかに修理等の必要な対策を講じるものとする。また、保証期間内であるか否かを問わず、保安修理に応じる体制を整えるとともに、障害発生時には概ね一週間以内に対応すること。11 脆弱性の管理
⑴ コーディング等を行う場合は、IPAの「安全なウェブサイトの作り方」を参考にする等、セキュアなプログラム構築を行うこと
⑵ ソフトウェア等の納品物は新規作成、改修に関わらず、当該納品物の関連範囲に応じて、アプリケーションおよびプラットフォームの脆弱性診断を行い、診断結果を文書で提出し問題を解消した上で納品すること
⑶ ソフトウェア等の納品物は利用基盤を含めて定期的な保守点検の際に監視を行い、新たな脆弱性が確認された際には、県と相談の上、速やかに対応を行うこと12 その他本仕様書は概要を示したものであり、本仕様書に記載されていない事項であっても、機能上必要なものは含まれるものとする。
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