茨城県一般競争入札
(RE-09662)ITERダイバーター不純物モニター用ロジウム球面ミラーの製作【掲載期間:2026-09-07~2026-09-29】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 場所・期間
- 茨城県那珂市(本文から抽出)
| 発注機関 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所 |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 那珂市 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 履行場所(本文から抽出) | 茨城県那珂市 |
| 公告日 | 2026/09/07 |
日程(本文から読み取り)
| 開札 | 2026/09/29 |
|---|
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応募に必要な事項
履行場所
(1) 納入場所〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1QST 那珂フュージョン科学技術研究所ITER研究開発棟
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仕様書・添付書類
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よくある質問
- どの機関が発注していますか?
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所(茨城県)です。
- 入札方式は何ですか?
- 一般競争入札です。
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(RE-09662)ITERダイバーター不純物モニター用ロジウム球面ミラーの製作【掲載期間:2026-09-07~2026-09-29】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項RE-09662仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.
(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.
(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R8.9.29(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所
(4)R8.9.7茨城県那珂市向山801番地1(3)記
(1)下記のとおり
(2)
(3)
(1)契約管理番号[email protected]那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構13時30分製造請負令 和 8 年 9 月 7 日令和 8 年 10 月 20 日ITERダイバーター不純物モニター用ロジウム球面ミラーの製作令和9年2月26日029-210-1401履行場所履行期限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(火) 令和 8 年 9 月 29 日福田 麻美国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容
(5)入札公告 (郵便入札可)(火)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否
7.落札者の決定方法
8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.
(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(金) 令和8年9月18日令和8年9月11日 (金)
(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(4)
(2)
(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)
(1)
(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ITERダイバータ不純物モニター用ロジウム球面ミラーの製作仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所先進プラズマ研究開発部 先進プラズマ計測開発グループ1目次1. 一般仕様.. 21.1 件名.. 21.2 目的及び概要.. 21.3 業務内容.. 21.4 納期.. 21.5 納入場所及び納入条件.. 21.6 納入物.. 21.7 検査条件.. 21.8 提出図書.. 31.9 契約不適合責任.. 31.10 品質管理.. 31.11 適用法規・規格規準.. 31.12 情報セキュリティの確保.. 41.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い.. 41.14 グリーン購入法の推進.. 41.15 協議.. 42. 技術仕様.. 52.1 概要・目的.. 52.2 製作.. 52.2.1 ロジウム球面ミラー仕様.. 52.2.2 PVD処理評価テスト円基板.. 62.2.3 PVD処理評価用長尺テスト基板.. 72.2.4 PVD処理装置内の配置.. 72.2.5 保管運搬ケース.. 72.3 試験・検査.. 82.4 製作報告書の作成.. 11添付資料別添-1 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』別添-2 知的財産権特約条項22.1 一般仕様1.1 件名ITERダイバータ不純物モニター用ロジウム球面ミラーの製作1.2 目的及び概要ITER計画において、日本はITERダイバータ不純物モニター(以下「DIM」という。)の調達責任を有し、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)ではDIMの開発を進めている。DIMは実験炉内の各状態値を光学的に計測する機能を有し、その機能はDIMに設置される複数の金属表面ミラーにより達成される。本件では、そのミラーのプロトタイプを製作し、製作性の実証及び実機製作に向けた課題の抽出を目的とする。1.3 業務内容
(1) ミラーのプロトタイプの製作
(2) ミラーのプロトタイプの検査
(3) 提出図書の作成1.4 納期令和9年2月26日1.5 納入場所及び納入条件
(1) 納入場所〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1QST 那珂フュージョン科学技術研究所ITER研究開発棟
(2) 納入条件持込渡し1.6 納入物1) 1.8項に定める提出図書の電子データ 一式2) 2.2項に示す仕様を満たすロジウム球面ミラー 1 個3) 2.2項に示す仕様を満たすロジウム PVD処理評価テスト円基板 10 枚4) 2.2項に示す仕様を満たすPVD処理評価用長尺テスト基板 2 枚
5) 保管運搬用ケース(上記2)~4)の納品物を格納運搬できるもの) 一式6) 2.3項で定めた検査で取得したローデータや写真のデジタルデータ 一式1.7 検査条件1.6項に示す納入物の完納及び1.8項に定める提出図書を納入後、本仕様の内容を満たしている3ことをQSTが確認したことをもって検査合格とする。1.8 提出図書以下の表 1に定める提出図書を提出すること。表 1:提出図書及びデータ 一覧図書名 提出時期 部数 確認
1 打合せ議事録 打合せ後1週間以内 1部 不要2 製作工程表 契約後2週間以内 1部 不要3 製作要領書 製作開始の2週間前まで 1部 要4 製作報告書(試験・検査結果を含む)納入時 1部 不要5 計測ローデータ 納入時 1部 不要4 再委託承諾願(QST指定様式)作業開始の2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。1部 要提出図書は電子データを電子メール又は QST のオンラインストレージシステムで提出すること。(提出図書の確認方法)QSTは、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに確認を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、QSTが確認後、書面で回答する。1.9 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.10 品質管理受注者は、本契約の履行に当たり受注者が定める品質保証活動に係わる要求事項を文書化された手順により確立し、作業を行うこと。なお、受注者は、QSTからの要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。1.11 適用法規・規格規準本契約に係る全ての作業工程において、以下の法規・規格基準等を適用又は準用すること。
1) 労働安全衛生法
2) 日本産業規格3) その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法規・規格基準等41.12 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』に示すとおりとする。1.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い
(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては、別添-2「知的財産権特約条項」に示すとおりとする。
(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQSTに提供すること。
(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面によるQST の承認を得なければならない。1.14 グリーン購入法の推進
(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。52.2 技術仕様2.1 概要・目的本件では、DIMに用いるロジウム表面ミラーのプロトタイプとして球面ミラー(以下「ロジウム球面ミラー」という)を製作し、その過程を通し、製作性の実証及び実機製作に向けた課題の抽出を目的とする。特に、曲面精度の高精度化と、ミラー曲面上へのPVD処理に着目して確認と課題抽出を行う。ミラー面の高精度化として光学用銅メッキを用いた曲面形成技術を用いてミラーを製作し、そのミラーの製作精度を確認する。さらに、当該曲面ミラー上にロジウムのPVD処理を実施して最終的なミラーの性能や製作性を評価する。同時に PVD 工程で発生する課題として、PVD処理のバッチ内及びバッチ毎の安定性の確認を行うことを目的とする。2.2 製作
(1) 受注者は、下記2.2.1項・2.2.2項・2.2.3項の仕様を満たすミラーを製作すること。一般寸法公差はJIS B 0405 f(精級)を参照する。
(2) 製作工程表には、設計期間、工程図、製作期間、検査作業期間、提出図書の提出時期を明記すること。
(3) 製作開始前に製作要領書についてQSTの確認を受けること。
(4) 製作後は製作報告書に製作時の詳細情報(加工条件、装置、工程記録等)を記載し、QST へ提出すること。2.2.1 ロジウム球面ミラー仕様以下の仕様を満たすこと。
① ミラー球面(凹面)の曲率半径R=185.2 mmとし、有効範囲は70mm × 15 mmとすること。この領域のミラーの製作・計測を円滑に実施できるミラー外形形状とすること。ミラー面中心位置と外形の位置公差は0.01mm以下とすること。設計したミラー形状及び詳細条件を記載した製作図面を製作開始前にQSTへ提示し確認を得ること。
要求未達の場合は原因と改善案を考察すること。特にロジウムPVD処理をした大口径光学素子の製作に向け、広域のPVD処理の安定性についても考察して記載すること。また、製作報告書内にて引用した計測データ及び写真等の情報のローデータも提出すること。計測機のデータは測定機専用ソフトウェアの専用フォーマットであってもローデータとして提出すること。さらに本製作において使用した治具類の図面も提出すること(CADデータではなくPDFでもよい)。以上1別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』
1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、QSTの情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、QSTの情報セキュリティ確保のために、QST が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。
(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(QSTに引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び 計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。
(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。
(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及びSoftEther を導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。
(5) 受注者は、QSTの承諾のない限り、契約に関して知り得た情報をQST又は受注者の情報システム 以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。
(6) 受注者は、委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する 行為について、QSTに対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、 情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(7) 受注者は、QSTが求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、 これに協力すること。
(8) 受注者は、QSTの提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる 被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちにQSTに報告し、QSTの指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、QSTの入札に参加する場合、又はQSTからの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以上1別添-2 知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由2を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾
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