- 場所・期間
- (4) 工期まで
| 発注機関 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 東海村 |
| カテゴリー | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公告日 | 2026/09/10 |
日程(本文から読み取り)
| 開札 | 2026/09/10 |
|---|
公告の本文から自動で読み取ったものです。正確な日程は原文をご確認ください。
応募に必要な事項
履行場所
(2) 工事場所
工期・納期
(4) 工期まで
参加資格
2.競争参加資格
提出・締切
提出方法:令和8年9月10日 令和8年9月24日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和8年10月20日 13:30場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年10月16日 10:00 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
よくある質問
- 【電子入札】【電子契約】A/Bエレベーター(No.3号機)更新工事 の締切はいつですか?
- 2026/10/16(あと35日)
- どの機関が発注していますか?
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀(茨城県)です。
- 入札方式は何ですか?
- 一般競争入札です。
公告の全文を読む(122段落)
※ 長いため冒頭 8,000 字まで
【電子入札】【電子契約】A/Bエレベーター(No.3号機)更新工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.
(1)を参照
(4) 工期まで
(5)
(6) 対象建物概要入札に関する主要事項の1.
(4)を参照
(7)
2.競争参加資格
(1)
(2)入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。
本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。
令和8年9月10日A/Bエレベーター(No.3号機)更新工事福井県敦賀市白木2丁目1番地原子炉補助建物契約日から令和9年11月30日本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。
電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ 本工事に関して、社会情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえて設計変更を行う必要がある場合は、その必要な手続の詳細を別紙で定める。
予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
1(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)(注)警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第43条の規定に基づいた貯蔵に関する事業指定を受けた事業者会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.
(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。
次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(上記2.
(2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が700点以上であること。
)文部科学省における機械器具設置工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、700点以上であること。
また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
1)日本原子力研究開発機構の発注工事
2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事
3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)
④ 都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事(申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「近畿地区」において受けていないこと。)
① 工事経験 平成23年度以降に元請又は一次下請けとして完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る)。
また、工事実績は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
・原子力施設※を有する敷地の防護区域内におけるエレベーター更新工事の実績を有すること。
※原子力施設の要件:発電用原子炉施設、試験研究炉施設、再処理施設、加工施設、放射性廃棄物の貯蔵施設、廃棄施設平成23年度以降に元請又は一次下請けとして完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る)。
また、工事実績は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、原子力事業者(注)、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
・原子力施設※を有する敷地の防護区域内におけるエレベーター更新工事の実績を有すること。
※原子力施設の要件:発電用原子炉施設、試験研究炉施設、再処理施設、加工施設、放射性廃棄物の貯蔵施設、廃棄施設 また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
① 日本原子力研究開発機構の発注工事
② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事
③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事
④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事23.入札手続等
(1)〒914-8585福井県敦賀市木崎65号20番地
(2)~ まで
(3)~ まで
(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。
詳細は入札説明書参照。
4.その他
(1)
(2)
①
②
(3)
(4)令和8年9月20日(敦賀駐在)電 話 : 0770-21-5025 担当部局日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課前田和代本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者の決定方法75% 70% 70% ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費 入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。
契約保証金:免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
提出方法:令和8年9月10日 令和8年9月24日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和8年10月20日 13:30場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年10月16日 10:00 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
令和8年10月20日 13:00競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法F A X : 0770-21-8533E-mail : [email protected] 入札説明書の交付期間令和8年9月10日3(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)以 上原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。
工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。
なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。
工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。
また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。
また、調査結果については発注者において公表するものとする。
詳細は入札説明書による。
入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。
落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
関連情報を入手するための照会窓口:3.
(1)に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無 特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。
その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。
このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。
また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。
上記2.
(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.
(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
A/Bエレベーター(No.3号機)更新工事引合仕様書令和 8年 8月国立研究開発法人日本原子力研究機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 設備保全課目 次1. 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.1 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.2 件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.3 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.4 工事場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.5 工事期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.6 納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.7 適用図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.8 適用又は準拠すべき法令等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.9 提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.10 保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.11 設備機器の重要度分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.12 グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32. 工事の範囲及び内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32.1 工事の範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32.2 工事の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33. 機構の支給品及び貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43.1 支給品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43.2 貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44. 試験・検査及び検収 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44.1 試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44.2 検収 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55. 特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56. 提出図書リスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77. 添付資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・811. 一般事項1.1適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)が「A/Bエレベーター(No.3号機)更新工事」の発注にあたり、当該工事固有の仕様を示すものである。
本仕様書の他に本工事に係る一般事項については1.7項「適用図書」に記載の仕様書類の内容も適用される。
なお、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。
1.2件名本仕様書により実施する工事の件名は次のとおりとする。
A/Bエレベーター(No.3号機)更新工事1.3目的本仕様書により実施する工事の目的は以下とする。
当該エレベーターは設置後35年が経過しており、制御盤、モータ等の主要機器の老朽化が著しく、故障発生時には長期間の運用停止となる恐れがある。
当該エレベーターは作業従事者のみならず一般見学者を含む不特定多数の利用者が使用する施設内でも利用頻度の高いエレベーターである。
そのため、早急に劣化した機器・部材の更新工事を実施するものである。
1.4工事場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ 原子炉補助建物1.5工事期間自:契約日至:令和 9年 11月 30日1.6納期令和 9年 11月 30日1.7適用図書本仕様書により実施する工事に適用される図書には以下のものがある。
受注者はこれらの適用図書の内容を検討し、設計・製作・施工等に反映すること。
・請負契約にかかわる一般仕様書21.8適用又は準拠すべき法令等本仕様書に基づく作業の設計・製作・施工条件等を決定するにあたり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは以下の通りである。
次の適用法令等の他、受注者が工事を実施するにあたり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は工事前に速やかに機構に対し書面にて確認を得ること。
また、必要な許認可は事前の打合せにより、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に実施する。
なお、受注者が行う許認可について、その写しをその都度機構に提出すること。
・原子力規制委員会設置法・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(原子力規制委員会規則第9号)・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(原子力規制委員会規則第10号)・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈・研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(総理府令122号)・電気事業法及び同法の関係法令・電気設備に関する技術基準を定める省令(省令52号)・放射性同位元素等の規制に関する法律・国際規制物資の使用等に関する規則(総理府令50号)・消防法及び同法の関係法令・計量法及び同法の関係法令・高圧ガス保安法及び同法の関係法令・労働安全衛生法及び同法の関係法令・自然公園法及び同法の関係法令・廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令・福井県条例・敦賀市条例・日本産業規格(JIS)・電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)・日本電機工業会規格(J
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