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西部水資源再生センター№3汚泥貯留槽撹拌機修理
広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 1/18 )仕様書§ 第1編〔 基本項目 〕
1 修繕名称 西部水資源再生センター№3汚泥貯留槽撹拌機修理
2 修繕場所 西区扇一丁目
3 修繕期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで
4 修繕概要本修繕は、西部水資源再生センター№3汚泥貯留槽撹拌機のオイルシール等が摩耗・損傷し、正常な運転に支障をきたしているため、これらを取替え整備する。
(1) №3汚泥貯留槽撹拌機分解整備.........1台
5 施工条件
(1) 施工日及び施工時間についてア 本修繕における施工日は、広島市の休日を定める条例に規定する市の休日以外の日とする。
イ 本修繕における施工時間は、午前8時00分から午後5時00分までとする。
(2) 工期についてア 工期には、施工を行わない土曜日、日曜日、国民の祝日、夏季休暇、年末年始の休暇及び検査に要する期間を見込んでいる。
イ 下記
(3)によって工期に影響が生じる場合は別途対応して協議する。
(3) 修繕作業の「中止等の決定」について降雨、雷雨及び電力会社等による停電、関連する修繕、工事、業務及び発注者の施設における水処理負荷に対する配慮の要因及び原因に伴う事由等による修繕作業の「中止、変更、延期、停止、短縮及び時間制限等」を行うことがある。
また、これらに起因する期間に伴うものは全て、本修繕に含まれている。
この修繕作業の「中止等の決定」は、「発注者の判断」により決定する。
(4) 別途発注の修繕及び工事についてア 西部水資源再生センター汚泥貯留槽防食工事(仮称)
イ 防食施工前に撹拌機を撤去し、防食工事完了後に撹拌機を設置すること。
防食工事の詳細については、別途資料提供、調整、協議とする。
(5) 中間検査の実施についてなし
(6) その他ア 施設内で水道及び電気を使用する際には、あらかじめ別途契約している「広島市西部水資源再生センター維持管理包括委託業務」の受注者と協議を行うこと。
6 仕様書の構成について本仕様書は、第1編の基本項目、第2編の修繕項目及び第3編の共通項目の構成である。
広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 2/18 )§ 第2編〔 修繕項目 〕
1 修繕内容
(1) №3汚泥貯留槽撹拌機の分解整備........1台ア 図面に示す部品を取替え、整備すること。
イ 撹拌機用電動機の離線及び結線は本修繕とする。
ウ 本修繕作業は、工場分解整備にて実施するものとする。
(2) 整備後、試運転を行い、正常に運転ができることを確認すること。
(3) 本修繕の対象機器の仕様は、以下に示す。
【№3汚泥貯留槽撹拌機】製造業者:フジ機械株式会社型 式:立型撹拌機羽根径:φ2,000 mm軸 長:4,100 mm回転数:40.7 min-1駆動用電動機:3φ×440V×11kW×4P製造番 号:C2146042製造年 月:平成16年3月
2 廃棄物の処分について・本修繕で発生する廃プラスチック類は、次の施設へ搬出する。
搬出場所 :産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する産業廃棄物処理施設又は最終処分の許可を有する産業廃棄物処分場本工事では、積算上、㈱ISC第一リサイクルセンター 広島市佐伯区五日市町上小深川720-5外(片道運搬距離10.5㎞以下)へ搬出するものと仮定して算出しているが、産業廃棄物処分業の最終処分又は中間処理の許可を有するその他の産業廃棄物処分場に搬出することを妨げるものではない。
広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 3/18 )§ 第3編〔 共通項目 〕この第3編〔共通項目〕に、以下の項目内容を記載する。
a.〔 契約内容に伴うものについて 〕1 「従業員届」について2 「現場責任者選任届」等について3 「現場責任者」の資格要件について4 「現場責任者」の現場常駐について5 「下請業者通知書」について6 「下請契約等」について7 「仕様書等」について8 「修繕期間及び修繕契約金額」の変更について9 「発注者・受注者協議」についてb.〔 実施計画に伴うものについて 〕10 「承諾図書等」の提出について11 「施工計画書」の提出について12 「電気工事取合リスト」の提出について13 「修繕打合簿」の提出について14 「実施工程表」の提出について15 「修繕週報」の提出について16 「施工時(現場作業)」の注意事項等について17 「運転操作説明会」の開催についてc.〔 修繕の施工に伴うものについて 〕18 「災害防止対策等」について19 「本修繕により発生する廃棄物等」の処分について20 「クレーン作業」の安全対策について21 「ダンプトラック等による過積載」の防止について22 「水溶性塗料を用いた塗装・防水補修」について23 「地球環境保全対策(フロン)」について24 「アスベスト含有建材」の使用禁止について25 「不審物が発見された場合」の対応についてd.〔 実施報告に伴うものについて 〕26 「修繕作業報告書」の提出について27 「資材搬入報告書」の提出について28 「撤去品調書(鉄くず類)」の提出について29 「現場発生品調書」の提出について30 「補修報告書」の提出について31 「修繕写真帳」の提出について32 「完成図書等」の提出について33 「修繕完了報告書」の提出についてe.〔 届出書、計画書、報告書 〕一覧
34 届出書の一覧
35 計画書の一覧
36 報告書の一覧37 「届出書類」等に変更が生じた場合についてf.〔 随意契約「適用除外項目」について 〕
38 随意契約において、適用を除外する項目等について広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 4/18 )a.〔 契約内容に伴うものについて 〕1 「従業員届」について
(1)契約約款第7条第1項の通知は、「従業員届」を提出すること。
なお、従業員に変更があった場合には、「(変更)従業員届」を提出すること。
(2)修繕に従事する従業員の氏名等を記載すること。
(3)記載項目についてア 表題(「従業員届」と記載する。)
イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)
ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)
オ 修繕場所(契約書に記載のもの。)
カ 修繕期間(契約書に記載のもの。)
キ 従業員(氏名及び資格を有する場合は、その資格名称を含み記載する。)
(4)この届出書は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に30ミリ程度の余白を要すること。
(5)「従業員届」の提出は、契約締結後14日以内とする。
2 「現場責任者選任届」等について
(1)契約約款第8条の「選任」は、「現場責任者選任届」を提出すること。
なお、現場責任者に変更を生じる場合には、事前に協議し、その後「(変更)現場責任者選任届」を提出すること。
(2)現場責任者は、修繕に従事する従業員の中から、選任すること。
(3)修繕に従事する現場責任者の氏名等を記載すること。
(4)記載項目についてア 表題(「現場責任者選任届」とする。)
イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)
ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)
オ 修繕場所(契約書に記載のもの。)
カ 修繕期間(契約書に記載のもの。)
キ 現場責任者(氏名)
ク 兼務物件名及び期間この兼務物件名は、本修繕で選任した現場責任者の「他物件での届出状況」を記載し、本件の届出時点の件名と期間とする。
(5)「現場責任者選任届」には、「現場責任者の資格要件」を満たすことを確認できる資料を添付すること。
この資料は、受注者が証明する「現場責任者の資格要件証明書」及びそれに添付する証明書類又はそれらの写し等とする。
(6)この届出書は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に30ミリ程度の余白を要すること。
(7)「現場責任者選任届」の提出は、契約締結後14日以内とする。
広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 5/18 )
(8)当該修繕において、技術職人の配置を求めている場合においては、前項に示す「現場責任者選任届」に準じ「配置技術職人選任届」、「配置する技術職人の資格要件証明書」及び添付資料等を提出すること。
3 「現場責任者」の資格要件について
(1)契約約款第8条第2項の現場責任者の「資格要件」は、以下によること。
(2)「現場責任者」の資格要件ア 「現場管理の責任者としての経験」を「過去15年以内」に有する者。
イ 受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係を開札日以前に3か月以上有する者。
(3)「現場管理の責任者としての経験」についてア 請け負った修繕契約又は工事契約における現場管理の実質的な指揮を司る立場の経験を有する者。
イ 責任者としての経験は、修繕契約又は工事契約の種別を問わず「現場責任者」、「現場監督者」、「現場代理人」、「主任技術者」及び「監理技術者」等として従事した事実の実績を有する者。
ウ 前項の修繕契約又は工事契約については、その発注元を国又は地方公共団体並びに元請負契約に限定しない。
ただし、これらは、契約金額が100万円以上のものに限る。
4 「現場責任者」の現場常駐について
(1)契約約款第8条第4項で定める現場責任者の「現場に常駐」を以下に示す。
(2)修繕における現場責任者の「現場に常駐」は、修繕の現場での実務作業を有する「期間」である。
(3)前項の「期間」とは、契約期間ではなく、実際に現場作業のある「作業の実施日」及び「作業を行う時間帯」であり、現場に常駐とし拘束する。
(4)「修繕の現場に作業員に先立ち入ること」、「実務作業の最後まで修繕の現場に滞在すること」及び「作業終了後の安全確認の後に修繕の現場を離れること」を本修繕における現場責任者の責務とする。
(5)現場責任者が、修繕の現場に不在の時は、現場での実務作業は一切厳禁とする。
なお、緊急に作業を要すこととなった場合、又は中止をできない状況下においての場合で、当該修繕の現場責任者が現場に常駐できない場合においては、緊急に発注者と協議し、当該修繕の現場責任者と同等以上の資格要件を保有する者を、緊急事態の代理とすることができる。
5 「下請業者通知書」について
(1)契約約款第4条第5項の「受任者、下請負人」の「通知・確認」は、以下の書面によること。
「下請業者通知書(第○回)」「(第○○分)施工体系図兼下請契約調書」
(2)「施工体系図兼下請契約調書」には、本修繕契約に携わるすべての受任者、下請負人、再受任者及び再下請負人が記載されたものを提出すること。
(3)本修繕に係る「下請業者通知書」は契約締結の都度、すみやかに2部提出すること。
なお、「通知書」の様式は、発注者が示したものによること。
広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 6/18 )
(4)この「通知書」に記載されていない者並びに未提出の場合においては、当該者等の本修繕における現場への立入及び現場作業等はできない。
6 「下請契約等」について
(1)この契約に係る修繕の的確な施工を確保するため、下請契約をしようとする場合は「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日建設省経構発第2号)の趣旨により、下請契約における受注者の適正な選定、合理的な下請契約の締結、契約代金支払等の適正な履行及び下請けにおける雇用管理等への指導を行い、本指針の遵守に努めること。
(2)中小業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、下請契約における注文者は、下請契約における受注者に対しては、発注者から受け取った前払金による現金支払い、契約代金における現金比率の改善及び手形期間の短縮等契約代金の適正化について配慮すること。
(3)この修繕の施工に際して、資材を購入し又は、やむを得ず修繕の一部(主体的部分を除く。)を第三者に請け負わせようとする場合は、極力、地元中小業者に発注すること。
(4)この契約に係る建設資材納入業者との契約にあたっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
7 「仕様書等」について
(1)契約約款第1条の「仕様書等」は、「広島市プラント設備共通仕様書」を含む。
(2)この「共通仕様書」は、建設工事の対応版であるため、本修繕は準用による適用としての運用とする。
(3)本修繕において、対象となる設備は、既設であり、新設工事と同一的な運用は不可能な場合が想定されることから、「共通仕様書」の準用による運用であっても、詳細は、発注者と協議のうえ、決定すること。
8 「修繕期間及び修繕契約金額」の変更について
(1)契約約款第16条の4の「修繕期間の変更」及び契約約款第16条の5の「修繕契約金額の変更」についての通知等は、発注者が示す以下の様式によること。
ア 修繕請負契約の修繕期間変更の協議開始日について(通知)
イ 修繕請負契約の修繕契約金額変更の協議開始日について(通知)
ウ 修繕請負契約の修繕期間変更の協議について(回答)
エ 修繕請負契約の修繕契約金額変更協議について(回答)9 「発注者・受注者協議」について
(1)契約約款第20条の「この約款に定めのない事項」における、必要に応じて協議する「発注者・受注者協議」については、発注者が別に定める「広島市建設工事請負契約約款」の最新版における類似の条項等をこの協議の指針及び参考とすることができる。
b.〔 実施計画に伴うものについて 〕10 「承諾図書等」の提出について広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 7/18 )
(1)本修繕に使用する機器の製作及び資材の手配及び施工については、承諾図書等により、承諾を受けた後、製作、手配及び着手等を行う。
なお、承諾図書等は、各々の必要とする時期にすみやかに提出すること。
また、本修繕の設計図書等に示す寸法は、すべて参考寸法とし、施工時には、現場の寸法等を詳細に計測及び調査のうえ承諾図書の作成、機器、材料の手配及び製作等に取りかかること。
(2)この承諾図書等には、施工図面、試験要領(検査要領書等を含む。)、必要に応じ耐振計算その他の計算書及び検討書等を含むこと。
(3)承諾図書等は、A4版製本とし鑑を添付すること。
(4)「承諾図書等」の鑑への記載項目についてア 表題(「(第○回)承諾図書」又は「(第○回)承諾図書(施工図面)」等との記載とする。
)
イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)
ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)
オ 修繕期間(契約書に記載のもの。)なお、この承諾書の鑑は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に30ミリ程度の余白を要すること。
(5)修繕の規模が極めて小さい等の場合は、発注者と協議のうえ修繕の実施に影響をおよぼさない項目等については、省略することができる。
11 「施工計画書」の提出について
(1)「施工計画書」の提出については、「施工計画書」及び「施工手順書」又は「これに代わるもの」をもって「施工計画書の提出」とする。
(2)計画書等の内容は、修繕の規模、範囲及び施工の難易度に応じ作成すること。
(3)「施工計画書」の提出は、契約金額が 1,000万円以上の場合を原則とする。ただし、特に必要とし、発注者が提出を求めた場合は、これを提出すること。
(4)「施工手順書」又は「これに代わるもの」の提出は、発注者と協議し決定すること。
なお、これらは、各々の必要とする時期にすみやかに提出すること。
(5)「施工計画書」は、A4版製本とし鑑を添付すること。
(6)「施工計画書」の鑑への記載項目についてア 表題(「施工計画書」又は「施工計画書(施工手順書)」等との記載とする。
)
イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)
ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)
オ 修繕期間(契約書に記載のもの。)なお、この計画書の鑑は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に30ミリ程度の余白を要すること。
(7)これらの提出は、2部とする。
(8)修繕の対象設備等の施工内容、範囲及び規模等により特に必要のない場合は、発注者と協議のうえ省略できる。
広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 8/18 )12 「電気工事取合リスト」の提出について
(1)「電気工事取合リスト」の提出については、電動機、電磁弁その他電気部品を含む機器、部品を設置及び取替等の場合とする。
(2)記載する内容は、電動機等の容量、電圧、始動電流、定格電流、力率、効率及びその他必要な事項とする。
(3)この取合リストには、端子箱、電動機、リミットスイッチ等の電気図面(信号リスト等の情報を含む。)及び電気部品の単品図面等を含むこと。
なお、提出は、3部とし必要とする時期にすみやかに提出すること。
(4)「電気工事取合リスト」は、A4版製本とし鑑を添付すること。
(5)「電気工事取合リスト」の鑑への記載項目についてア 表題(「電気工事取合リスト」と記載する。)
イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)
ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)
オ 修繕期間(契約書に記載のもの。)なお、このリストの鑑は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に30ミリ程度の余白を要すること。
13 「修繕打合簿」の提出について
(1)「修繕打合簿」の提出については、重要な決定事項、確認事項及び内容変更の経過記録の発生した場合等とする。なお、提出は、1部とし打合せ協議後にすみやかに提出すること。
(2)「修繕打合簿」は、A4版とする。
(3)「修繕打合簿」の打合せ内容以外の記載項目についてア 表題(「修繕打合簿」と記載する。)
イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)
ウ 受注者の住所、商号又は名称エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)
オ 修繕期間(契約書に記載のもの。)14 「実施工程表」の提出について
(1)現場の修繕期間を中心に「現場の修繕期間」の全体を記載すること。
なお、提出は、必要部数とし施工等の打合せを兼ね契約締結後1か月以内を目安とし、すみやかに提出すること。
(2)「機器・材料の搬入日」、「重機類の使用日」及び「機器、及び送水の停止希望時間・日」は、別欄への記載とし、記号等を使用し強調表示すること。
(3)「実施工程表」の工程以外の記載項目についてア 表題(「実施工程表」と記載する。)
イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)( 9/18 )
ウ 受注者の住所、商号又は名称及び連絡先エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)
オ 修繕期間(契約書に記載のもの。)15 「修繕週報」の提出につ
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落札者不明 / 2026/05/27
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