- 仕事
- 別紙仕様書のとおり
- 場所・期間
- 天塩郡天塩町(本文から抽出) / (4)履行期間契約締結の翌日から令和8年12月4日(金曜日)まで
- 参加条件
- A,B,C,D
| 発注機関 | 林野庁北海道森林管理局 |
|---|---|
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| 履行場所(本文から抽出) | 天塩郡天塩町 |
| 公告日 | 2026/09/10 |
日程は原文をご確認ください(本文から読み取れませんでした)。
応募に必要な事項
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
よくある質問
- どの機関が発注していますか?
- 林野庁北海道森林管理局(北海道)です。
公告の全文を読む(64段落)
※ 長いため冒頭 8,000 字まで
令和8年度留萌北部森林管理署宿舎修繕業務(オープンカウンター方式による見積り合わせ)
オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和8年9月10日分任支出負担行為担当官留萌北部森林管理署長 荒川 和也
1 見積合わせに付する事項
(1)物件名令和8年度留萌北部森林管理署宿舎修繕業務
(2)業務内容別紙仕様書のとおり
(3)履行場所別紙位置図のとおり
(4)履行期間契約締結の翌日から令和8年12月4日(金曜日)まで
2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、留萌北部森林管理署随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。
(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記
(2)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。
3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先
① 仕様書等を示す場所北海道森林管理局→ホーム→公売・入札情報→一般競争入札(すべての公告)
② 問合せ先及び見積書の提出先留萌北部森林管理署 担当:総務グループ 経理担当〒098-3392 北海道天塩郡天塩町新栄通6丁目電話 050-3160-5725Mail:h_rumoihokubu@maff.go.jp
4 見積書等の提出について
(1) 見積書は令和8年9月10日(木曜日)から受け付け、令和8年9月30日(水曜日)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。
(2) 見積書の提出に当たっては、郵送・持参のほか、Mailによる提出も認めますが、上記
(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。
また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。電子メールによる提出用アドレス:h_rumoihokubu@maff.go.jpなお、電子メールで送付する場合は、押印をせずにPDFファイルにパスワードを付けて送付し、見積書提出期限日の 9:00~17:00 までに上記3
②へ電話でパスワードを知らせること。※パスワードのかけ方https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/password-protect-pdf.htmlなお、本公示に記載された資格等を満たしていると認められる上記2-
(4)の書類を同時に提出する場合はPDFファイルとして添付すること。
(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は調達に要する一切の費用を含んだ合計金額を記載してください。なお、見積書に記載された金額に、消費税法及び地方税法(以下「消費税等」という。)の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって採用価格とするので、見積者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税等の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額を見積書に記載すること。また、内訳書を添付する場合は、内訳書の各項目に金額を記入し、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出願います。
5 見積合わせについて見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積参加者に通知します。
6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』
7 契約保証金免除する。
8 契約の相手方の決定について有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。
9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。なお、契約書及び請書を省略した場合、契約成立の証として「採用」を付した見積書の写しを希望され場合は交付することも可能です。)。
10 その他
(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。
(2) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。
(3) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。
(4) 完成検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。
仕様書
1 業務概要
(1) 業務名令和8年度留萌北部森林管理署宿舎修繕業務
(2) 履行場所 位置図のとおり
2 業務仕様
(1) 共通仕様内訳書、仕様書、図面に記載されていない事項については、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書(最新版)」(以下「改標仕」という)を基本とするほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修した仕様書等とする。なお、上記適用基準は公示時における最新版とする。
(2) 特記仕様共通事項施 工材 料施工の写真管理現場養生等その他・施工に当たり、建築基準法、建設業法、労働基準法、労安全衛生法、消防法、道路交通法、電気事業法及びその他関係法令・法規等を遵守すること。・業務着手前に居住者に施工内容・留意事項について事前に周知し、居住者の理解を得ること。・受注者は監督職員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び業務の円滑な進捗をはかること。・業務内訳書のとおり。・材料は全て新品を使用し、材料のうち日本工業規格に該当するものは合格品以上とすること。また、製品保証に関する証明書については、施工完了後提出すること。・受注者は施工にあたって、内訳書区分ごとに施工前と施工後の写真撮影により管理し提出すること。・業務に当たっては、業務範囲及び搬入・搬出経路について適正に養生・清掃を行うこと。また、日々の作業終了時は資材の整理整頓と清掃を徹底すること。・施工に当たって、既存設備及び構造物等に損傷を与えないよう注意すること。万が一損傷を与えた場合は、受注者の責任において原状復帰すること。・軽微な変更を行う場合は、監督職員の指示による。なお、この場合請負金額の増減は行わない。・点検等に必要な工具類、使用電力及び用水は受注者の負担とする。・その他、本仕様書に定めのない事項については、監督職員と協議し、その指示を受けること。様式第1号(第3条)見積書令和年月日分任支出負担行為担当官留萌北部森林管理署長荒川 和也 殿(見積者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、「令和8年度留萌北部森林管理署宿舎修繕業務」の代金として内訳は別紙「見積内訳書」のとおり上記のとおり、見積依頼書、見積心得等記載事項を承知の上、見積りします。(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。摘要数量 単位単価金額備考4.0 カ所 全室はつり補修 3.0 カ所2.0 枚101号室202号室〈軒天張替〉2.0 枚1.0 式1.0 式1.0 カ所 101号室1.0 式 101号室はつり補修 5.0 カ所1.0 式1.0 式1.0 式201号室【営林署団地030】浴槽ヒートン補修計床下換気口取替運搬費廃材処理諸経費見積金額(税抜き)【新栄団地015(8号宿舎)】塗装スレート解体、張替見積内訳書【業務名】令和8年度留萌北部森林管理署宿舎修繕業務名 称【新栄団地013(6号宿舎)】ホームタンク錆止め塗り床下換気口取替網戸張替【新栄団地014(7号宿舎)】プッシュ式レジスター交換様式第2号(第3条)委任状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記
1 見積年月日 令和年月日
2 件名令和8年度留萌北部森林管理署宿舎修繕業務
3 見積書提出に関する一切の件令和年月日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官留萌北部森林管理署長荒川 和也 殿摘要数量 単位単価金額備考4.0 カ所 全室はつり補修 3.0 カ所2.0 枚101号室202号室〈軒天張替〉2.0 枚1.0 式1.0 式1.0 カ所 101号室1.0 式 101号室はつり補修 5.0 カ所1.0 式1.0 式1.0 式10.0 %廃材処理諸経費【新栄団地015(8号宿舎)】スレート解体、張替塗装運搬費201号室業務内訳書【業務名】令和8年度留萌北部森林管理署宿舎修繕業務名 称【新栄団地013(6号宿舎)】ホームタンク錆止め塗り床下換気口取替網戸張替【新栄団地014(7号宿舎)】合 計(消費税込)小 計消費税相当額プッシュ式レジスター交換【営林署団地030】浴槽ヒートン補修床下換気口取替位置図【新栄団地013(6号宿舎)】〒098-3303 天塩郡天塩町新栄通7丁目8546番地の1履行場所出典元:国土地理院 国土地理図【位置図】【新栄団地014(7号宿舎)】〒098-3304 天塩郡天塩町新地通6丁目8548番地の1出典元:国土地理院 国土地理図履行場所7号宿舎【位置図】【新栄団地015(8号宿舎)】〒098-3304 天塩郡天塩町新地通6丁目8548番地の1出典元:国土地理院 国土地理図履行場所8号宿舎位置図【営林署団地030(遠別宿舎)】〒098-3541 天塩郡遠別町字北浜91-45履行場所履行場所出典元:国土地理院 国土地理図【新栄団地013(6号宿舎)】ホームタンク錆止め塗り(架台含む)※全室とも同じ仕様のタンク【現況写真】101号室201号室102号室202号室架台部分容量:180ℓ【新栄団地013(6号宿舎)】床下換気口取替(3カ所)【現況写真】1カ所目2カ所目 3カ所目【新栄団地013(6号宿舎)】床下換気口取替(3カ所)【建物図】【サイズ(和室)】 縦:1192mm 横: 861mm【新栄団地013(6号宿舎)】網戸張替(2枚)【現況写真】1カ所目101号室2カ所目202号室【新栄団地014(7号宿舎)】軒天張替【現況写真】【新栄団地014(7号宿舎)】軒天張替【建物図】修繕箇所2階バルコニー修繕箇所2階バルコニー【新栄団地015(8号宿舎)】プッシュ式レジスター交換【現況写真】【営林署団地030(遠別宿舎)】浴槽ヒートン補修【現況写真】【営林署団地030(遠別宿舎)】床下換気口取替(5カ所)【現況写真】【現況写真】1カ所目2カ所目3カ所目【営林署団地030(遠別宿舎)】床下換気口取替(5カ所)【現況写真】【建物図】4カ所目5カ所目請負契約書
1 件名令和8年度留萌北部森林管理署宿舎修繕業務
2 仕様仕様書のとおり
3 契約金額金円(うち消費税及び地方消費税の額 円)
4 履行期間令和8年月日から令和8年12月4日まで
5 履行場所仕様書(位置図)のとおり
6 検査場所履行場所に同じ
7 契約保証金免除上記件名(以下「業務」という。)について、分任支出負担行為担当官 留萌北部森林管理署長 荒川 和也(以下「甲」という。)と株式会社○○○○ 代表取締役□□ 〇〇 代理人 株式会社○○○○××支社 支社長 ○○ □□(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和8年月日発注者(甲) 住所北海道天塩郡天塩町新栄通6丁目氏名分任支出負担行為担当官留萌北部森林管理署長 荒川 和也請負者(乙) 住所北海道○○市△△町××丁目氏名株式会社○○○○代表取締役 □□ ○○代理人住所北海道△△市××町□丁目氏名株式会社○○○○ ××支社支社長 ○○ □□ 印契約条項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。
3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。
5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務
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