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- 別紙「子育て支援センターにしあかし・子育て支援センターうおずみ運営業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりです…
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応募に必要な事項
工事・業務の内容
2 業務の内容別紙「子育て支援センターにしあかし・子育て支援センターうおずみ運営業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりです。
提出・締切
⑶ 提出期限までに所定の書類が整わなかった場合。 ⑵ 提出方法 ④ 提出期限は、令和8年8月3日(月)(必着)です。
質問
⑵ 質問に対する回答令和8年7月28日(火)午後1時から明石市ホームページにおいて公表します。
※公告文から自動で整理したものです。正確な条件は必ず原文をご確認ください。
よくある質問
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- 兵庫県明石市(兵庫県)です。
公告の全文を読む(186段落)
※ 長いため冒頭 8,000 字まで
【公募型プロポーザル方式】子育て支援センター運営業務委託(7月15日発注)
1明子第78号2026年(令和8年)7月15日明石市長 丸谷 聡子(公印省略 こども局子育て支援室子育て支援課)子育て支援センターにしあかし・子育て支援センターうおずみ運営業務委託団体の応募案内及び公募型プロポーザル方式業務委託の実施について明石市こども局子育て支援室子育て支援課の業務について公募型プロポーザル方式業務委託(以下「プロポーザル方式」という。)を実施しますので、参加を希望する者は下記要領により参加申請等を提出してください。
1 業務地区
⑴ 西明石地区(子育て支援センターにしあかし) ・・・ 1団体
⑵ 魚住地区(子育て支援センターうおずみ) ・・・ 1団体なお、2地区合わせて申請することはできますが、必ず上記地区ごとにそれぞれ子育て支援センターを開設することとなります。
2 業務の内容別紙「子育て支援センターにしあかし・子育て支援センターうおずみ運営業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりです。
※「明石市子育て支援センター事業実施要綱」で定める基準に従って事業を実施してください。
(実施場所、実施日等を除く)
3 業務の実施場所業務地区ごとに1か所、子育て支援センターを開設していただきます。
加えて、子育て支援センター及びこども夢文庫等の子育て親子の居場所が少ない地区の施設2箇所において、出張プレイルームをそれぞれ月1回以上、開催することとします。
4 委託期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで。
ただし、委託業務の実績が良好と認められるときは、3年を超えない範囲で更新を予定していますが、契約については1年度ごとに行います。
ただし、各年度の予算が成立しない場合は契約を行わないものとします。
5 開所日時等子育て支援センターは、原則として、週5日以上、かつ、1日7時間以上開所すること。
なお、開所日及び開所時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮のうえ、事業計画書で提案してください。
出張プレイルームは、原則として、1箇所につき、毎月1回1時間45分以上開設すること。
26 委託料
⑴ 運営委託金として西明石地区は年間8,725,000円(税込)、魚住地区は年間9,132,000円(税込)(それぞれ令和9年4月1日から令和10年3月31日まで実施の場合)を見積限度額として、収支予算書で提案して下さい。
なお、新たに施設を開設する場合には、運営委託金とは別に開設準備経費として180万円(初年度のみ)が上限として加算します。
必要な場合には、収支予算書で提案してください。
ただし、この場合開設準備経費に記載してください。
支払いについては部分払い(3回以内)とし、支払い時期や金額等は契約書で定めます。
⑵ 委託料に含まれるものア 運営費
① 人件費 (職員報酬及び活動旅費)
② 報償費 (講座等の講師・託児等の謝金など)
③ 需用費 (事務用品費、印刷費、光熱水費、修繕費など)
④ 役務費 (通信費、事業保険料など)
⑤ 使用料及び賃借料(施設貸借料、施設使用料、コピー機使用料など)
イ 開設準備経費
① 改修費等 (建物内の改修費) ※庭、駐車場や外壁など建物外の改修は認めません。
② 使用料及び賃借料(礼金及び賃借料(開設前月分))※ 子育て支援センターの利用料は無料とします。
ただし、実施する講習会の材料費などを利用者に対し適正な価格で負担を求めることは認めます。
※ その他、仕様書に定めるとおりです。
⑶ 仕様書に記載する収支決算書において、委託料に余剰金が生じた場合は、明石市の指示する方法により返還していただきます。
7 応募資格
⑴ 明石市入札参加資格者名簿(物品・サービス部門)に登録されていること。
ただし、登録されていない者について、令和8年8月3日(※参加申請書の受付終了日)までに明石市競争入札等参加資格審査申請を明石市財務室契約担当に提出し、適正に受理された者は、名簿に登録されている者とみなす。
⑵ 以下に掲げる
①から
④までのいずれかに該当すること。
① 明石市内の本店で登録をしている者(市内業者)
② 明石市内に支店・営業所等を有しており、同支店・営業所等において契約締結の代理人を置く登録を行っている者(準市内業者)
③ 兵庫県内の本店で登録している者(県内本店業者)
④ 兵庫県内に支店・営業所等を有しており、同支店・営業所等において契約締結の代理人を置く登録をしている者(県内支店・営業所等登録業者)
⑶ 規約を持ち、責任者が明確で、独立した明確な経理を行っているなど、委託契約が可能な団体であること。
(法人格の有無は問わない。)
⑷ 事業の目的を理解し、明石市が仕様書に定める条件等を確保できる団体であること。
⑸ 事業を実施できる体制が整備され、保育士の資格、幼稚園教諭又は保健師の免許を有する者(以下「保育士等」という。)を常時2名以上配置し、業務を行えること。
3
⑹ 団体の活動実績(法人格を取得する前の活動実績を含む。)が3年以上あり、子どもを主体とする事業を既に実施していること。
⑺ 営利を目的とした団体でないこと。
⑻ 宗教団体又は政治団体でないこと。
⑼ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
⑽ 明石市契約規則(平成5年規則第10号)第3条の規定に該当しないこと。
⑾ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないこと。
ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合はこの限りではない。
⑿ 明石市の指名停止期間中でないこと。
なお、公告日から参加申請書等の受付終了日までに指名停止措置を受けた場合は、参加資格を失うものとする。
⒀ 公告日において納期限が到来している明石市税を参加申請書等の受付終了日の前日までに完納していること。
⒁ 公告日において納期限が到来している国税(法人税(個人にあっては所得税)並びに消費税及び地方消費税)を申請書類等の受付終了日の前日までに完納していること。
⒂ 仕様書等の内容を熟知し、業務内容等を十分に理解した上でプロポーザル方式に参加できること。
8 利用者支援事業の実施魚住地区については、子育て支援センターの開設場所で、国が定める「利用者支援事業実施要綱」に基づき、明石市が実施する「利用者支援事業(基本型)」を本運営業務に合わせて業務委託により実施しますので、本業務委託の受託を希望する場合には、合わせて「利用者支援事業」を実施可能な団体であることが必要です。
なお、利用者支援事業については、本業務委託と別途契約することとなります。
9 欠格事項次のいずれかの要件に該当する場合は、選考審査の対象から除外します。
⑴ 申請者及び申請者の代理人又はそれ以外の関係者が、選定に対する不当な要求を行った場合、若しくは選定委員会委員に個別に接触した場合。
⑵ 提出書類に虚偽又は不正があった場合。
⑶ 提出期限までに所定の書類が整わなかった場合。
⑷ 申請書類提出後に事業計画の内容を変更した場合。
⑸ 指定された面接審査の日時に遅参又は欠席した場合。
⑹ この要項に違反、又は著しく逸脱したとき。
⑺ 申請者及びその関係者が、暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者である場合
⑻ その他不正行為があったとき。
10 募集要項等のダウンロード4
⑴ 期間 令和8年7月15日(水)からダウンロード可能
⑵ 方法上記期間内に明石市ホームページより仕様書等のファイルをダウンロードしてください。
通信環境等の問題でダウンロードができない場合は、こども局子育て支援室子育て支援課にてファイルをコピーしますので、あらかじめ電話連絡(078-918-5597)の上、CD-R等の記録媒体(USBメモリは不可)を持参してください。
⑶ 配付書類
① 応募案内及び公告文 1部
② 明石市子育て支援センター事業実施要綱 1部
③ 子育て支援センターにしあかし・子育て支援センターうおずみ運営業務委託仕様書 1部
④ 申請書類 1式子育て支援センターにしあかし運営業務受託申請書(様式第1-1号)子育て支援センターにしあかし事業計画書 (様式第2-1号)子育て支援センターにしあかし収支予算書 (様式第3-1号)子育て支援センターうおずみ運営業務受託申請書 (様式第1-2号)子育て支援センターうおずみ事業計画書 (様式第2-2号)子育て支援センターうおずみ収支予算書 (様式第3-2号)
⑤ 宛名シール (様式第4号)
⑥ 公募型プロポーザル方式業務委託参加確認書 (様式第5号)
⑦ 提案仕様書等に関する質問書 (様式第6号)11 仕様書等に対する質問受付及び回答
⑴ 仕様書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にFAX(078-918-6191)によりこども局子育て支援室子育て支援課へ仕様書等に関する質問書(様式第6号)を提出してください。
令和8年7月15日(水)~令和8年7月23日(木) 午後1時まで
⑵ 質問に対する回答令和8年7月28日(火)午後1時から明石市ホームページにおいて公表します。
12 申請方法
⑴ 提出期間 令和8年7月28日(火)~令和8年8月3日(月)
⑵ 提出方法
① 必ず書留等(簡易書留も可)の、郵便局が配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。
(持参による提出は認めません。)
② 使用する封筒は宛名シール(様式第4号)を貼り付けた角2封筒等のA4サイズが折らずに入るものを使用してください。
また、可能な限り1つの封筒に提出書類を入れてください。
③ 令和8年7月28日(火)午後1時に、明石市ホームページに仕様書等に対する質問及び回答を掲載しますので、必ず確認の後に郵送してください。
④ 提出期限は、令和8年8月3日(月)(必着)です。
5〒673―0891 明石市大明石町1丁目6番1号 パピオスあかし5階明石市役所こども局子育て支援室子育て支援課公募型プロポーザル方式契約担当者 宛
⑤ 郵送手続を行った日中に書留控の写しを公募型プロポーザル方式業務委託参加確認書(様式第5号)に貼付し、FAX(078-918-6191)により明石市役所こども局子育て支援室子育て支援課へ送信してください。
⑶ 提出書類
① 業務受託申請書(原本1部/様式第1号)
② 事業計画書(原本1部写し5部/様式第2号)
③ 収支予算書(原本1部写し5部/様式第3号)
④ 定款、規約又は会則(6部)
⑤ 令和6年度・令和7年度の事業報告書及び収支決算書(6部/写し)
⑥ 令和8年度の事業計画書及び収支予算書(6部/写し)
⑦ 過去3年間の活動経歴(新聞の切り抜きや定期刊行物があれば添付)(6部/写し)
⑧ 役員及び社員名簿又は会員名簿(6部/写し)
⑨ 運営予定施設の平面図(6部/写し)
⑩ 運営予定施設が借家である場合は、その賃貸借契約書の写し(6部/写し)
⑪ 緊急時連絡体制(地震・火災)(6部/写し)
⑫ 国税の滞納がないこと証する納税証明書(税額の証明書ではありません。)※ 発行日が公告日以降の日付のもの(写し(PDF形式を含む)でも可)・ 個人の場合・・・その3の2(申告所得税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと。)・ 法人の場合・・・その3の3(法人税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと。)
⑬ 「7応募資格
⑸ 事業を実施できる体制が整備され、保育士の資格、幼稚園教諭又は保健師の免許を有する者(以下「保育士等」という。
)を常時2名以上配置し、業務を行えること。
」を証する書類として、名簿(任意様式)及び資格の証明書の写し(6部)※ 申請時に運営場所の賃貸借契約が成立していなくても構いませんが、運営団体として決定したときには、速やかに契約を締結し、賃貸借契約書の写しを提出してください。
⑸ その他「子育て支援センターにしあかし」「子育て支援センターうおずみ」のそれぞれで申請が必要となります。
13 審査について
⑴ 審査方法提出された申請書類により応募資格の審査を行い、資格があると認められた団体は選考委員会へ出席していただきます。
書類審査及び面接審査(令和8年8月下旬を予定)を経て、選考委員会で総合的に判断します。
面接審査については、申請団体からの事業計画書に基づいて、支援センター事業の運営について、プレゼンテーションを行っていただきます。
なお、面接審査の対象となる団体には、面接日時及び場所等を後日連絡します。
6
⑵ 審査基準
① 子育て支援センター事業の趣旨について十分理解していること。
② 事業運営について適切な事業提案を行っていること。
③ 団体の体制が十分で、かつ、事業を継続的に運営できること。
④ 乳幼児の養育者のニーズを適切に把握、理解していること。
⑤ 子育て支援センター事業を実施することで、養育者の育児不安等の解消、育児力の向上を効果的に図ることができること。
⑥ 地域において子育て支援活動を行う者との交流・連携を図ること。
⑦ 地域での子育て支援の取り組みを効果的に行うこと。
⑧ 子育て支援センター事業を実施するのに適切な施設で運営し、適切な緊急時連絡体制がとられていること。
⑨ 事業運営にあたって、明石市との協働、連携、協力ができる団体であること。
⑩ 価格が適正であること。
⑶ 選定結果応募された団体に、文書にて選定結果を通知いたします。
14 契約保証金契約金額の10分の1以上を納付すること。
ただし、明石市契約規則第25条に該当するときは免除等を行う場合がある。
15 契約の締結
⑴ 業務地区ごとに選定された団体は、随意契約の相手方として、速やかに本市と契約内容に関する調整を行うことになります。
その後、見積書及び業務費内訳書を提出していただきます。
⑵ 見積書収支予算書(様式第3号)の運営委託金の予算額が「
6 委託料
(1)」に記載する見積限度額を超えた見積は無効とします。
⑶ 暴力団排除に関する誓約書の提出について明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第5条第1項の規定により、受託決定者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。
契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。
この場合において、プロポーザル方式に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、参加者の負担となりますのでご注意ください。
また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第8号アの規定により、指名停止措置(3か月)を行います。
⑷ その他受託予定者が契約締結までに「
7 応募資格」に規定する要件のいずれかを満たさなくなった場合、事故等の特別な理由により契約が不可能となった場合及び協議が整わなかった場合においては、審査結果が次点の者から順に繰り上げて新たな受託予定者とします。
716 プロポーザル方式に関する条件
⑴ 参加申請書等が所定の日時までに到着していること。
⑵ 同一案件について2通以上プロポーザルに関する書類を提出していないこと。
⑶ プロポーザル方式に関する書類の必要箇所に記名押印があり、内容が明確であること。
⑷ 収支予算書の委託金の予算額が明確であること及び委託金の予算額が訂正されていないこと。
⑸ 談合その他の不正行為によって行われたと認められるプロポーザル方式でないこと。
17 無効とする参加申込み
⑴ プロポーザル方式に参加する者としての必要な資格のない者の行った参加申込み
⑵ 虚偽の申請により資格を得た者の行った参加申込み
⑶ プロポーザル方式に関する条件に違反した参加申込み
⑷ 提出書類を送付する際、封筒等に宛名シール(様式第4号)を貼り付けていないもの
⑸ 持参、宅急便等、指示する方法以外の方法で提出されたもの。
又は、書留等の郵便局が配達し、明石市が受領した日時の証明が可能な方法以外で提出されたもの。
⑹ 宛名シールの記載内容に誤り又は漏れがあり、意思表示が不明瞭なもの
⑺ 封筒の中に複数の参加者の提出書類を同封したもの
⑻ 申込みに必要な提出書類がないもの
⑼ 収支予算書の収入と支出の合計額が合致しないもの(値引き・端数処理等の記載は認めない。)
⑽ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印の無い提出書類により参加申込みをしたもの
⑾ 公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書に参加申請者の記名・押印のないもの
⑿ 収支予算書の委託金の予算額の金額を訂正したもの
⒀ 「
6 委託料
(1)」に記載する見積限度額を超える金額で収支予算書の運営委託金の予算額を提出したもの18 プロポーザル方式の中止等について緊急等やむを得ない理由等により、プロポーザル方式を実施することができないと認められる場合は、プロポーザル方式を停止、中止又は取り消すことがあります。
なお、この場合においてもプロポーザル方式に要した費用を明石市に請求することはできません。
19 その他
⑴ 関係法令地方自治法、同法施行令、明石市契約規則その他指示事項(以下「関係法令」という。)を承知の上参加してください。
なお、契約規則等は明石市ホームページ(入札コーナー)において示すとともに、財務室契約担当においても閲覧することができます。
業務の遂行にあたっては、関係法令を遵守してください。
⑵ 明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4条)で定める不当要求行為等を行った場合においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
⑶ プロポーザル方式の参加を希望する者は、事前に必ず明石市ホームページ(入札コーナー)8掲載の業者登録一覧表で業者コード等を確認した上で申し込んでください。
⑷ 第三者への委託委託業務の全部又は一部の実施を、第三者に委託し、又は請け負わせてはなりません。
⑸ 個人情報保護について業務を行うにあたり、知り得た個人情報の取り扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適切に行うものとします。
⑹ 提出書類等の取り扱いについて提出された書類は、明石市子育て支援センター運営業務委託団体選定以外の目的には使用いたしません。
⑺ 異議の申し立て参加申請者は公募型プロポーザル方式の実施後、この応募案内及び関係法令等の公募型プロポーザル方式の条件の不知又は内容の不明を理由として異議を申し立てることはできません。
また、郵便事故等により参加申請書等が明石市に到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできません。
なお、参加申請に係るすべての費用は参加申請者の負担となり、明石市に請求することはできません。
お問い合わせ先 明石市こども局子育て支援室子育て支援課〒673-0891明石市大明石町1丁目6番1号 パピオスあかし5階電話 078-918-5597 / FAX 078-918-6191
1明子第77号2026年(令和8年)7月15日明石市長 丸谷 聡子(公印省略 こども局子育て支援室子育て支援課)子育て支援センターおおくぼ運営業務委託団体の応募案内及
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