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茨城県一般競争入札

【電子入札】【電子契約】軽水炉保全活動に関する調査

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗

場所・期間
契約期間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契約条項…
参加条件
A,B,C,D
入札締切まで あと55日2026/11/04
発注機関国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
地域茨城県 東海村
入札方式一般競争入札
公告日2026/09/09

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日程(本文から読み取り)

入札書の提出期限2026/11/04
開札2027/02/26

公告の本文から自動で読み取ったものです。正確な日程は原文をご確認ください。

応募に必要な事項

工期・納期

契約期間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契約条項役務契約条項入札期限及び場所令和8年11月4日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。

参加資格

入札参加資格要件等

提出・締切

(提出場所)茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部構造信頼性・材料技術開発グループ3.3. 納期令和9年(2027年)2月26日3.4. 作業実施場所受注者側施設23.5. 検収条件3.1に定める契約範囲の作業が完了し、3.2に定める提出図書の完納をもって検収とする。

入札・開札

開札日時及び場所令和8年11月4日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。

※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。

よくある質問

【電子入札】【電子契約】軽水炉保全活動に関する調査 の締切はいつですか?
2026/11/04(あと55日)
どの機関が発注していますか?
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗(茨城県)です。
入札方式は何ですか?
一般競争入札です。
公告の全文を読む(99段落)

※ 長いため冒頭 8,000 字まで

【電子入札】【電子契約】軽水炉保全活動に関する調査

次のとおり一般競争入札に付します。

1 競争参加者資格

(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。

令和8年11月4日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特約条項知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入札保証金免除契約担当財務契約部事業契約第3課鈴木 絵美(外線:080-4650-8109 内線:803-41003 Eメール:[email protected])

(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

契約期間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契約条項役務契約条項入札期限及び場所令和8年11月4日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。

開札日時及び場所令和8年11月4日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。

入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交付期限令和8年10月13日まで入札説明会日時及び場所無件名軽水炉保全活動に関する調査数 量 1式入札方法

(1)総価で行う。

(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。

契約管理番号 0803C01350一般競争入札公告令和8年9月9日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。

※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。

https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件国内軽水炉(PWR、BWR)の保全活動に関する経緯及び最新の知見を有するか、もしくは、これらの知見を収集可能なこと。

(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。

(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。

入札参加資格要件等

軽水炉保全活動に関する調査仕様書11. 件名軽水炉保全活動に関する調査2. 目的本件は、ナトリウム冷却型高速炉(以下、「高速炉」という)実証炉の保全方針検討の参考とするため、軽水炉において行われている保全活動を根拠や背景情報と共に調査、整理することを目的とする。

なお、本件は、経済産業省からの委託事業である「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一部である。

3. 一般仕様3.1. 契約範囲「4. 技術仕様」に示す作業 一式3.2. 提出図書図書名 提出時期 部数 確認実施計画書*1 契約締結後速やかに 1部 要品質保証計画書*1 契約締結後速やかに 1部 不要報告書*1 納期まで 1部 要打合せ議事録*1 打合せ後速やかに 1部 要委任先又は中小受託事業者等の承認について(機構様式)下請負等がある場合のみ、作業開始2週間前までに提出すること。

1部 不要*1:電磁気的データ(Microsoft Office型式.CD、DVD等媒体)を報告書と共に提出すること。

(提出場所)茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部構造信頼性・材料技術開発グループ3.3. 納期令和9年(2027年)2月26日3.4. 作業実施場所受注者側施設23.5. 検収条件3.1に定める契約範囲の作業が完了し、3.2に定める提出図書の完納をもって検収とする。

3.6. 検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部構造信頼性・材料技術開発グループリーダー3.7. 支給品なし3.8. 貸与品 令和7年度「軽水炉保全活動に関する調査」契約報告書上記の他、本業務を遂行するために必要な資料および情報等は協議のうえ、日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)より貸与する。

受注者は、これらが原子力機構にとって重要であることをよく認識し、その取扱いについて最大限の注意を払い、本作業以外には使用しないこと。

また、用済後の資料等は、速やかに返却すること。

3.9. 品質管理

(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。

受注者は、品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。

また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。

(2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。

3.10. グリーン購入法の推進

(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。

(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

3.11. 知的財産権知的財産権の扱いについては、別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。

3.12. 機密保持3受注者は、本契約で得られる情報等のすべてについて機密扱いとし、その保持に努めると共に、本契約の実施以外の目的にこれらを使用することを厳禁する。

3.13. 協議事項本仕様書に記載のある事項または記載のない事項について疑義の生じた場合は、原子力機構担当者と協議し、議事録をもって確認するとともに、その決定に従うものとする。

議事録で確認した事項は、本契約仕様書に準じた効力を持つものとする。

3.14. 特記事項

(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。

4. 技術仕様4.1. 目的高速炉は、軽水炉と比べ運転経験が少ないことから、軽水炉での保全活動を参考に、その根拠や背景を十分に把握した上で、プラントの特徴(冷却材にナトリウムを使用し、軽水炉と比べ高温低圧で運転すること等)に応じた保全方法を設定する必要がある。

本件は、保全の観点からの実証炉の設計高度化に向けて、PWRプラント及びBWRプラントを対象に、軽水炉保全活動のこれまでの知見や現在の保全方法の設定根拠や背景情報、規制対応等の知見を調査、整理するものである。

昨年度は、PWRプラント又はBWRプラントを保有する電力各社における保全計画(保全重要度、点検頻度、点検周期等)の設定及び見直しの実例並びに点検工程の作成方法等の調査を行った。

今年度は、保全内容の詳細な設定方法、中性子照射効果の監視試験及び定期検査工程作成方法について電力各社における取り組みの調査、違いの分析を行うと共に昨年度実施した調査結果を踏まえた総括を行う。

4.2. 実施内容

(1) 実施計画の作成本件についての実施計画を作成し、原子力機構の確認を受ける。

実施計画書には以下

(2)から

(4)の項目を含めること。

(2) 軽水炉保全活動の調査以下の観点からPWR、BWRの各プラント(電力各社)において、保全がどのように行われているか実例に基づき調査、分析する。

また、昨年度の調査結果を踏まえて軽水炉における保全の実施方法について総括する。

4

① 保全内容の設定方法に関する調査a. JEAC4209に沿った保全重要度の設定における各判断項目(重要な系統機能、機器が故障した場合の重要な系統機能への影響、故障可能性、検知修復性、予防保全対象)の決定基準、またそれらの判断におけるリスク情報活用の状況b. 保全重要度を踏まえた点検内容の設定方法c. 採用されている状態監視技術の整理及びそれらを用いた保全(健全性確認)の考え方d. オンラインメンテナンスの実施状況、実施に際しての課題と対応方法e. アクセスが難しい機器に対する保全の考え方f. 代表的かつ重要な機器を対象とした保全内容設定の一連のプロセス比較

② 中性子照射効果の監視試験に関する調査JEAC 4201「原子炉構造材の監視試験方法」に従い、監視試験として実施される引張試験及び衝撃試験について、具体的な方法を調査する。

特に、供試材の選定方法、及び、試験片形状、試験数量、試験温度の設定方法、並びに、試験結果の評価、監視試験片の再生方法について各プラントにおける取り組みを調査する。

また、JEAC 4201に従わない方法を採用している場合は、その具体的な個所と妥当性の根拠について調査する。

③ 定期検査工程作成に関する調査精度の高い定期検査工程を作成するための電力各社の取組みを調査、分析する。

特に、リソース管理や作業期間のバッファ設定方法、また、工程作成に際して、点検周期、作業場所や系統機能上の取り合い以外で、考慮すべき事項を調査、分析する。

(3) 調査結果の総括昨年度成果及び

(2)の調査結果を踏まえて、軽水炉保全活動の総括を行う。

(4) 報告書作成以上の

(2)~

(3)の成果をまとめ、報告書を作成する。

以上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)

(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)

(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)

(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)

(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。

3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19別紙1号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。

(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。

(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)

(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。

(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。

(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。

(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。

イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。

)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合

2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。

3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。

(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。

2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。

3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。

4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。

5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。

(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。

ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。

2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。

(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。

また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。

2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。

ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。

3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。

甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾

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