茨城県一般競争入札
【電子入札】【電子契約】上・下部端栓の試作試験
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 場所・期間
- 茨城県那珂郡東海村(本文から抽出) / 契約期間( 納 期 )令和9年3月19日納 入(実 施)場所プルトニウム燃料技術管理棟2階 分析・検査課居室契約条項役務…
- 参加条件
- A,B,C,D / 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度…
| 発注機関 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 東海村 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 履行場所(本文から抽出) | 茨城県那珂郡東海村 |
| 公告日 | 2026/09/11 |
日程(本文から読み取り)
| 入札書の提出期限 | 2026/11/06 |
|---|---|
| 開札 | 2027/03/19 |
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応募に必要な事項
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よくある質問
- 【電子入札】【電子契約】上・下部端栓の試作試験 の締切はいつですか?
- 2026/11/06(あと54日)
- どの機関が発注していますか?
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部(茨城県)です。
- 入札方式は何ですか?
- 一般競争入札です。
公告の全文を読む(113段落)
※ 長いため冒頭 8,000 字まで
【電子入札】【電子契約】上・下部端栓の試作試験
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格
(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年11月6日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特約条項知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除契約担当財務契約部事業契約第2課黒澤 あやか(外線:080-4938-5218 内線:803-41026 Eメール:[email protected])
(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契約期間( 納 期 )令和9年3月19日納 入(実 施)場所プルトニウム燃料技術管理棟2階 分析・検査課居室契約条項役務契約条項入札期限及び場所令和8年11月6日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年11月6日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年10月7日まで入札説明会日時及び場所無件名上・下部端栓の試作試験数 量 1式入札方法
(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契約管理番号 0802C03526一般競争入札公告令和8年9月11日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
上・下部端栓の試作試験仕様書目次1. 一般仕様 ····································································································· 11.1 件名 ·································································································· 11.2 概要 ·································································································· 11.3 作業内容 ···························································································· 11.3.1 対象 ·································································································· 11.3.2 作業範囲及び項目 ················································································ 11.3.3 作業内容及び作業方法 ·········································································· 11.4 支給品 ······························································································· 21.5 貸与品 ······························································································· 21.6 納期 ·································································································· 21.7 納入場所及び納入条件 ·········································································· 21.8 検収条件 ···························································································· 21.9 提出図書 ···························································································· 21.10 品質管理 ···························································································· 31.11 産業財産権等 ······················································································ 31.12 機密保持 ···························································································· 31.13 協議 ·································································································· 31.14 グリーン購入法の推進 ·········································································· 41.15 その他 ······························································································· 42. 技術仕様 ····································································································· 52.1 一般事項 ···························································································· 52.2 製品仕様 ···························································································· 52.3 試験 ·································································································· 52.3.1 健全性試験 ························································································· 52.3.2 工場立会試験 ······················································································ 62.4 品質保証 ···························································································· 611. 一般仕様1.1 件名上・下部端栓の試作試験1.2 概要本件は、高速炉に係るサプライチェーンの再構築に向けて、候補メーカーによる燃料要素部材の一部である、上部端栓及び下部端栓の試作試験を行う。
本仕様書は当該業務を受注者に請負わせる為の仕様について規定するものである。
なお、本件は、「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。
1.3 作業内容1.3.1 対象端栓棒材 (SUS316相当) 外径7mm×2000mm:5本(協議により変更も可)1.3.2 作業範囲及び項目
(1) 棒材の引き取り、輸送
(2) 上・下部端栓の製作
(3) 試験
(4) 提出図書の作成
(5) 梱包・輸送1.3.3 作業内容及び作業方法
(1) 棒材の引き取り、輸送日本原子力研究開発(以下「原子力機構」という)より支給する端栓棒材を引き取り、作業場所まで輸送する。
着払いによる郵送も可とする。
(2) 上・下部端栓の製作2.2に示す製品仕様で製作する。
(3) 試験2.3に示す試験を実施する。
(4) 提出図書の作成1.9 提出図書を作成し提出する。
(5) 梱包・輸送原子力機構まで納入物件を梱包・輸送する。
21.4 支給品
(1) 支給品及び数量1.3.1に示す。
(2) 支給場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所MOX燃料技術開発部 分析・検査課 指定場所
(3) 支給時期別途協議1.5 貸与品なし。
1.6 納期令和9年3月19日1.7 納入場所及び納入条件
(1) 納入場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所MOX燃料技術開発部 分析・検査課 指定場所
(2) 納入条件持ち込み渡し1.8 検収条件本仕様書の1.3に示す作業内容が終了し、2.2
(2)に示す納入物件の納入及び1.9提出図書の完納を以って検収を受けるものとする。
1.9 提出図書受注者は、次の図書を提出期限までに遅延なく提出すること。
提出図書のうち 1 部は受注者検印を朱印とし、それ以外の部数はコピーとする。
また、確認を必要とする図書の場合は別に、確認返却用1部を朱印で提出すること。
〔図書名〕 〔提出期限〕 〔部数〕 〔確認〕
(1) 品質保証計画書 製作開始前 2部 要
(2) 工程表 製作開始前 2部 要
(3) 製作要領書 製作開始前 2部 要3(4) 試験要領書 製作開始前 2部 要
(5) 試験成績書 製品納入時 2部 不要
(6) 打合せ議事録 打合せ後1週間以内 2部 不要
(7) 委任又は下請負等の届出書※(原子力機構様式)契約後速やかに 1式 不要
(8) 上記以外の提出図書及び資料 協議による※ 委任状及び下請負等の届出書は下請け等がある場合に提出のこと。
ない場合は提出不要。
(提出場所)日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所MOX燃料技術開発部 プルトニウム燃料技術管理棟 2階 分析・検査課居室1.10 品質管理
(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。
受注者は、受注者の品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。
また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。
(2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
1.11 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1.12 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者、下請会社等の作業員を除く第三者への開示又は提供を行ってはならない。
1.13 協議本仕様書の記載事項及び本仕様書に記載されていない事項について、疑義が生じた場合は、原子力機構担当者と協議すること。
また、その結果については、請負側において議事録を作成し、原子力機構側と請負側の双方で内容を確認すること。
41.14 グリーン購入法の推進
(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.15 その他本契約の1.3.1で使用しなかった端栓棒材は製品と一緒に原子力機構へ輸送すること。
52. 技術仕様2.1 一般事項本製品の製作にあたっては、原子力機構担当者と製作内容など十分な打ち合わせを行い、設計及び製作を進めること。
2.2 製品仕様
(1) 材質(素材)SUS316相当ステンレス鋼(支給品)
(2) 製作数量及び納入物件
① 上部端栓:50本
② 下部端栓:50本
(3) 製作仕様製作寸法及び形状は、別添1の上・下部端栓製作図を参照にすること。
(4) ロットの定義製品ロットは、同一素材ロットの棒材より連続して加工したものとする。
なお、本試作試験で支給する素材はすべて同一素材ロットである。
製作方法又は製作工程を変更した際は、異なる製品ロットとする。
2.3 試験本製品に関する試験は以下の項目を実施すること。
なお、試験を実施するにあたり、事前に試験要領書を作成し提出するものとする。
2.3.1 健全性試験
(1) 外観確認a. 規格 : 表面に割れ、傷等有害なものがないこと。
表面は洗浄とし、油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
b. 試験数量 : 製品全数c. 試験方法 : 目視による。
(必要に応じ拡大鏡、照明を使用する。)d. 報告 : 合否
(2) 寸法測定a. 規格 : 規定値なし。
b. 試験数量 : 製品全数断面形状については1製品ロットあたり1個。
製作途中で得られた断面サンプルを用いて測定。
c. 試験方法 : ノギス等による測定による。
測定箇所は別添2の上・下部端栓寸法測定箇所を参照とし、寸法を測定すること。
断面寸法は試作製6品とは別に測定用サンプルを製作し、切削加工等を行うことで測定する。
d. 報告 : 数値2.3.2 工場立会試験原子力機構による工場立会試験を以下の要領で実施する。
なお、詳細な実施要領については、1.9
(4)試験要領書により規定するものとする。
項目 試験方法外観確認 受注者側結果確認※抜取試験寸法測定 受注者側結果確認※抜取試験※試験数は原子力機構が指定する。
2.4 品質保証上・下部端栓の製作に際しては、すべての工程において、以下の事項等について十分な品質管理を行うこと。
(1) 管理体制
(2) 外注管理
(3) 現地作業管理
(4) 材料管理
(5) 工程管理
(6) 試験管理
(7) 不適合管理
(8) 記録の保管
(9) 監査以上7別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)
(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)
(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号) に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)
(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。
)を使用する権利2 この特約
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